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  権限の委任、日本年金機構
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 28-3選択





























0. 権限の委任(5条の2) 法改正(H21.01.01 削除)
 「この法律に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、政令の定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる」
 「2項 前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の全部又は一部は、政令の定めるところにより、社会保険事務所長に委任することができる」 
1.日本年金機構
  日本年金機構についてはこちらを
 機構への委託・委任等による業務実施の概要
 被保険者の資格 ・3号の認定、任意加入の申出、任意脱退の承認などは
 厚生労働大臣の権限を機構に委任(109条の4の1号など) 
⇒機構が、大臣に代わって、機構の名前で実施 
 年金の裁定 ・裁定請求の受理については、厚生労働大臣の権限を機構に委任(109条の4の5号)
⇒機構が、大臣に代わって、機構の名前で実施、
・厚生労働大臣が行うべき裁定に係る事務を機構に委託(109条の10の3号)
⇒機構が、大臣の指導と監督のもとで、大臣の名前で実施。
 裁定結果の最終責任はあくまでも大臣にあるため、裁定という行為そのものは任されていないことになっている。
 滞納処分 ・厚生労働大臣の権限を機構に委任(109条の4の25号)
⇒機構が、大臣に代わって、機構の名前で実施
・ただし、厚生労働大臣から事前に、処分実施と徴収職員指名の認可(109条の6)、処分実施規程の認可
(109条の7)を受けていなければならない。
⇒処分実施と徴収職員指名の認可の権限は、地方厚生局長等に委任されている。(施行規則113条)
 督促 ・督促を行うまでの事務並びに督促状の発送を機構に委託(109条の10の31号)
⇒機構が、大臣の指導と監督のもとで、大臣の名前で実施
 督促を行うこと、督促状を発することの最終責任はあくまでも大臣にあるため、これらは、任されていないことになっている。
 立入検査等 ・厚生労働大臣の権限を機構に委任(109条の4の21号、28号、29号、32号)
⇒機構が、大臣に代わって、機構の名前で実施 
・ただし、厚生労働大臣から、事前に認可を受けていなければならない。(109条の8)
⇒このときの認可権限は、地方厚生局長等に委任されている。(施行規則113条)

 社会保険庁の解体にともなって、民間的組織である「日本年金機構」が厚生労働大臣の指導・監督のもとに年金業務を担当することになった。
 業務実施部隊が厚生労働省の下部組織ではないことから、権限についての法令上の位置づけと実務面でのギャップについては、理解しにくいところがある。
    このページは法令についてかなり詳細に記述してあるが、受験生は、当面、余り深入りしない方が無難であると思う。
1-1 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(109条の4)法改正(H21.01.01新設)  
 「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(3条2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く)は、機構に行わせるものとする。
 ただし、21号(納付事務受託者からの報告徴収・立入検査)、26号(戸籍事項証明書の受領)、28号(被保険者に関する調査等)、29号(受給権者に関する調査等)、30号(書類の閲覧、資料の提供の求め等)、31号(統計調査に関する情報提供の求め)、32号(住民基本台帳法による報告の求め、立入検査)及び35号(財務大臣からの報告の受理)に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない」
1  7条2項(被扶養配偶者の認定)の規定による認定並びに
 附則5条1項(任意加入)及び2項(口座振替などの申出)の規定による申出の受理
削除  法改正(H29.08.01削除) 10条1項(任意脱退)の規定による承認及び附則5条4項(任意加入者の資格喪失)の規定(申出の受理 )
⇒後半の附則5条4項は35の2
3  12条4項(1号被保険者の資格の得喪などの届出を受理した市町村長の厚生労働大臣への報告))(105条2項において準用する場合を含む)の規定による報告の受理及び
 12条5項(3号被保険者の資格の得喪などの届出)による届出の受理
3

