3E 厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ
目的、管掌、年金額の改定と財政、用語の定義、事実婚、日本年金機構
 関連過去問 22-1D23-3E30-7A30-7B30-7D30-7E令5-8C
 関連条文 目的(1条)、管掌(2条)、年金額の改定(2条の2)、財政の均衡(2条の3)、財政の現況及び見通しの作成(2条の4)、給付水準の下限(H16改正法附則2条)
 実施機関(2条の5)、用語の定義(3条)、事実婚((H23.03.23年発0323の1)
  日本年金機構日本年金機構法
目的 1.目的(1条) 法改正(H26.04.01)
 「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」



















2.管掌(2条)
 「厚生年金保険は、政府が、管掌する」
 実施機関(2条の5)法改正(H27.10.01 新規)
 「この法律における実施機関は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする」
@次号から4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(1号厚生年金被保険者)の資格、1号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、1号厚生年金被保険者であつた期間(第1号厚生年金被保険者期間)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、1号厚生年金被保険者に係る国民年金法の規定による基礎年金拠出金の負担、1号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに1号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務:厚生労働大臣
A国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(2号厚生年金被保険者)の資格、2号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、2号厚生年金被保険者であつた期間(2号厚生年金被保険者期間)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、2号厚生年金被保険者に係る国民年金法の規定による基礎年金拠出金の納付及び拠出金の納付、2号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに2号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務:国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
B地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(3号厚生年金被保険者)の資格、3号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、3号厚生年金被保険者であつた期間(3号厚生年金被保険者期間)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、3号厚生年金被保険者に係る国民年金法の規定による基礎年金拠出金の納付及び拠出金の納付、3号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに3号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務:地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
C私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者(4号厚生年金被保険者)の資格、4号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、4号厚生年金被保険者であつた期間(4号厚生年金被保険者期間)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、4号厚生年金被保険者に係る国民年金法の規定による基礎年金拠出金の納付及び拠出金の納付、4号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに4号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務:日本私立学校振興・共済事業団
 「同2項  前項2号又3号に掲げる事務のうち、84条の3(交付金)、84条の5(拠出金及び政府の負担),84条の6(拠出金の額)、84条の8(報告等)及び84条の9(報告等)の規定に係るものについては、国家公務員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が行い、その他の規定に係るものについては、政令で定めるところにより、同項2号又は3号に定める者のうち政令で定めるものが行う」
 (公務員に関する)被保険者資格の特例(附則4条の2)
 「国家公務員共済組合法72条2項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員は、2号厚生年金被保険者としない」
 「同2項 地方公務員等共済組合法74条2項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員は、3号厚生年金被保険者としない」
  参考:国家公務員共済組合法72条2項「長期給付(厚生年金保険給付及び退職等年金給付)に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員(政令で定める職員を除く)には適用しない。
@、A略
B常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの
C臨時に使用される職員その他の政令で定める職員

 被用者年金の適用拡大に関する法改正により、令和4年10月1日以降は、一定の短時間労働者であっても、共済組合員として認められることになるとともに、厚生年金の適用除外者にも該当しないことになった。
 ただし、共済組合法による長期給付を受けることができないので、2号あるいは3号厚生年金被保険者ではなく、1号厚生年金被保険者となる。
30
7D
 厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。(基礎) 

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正しい 誤り
30
7E
 厚生年金保険は、厚生年金保険法に定める実施機関がそれぞれ管掌することとされている。(基礎) 

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正しい 誤り








3.年金額の改定と財政
 年金額の改定(2条の2)
 「この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない」
⇒厚生年金額(報酬比例部分の年金額)の改定は、再評価率を見直すことによって行う。
 財政の均衡(2条の3)
 「厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない」
 財政の現況及び見通しの作成(2条の4)
 「政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(財政の現況及び見通し)を作成しなければならない」

