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 強制加入被保険者、資格の取得、資格の喪失、被保険者期間
別ページ掲載:任意加入被保険者特例任意加入被保険者
関連過去問 11-8A11-8B11-8D11-8E12-1A12-8A12-8B12-8D12-8E13-2C13-2D13-5E14-2B14-2C14-2D14-4D14-6D14-7A15-1A15-1B15-1C17-1E17-8D19-8D19-9A19-9B19-9C19-9D19-9E19-10A20-6B20-8D21-4E21-5A21-5C21-8C22-5B22-7B22-8A22-8B23-6A23-6B23-6C23-6D23-6E24-5E24-8A25-2ア25-2イ25-2エ25-2オ25-4A25-4B25-4C25-4D25-4E25-5ア25-5イ25-5ウ26-5A26-7C26-8C27-1D27-1E27-7A27-7B29-10C29-10D30-6A30-7D令元ー3E令元ー5A令2-2B令3-2C令3-3A令3-3B令3-3C令3-3D3-5A令4-5E令4-7A令4-8E令5-3D令5-4A令5-5D
 一般16-6A令5-3選択
関連条文 被保険者資格(7条1項)、適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者(施行規則1条の2)、日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定める者(施行規則1条の3)、資格の取得の時期(8条)、65歳以上2号被保険者資格の特例(附則3条) 
 被扶養配偶者の認定(施行令4条)、資格喪失の時期(9条)、被保険者期間の計算(11条)、種別変更があった場合の被保険者期間の計算(11条の2)  




























1.被保険者資格(7条1項) 法改正(R02.04.01)、法改正(H27.10.01)
 「次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする」
第1号
被保険者
 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって2号、3号及被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下、厚生年金保険法に基づく老齢給付等という)を受けることができる者、その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く)
⇒国内居住要件は絶対的に必要。(ここでは強制加入被保険者の話であって任意加入被保険者を除く)  
 ただし、国内に住所を有したとしても、適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、被保険者にはなれない。よって、老齢、傷害、遺族給付がない。また、健康保険法における被扶養者にもなれない)。
⇒年齢要件あり(20歳以上、60歳未満)
 ただし、60歳未満で老齢厚生年金、一元化前退職共済年金、船員保険法や恩給法による給付などの受給権者は1号被保険者ではない。
⇒国籍要件はない。
⇒適用事業所に勤務していても、週所定の労働時間及び月所定の労働日数が当該事業所の同種の業務に従事する通常の就労者のおおむね3/4に満たない者(特定事業所の一部の短時間労働者は除く)など、2号被保険者になれない者は、1号被保険者。
⇒2号被保険者の配偶者であっても、被扶養条件を満たしていない者(年収が原則として130万円以上の者)は1号被保険者
第2号
被保険者
 厚生年金保険の被保険者
⇒国籍要件はない。
⇒国内居住要件はない。
⇒年齢要件は国年法では定められていない。(例外として、65歳以上の者で老齢基礎年金、老齢厚生年金などの受給権あるものは2号被保険者ではない(附則3条))
 また、厚生年金保険法の規定から、実態としては年齢の上限は70歳
第3号
被保険者
 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに限る)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という)のうち、20歳以上60歳未満のもの
⇒国籍要件はない。
⇒国内居住要件は原則して必要
 国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものは、国内居住要件がなくても3号被保険者になりうる。
 また逆に、国内に住所を有したとしても、適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、被保険者にはなれない。
年齢要件あり(20歳以上、60歳未満)
 注:7条1項の1号に該当する者を第1号被保険者、同2号に該当する者を第2号被保険者、同3号に該当する者を第3号被保険者と呼んでいる。
別のカテゴリー(1号でも2号でも3号でもない被保険者)として、任意加入被保険者特例任意加入被保険者がいる。   

