30年度 法改正トピックス(国民年金法に関する主要改正点
  改正後 改正ポイント
10

年金
 老齢基礎年金の支給要件(26条) (H29.08.01)
 「老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生等の納付特例により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。
 ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りではない」
 保険料納付済期間+保険料免除期間が、「25年以上」から「10年以上」に
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 老齢基礎年金等の支給要件の特例(附則9条) (H29.08.01)
 「保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生等の納付特例により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者(保険料納付済期間等を有する者)のうち、26条ただし書に該当する者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上であるものは、26条、附則9条の2の1項(全部繰上)、附則9条の2の2の1項(一部繰上)附則9条の3の1項(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)、附則9条の3の2の1項(脱退一時金)の規定の適用については、26条ただし書に該当しないものとみなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上であるものは、37条(3号、4号つまり、長期要件による遺族基礎年金)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす」
 保険料納付済期間+免除期間+合算対象期間が10年以上ある者は、 保険料納付済期間+免除期間が10年以上あるとみなし、老齢基礎年金の受給権が発生し、繰上げ請求も可能になる。
 ただし、長期要件による遺族基礎年金については、従来と同じく25年以上必要である。
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 老齢基礎年金等の支給に関する経過措置(機能強化法附則14条)
 「施行日の前日において現に国民年金法による老齢基礎年金その他老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付であって政令で定めるものの受給権を有しない者であって、改正後の国民年金法26条その他政令で定める規定による老齢基礎年金その他老齢を支給事由とする年金たる給付の支給要件に該当するもの
については、施行日においてこれらの規定による老齢基礎年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、これらの規定による老齢基礎年金等を支給する。この場合においてこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」
@期間短縮施行日に老齢基礎年金の受給権が発生した者の繰り下げ
A期間短縮施行日に老齢基礎年金の受給権が発生した者の振替加算
B期間短縮施行日に振替加算相当の老齢基礎年金が発生する者
 10年年金の施行日(H29.08.01)において既に 65歳以上であっても、10年以上25年未満ある者は、施行日に老齢基礎年金の受給権が発生する。
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 65歳以上被保険者等の老齢基礎年金の特例(60年改正法附則18条) (H29.08.01)
 「65歳に達した日において、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生等の納付特例により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者であって、次の各号のいずれにも該当しなかったものが、同日以後の国民年金の被保険者期間を有するに至ったことにより、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、法26条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する」
@保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上であること。
A短縮特例に該当すること。
 10年年金の施行日(H29.08.01)においては10年に達していない者であっても、それ以降に70歳までは任意加入して国民年金保険料を納付する、あるいは厚生年金被保険者となることにより、10年に達すれば、老齢基礎年金の受給権が発生する。
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 振替加算相当の老齢基礎年金(昭和60年改正法附則15条)  (H29.08.01)
 「大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有さず、かつ、次の各号のいずれかに該当するものが、同日においてその者の配偶者によって生計を維持していたとき(65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する老齢厚生年金(一元化前退職共済年金)または障害厚生年金(一元化前障害共済年金)の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る)は、老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する」
1号:合算対象期間と保険料免除期間(学生納付特例に限る)とを合算した期間が10年以上であること
 合算対象期間と保険料免除期間(学生納付特例に限る)とを合算した期間が25年以上ではなく、10年以上に。
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 旧令共済組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給(附則9条の3)(H29.08.01)
 「第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧陸軍共済組合令に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間を合算した期間が10年以上である者が65歳に達したときは、その者に老齢年金を支給する。
 ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が1年以上であり、かつ、26条ただし書(保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が10年未満)に該当する場合に限る
 保険料納付済期間+免除期間+旧令共済組合員期間が25年以上ではなく、10年以上に。
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遺族基礎年金 .支給要件(37条)  (3号,4号H29.08.01改正)
 「遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。
 ただし、1叉は2に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 当該被保険者期間の3分の2に満たないときは支給しない」
B老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者に限る)が、死亡したとき
C保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者が、死亡したとき
 長期要件による遺族基礎年金の支給要件については、
B「老齢基礎年金の受給権者が死亡」から、「老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者に限る)が死亡」に。
C「26条ただし書きに該当しない者が死亡」から「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者が死亡」に
 いずれも、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上に短縮されたが、それには影響を受けず、従来通り(文章上は改正されたように見えるが内容は改正されず)