2
 12条の2の1項(被扶養配偶者でなくなったことの届出)の規定による届出の受理
削除  法改正(R04.04.01削除) 13条1項(1号、3号資格取得の届出に伴う国民年金手帳の作成及び交付)及び附則7条の4の2項(共済組合員などが厚生年金被保険者でかつ2号被保険者になったとき)の規定による国民年金手帳の作成及び交付
4
 (法改正H27.03.01追加) 
 14条の2(訂正の請求)の1項(2項(死亡した者に関する訂正の請求)において準用する場合を含む)の規定による請求の受理
5  16条(裁定)(附則9条の3(旧令共済組合期間がある者の老齢年金)の27項において準用する場合を含む)の規定による請求の受理
裁定そのものは、国の指導と監督のもとで国による決済を受けて行う
6  20条2項(受給の選択と支給停止の解除)の規定による申請の受理
7  20条の2の1項(受給権者の申出による支給停止)の規定による申出の受理
8  28条1項(支給の繰下げ)(附則9条の34項において準用する場合を含む)の規定による申出の受理並びに
 附則9条の2の1項(支給の繰上げ)(附則9条の3の4項において準用する場合を含む)及び9条の2の2の1項(一部繰上げ)の規定による請求の受理
9  30条の2の1項(事後重症による障害基礎年金)及び
 30条の4の2項(20歳前傷病による障害基礎年金)の規定による請求の受理
10  33条の2の4項(障害基礎年金の加算に関する生計維持要件)の規定による認定
11  34条2項4項((障害基礎年金額の改定)の規定による請求の受理
12  37条の2の3項(遺族基礎年金受給に関する生計維持要件)(49条2項において準用する場合を含む)の規定による認定
13  41条の2(子に対する遺族基礎年金の支給停止)並びに
 42条1項、2項(遺族基礎年金受給権者の所在不明による支給停止)の規定による申請の受理
14  46条1項(付加年金の支給の繰下げ)の規定による申出の受理
15  87条の2の1項、3項(付加保険料の納付)の規定による申出の受理
15

2
 法改正(H26.04.01新規)
 89条2項(法定免除者の自主的保険料納付)の規定による申出の受理
16  90条1項(申請全額免除)、90条の2の1項から3項まで(多段階免除)及び
 90条の3の1項(学生等納付特例)の規定による申請(109条の2の1項による被保険者又は被保険者であった者の委託に係る申請及び109条の2の2の1項による被保険者の委託に係る申請を含む)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く)並びに、90条3項(免除の取消しの申請)(90条の2の4項において準用する場合を含む)の規定による申請の受理及び処分の取消し
17  92条の2(口座振替納付)の規定による申出の受理及び承認
18  92条の2の2(クレジット払い)の1項の規定による申出の受理及び同条2項の規定による承認
19  92条の3の1項3号(納付事務を申出た市町村)の規定による申出の受理及び同条4項の規定による届出の受理
20  92条の4の2項(納付事務受託者からの保険料受理の報告)の規定による報告の受理
21  92条の5の2項(納付事務受託者からの報告)の規定による報告徴収及び同条3項の規定による立入検査
22  94条1項(追納)の規定による承認
23  95条(徴収金の徴収)の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(民法423条1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使等、その他厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く)
24  95条(徴収金の徴収)の規定によりその例によるものとされる国税徴収法141条の規定による質問及び検査並びに同法142条の規定による捜索
25  96条4項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
26  104条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
27  105条(届出等)1項、3項及び4項(附則9条の3の27項において準用する場合を含む)の規定による届出の受理並びに同3項の規定による書類その他の物件の受領
28  106条(被保険者に関する調査)1項の規定による命令及び質問
29  107条1項(受給権者に関する調査)(附則9条の3の27項において準用する場合を含む)の規定による命令及び質問並びに同2項の規定による命令及び診断
30  108条(資料の提供等)1項及び2項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同3項の規定による協力の求め並びに附則8条の規定による資料の提供の求め(26号に掲げる証明書の受領を除く)
31  108条の3(統計調査)の2項の規定による情報の提供の求め
32  108条の4(基礎年金番号の利用制限等)において読み替えて準用する住民基本台帳法34条の21項の規定による報告の求め及び立入検査
33  109条の2(全額申請免除の事務手続に関する特例)の1項の規定による指定の申請の受理
33