 「2項 前項第3号の規定の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める」
 「政令で定めるものを受けることができる者」(施行令3条)
@厚生年金保険法 による老齢厚生年金、旧厚生年金保険法による老齢年金
A旧船員保険法による老齢年金
B一元化前に受給権のある退職共済年金
 その他省略。
 適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者(施行規則1条の2)法改正(R03.04.01)、法改正(R2.04.01新規) :R03.04.01からは、任意加入被保険者、特例任意加入被保険者に対しても適用されることに。
 「法7条1項1号(1号被保険者)及び3号(3号被保険者)、8条3号(厚生労働省令で定める適用除外者でなくなったことによる資格の取得)、9条4号(厚生労働省令で定める適用除外者となったことによる資格の喪失)並びに附則5条1項1号と2号(任意加入)並びに7項5号と8項(厚生労働省令で定める適用除外者となったことによる任意加入被保険者の資格喪失)、H6改正法附則11条1項1号(国内居住65歳以上70歳未満の者の特例任意加入)及び8項3号( 厚生労働省令で定める適用除外者となったことによる特例任意加入被保険者の資格の喪失)並びにH16改正法附則23条1項1号及び8項3号(いずれも(H6改正法附則11条に同じ)の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする」
@日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
⇒いわゆる「医療滞在ビザ」で来日した者など
A日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
⇒いわゆる「観光・保養を目的とするロングステイビザで3か月以上1年以下滞在する者
 日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定める者(施行規則1条の3)、法改正(R2.04.01新規)
 「法7条1項3号(3号被保険者)の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする」
@外国において留学をする学生
A外国に赴任する被保険者に同行する者
B観光、保養、又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
⇒たとえば、ワーキングホリデー、青年海外協力隊など
C被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、Aに掲げる者と同等と認められるもの
⇒たとえば、海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など。
D前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

 外国籍者
 住民基本台帳法(39条)(H24.07.09施行)
 「この法律は、日本の国籍を有しない者のうち30条の45の表の上欄に掲げる者(中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、出生による経過滞在者)以外のものその他政令で定める者(戸籍法の適用を受けない者)については、適用しない」
⇒中長期在留者すなわち(・3月以下の在留期間が決定された人、・短期滞在の在留資格が決定された人、・「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人など以外の者)などには、在留カードが交付されるとともに、住民基本台帳法による住民登録義務が発生する(日本人とほぼ同様の手続きで、住基カードの利用のほか国民年金、国民健康保険、介護保険その他の行政サービスが受けられる)。これに伴い、従来の外国人登録制度は廃止。

 国民年金における外国人適用について(H29.06.29改、H24.06.14年国発0614ー1)
注:適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者には適用されない。
(1)適用対象者:
 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人で国民年金法の2号被保険者及び3号被保険者に該当しない者は1号被保険者となるが、その事務の取扱いは、原則として住民基本台帳法30条の45に規定する外国人住民(中長期在留者(3月以下の在留期間が決定された人、短期滞在の在留資格が決定された人、「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人など以外の者)、特別永住者、一時庇護許可者、出生による経過滞在者)であって住民基本台帳に記録された者を対象者とする。
 ただし、外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者等のうち、日本国内に住所を有することが明らかとなった者についても適用の対象とする。
 なお、任意加入被保険者についても同様の取扱いとする。
(2)被保険者の資格取得 及び種別変更
@日本国内に住所を有する外国人1号被保険者の資格取得年月日は、以下のとうりとすること。
ア:本人から平成25年7月7日以前から日本国内に住所を有しているとの申出があった場合
・本人の申出及び書類の提出等により、入国後、最初に住所を有した日(原則上陸許可日)が確認できた場合は、当該日から適用すること。
・上記により、入国後、最初に住所を有した日が確認できない場合は、市町村は、住民ネットにより最初に住民基本台帳に記載され、外国人住民となった日を確認し、当該日から適用として差支えない。
 なお、国民年金保険料の徴収権が納期限から2年で時効消滅することを踏まえ、上記により確認を行うことが困難な場合であって、当該市町村における住基登録日が現在より2年2カ月以上前の場合は、当該日から適用して差し支えない。
 ただし、資格取得処理を行った後に入国後最初に住所を有した日が確認できた場合には、適宜取得日の訂正を行うこと。
イ 本人から平成25年7月8日以降に日本国内に住所を有したとの申出があった場合
・入国後、最初に住所を有した日を住基ネット、または、本人の申出及び書類の提示等により確認し、当該日から適用すること。
・国民年金保険料の徴収権が納期限から2年で時効消滅することを踏まえ、上記により確認を行うことが困難な場合であって、当該市町村における住基登録日が現在より2年2カ月以上前の場合は、当該日から適用して差し支えない。
 ただし、資格取得処理を行った後に入国後最初に住所を有した日が確認できた場合には、適宜取得日の訂正を行うこと。
A外国人住民が厚生年金の被保険者である国民年金2号被保険者から引き続き1号被保険者に移行した場合の種別変更年月日は、2号被保険者でなくなった年月日とすること。
B外国人住民が3号被保険者から引き続き1号被保険者に移行した場合の種別変更年月日は、3号被保険者でなくなった年月日とすること。
C住民基本台帳に記録されない短期滞在等の在留資格を有する者のうち、日本国内に住所を有することが明らかとなった外国人の資格取得年月日は、資格取得届出日以降に住所が明らかとなった年月日とすること。
(3)被保険者の資格喪失
@外国人1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則、出国の日の翌日とすること。
A在留資格を取り消されたこと等により、市町村が外国人住民の住民票を消除したときの資格喪失年月日は、その消除事由該当年月日の翌日とすること。 ただし、短期滞在等の在留資格を有し、引き続き日本国内に住所を有することが明らかである場合は、資格喪失とならないことに留意すること。
B再入国許可の有効期間(みなし再入国許可期間)までに再入国をしなかったときの資格喪失年月日は、再入国許可期間(みなし再入国許可期間)を経過した日とすること。
C住民基本台帳に記録されない短期滞在等の在留資格を有する者のうち、外国人1号被保険者とされている者の被保険者資格に関し、日本年金機構が被保険者や官公署に対して調査した結果、在留期間の経過若しくは出国事実又は客観的居住事実がないことを確認したときはその事実の翌日とすること。
 外国の法令の適用を受ける者(旧附則4条)法改正(H26.04.01削除)
 「この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であって政令で定めるものは、被保険者としない」
⇒実際には、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律」により、被保険者資格が判断される。
2.資格の取得の時期(8条) 法改正(R02.04.01Bの一部追加)、法改正(H27.10.01)
 「前条の規定による被保険者は、1号、2号及び3号被保険者のいずれにも該当しない者については@からBまでのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者についてはCに該当するに至つた日に、その他の者についてはC又はDのいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する」
@20歳に達したとき。
A日本国内に住所を有するに至つたとき。
B厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。
C厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
D被扶養配偶者となつたとき。 
 資格取得(種別変更となる場合も含む)の事由のまとめ( 取得日はその日)
@ 20歳に達したとき 第1号被保険者に
( 被扶養配偶者の場合は、Bを除き、第3号被保険者に)
A 20歳以上60歳未満で日本国内に住所を有するに至ったとき
B 60歳未満で、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなったとき、その日に
B’20歳以上60歳未満で、適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき
C 厚生年金保険の被保険者資格を取得したとき(20歳未満の者又は60歳以上の者を含めて) 第2号被保険者に
D 20歳以上60歳未満で被扶養配偶者となったとき
第3号被保険者に


