26年度法改正トピックス( 国民年金法に関する主要改正点) 
  改正後 改正ポイント





 障害基礎年金の額の改定(34条) (H26.04.01施行)
 「3項 前項の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない」
 太字部分を追加。
 従来は、障害の程度が悪化したとしても、受給権を取得した日または厚生労働大臣の審査を受けた日から1年経過するまでは、増額請求ができなかった。
 (障害の程度が日々変化する場合であっても、その変化が明確であってある程度の期間続く状態で判定を行うこと、一度審査し悪化が認められなかった場合、またさらに悪化したといって請求を繰り返すことによる事務の煩雑さなどを考慮して、1年間は待て、とされてきた)
 改正後は、「障害の程度が増進したことが明らかである」として施行規則に該当する場合には、1年を待たずに直ちに請求が可能になった。
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 支給要件(37条) (H26.04,01)
 「遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。
 ただし、1叉は2に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 当該被保険者期間の3分の2に満たないときは支給しない」
 従来は夫が死亡したときに、一定年齢の子がある妻又はその子に支給されていたが、
 改正後は、妻が死亡したときに、夫に一定年齢の子がある場合は、夫又はその子にも支給されるように。
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 遺族の範囲(37条の2)(H26.04,01)
 「遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者又は子であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする」
1  配偶者については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
2  子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害(1級または2級)の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。

 「2項 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす」  
 37条の改正により、遺族基礎年金の支給要件が「妻」から「「配偶者」に拡大されたことに伴い、関連条文も
「妻」から「「配偶者」に。
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 配偶者に支給する年金額(39条)(H26.04,01)
 「配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条に定める額に、配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時、37条の2の1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224.700円に改定率を乗じて得た額を加算した額とする」 

 「2項 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第37条の2の1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する」
 「3項 配偶者に支給する遺族基礎年金については、1項に規定する子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する」 
 「妻」に支給する年金額は「配偶者」に支給する年金額」に。
 1項、2項、3項とも「妻」は「配偶者(つまり夫あるいは妻)」に。
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 配偶者(夫が死亡した場合は妻、妻が死亡した場合は夫)固有の失権事由(40条)(H26.04.01)
  「2項 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定(共通の失権事由)によって消滅するほか、39条1項に規定する子(遺族の範囲に該当する子)が一人であるときはその子が、二人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、39条3項(子の数による年金額の改定)各号いずれかに該当するに至ったときは、消滅する」
 「妻」固有の失権事由は「配偶者」固有の失権事由に
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 配偶者に対する支給停止(41条の2) (H26.04.01)
 「配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する」
 「同2項 配偶者は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる
 「妻」を「配偶者」
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 保険料納付要件の特例(昭和60年改正法附則20条) (H25.06.26)
 「初診日が平成38年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間(初診日において被保険者でなかった者については、初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない(保険料滞納期間がない)こと。
 ただし、当該初診日において65歳以上であるときは、この特例は適用しない」
 「同2項 平成38年4月1日前に死亡した者については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間(死亡日において被保険者でなかった者については、死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない(保険料滞納期間がない)こと。
 ただし、当該死亡日において65歳以上であるときは、この特例は適用しない」
 障害基礎年金、遺族基礎年金の保険料納付要件について、65歳未満の者に適用される特例の適用期限が、平成28年4月1日前から平成38年4月1日前までに延長された。
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 法定免除(89条)(H26.04,01)
 「被保険者(3/4免除、半額免除、1/4免除の適用を受ける被保険者を除く)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、
 その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない」
 「2項 前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者(被保険者等)から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があつたときは、当該申出のあつた期間に係る保険料に限り、同項の規定は適用しない」
 1項:「既に納付されたもの及び前納されたものを除きを「既に納付されたものを除き」
 2項:新設
 これにより、
@保険料納付中に、遡って法定免除が認められた場合、免除期間の保険料は、従来は「既に納付されたもの」を除き、必ず還付されていた。
 改正後は2項により、本人から納付したいという申出があったときは、納付できる(還付しないで保険料に充てること、さらにはその後も通常納付すること、前納すること)ができるように。
A法定免除となる前に前納していた保険料のうち、免除となった期間の保険料は、従来は「前納されたものは(免除から)除く」とあって、還付は認められなかった。 改正後は1項から「前納されたものも納付を要しない」ことになり、還付可能に。
 あるいは2項から、納付できる(還付しないで保険料に充てること、さらにはその後も通常納付すること、前納すること)ができるように。 
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 全額申請免除(90条) (H26.04.01)
 「次の各号のいずれかに該当する被保険者等(被保険者又は被保険者であった者)から申請があったときは、
 厚生労働大臣は、その指定する期間 (3/4免除、半額免除、1/4免除期間又は学生等(学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの)である期間若しくは学生等であつた期間を除く)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、
 申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間 (追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く) に算入することができる。
 ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない」
 1号 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月(6月)分の保険料については、前々年の所得。以下同じ)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額 (扶養親族等の数に1を加えた数を35万円に乗じて得た額に22万円を加算した額) 以下であるとき。
 3号、4号も同様の改正
本文:「既に納付されたもの及び前納されたものを除きを「既に納付されたものを除き」に。
1号、3号、4号:
 「前年の所得」を「納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得」に。
 これにより、
@全額免除(3/4免除、半額免除、1/4免除、学生納付特例、若年者納付猶予も同じ)となる前に前納していた保険料のうち、免除・猶予となった期間の保険料は、従来は「前納されたものは(免除から)除く」とあって、還付は認められなかった。
 改正後は「前納されたものについても納付を要しない」ことになり、還付可能に
A免除(猶予も同じ)は、過去2年分まで遡って申請可能に
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 4分の3免除 (90条の2の1項)(H26.04,01) 
・半額免除(90条の2の2項)もこれに準ずる
・4分の1免除(90条の2の3項)もこれに準ずる。
 「次の各号のいずれかに該当する被保険者等(被保険者又は被保険者であった者)から申請があったときは、
 厚生労働大臣は、その指定する期間 (全額免除、半額免除、1/4免除期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く) に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その4分の3を納付することを要しないものとし、
 申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料4分の3免除期間(追納が行われた場合は、追納期間を除く)に算入することができる。
 ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない」
・4分の3免除の規定についても、全額免除と同様に。
 「既に納付されたもの及び前納されたものを除きを「既に納付されたものを除き」に。
1号
 「前年の所得」を「納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得」に。