2
 109条の2の2(学生納付特例の事務手続に関する特例)の1項の規定による指定の申請の受理
34  前条(保険料納付確認団体)1項の規定による申請の受理
35  次条(財務大臣への権限の委任)2項の規定による報告の受理
35

2
 附則5条4項(任意加入者の資格喪失)の規定(申出の受理 )
36  附則7条の3(3号届出遅滞)の2項の規定による届出の受理
37  附則9条の3の2(脱退一時金)の1項の規定による請求の受理
37の
2
 附則9条の4の2(3号被保険者期間の特例)の1項の規定による届出の受理
37の
3
 附則9条の4の3(特定保険料)の1項の規定による承認
37

4
 附則9条の4の7の1項、9条の4の9の1項、9条の4の10の1項及び9条の4の11の1項の規定による申出の受理並びに附則9条の4の7の2項、9条の4の9の2項、9条の4の10の2項及び9条の4の11の2項の規定による承認
38  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

 「2項 機構は、前項24号に掲げる権限及び同項25号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、  
 厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる」 
 「同3項 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする」
 「同4項 厚生労働大臣は、前項の規定により1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととすると(次項に規定する場合を除く)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない」
 「同5項 厚生労働大臣は、3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない」
 「同6項 厚生労働大臣が、33項の規定により1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は3項の規定により自ら行つている1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める」
 1-2 財務大臣への権限の委任(109条の5) 法改正(H22.01.01新設)
 「厚生労働大臣は、前条3項の規定により滞納処分等及び同条1項23号(国税徴収の例による徴収金の徴収)に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(滞納処分等その他の処分)係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため
 保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、
 政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる」  
 「2項 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする」
 「3項 前条5項の規定は、1項の委任に基づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」
 「4項 財務大臣が、1項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行うこととし、又は同項の委任に基づき行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める」
 「5項 財務大臣は、1項の規定により委任された権限、2項の規定による権限及び3項において準用する前条5項の規定による権限を国税庁長官に委任する」
 「6項 国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する国税局長に委任することができる」
 「7項 国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する税務署長に委任することができる」
 政令で定める事情(施行令11条の10)
 「政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする」
@納付義務者が施行規則105条で定める月数(13月)分以上の保険料を滞納していること。
⇒H27.10.01から、滞納24月分以上は13月分以上に。
A納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
B納付義務者の前年の所得(1月から6月においては、前々年の所得)施行規則106条で定める額(1,000万円)以上であること。
C滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他の徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
1-3 機構が行う滞納処分等に係る認可等(109条の6 法改正(H22.01.01新設)
 「機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない」
 「2項 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する」
 「3項 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない」
1-4 滞納処分等実施規程の認可等(109条の7 法改正(H22.01.01新設)
 「機構は、滞納処分等の実施に関する規程(滞納処分等実施規程)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
 これを変更しようとするときも、同様とする」  
 「2項 滞納処分等実施規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない」
 「3項 厚生労働大臣は、1項の認可をした滞納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる」
1-5 機構が行う立入検査等に係る認可等(109条の8) 法改正(H22.01.01新設)
 「機構は、109条の4の1項21号(納付事務受託者からの報告の規定による報告の徴収・立入検査)、28号(被保険者に関する調査の規定による命令等)、29号(受給者に関する調査の規定による命令・質問等)又は32号(住民基本台帳法の規定による報告の求め・立入検査)に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」
 「2項 機構が109条の4の1項21号、28号、29号又は32号に掲げる権限に係る事務を行う場合における72条各号、106条並びに107条1項及び2項の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする」 
1-6 地方厚生局長等への権限の委任(109条の9) 法改正(H2703.01)、法改正(H22.01.01新設)
 「この法律に規定する厚生労働大臣の権限(109条の5の1項及び2項(財務大臣への委任)並びに10章(国民年金基金及び国民年金基金連合会)に規定する厚生労働大臣の権限を除く)は、厚生労働省令(14条の4(訂正請求に対する措置)に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる」
「国民年金基金に関する権限は除く」とあるが、実際には142条の2により、「国民年金基金に関する権限の 一部は地方厚生局長に委任されている」
 「2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令(14条の4(訂正請求に対する措置)に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる」
 「3項 法改正(H2703.01新規) 1項の規定によりり(14条の4(訂正請求に対する措置)に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(前項により地方厚生支局長に委任された場合を含む)には、同条3項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会地方年金記録訂正審議会)」とする」
1-6' 地方厚生局長等への権限の委任(施行規則113条) 法改正(H22.01.01新設)
 「109条の9の1項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
 ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない」
 「同2項 109条の9の2項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない」
1  法改正(H26,03.01追加) 108条1項(書類の提供)の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め並びに報告の求め(訂正請求に係るものに限る)
2  109条2項(国民年金事務組合の認可)の規定による認可及び同条3項の規定による認可の取消し
3  109条の2の2の1項(学生納付特例の事務手続を行う学校法人の指定)の規定による指定、同条4項の規定による命令及び同条5項の規定による指定の取消し
4  109条の3の1項(保険料納付確認団体の指定)の規定による指定、同条3項の規定による情報の提供、同条4項の規定による命令及び同条5項の規定による指定の取消し
5  109条の4(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)の3項の規定により厚生労働大臣が同条1項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
6  109条の4(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)の4項の規定による公示
7  109条の4(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)の5項の規定による通知
 109条の6(滞納処分実施の認可)の1項及び2項(徴収職員任命の認可)の規定による認可
9  109条の6の3項(滞納処分結果の報告)の規定による報告の受理
10  109条の8の1項(立入検査実施の認可)の規定による認可
11  109条の10(機構への事務の委託)の2項の規定により厚生労働大臣が同条1項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
12  109条の11の2項(収納職員任命の認可)の規定による認可
13  109条の11の4項(収納事務の実施状況報告)の規定による報告の受理
 