16
6A
 国民年金の被保険者は、第1号被保険者(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれにも該当しない人かつ適用除外者でない人)、第2号被保険者(原則として、65歳未満の厚生年金法の被保険者)、及び第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者であって、原則として日本国内に住所を有し、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち、20歳以上60歳未満の人で、適用除外者でない人)の3種別に区分される。(基礎)(R02改)

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15
1B
 第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者ともに国籍要件を問わない。(基礎)

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5
3
選択
 国民年金法第7条第1項の規定によると、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の被保険者としての要件については、いずれも、| E |要件が不要である。(15-1Bの類型)
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14
4D
 日本国内に住所を有している者の国民年金の被保険者資格については、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者とも国籍要件を問わない。(15-1Bの類型)

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1

















3.強制適用被保険者の具体例と注意事項
3.1 第1号被保険者
11
8E
 20歳以上60歳未満の日本国内に住所を有する者(厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者、第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)については、日本国籍を有しない場合であっても、第1号被保険者となる。(基礎)(R02改)

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14
2D
 20歳以上60歳未満の外国人でも日本国内に住所を有する者は、第2号被保険者及び第3号被保険者の要件に該当せず、かつ厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権がない、その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者に該当しない者は、第1号被保険者となる。(11-8Eの類型)(R02改)

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22
5B

 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない外国人は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができないその他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者に該当しない場合は、原則として第1号被保険者となる。(14-2Dの類型)(R02改)

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25
5ア
 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人で第2号及び第3号被保険者に該当しない者のうち、適法に3か月を超えて在留する者であって住民基本台帳に記録された者は、原則として、第1号被保険者として適用を受ける。(R02改)

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25
5イ
 外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者については、日本国内に住所を有することが明らかになった者であっても第1号被保険者としては適用されることはない。(25-5アの発展)

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3C
  日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても第1号被保険者とならない。

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1








21
8C
 第2号被保険者であった夫が死亡したため遺族基礎年金の受給権者となった妻は、当該遺族基礎年金の受給権が消滅するまでの間は、第1号被保険者とはならない。(応用)