 これにより、
@「前納されたものについても納付を要しない」ことになり、還付可能に
A免除(猶予も同じ)は過去2年分まで遡って申請可能に。基礎知識と過去問学習はこちらを
 学生納付特例(90条の3) (H26.04.01) 
 「次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であった被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間、又は学生等であった期間に限る)に係る保険料につき、 既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、 申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く)に算入することができる」
1号:当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額
1.学生納付特例
 全額免除等と同様に。
 「既に納付されたもの及び前納されたものを除きを「既に納付されたものを除き」に。
1号
 「前年の所得」を「納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得」に。
@「前納されたものについても納付を要しない」ことになり、還付可能に
A猶予は過去2年分まで遡って申請可能 
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2 .30歳未満の第1号被保険者に係る保険料全額猶予の特例(H16附則19条
・上記に準ずる。
・なお、適用期間については、「平成18年7月から平成27年6月まで」とあったのを、「平成18年7月から平成37年6月まで」と10年間延長となった(H25.06.26施行)
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 2年前納 法改正(H26..04.01)
・平成26年度からは、これまでの6か月及び1年前納に加え、新たに「2年前納(口座振替)」が始まった。
・このため、26年度からは、当年度の保険料改定率に加え、翌年度の保険料改定率の告示がなされることに(当年度に加えて翌年度の国民年金保険料が確定する) 
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 未支給年金(19条) (H26.04.01施行)
 「年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる」
 「4項 未支給の年金を受けるべき者の順位は、政令で定める」
 未支給の年金を受けるべき者の順位(施行令4条の3の2)(H26.04.01新規)
 「法19条4項に規定する未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする」
 未支給の年金を受給できる遺族として、死亡した者と生計同一であって、従来の者以外に、「これらの者以外の3親等内親族」を追加。
 たとえば、
 ・配偶者の父母、子の配偶者(以上1親等)、配偶者の祖父母・兄弟姉妹、孫・兄弟姉妹の配偶者(以上2親等)、おじ・おば・おい・めい、おじ・おば・おい・めいの配偶者、配偶者のおじ・おば・おい・めいなど(以上3親等)
4項
 対象者の範囲があまりにも増えたので、優先順位は別に定めることに。 
 施行令4条の3のの2
 優先順位は、改正前の「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」の次に「これらの者以外の三親等内の親族」とした。基礎知識と過去問学習はこちらを