 「2項 前項の財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする」
 「3項 政府は、1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない」
国民年金法についてはこちらを
 給付水準の下限(H16改正法附則2条)
 「国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、1号に掲げる額と2号に掲げる額とを合算して得た額の3号に掲げる額に対する比率(註;いわゆる所得代替率)が100分の50を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする」
1号:当該年度における老齢基礎年金の額(当該年度において65歳に達し、かつ、保険料納付済期間の月数が480である受給権者について計算される額)を当該年度の前年度までの標準報酬平均額の推移を勘案して調整した額を12で除して得た額に2を乗じて得た額に相当する額
2号:当該年度における老齢厚生年金の額(当該年度の前年度における男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額に当該年度の前年度に属する月の再評価率(当該年度に65歳に達する受給権者に適用されるもの)を乗じて得た額を平均標準報酬額とし、被保険者期間の月数を480として計算した額)を12で除して得た額に相当する額
B当該年度の前年度における男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額」
⇒所得代替率=(夫婦2人分の1月当たりの満額の老齢基礎年金額(の標準報酬平均額の推移により調整した額)+夫の1月当たりの老齢厚生年金の額(男性被保険者の平均的な標準報酬額、40年で計算))/(男子被保険者の平均的な標準報酬額ー公租公課の額)
 「同2項 政府は、国民年金法4条の3の規定による国民年金事業に関する財政の現況及び見通し又は厚生年金保険法2条の4の規定による厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に当たり、次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に前項に規定する比率が100分の50を下回ることが見込まれる場合には、同項の規定の趣旨にのっとり、調整期間の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講ずるものとする」
 「同3項 政府は、前項の措置を講ずる場合には、給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとする」
30
7B
 厚生年金保険法に基づく保険料率は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

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5
8C
  政府は、令和元年8月に、国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを公表した。そのため、遅くとも令和7年12月末までには、新たな国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを作成しなければならない。

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正しい 誤り
30
7A
 財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とされている。

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正しい 誤り
















4.用語の定義(3条) 報酬・賞与の詳細はこちらを
 「用語の意義は、それぞれ以下による」
1 保険料納付済期間  国民年金法に規定する保険料納付済期間
⇒具体的には、国民年金1号被保険者として保険料を全額納付した期間+産前産後期間における国民年金保険料免除期間、国民年金2号被保険者期間+同3号被保険者期間
2 保険料免除期間  国民年金法に規定する保険料免除期間をいう。
3  報酬
 
 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
4  賞与  賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

 「2項 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする」
 事実婚((H23.03.23年発0323の1)
(1)認定要件
 「事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、次の要件を備えることを要するものであること」
 @当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。
 A当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。
(2)離婚後の内縁関係の取扱い
 「離婚の届出がなされ、戸籍上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者の取扱いについては、その者の状態が前記(1)の認定の要件に該当すれば、これを事実婚関係にある者として認定するものとすること」
(3)重婚的内縁関係
 「届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合の取扱いについては、婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることからして、届出による婚姻関係を優先すべきことは当然であり、従って、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときに限り、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定するものとすること」
22
1D
 「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。(基礎)

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23
3E
  配偶者の死亡に係る遺族厚生年金の遺族の取扱いについて、離婚の届出がなされ、戸籍上も離婚の処理がなされている場合には、その後に事実上婚姻関係と同様の事情にあ り、当事者間に、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があり、その事実関係が存在する ときであっても、配偶者の死亡に係る遺族厚生年金の遺族とはしない。

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正しい 誤り

 日本年金機構
 主な業務
 @国民年金法・厚生年金保険法において、被保険者、受給者、事業主からの申請、届出等を受理する。
 A国民年金法・厚生年金保険法において、適用、徴収、給付に関する一部の事務は国の決済や事前認可を経て実施する。 
   権限委任による実施
(厚生労働大臣の代わりに機構名で実施)
 委託による実施(原則として、厚生労働大臣の指導・監督・決済に基づき大臣名で実施)

 厚生労働大臣による事前認可に基づき実施

適用  事業主等からの届出の受理
 資格の得喪の確認
 標準報酬額の決定
 ねんきん定期便の通知
 年金原簿への記録
 事業所調査・立入検査
 
徴収    納入告知書、督促状の発行
 
 保険料の徴収、還付(大臣が定めた実施規程に基づき、認可を受けた職員が国の徴収官名で実施)
 滞納処分(認可を受けた滞納処分規程に基づき、認可を受けた職員が、予め認可を受けて実施)
給付  受給権者の届出・申請の受理
 裁定請求書の受理 
 年金受給権の裁定、
 年金の支給・支給額の決定
 