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25
2エ
 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金保険法に基づく遺族給付等の受給権者は、第1号被保険者とはならない。(21-8Cの類型)(H28改)

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11
8D
 国民年金制度における20歳未満の自営業者については、厚生年金保険の適用事業所に使用される者との均衡を考慮して、第1号被保険者となることができる措置が講ぜられている。(応用)

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2









3.2 第2号被保険者 
 65歳以上2号被保険者の
資格の特例(附則3条)
 「7条1項2号(2号被保険者)の規定の適用については、当分の間、65歳以上の者にあっては、厚生年金保険法附則4条の3の1項に規定する政令で定める給付(老齢厚生年金、老齢基礎年金、その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付)の受給権を有しない被保険者に限る」
 資格喪失の特例(附則4条、旧附則4条の2)
 「当分の間、9条5号(2号被保険者の資格喪失)の規定の適用については、「厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき」とあるのは、「厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき、又は65歳に達したとき(政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に該当するときを除く)とする」
⇒厚生年金被保険者であっても、65歳に達し老齢基礎年金、老齢厚生年金、一元化前退職共済年金などの受給権を取得したとき(65歳に達した日よりも後に受給権を取得した場合は受給権を取得した日)に国民年金2号被保険者の資格を喪失する。
 よって、その者に20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいても、その配偶者は3号被保険者になれない
15
1C
 第2号被保険者及び第3号被保険者は、住所が外国であっても被保険者となる。(基礎)

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2









13
2C
 日本国内に住所を有する者が厚生年金保険法の被保険者となったときは、20歳未満の者でも被保険者である。(基礎)(H28改)

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29
10
C
 20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。 (13-2Cの類型)

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14
7A
 厚生年金保険法の被保険者の資格を取得した20歳未満の者又は60歳以上65歳未満の者も、国民年金の第2号被保険者となる。(13-2Cの類型)(H28改)

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17
8D
 厚生年金保険法の被保険者は、すべて国民年金の第2号被保険者となる。(14-7Aの類型)(H28改)

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5
3D
 62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者にはならない。(14-7Aの類型)

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65







26
7C
 65歳以上の厚生年金保険法の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。 (14-7Aの応用)(H28改)

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4
7A
 厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第 2号被保険者の資格を喪失する。(26-7Cの類型)

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3














3.3 第3号被保険者
 原則として、国内居住要件が問われることになった。
13
2D
 第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、外国に居住していても第3号被保険者になることがある。(R02改)

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11
8A
 第2号被保険者の被扶養配偶者については、日本国内に住所を有しているかいないかにかかわらず、第3号被保険者となる。(R02改)(13-2Dの類型)

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21
5A
 国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び第3号被保険者である。(13-2Dの類型)

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22
7B
 日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の在外邦人で任意加入していない者が第2号被保険者の被扶養配偶者になったときは、その日に第3号被保険者の資格を取得する場合がある。(R02改)

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3
3A
 第3号被保険者が、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失する。

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3
3D
 第2号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となることができる。

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国籍要件

5A
 被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。

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27
1D
 日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の外国籍の者は、第2号被保険者の被扶養配偶者となった場合でも、第3号被保険者とはなることはない。 (R02改)

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正しい 誤り
20歳未満 20
8D
 厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は第3号被保険者の資格を取得する。(基礎)

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27
7B
 18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。 (20-8Dの類型)

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4
5E
 厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合において、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは当該被保険者が20歳に達したときである。(20-8Dの類型)
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正しい 誤り
20歳以上
の大学生
15
1A

 

 第2号被保険者の被扶養配偶者となりうる者であっても20歳以上の大学生である者は、第3号被保険者ではなく、第1号被保険者として適用を受け、保険料の学生納付特例の対象になる。(応用)

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24
5E
 第2号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合であっても、20歳以上の大学生は、第3号被保険者ではなく第1号被保険者としての適用を受け、学生の保険料納付特例の対象になる。(15-1Aの類型)

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正しい 誤り
60歳
未満で老齢給付受給
14
2B
 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる60歳未満の者でも、第2号被保険者の被扶養配偶者であれば、第3号被保険者となる。(H28改)

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正しい 誤り
17
1E
 60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、第2号被保険者の被扶養配偶者であっても、第3号被保険者とならない。(14-2Bの類型)(H28改)

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正しい 誤り
65








25
2イ
 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する配偶者(第2号被保険者である者を除く)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。(応用)