 付加保険料(87条の2)(H26.04.01)
 「4項 付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときはその加入員となった日に、前項の申出をしたものとみなす」 
 4項において
 「納期限までに納付しなかったときは、その納期限の日に」を削除。
 すなわち、従来は納期限(翌月末日)までに納付しなかった場合は、付加保険料の納付者を辞退したとみなされていたが、このルールを削除。
 これにより、納付忘れがあったとしても、通常の保険料と同じように、過去2年分までは遡って付加保険料を納付できるように。基礎知識と過去問学習はこちらを









 老齢基礎年金の繰下げ支給(28条) (H26.04.01施行)
 「2項 66歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす」
 @70歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった者:他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
 A70歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く):70歳に達した日
 1号:趣旨は同じで字句の多少の変更
 2号:新規追加
⇒従来は、65歳から70歳まで放置しておいた年金を72歳のときに「繰下げの申出」をすると、5年間分増額した年金が、申し出た日の翌月から支給されていた。(つまり70歳から72歳までの年金は支給されなかった)
 改正後は、72歳のときに「繰下げの申出」をしても、70歳のときに申出をしたとみなされるため、5年間分増額した年金が70歳になった日の翌月分から遡って支給されることに。基礎知識と過去問学習はこちらを







 受給権者による届出(105条) (H26.04.01)
 「3項 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない」
 受給権者が行うべき届出は、本人だけでなく同じ世帯に属する者も行うことができるように。
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 所在不明の届出等(施行規則23条)(H26.04.01新規)
 「老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項(受給権者の氏名、基礎年金番号と年金コード、所在不明となった年月日など)を記載した届書を機構に提出しなければならない」
 上記105条を根拠として、「老齢基礎年金の受給権者の所在が1月以上不明」の場合は、同一世帯に属する者に対して、所在不明の届出義務が課せられた。
 これにより、受給権者に現況申告書が送付されるが、返信がない場合は、年金は差止めになる。
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 障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金等についても同様。