1-7 機構への事務の委託(109条の10) 法改正(H21.01.01新設)
 「厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(3条2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く)を行わせるものとする」
 以下、具体的な項目はこちらを
 「2項 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする」
 「3項 前2項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第1項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」
1-8 機構が行う収納(109条の11 法改正(H22.01.01新設)
 「厚生労働大臣は、会計法7条1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる」
 「2項 前項の収納を行う機構の職員は、収納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する」
⇒機構が行うことができる保険料その他の収納の詳細はこちらをどうぞ。
1-9 情報の提供(109条の12) 法改正(H22.01.01新設)
 「機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、保険料の免除に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする」
 「2項 厚生労働大臣及び機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする」
年金原簿訂正

4
4E
 被保険者又は被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。

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正しい 誤り
生計維持 28
6A
 第3号被保険者が主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、厚生労働大臣の権限とされており、当該権限に係る事務は日本年金機構に委任されていない。 (基礎)

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正しい 誤り
口座振替納付
2
8ア
 被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合におけるその申出の受理及びその申出の承認の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。

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正しい 誤り



に関する
調査

2
8イ
 被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であった者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は職員をして被保険者に質問させることができる権限に係る事務は、日本年金機構に委任されているが、厚生労働大臣が自ら行うこともできる。(R04改)

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正しい 誤り

2
8ウ
  受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。

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正しい 誤り



16
6C
  国民年金法の規定による徴収金の滞納者に対する督促、滞納処分、延滞金の徴収に係る厚生労働大臣の権限は、日本年金機構に委任されている。(22年度改)(発展)