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正しい 誤り
25
2オ
 厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際、日本国内に住所を有する第3号被保険者である妻が60歳未満であれば、その妻は第1号被保険者となり、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の保険料を納付しなければならない。(25-2イの応用)

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正しい 誤り
27
1E
 厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

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正しい 誤り

3
3B
 老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

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正しい 誤り






















3.3 第3号被保険者ーつづき(1)ー
 被扶養配偶者の認定(施行令4条) 法改正(H22.01.01)
 「7条2項に規定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して機構が行う」
⇒健康保険法における認定基準はこちらを
 「原則として2号被保険者と生計を共にしかつ同居しており、年収130万円未満(障害等級3級以上の場合は180万円未満)の者」
 国民年金法における被扶養配偶者の認定基準について(S61.03.31庁保発13)
 「被扶養配偶者の次により行うものとする。
@2号被保険者と同一世帯に属している場合
・年間収入が130万円未満(概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあつては180万円未満)であつて、かつ、2号被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養配偶者に該当するものとすること。
・上記の条件に該当しない場合であつても、年間収入が130万円未満(概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあつては180万円未満)であつて、かつ、2号被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該第2号被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養配偶者に該当するものとして差し支えないこと。
A2号被保険者と同一世帯に属していない場合
・年間収入が130万円未満(概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあつては180万円未満)であつて、かつ、2号被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養配偶者に該当するものとすること。
B農業者である場合その他職業、生活実態を勘案すれば@及びAにより被扶養配偶者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること」

  国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について (S61.04.01庁保険発18)
(1)認定対象者が、健康保険、船員保険若しくは共済組合の被扶養者として認定されている場合、又は所得税法に規定する同一生計配偶者として取り扱われている場合、同一生計配偶者として取り扱われていない場合であって、前年における年間収入が130万円未満(概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者(3級以上)である場合は180万円未満)は、これを被扶養配偶者として取り扱うこと。
 ただし、認定対象者がこれらに該当する場合であつても、被扶養配偶者の認定基準に該当しないことが明らかであるとき又は農業者年金の被保険者であるときは、この限りでないこと。
(2)「被保険者と同一の世帯に属する」とは、認定対象者が第二号被保険者と生計を共にし、かつ、同居している場合をいうものであること。
 ただし、勤務上別居を要する場合若しくはこれに準ずる場合又は勤務等に際して自己の都合により一時的に別居を余儀なくされる場合には、同居を要しないものとすること。
(3)「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。
 したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。
 なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。
 ・恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。
 ・恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。
 ・給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。
11
8B
 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して行われる。(基礎)

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19
10
A
 第3号被保険者の規定の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定については、健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案することはない。(11-8Bの類型)

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19
8D
 第3号被保険者であることの認定において、第2号被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、厚生労働大臣の定めるところにより、市町村長が行う。(H22改)(11-8Bの応用)

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21
4E
 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。(H22改)19-8Dの類型)

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正しい 誤り
27
7A
 第3号被保険者の要件である「主として第2号被保険者の収入により生計を維持する」ことの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が行う。 (21-4Eの類型)

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23
6A
 第3号被保険者としての認定基準によれば、認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属している場合は、原則として、年間収入が130万円未満(おおむね厚生年金 保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者を除く)であって、かつ、第2号被保険者の年間収入の2分の1未満であること。(応用)

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23
6B
 第3号被保険者としての認定基準によれば、認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属していない場合は、原則として、年間収入が130万円未満(おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者を除く)であって、かつ、第2号被保険者からの援助による収入額より少ないこと。(23-6Aの類型)

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23
6C
 第3号被保険者としての認定基準によれば、認定対象者がおおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、年間収入の基準は180万円未満であること。(23-6Aの類型)

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3
5A
 年間収入が280万円の第2号被保険者と同一世帯に属している、日本国内に住所を有する年間収入が130万円の厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害の状態にある50歳の配偶者は、被扶養配偶者に該当しないため、第3号被保険者とはならない。(23-6Cの類型)

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23
6D
 第3号被保険者としての認定基準及びその運用によれば、認定対象者の年間収入とは、年金、恩給、給与所得、資産所得など、継続して入る(又はその予定の)恒常的な収入であり、傷病手当金 や失業給付金などの短期保険の給付は除かれること。(23-6Aの応用)

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23
6E
 第3号被保険者としての認定基準及びその運用によれば、認定対象者の収入の算定に当たっては、年金、恩給、給与所得は、控除前の総額とすること。(23-6Dの類型)