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 旧法受給権者が死亡した場合:遺族基礎年金の支給要件の特例(S60改正法附則27条)(H29.08.01)  上記に準じて、旧法による老齢・退職年金受給権者に対して、特例的に遺族基礎年金を支給する場合においても、10年以上の者ではなく、従来どおり20年以上の者が死亡したときとする。
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寡婦年金  寡婦年金の支給要件(49条)
 「寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例以外の保険料免除期間を有する者に限る)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。
 ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない」
 寡婦年金の受給要件も、保険料納付済期間+保険料免除期間が、「25年以上」から「10年以上」に
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任意
脱退
 任意脱退(10条) (H29.08.01削除)
 「被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となった場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が25年に満たないときは、その者は、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる」
 受給資格期間の短縮(10年化)に伴って、任意脱退の制度は廃止となった。
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マクロ経済スライドの
見直し
 調整期間中における改定率の改定:マクロ経済スライド(27条の4) (H30.04.01)
 「調整期間における改定率の改定については、名目手取り賃金変動率に調整率(1号に掲げる率に2号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が1を上回るときは、1)をいう)に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が1を下回るときは1。3項2号において「算出率」という)を基準とする」  
 「同3項 1項の特別調整率とは、1号の規定により設定し、2号の規定により改定した率をいう」
 @平成29年度における特別調整率は、1とする。
 A特別調整率については、毎年度、名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率を算出率で除して得た率(名目手取り賃金変動率が1を下回るときは、調整率)を基準として改定する。
 1項:
・新規裁定者の調整期間中の改定は、原則として、算出率(名目手取り賃金変動率×調整率×前年度の特別調整率)を基準に行うことに。すなわち、
・調整率による調整を行った年金額が前年度を上回る場合は、調整率に加えて特別調整率(過去の調整率の未達成分の累計値)による調整を行う。
・ただし、調整率と特別調整率による調整は、年金額が前年と同額となるまでを限度とする。
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 3項:特別調整率の新設
・名目手取り賃金変動率が1以上のとき
 名目手取り賃金変動率×調整率/(名目手取り賃金変動率×調整率×前年度の特別調整率)で改定とは、
 まず、調整率分を調整し未達成部分があるときは、その未達成部分を特別調整率に加えて、次年度に持ち越す。
 調整率分全部を調整しても年金額が前年度の額を上回っているときは、続いて特別調整率分による調整を行い、未達成部分があるときは、その未達成部分を次年度の特別調整率とする。
・名目手取り賃金変動率が1未満のとき
 調整率で改定とは、年金額が下がるため調整は行われないので、調整率全部を未達成として、特別調整率に加え次年度に持ち越す。
 調整期間中における基準年度(68歳到達年度)以後改定率の改定:マクロ経済スライド(27条の5) (H30.04.01)
 「調整期間における基準年度以後(68歳以降の者)の改定率の改定については、 1号に掲げる率に2号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が1を下回るときは1。3項1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という)を基準とする」
@物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)
A調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率(当該年度が基準年度である場合にあつては、当該年度の前年度の前条3項に規定する特別調整率)を乗じて得た率
 「同3項 1項の基準年度以後特別調整率とは、1号の規定により設定し、2号の規定により改定した率をいう」
@基準年度における基準年度以後特別調整率は、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率とする。
 イ:基準年度の前年度の前条3項に規定する特別調整率
 ロ 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)に調整率を乗じて得た率を基準年度以後算出率で除して得た率(物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回るときは、調整率)
A基準年度以後特別調整率については、毎年度、前号ロに掲げる率を基準として改定する。
 1項。
・既裁定者の調整期間中の改定は、原則として、算出率(物価変動率×調整率×前年度の基準年度以後特別調整率)を基準に行うことに。
 ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率×調整率×前年度の基準年度以後特別調整率で改定する。(新規裁定者と同様)
 すなわち、
・調整率による調整を行った年金額が前年度を上回る場合は、調整率に加えて基準年度以後特別調整率(過去の調整率の未達成分の累計値)による調整を行う。
・ただし、調整率と基準年度以後特別調整率による調整は、年金額が前年と同額となるまでを限度とする。
 3項:基準年度以降特別調整率の新設
・基準年度の前年度の基準年度以後特別調整率はないので、基準年度の前年度の特別調整率を出発点とする。
・物価変動率(名目手取賃金変動率の方が小さいときは名目賃金変動率に置き換える)が1以上のとき
 まず、物価変動率×調整率分を調整し未達成部分があるときは、その未達成部分を特別調整率に加えて、次年度に持ち越す。
 調整率分全部を調整しても年金額が前年度の額を上回っているときは、続いて特別調整率分による調整を行い、未達成部分があるときは、その未達成部分を次年度の特別調整率とする。
・物価変動率率(名目手取賃金変動率の方が小さいときは名目賃金変動率に置き換える)が1未満のとき
 年金額が下がるため調整は行われないので、調整率全部を未達成として、特別調整率に加え次年度に持ち越す。
保険料  平成31年度計画値の改定 (H30.04.01)
 「国民年金の保険料は、平成16 年の年金制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきましたが、平成29 年度に上限(平成16 年度価格水準で16,900円)に達し、引き上げが完了した。
 その上で、平成28 年に成立した年金改革法により、次世代育成支援のため、平成31年4月から国民年金1号被保険者に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されることに伴い、平成31年度分より、平成16 年度価格水準で、保険料が月額100 円引き上がる」
 31年度以降の国民年金保険料の計画値は、17.000円に。
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 口座振替による納付の申出(施行規則71条) 法改正(H30.04.01)
 「法92条の2の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。ただし、被保険者がその資格を喪失した後引き続き1号被保険者又は法附則5条1項(任意加入)の規定による被保険者の資格を取得する場合において、資格取得届又は任意加入の申出書の提出の際に保険料の納付を引き続き同一の預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつたときは、この限りでない」