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正しい 誤り






22
1A
 日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、日本年金機構の理事長が任命した徴収職員に行わせなければならない。(応用)

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正しい 誤り
30
4B
 日本年金機構が滞納処分等を行う場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、日本年金機構が定め、厚生労働大臣の認可を受けた滞納処分等実施規程に従って、徴収職員に行わせなければならない。(22-1Aの類型)
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正しい 誤り
財務大臣への権限委任 28
3
選択
 国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情として、
(1) 納付義務者が厚生労働省令で定める月数である| D |か月分以上の保険料を滞納していること、
(2) 納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては前々年の所得)が| E |以上であること、等が掲げられている。
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4
5D
  厚生労働大臣から滞納処分等その他の処分の権限を委任された財務大臣は、その委任された権限を国税庁長官に委任し、国税庁長官はその権限の全部を納付義務者の住所地を管轄する税務署長に委任する。
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正しい 誤り
裁定事務 16
6D
 給付を受ける権利の裁定に係る厚生労働大臣の権限は、機構に委任されてない。(22年度改)(基礎)

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正しい 誤り
免除申請 16
9C
 保険料の免除申請があったとき、免除期間の指定を含めた処分に係る厚生労働大臣の権限は、日本年金機構に委任されている。(22年度改)(発展)

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正しい 誤り
納付受託 令2
7A
 日本年金機構は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければ、保険料の納付受託者に対する報告徴収及び立入検査の権限に係る事務を行うことができない。

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正しい 誤り










2.基金に関する権限の委任(142条の2)
 「厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる」
 「2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる」
 権限の委任(国民年金基金規則66条)
 「法142条の2および施行令53条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が6号及び7号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない」
 @一定内容の規約の変更の認可
 A一定内容の規約の変更の届出
 B業務委託の認可
 C滞納処分の認可
 D加入員の資格取得・喪失の届出
 E基金への立入検査等
 F違反是正又は改善のための措置命令
 G積立金の管理及び運用体制についての届出
16
6E
 国民年金基金に係る厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令の定めるところにより、日本年金機構に委任することができる。(22年度改)(基礎)

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令元
1イ
 国民年金法第10章「国民年金基金及び国民年金基金連合会」に規定する厚生労働大臣の権限のうち国民年金基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができ、当該地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。(16-6Eの類型)