 日本年金機構法
 目的等
 
目的(1条)
 「日本年金機構は、この法律に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(政府管掌年金事業)に関し、厚生年金保険法及び国民年金法の規定に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度(政府管掌年金)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする」
 基本理念等(2条)
 「日本年金機構は、その業務運営に当たり、政府管掌年金が国民の共同連帯の理念に基づき国民の信頼を基礎として常に安定的に実施されるべきものであることにかんがみ、政府管掌年金事業に対する国民の意見を反映しつつ、提供するサービスの質の向上を図るとともに、業務運営の効率化並びに業務運営における公正性及び透明性の確保に努めなければならない」
 「2項 厚生労働大臣及び日本年金機構は、政府管掌年金が国民生活の安定のみならず、医療保険事業その他の社会保険事業の安定的な運営に寄与し、我が国社会の持続的な発展の基盤となるものであることにかんがみ、政府管掌年金事業について、厚生年金保険及び国民年金の被保険者、事業主、地方公共団体並びに政府管掌年金事業に関する団体の協力の下に適正に運営するとともに、政府管掌年金及び政府管掌年金事業に対する国民一般の理解を高めるよう努めなければならない」
 「3項 被保険者等(被保険者、事業主、地方公共団体並びに政府管掌年金事業に関する団体)は、政府管掌年金の円滑な実施に適切な役割を果たすとともに、政府管掌年金事業に対する理解を深め、その運営に協力するよう努めなければならない」

 組織等
 法人格(3条)
 「日本年金機構は、法人とする」  
⇒非公務員型の組織となる。
 事務所(4条)  「機構は、主たる事務所を東京都に置く」
 「2項 機構は、必要な地に従たる事務所を置き、その管轄する区域について、機構の業務を分掌させるものとする」
 役員(9条)
 「機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事七人以内及び監事二人を置く」
 「2項 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事四人以内を置くことができる」
 役員の任命(13条)
 「理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する」
 「2項 副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する」
 役員の任期(14条)
 「役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする」
 「2項 役員は、再任されることができる」  
 年金事務所(29条)
 「機構は、従たる事務所の業務の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする」
⇒従来の社会保険事務所は年金事務所となる。
⇒従来の年金相談センターは社労士会が運営する、
 業務の範囲(27条)
 「機構は、1条の目的を達成するため、次の業務を行う」
1  厚生年金保険法100条の4(事務の委任)の1項に規定する権限に係る事務、
 100条の10(事務の委託)の1項に規定する事務、
 79条(保険事業の円滑な実施を図るための措置)1項各号に掲げる事業及び2項に規定する運用並びに
 100条の11(機構が行う収納)の1項に規定する収納を行うこと。
2  国民年金法109条の4(事務の委任)の1項に規定する権限に係る事務、
 109条の10(事務の委託)の1項に規定する事務、
 74条(事業の円滑な実施のための措置)1項各号に掲げる事業及び2項に規定する運用並びに
 109条の11の1項に規定する収納を行うこと。
3  前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 「2項 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う」
1   児童手当法22条の3項に規定する権限に係る事務及び8項に規定する事務を行うこと。
2  健康保険法204条1項に規定する権限に係る事務、
 205条の2の1項に規定する事務及び
 204条の6の1項に規定する収納を行うこと。
3  船員保険法153条1項に規定する権限に係る事務、
 153条の8の1項に規定する事務及び
 153条の6の1項に規定する収納を行うこと
4 次に掲げる事務を行うこと。
 国家公務員共済組合法66条9項に規定する事務並びに
 同113条2項、地方公務員等共済組合法144条の24の2の2項及び私立学校教職員共済法47条の3の2項に規定する権限に係る事務
 国民健康保険法9条12項に規定する権限に係る事務
 介護保険法その他の法律の規定による厚生年金保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付の支払をする際における保険料その他の金銭の徴収及び納入に係る事務
 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律103条の2の1項に規定する権限に係る事務及び
 103条の3の1項に規定する事務
5  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。