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3.3 第3号被保険者ーつづき2ー事実婚
 配偶者・夫・妻とは
(5条7項)
 
「この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする」

 事実婚の認定(H23.03.23年発0322-1)
 (1)認定の要件
  事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、次の要件を備えることを要するものであること。
 @当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。
 A当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。
(2)除外の範囲
・前記の認定の要件を満たす場合であっても、当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合、すなわち、民法734条(近親婚の制限)、735条(直系姻族間の婚姻禁止)又は736条(養親子関係者間の婚姻禁止)の規定のいずれかに違反することとなるような内縁関係にある者については、これを事実婚関係にある者とは認定しないものとすること。ただし、一部については、過去の判例を踏まえ、例外もありうる。
 (3)離婚後の内縁関係の取扱い
 離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者の取扱いについては、その者の状態が前記(1)の認定の要件に該当すれば、これを事実婚関係にある者として認定するものとすること。  
 重婚的内縁関係
(1) 認定の要件
 届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合の取扱いについては、婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることからして、届出による婚姻関係を優先すべきことは当然であり、従って、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときに限り、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定するものとすること。
 なお、内縁関係が重複している場合については、先行する内縁関係がその実体を全く失ったものとなっているときを除き、先行する内縁関係における配偶者を事実婚関係にある者とすること。 
25
4A
 国民年金法5条7項に定める「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる事実婚関係にある者)」とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、@当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること、A当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること、の要件を備えることを要する。(基礎)

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正しい 誤り
25
4B
 内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合については、原則としてこれを、国民年金法5条7項に定める「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる事実婚関係にある者)」とは認定しない。(応用)

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正しい 誤り
25
4C
 離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者については、その者の状態が所定の要件に該当すれば、これを国民年金法5条7項に定める「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる事実婚関係にある者)」として認定する。(応用)

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正しい 誤り
25
4D
 届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にあり、届出による婚姻関係において、一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われておらず、その状態がおおむね5年程度以上継続しているときは、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているとみなし、内縁関係にある者を、国民年金法5条7項に定める「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる事実婚関係にある者)」として認定する。(発展)

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25
4E
 内縁関係が重複している場合については、先行する内縁関係がその実体を全く失ったものとなっているときを除き、先行する内縁関係における配偶者を、国民年金法5条7項に定める「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる事実婚関係にある者)」として認定する。(発展)

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正しい 誤り

 

 

 

 
4. 資格喪失の時期(9条) 法改正(R02.04.01、本文ならびにCの一部追加)、
 「7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日、(Aに該当するに至つた日に更に、2号若しくは3号被保険者に該当するに至つたとき又はBからDまでのいずれかに該当するに至つたとき(Cについては、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったときに限る)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する」
@死亡したとき。
A日本国内に住所を有しなくなつたとき(2号又は3号被保険者に該当するときを除く)
B60歳に達したとき(2号被保険者に該当するときを除く)
C厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき(2号又は3号被保険者に該当するときを除く)
D厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(1号、2号、3号いずれかの被保険者に該当するときを除く)
E被扶養配偶者でなくなつたとき(1号又は2号被保険者に該当するときを除く)

