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 督促及び滞納処分、延滞金
 関連過去問 11-9A11-9B12-6B12-6D13-6D14-5E15-9B17-2B18-4C24-5A27-3D28-1ウ令3-5C令元ー3選択

0.徴収(95条)
 「保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によって徴収する」
  徴収金:保険料、不正利得の徴収、延滞金
1.督促及び滞納処分(96条)
 「保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる」
⇒法令上では、督促は義務とはされていない。(厚生年金保険法では86条により、義務である)
⇒督促状を発するのは厚生労働大臣、実際に発送する事務は機構
 「2項 前項の規定によって督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する」
 「3項 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない」
⇒「督促状を発する日から起算」とあるから、原則の翌日起算ではなく当日起算。
 10月1日から当日起算で10日を経過する日は10月10日。当日起算で10日を経過した日とは10月11日。 
 「4項 厚生労働大臣は、督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる」
 ⇒「国税滞納処分の例による処分、市町村に対する処分の請求」は機構に委任されている。(109条の4の25)
 なお、実際に機構が滞納処分を行う場合の手順等はこちらを。
 「5項 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない」 
 「6項 処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする
2.延滞金(97条) 法改正(H22.01.01)
 「前条1項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、
 年14.6パーセント
(当該督促が保険料に係るものであるときは、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
 ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない」
 「2項 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による」
 「3項 延滞金を計算するに当り、徴収金額に500円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる」
 「4項 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前3項の規定によって計算した金額が50円未満であるときは、延滞金は、徴収しない」
 「5項 延滞金の金額に50円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる」
 延滞金の割合の特例(附則9条の2の5) 法改正(H27.01.01施行)、法改正(H22.01.01新設)
 「97条1項(134条の2の1項において準用する場合及び137条の21の2項において読み替えて準用する場合を含む)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、97条1項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法に規定する特例基準割合をいう)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、
・年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、
・年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする」

(1)督促:
・納期限までに完納しないとき:督促ができる(厚生年金法の場合は、必ず督促)。
(2)延滞金:
・督促状の指定期限までに完納したとき:延滞金は発生せず。
・督促状の指定期限までに完納しないとき:延滞金+滞納処分。(延滞金は、指定期限からではなく、元の納期限にさかのぼって、その翌日から日割計算)
(3)延滞金の額
・「特例基準割合」とは、「各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付(貸付期間1年未満)の平均利率の合計÷12として財務大臣が告示する割合+1.0%」
・延滞金の割合は、特例基準割合が年7.3%未満であるときはその年内(その年の1月1日から12月31日まで)は、
 A(納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間):原則年7.3%のところ、特例基準割合+年1%(年7.3%を超える場合は7.3%
 B(その後の期間):原則年14.6%のところ、特例基準割合+年7.3%
 具体的な数値はこちらを










24
5A
 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。(基礎)

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正しい 誤り
14
5E
 厚生労働大臣は、保険料を滞納する者があるときは、納付義務者に対して督促状を発することができ、その指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。(22年改)(基礎)

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正しい 誤り
12
6B
 厚生労働大臣は、保険料を滞納する者があるときは納付義務者に対して、督促状を発することができ、その指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。(22年改)(14-5Eの類型)

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正しい 誤り
18
4C
 保険料の滞納があるときは、納付義務者に対して督促状を発することができるが、督促状により指定する期限については、督促状を発する日から起算して14日以内と定められている。(14-5Eの類型)

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11
9A
 保険料の滞納があるときは、納付義務者に対し督促状を発することができるが、督促状により指定する期限については、督促状を発する日から起算して10日以内と定められている。(14-5Eの類型)

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27
3D
 保険料の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して5日以上を経過した日でなければならない。(11-9Aの類型)

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13
6D
 厚生労働大臣は、督促状により指定した期限までに保険料を納付しないときは、その滞納者を国税滞納処分の例によって処分することができる。(22年改)(基礎)

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15
9B
 保険料滞納者が督促を受けた後、指定期限までに保険料を納付しないとき、日本年金機構は、その者の居住する市町村に対し処分を請求し、市町村が市町村税の例によって処分した場合、厚生労働大臣は徴収金の4%相当額を市町村に交付しなければならない。(22年改)(基礎)

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3
5C
 保険料その他国民年金法の規定による徴収金の納付の督促を受けた者が指定の期限までに保険料その他同法の規定による徴収金を納付しないときは、厚生労働大臣は、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含む)に対して、その処分を請求することができる。
 この請求を受けた市町村が、市町村税の例によってこれを処分した場合には、厚生労働大臣は徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。(15-9Bの類型)

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28
1ウ
 国民年金法では、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、1か月の保険料の額に満たない端数を除き、さきに経過した月の保険料から順次これに充当するものと規定されている。

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11
9B
 保険料の滞納者に対し督促をしたときは、厚生労働大臣は、年14.6%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で徴収金額につき督促状により指定する期限の翌日から徴収金額完納又は財産差押えの日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。(22年改)(基礎)

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12
6D
 厚生労働大臣は、保険料滞納者に対し督促をしたときは、徴収金額につき年13.6%の割合で、納期限の翌日から徴収金完納又は財産の差し押さえの前日までの日数計算による延滞金を徴収する。(基礎)

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17
2B
 保険料滞納について督促した場合、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数につき年14.6%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の延滞金を徴収するが、延滞金の金額が50円未満であるときは、延滞金は徴収しない。(22年改)(基礎)
正しい 誤り


3

 国民年金法第97条第1項では、「前条第1項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、| D |までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該| E |を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
 ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない」と規定している
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3.先取特権(98条)
 「保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする」  
26
6E
 国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、厚生年金保険法の規定による徴収金とは異なり、国税及び地方税と同順位である。 (基礎)
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正しい 誤り