 口座振替による納付の申出
 ただし書きを追加。
 すなわち、海外等に転出した時などの任意加入、あるいは帰国に伴う資格の再取得時におて、保険料を同じ口座から振替納付する場合は、改めて口座番号などの届出は不要に。基礎知識と過去問学習はこちら
特定保険料制度の終了  特定保険料の納付期間の終了(施行令14条の7の2) (H30.04.01 2項追加)
 「2項 法94条(追納)の規定は、特定期間を有する者については、適用しない」
 特定期間を有する者は、一定期間(最大10年)の保険料を特例的に納付することができたが、この特定保険料納付制度は平成30年3月31日までで終了となった。 
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     特定受給者の老齢基礎年金等の支給停止等(施行令14条の11の3)(H30.04.01新規)
 「特定受給者であつて、特定保険料納付期限日の翌日以後に次の各号に掲げる者に該当するものは、国民年金法、厚生年金保険法等の規定の適用については、その該当する間、当該各号に定める者とみなす。
 この場合において、1号に掲げる特定受給者に支給する老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の額については、当該特定受給者の有する保険料納付済期間及び保険料免除期間は、計算の基礎としない」
@保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年未満である特定受給者:保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である者
A保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有しない特定受給者(前号に該当する者を除く) :保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者 
 「同2項 前項各号に掲げる者に該当する特定受給者に対する老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等は、その該当する間、その支給を停止する」
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 個人番号(マイナンバー)の利用 (H30.03.05)
 紆余曲折があったが、日本年金機構は個人番号利用事務等実施者として認められ、平成30年3月5日から、地方公共団体情報システム機構からマイナンバー、氏名・住所・生年月日など(機構保存本人確認生情報)の提供を受けることができ、
 また、これらを年金に関する事務に利用することができるようになった。
 これにより、年金の請求を、基礎年金番号ではなくて個人番号で行うことが可能になったほか、被保険者や受給者からの氏名・住所、旧現況届などの届出は不要になった。
 ただし、基礎年金番号とマイナンバーとの紐づけが正しくできていない者には、「個人番号等登録届」の届出が求められる。
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 氏名変更届(施行規則7条) (H30.03.05)
 「第1号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)の氏名の変更の届出は、所定の事項(変更前と変更後の氏名及び変更年月日、個人番号又は基礎年金番号など)を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から14日以内に、これを市町村長に提出することによつて行わなければならない」
 「同2項 第3号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)の氏名の変更の届出は、所定の事項(変更前と変更後の氏名及び変更年月日、個人番号又は基礎年金番号、配偶者の氏名、個人番号又は基礎年金番号など)を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から14日以内に、これを機構に提出することによつて行わなければならない」 
・1号、3号被保険者の氏名変更届は、住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者は不要に。
 機構とは、「地方公共団体情報システム機構」のこと。
 また、「機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者」とあるが、実際には、基礎年金番号とマイナンバーの紐づけが正しくできている者という意味であり、年金機構に届けてある住所と住民票による住所が異なるなど、紐づけが正しくできていない者は、氏名変更届は必要。
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 年金受給権者の氏名変更届(施行規則19条) (H30.03.05)
 「老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出しなければならない」
・年金受給権者(老齢基礎年金、障害基礎年金)の氏名変更届も同様
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 氏名変更の理由の届(施行規則52条の3) (H30.03.05新規)
 「遺族基礎年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であって前条の規定による氏名変更届の提出を要しないときは、当該変更をしたときから14日以内に、次の各号に掲げる事項(氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、氏名変更の理由)を記載した届書を、機構に提出しなければならない」

遺族基礎年金受給権者が氏名変更したときは、氏名変更届が必要な者あるいは必要でない者、いずれであっても、氏名変更の理由について、それを証明する戸籍抄本その他の証明書を添えて、届けなければならないことに。
・寡婦年金受給権者についても同様
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 住所変更届(施行規則8条)(H30.03.05)
 「第1号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、所定の事項(変更前と変更後の住所及び変更年月日、個人番号又は基礎年金番号など)を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない」
 「同2項 第3号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、所定の事項(変更前と変更後の住所及び変更年月日、個人番号又は基礎年金番号など)を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない」
・1号、3号被保険者の住所変更届は、住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者は不要に
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 年金受給権者の住所変更届(施行規則20条)(H30.03.05)
 「老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)は、住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から14日以内に、機構に提出しなければならない」
・年金受給権者の住所変更届も同様 
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 個人番号の変更の届出(施行規則8条の2) (H30.03.05新規)
 「被保険者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く)は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない」
@氏名、生年月日及び住所
A変更前及び変更後の個人番号
B個人番号の変更年月日
 「2項 第三号被保険者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない」
 1項に同じ。
 個人番号と基礎年金番号の対応が取れていないものは「個人番号等登録届」が必要。
 その後、個人番号が変更になった場合に、「変更届」が必要。
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