 事実があったといっても、午前0時から午後24時までの間であるときは、その日までは、現状通りとする。
 ただし、
・たとえば、60歳に到達した日とはその日の午前0時からであるから、その日から変更となる。
・また、同日に他の資格を取得したときは、2重の資格とならないようにする(同日得喪といい、同日に片方を喪失して他方を取得する)
・Cについては、
 老齢給付等を受けることができる者となったときは、その日に
 その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたときは、その翌日に喪失。
国年法における資格の取得・喪失と種別変更の区別
(1)国民年金法と厚生年金保険法の違い 
 資格喪失事由に該当するように見えても、同日に、別の被保険者に該当するときがある。
・同日に、2号から1号、3号になる場合あるいは、1号、3号から2号になる場合、厚生年金保険法では資格喪失、資格取得、国民年金法では種別変更として処理される。
・同日に、2号から(別の企業等の)2号になる場合、厚生年金保険法では同日の資格取得・喪失で処理される。(2)優先順位
・被保険者資格(7条1項)にあるように、1号、2号、3号いずれにもなりうる被保険者については、2号、3号、1号の優先順位により種別が決まる。(2号、3号いずれにもなりうる場合は2号が優先)
・よって、2号であった者が2号の資格を喪失しても、その時に同時に1号(あるいは3号)の資格に該当しておれば、単に2号から1号(3号)への種別変更であって被保険者資格は継続しているとし、国民年金被保険者資格の得喪とは考えない。
・ただし、2号の資格を喪失した後、国内に住むことになっためにあらためて1号の資格に該当することになれば、退職と帰国とは各々独立の事象に基づくものであるから、種別変更ではなく資格の取得と喪失となる(これらがたまたま同日に起こったとしても、種別変更ではなく資格の得喪としてとらえる。
 よって、まれには同日得喪となることもありうる)
(3)国民年金任意加入の場合
・なお、強制1号被保険者と任意加入被保険者とは別途の資格として処理されるので、強制1号被保険者から任意加入被保険者、任意加入被保険者から強制1号被保険への移動は、種別変更ではなく、資格の取得と喪失となる。
(4)届出
 国民年金の被保険者に関する届出様式については、こちらを参照のこと。
   資格喪失の事由と喪失日のまとめ (種別変更の場合は除く)
 第1号
 被保険者
 死亡したとき、その翌日に
 日本国内に住所を有しなくなったとき、その翌日に
 60歳に達したとき、その日(60歳の誕生日の前の日)に。
 (60歳前に)厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき、その日に
 この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき、その翌日に
 第2号
 被保険者
 死亡したとき、その翌日に
 厚生年金保険の被保険者資格を喪失したとき、その日に
⇒退職した日の翌日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失するので、その日に2号被保険者資格も喪失する。
⇒70歳まで退職しないときは、70歳に達した日に喪失 
 65歳に達した日以後、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき、(在職中であっても)その日に(附則4条による)
 第3号
 被保険者
 死亡したとき、その翌日に
 日本国内に住所を有しなくなったとき(ただし、渡航目的その他の事情を考慮して国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定める者であるときは除く)、その翌日に
 この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき、その翌日に
 60歳に達したとき、その日に
 被扶養配偶者でなくなったとき、その翌日に
死亡 14
6D
 第1号被保険者が60歳に達したときは、その日に被保険者資格を喪失し、被保険者が死亡したときは、その翌日に被保険者資格を喪失する。(基礎)

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正しい 誤り
1












12
8A
 日本国内に住所を有する20歳未満の者は、20歳に達した日に被保険者資格を取得し、日本国内に住所を有しなくなった日にその資格を喪失する。(基礎)

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正しい 誤り
19
9A
 日本国内に住所を有しなくなった日(同日において、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く)の翌日に、強制加入被保険者の資格を喪失する。(12-8Aの類型)

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正しい 誤り
25
5ウ
 外国人である第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則として、出国の日とする。(12-8Aの応用)

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正しい 誤り
20






60








12
8B
 日本国内に住所を有する20歳未満の者は、20歳に達した日に被保険者資格を取得し、60歳に達した日の翌日にその資格を喪失する。 

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正しい 誤り
19
9B
 60歳に達した日(同日において、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く)の翌日に、強制加入被保険者の資格を喪失する。(基礎)

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正しい 誤り
14
2C
 厚生年金保険法の被保険者は、60歳に達した日に、国民年金の被保険者資格を喪失する。(応用)(H28改)

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正しい 誤り
25
2ア
 厚生年金保険法の被保険者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。(14-2Cの類型)(H28改)

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正しい 誤り
20
6B
 すべての強制被保険者は、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。(14-2Cの類型)

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正しい 誤り
30
7D
 第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。

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正しい 誤り


8E
 第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く)は、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。また、第1号被保険者又は第3号被保険者が死亡したときは、死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。(30-7Dの類型)

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正しい 誤り
1



19
9C
 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった日(同日において、第2号被保険者に該当するときを除く)の翌日に、強制加入被保険者の資格を喪失する。(基礎)(H28改)

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正しい 誤り
21
5C
 地方議会議員共済会が支給する退職年金を受けることができる者(年齢を理由として全額支給停止されるものを除く)であっても、60歳未満であれば第1号被保険者として強制適用を受ける。(19-9Cの発展)

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正しい 誤り
2号固有 19
9D
 厚生年金保険法の被保険者の資格を喪失した日(同日において、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く)の翌日に、強制加入被保険者の資格を喪失する。(基礎)(H28改)

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正しい 誤り
3号被保険者固有の事由
12
8D
 第2号被保険者の被扶養配偶者は、20歳に達した日に被保険者資格を取得し、死亡した日の翌日にその資格を喪失する。(基礎)