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 機構に委託された事務(109条の10)
 「厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(3条2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く)を行わせるものとする」
1   14条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く)
2   14条の5の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く)
3   16条(附則9条の3の2(脱退一時金)の7項において準用する場合を含む)の規定による裁定に係る事務(199条の4の1項5号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く)
4   19条1項(附則9条の3の2(脱退一時金)の7項において準用する場合を含む)及び3項の規定による請求の内容の確認に係る事務
5   20条1項及び2項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(109条の4の1項6号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く)
6   20条の2の1項及び2項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(109条の4の1項7号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く)
7   23条(附則9条の3の2(脱退一時金)7項において準用する場合を含む)の規定による不正利得の徴収に係る事務(109条の4の1項23号から25号までに掲げる権限を行使する事務及び次条1項の規定により機構が行う収納、96条1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに31号及び38号に掲げる事務を除く)
8   26条並びに附則9条の2(繰上げ)の3項(附則9条の3の4項において準用する場合を含む)、9条の2の2(繰上げの特例)の3項及び9条の3(旧令共済組合期間がある者の老齢年金)の1項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(109条の4の1項8号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く)
9   30条1項、30条の2の3項(30条の4の3項において準用する場合を含む)、30条の3の1項、30条の4の1項、31条1項及び32条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(109条の4の1項9号に掲げる請求の受理及び当該障害基礎年金の裁定を除く)
10   32条1項、36条1項及び2項、36条の2の1項及び4項、36条の3の1項並びに36条の4の1項及び2項の規定による障害基礎年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く)
11   33条の2の2項及び3項並びに34条1項の規定による障害基礎年金の額の改定に係る事務(109条の4の1項10号に掲げる認定及び同項11号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く)
12   37条の規定による遺族基礎年金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金の裁定を除く)
13   39条2項及び3項並びに39条の2の2項(42条3項において準用する場合を含む)の規定による遺族基礎年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く)
14   41条、41条の2並びに42条1項及び2項の規定による遺族基礎年金の支給の停止に係る事務(109条の4の1項13号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く)
15  43条の規定による付加年金の支給に係る事務(109条の4の1項14号に掲げる申出の受理及び当該付加年金の裁定を除く)
16  45条2項の規定による付加年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く)
17  47条の規定による付加年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く)
18   49条1項及び52条の6の規定による寡婦年金の支給に係る事務(当該寡婦年金の裁定を除く)
19  52条の規定による寡婦年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く)
20  52条の2の1項及び2項並びに52条の6の規定による死亡一時金の支給に係る事務(当該死亡一時金の裁定を除く)
21  69条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(当該障害基礎年金の裁定を除く)
22  70条の規定による給付の支給に係る事務(当該給付の裁定を除く)
23  71条1項の規定による遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の裁定を除く)
24  72条の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く)
25  73条の規定による年金給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く)
26  87条1項及び92条の4の6項の規定による保険料の徴収に係る事務(109条の4の1項17号から20号まで及び23号から25号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条1項の規定により機構が行う収納、96条1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに31号及び38号に掲げる事務を除く)
27  92条1項の規定による保険料の通知に係る事務(当該通知を除く)
28  92条の2の2の1項の規定による指定に係る事務(109条の4の1項18号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く)
29  92条の3の1項2号の規定による指定に係る事務(109条の4の1項19号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く)
30  92条の6の1項の規定による指定の取消しに係る事務(当該取消しを除く)
31  96条1項及び2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く)を除く)
32  97条1項及び4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(109条の4の1項23号から25号までに掲げる権限を行使する事務及び次条1項の規定により機構が行う収納、96条1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び38号に掲げる事務を除く)
33  108条の3の1項の規定による統計調査に係る事務(109条の4の1項31号に掲げる情報の提供の求め並びに当該統計調査に係る企画及び立案、総合調整並びに結果の提供を除く)
34  108条の4において読み替えて準用する住民基本台帳法30条の43の4項の規定による勧告及び同条5項の規定による命令に係る事務(当該勧告及び命令を除く)
35  109条2項の規定による認可及び同条3項の規定による認可の取消しに係る事務(当該認可及び認可の取消しを除く)
36  109条の2(全額免除申請の事務手続きに関する特例)の1項の規定による指定に係る事務(109条の4の1項33号に掲げる申請の受理及び当該指定に係る決定を除く)、109条の2の4項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く)及び同条5項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く)及び同条6項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く)
36の2  109条の2の2(学生納付特例の事務手続に関する特例)の1項の規定による指定に係る事務(109条の4の1項33号に掲げる申請の受理及び当該指定に係る決定を除く)、109条の2の2の4項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く)及び同条5項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く)
37  109条の3の1項の規定による指定に係る事務(109条の4の1項の34号に掲げる申請の受理及び当該指定を除く)、109条の3の3項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く)、同条4項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く)及び同条5項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く)
38  109条の4の1項23号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く)
39  附則7条の3(3号被保険者の届出遅滞)の4項及び9条の2の2(繰上げ)の5項の規定による老齢基礎年金の額の改定に係る事務(109条の4の1項36号に掲げる届出の受理及び当該改定に係る決定を除く)
40  附則9条の3の2の2項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(109条の4の1項37号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く)
41  介護保険法203条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く)
42  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
⇒以下を含め、多数ある。
・住民基本台帳法による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
・番号利用法による特定個人情報(番号利用法に規定する特定個人情報をいう)の提供を受けることに係る事務