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正しい 誤り
12
8E
 第2号被保険者の被扶養配偶者は、20歳に達した日に被保険者資格を取得し、被扶養配偶者でなくなった日にその資格を喪失する。(12-8Dの類型)

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正しい 誤り
19
9E
 被扶養配偶者でなくなった日(同日において、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く)に、強制加入被保険者の資格を喪失する。(基礎)

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正しい 誤り

3
2C
 第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。(19-9Eの類型)

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正しい 誤り















5.被保険者期間
 被保険者期間の計算(11条) 
 「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する」
 月途中で資格取得や資格喪失した場合。
 原則は、資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までを被保険者期間の月数とする。
 ・11月中に被保険者になったときは、11月から被保険者期間となる。
 ・12月1日が20回目の誕生日である者は、11月から被保険者となる(11月30日に20歳になる)
 ・11月中に被保険者でなくなったときは、その前月である10月までが保険者期間となる。(同月得喪の場合を除く)
 ・11月末日に死亡したときは、11月までが被保険者期間となる(喪失日は死亡日の翌日の12月1日である)
 ・12月1日が60回目の誕生日である者は、同月得喪の場合を除き、10月までが被保険者である。(11月30日に60歳になって喪失)
 「2項 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない」
⇒同月に得喪があり、その後は強制被保険者でないときは、被保険者期間は1か月。
⇒同月に得喪があり、さらにその月に資格取得があったときは、最後iの資格の期間のみ1箇月とする。 
 厚生年金との組合わせの場合はこちらを
 「3項 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する」
 ⇒途中で被保険者資格が途切れても、その前後の被保険者期間は合算される。
 ⇒昭和61年4月以降は、第1号、2号、3号いずれの被保険者であっても国民年金の被保険者であることは間違いないから、通常は20歳以上60歳未満の中途で資格取得あるいは喪失することはない。(昭和61年3月までで、強制加入でなかった者については、途中からの資格取得、資格喪失があり得る)
⇒ただし、昭和61年4月以降であっても、1号被保険者であった者が国内在住でなくなった場合、2号被保険者でも3号被保険者でもなければ資格を喪失する。(ただし、任意加入はできる)  また、その後国内在住となれば、再び資格取得となる。 

  種別変更があった場合の被保険者期間の計算(11条の2)
 「第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす」
⇒例えば4月に入社した者が4月の中途で退職した場合、
@その後1号あるいは3号被保険者でない(20歳未満、60歳以上あるいは海外在住等)であれば、その者の厚生年金被保険者期間は1か月とされ、4月分の厚生年金保険料の納付義務を負う。
A会社を辞めた後は1号被保険者であれば、結局4月は最後の種別である1号被保険者とみなされ、4月分の国民年金保険料を納付しないと未納になる。(厚生年金保険料の納付義務は負わない)
B4月中に別の会社に入社して月末まで経過した場合は、後の会社のみ被保険者期間1か月とされ、前の会社での厚生年金保険料は還付してもらえる。(4月分の国民年金保険料の納付は不要である)
26
5A
 昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。(基礎)

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正しい 誤り
令元
3E
 平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。 (基礎)
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正しい 誤り

2
2B
  平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。(令元ー3Eの類型)
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正しい 誤り


















13
5E
 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りではない。(基礎)

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正しい 誤り

5
4A
 被保険者が、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間2か月として被保険者期間に算入する。(13-5Eの類型)

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正しい 誤り
12
1A

 

 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月にさらに被保険者の資格を取得したときを除き、その月は被保険者期間に算入しない。(13-5Eの類型)

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正しい 誤り
29
10
D
 平成29年3月2日に20歳となり国民年金の第1号被保険者になった者が、同月27日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。この場合、同年3月は、第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。 (13-5Eの類型)

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22
8A
 国民年金法等において、被保被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一か月として被保険者期間として算入するが、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1か月とする。(13-5Eの類型) 

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26
8C
 4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。 (13-5Eの類型) 

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種別変更があった場合の被保険者期間 22
8B
 被保険者の種別ごとに被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなし、同月中に2回以上の種別変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。(基礎)

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30
6A
  被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、当該第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。(22-8Bの類型)

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24
8A
 被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号被保険者となった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、当該月は第1号被保険者とみなす。(22-8Bの応用)

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5
5D
 4月に第1号被保険者としての保険料を納付した者が、同じ月に第2号被保険者への種別の変更があった場合には、4月は第2号被保険者であった月とみなし、第1号被保険者としての保険料の納付をもって第2号被保険者としての保険料を徴収したものとみなす。(24-8Aの類型)

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