 資料の提供(108条) (H25.07.01) 
 「厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、官公署、共済組合等又は健康保険組合に対し、被保険者又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員、私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者若しくは健康保険若しくは国民健康保険の被保険者の氏名及び住所その他の事項につき、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる」
 「108条の2の2 (H25.07.01新規) 共済組合等は、厚生労働大臣に対し、その組合員又は加入者が第二号被保険者でなくなつたことに関して必要な情報の提供を行うものとする」
108条:「官公署」の次に、「共済組合等又は健康保険組合」を追加
 「被保険者又は」の次に。「国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員、私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者若しくは健康保険若しくは」を追加。
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108条の2の2:新規
⇒被保険者資格(特に3号被保険者)、年金給付、保険料免除などの業務を正確に行うためには、多くの関係機関・組織からの情報が必要である。
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1.適用除外 (旧附則4条) (H26.04.01削除)
 「この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であって政令で定めるものは、被保険者としない」
2.脱退一時金(附則9条の3の2)( H26.04.014号削除)
 「・・・ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない」
 4号:「この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるものであるとき」
 「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律」の改定に伴い、本規定は国民年金法から削除された
 外国との社会保障協定内容等の個々の実態を踏まえて、被保険者資格が判定されることになる。
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 上記と同じ趣旨で、4号は国民年金法から削除された。
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 被保険者期間に関する特例(附則7条) (H26.04.01施行)
 「附則5条1項1号(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの)又は同附則5条1項3号(日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの)
 に該当した期間(第2号被保険者又は第3号被保険者であつた期間、保険料納付済期間及び60歳以上であつた期間を除く。以下「合算対象期間」という)を有する者に対する任意脱退の規定の適用については、当該合算対象期間は、被保険者期間とみなす」
 「保険料納付済期間を除く」を追加。
 つまり、任意加入したが、実際には保険料を納付しなかった60歳未満の期間は、従来は合算対象期間ではなかったが、法改正後は合算対象期間に。
 なお、任意加入できたのに任意加入しなかった60歳未満の期間は、従来からも合算対象期間である。
 基礎知識と過去問学習はこちらを(任意脱退との関連)
 基礎知識と過去問学習はこちらを(受給資格期間との関連)
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 第三号被保険者としての被保険者期間の特例(附則9条の4の2)(H25 .07.01新設)
 「被保険者又は被保険者であつた者は、第三号被保険者としての被保険者期間(昭和61年4月から平成25年6月までの間にある保険料納付済期間(政令で定める期間を除く)に限る)のうち、第一号被保険者としての被保険者期間として記録の訂正がなされた期間(不整合期間)であつて、当該訂正がなされたときにおい てて険料を徴収する権利が時効によつて消滅しているもの(時効消滅不整合期間)について、厚生労働大臣に届出をすることができる」
 「同2項 前項の規定により届出が行われたときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間(特定期間)については、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合にお いては、当該届出が行われた日以後90条の3の(学生納付特例)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなすほか、 これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」
 なお、特例追納等により、保険料が納付された場合は、納付済み期間とする(同3項)
 特定保険料の納付(特例追納) (附則9条の4の3)(H25 .07.01新設)
 「特定保険料納付期限までの間において、被保険者又は被保険者であつた者(特定期間を有する者に限る)は、厚生労働大臣の承認を受け、特定期間のうち、保険料納付済期間以外の期間であつて、その者が50歳以上60歳未満であつた期間(その者が60歳未満である場合にあつては、 特例納付の承認日の属する月前10年以内の期間)の各月につき、承認の日の属する月前10年以内の期間の各月の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額のうち最も高い額(承認の日の属する月前10年以内の期間にあつて は、当該加算した額)の保険料(特定保険料)を納付することができる」
 「同3項 特定保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす」
 「同4項 老齢基礎年金の受給権者が特定保険料の納付を行つたときは、納付が行われた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。
 ただし、次条に規定する特定受給者については、特定保険料納付期限日の属する月の翌月から、年金額を改定する」
 老齢基礎年金等の特例 (附則9条の4の4)(H25 .07.01新設)
 「記録の訂正がなされたことにより時効消滅不整合期間となつた期間を有する者であつて、平成27年7月1日において当該時効消滅不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。特定受給者という)が有する当該時効消滅不整合期間となつた期間については、
 この法律その他の政令で定める法令の規定(老齢基礎年金又は被用者年金各法に基づく老齢給付等に係るものに限る)を適用する場合においては、特定保険料納付期限日(平成30年3月31日)までの間、保険料納付済期間とみなす。
 この場合において、附則9条の4の2の2項(学生納付特例の準用)の規定は、適用しない」
 特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の特定受給者の老齢基礎年金の額 (附則9条の4の5)
 「特定受給者に支給する特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後(平成30年4月以後)の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額が訂正前年金額(前条に規定する時効消滅不整合期間となつた期間を保険料納付済期間とみなして計算した額)に100分の90を乗じて得た額(減額下限額)に満たないときは、減額下限額に相当する額とする」
 障害基礎年金等に係る特例 (附則9条の4の6)(H25 .07.01新設)
 「記録訂正がなされたことにより不整合期間となつた期間 を有する者であつて、平成27年7月1日において当該不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして障害基礎年金又は被用者年金各法その他の政令で定める法令に基づく障害を支給事由とする年金たる給付を受けているもの)(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む)の当該不整合期間となつた期間について、この法律その他の政令で定める法令の規定(これらの給付に係るものに限る)を適用する場合においては、保険料納付済期間とみなす」
 「同2項 記録の訂正がなされたことにより不整合期間となつた期間を有する者の死亡に係る遺族基礎年金又は被用者年金各法その他の政令で定める法令に基づく死亡を支給事由とする年金たる給付であつて、 平成27年7月1日において当該不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして支給されているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されているものを含む)の受給資格要件たる期間の計算の基礎となる当該不整合期間となつた期間については、この法律その他の政令で定める法令の規定(これらの給付に係るものに限る)を適用する場合においては、保険料納付済期間とみなす」
 国民年金2号被保険者(厚生年金の被保険者、共済年金の組合員)の被扶養配偶者(専業主婦が多いが、専業主夫もある)が3号被保険者である場合は、その期間は国民年金の保険料を納付する必要はなく、かつ、将来年金を受給する際には、保険料を納付したと同じ取扱いを受けることができる。
 しかしながら、かって3号被保険者であった者の中には、実際には3号被保険者の資格を失って1号となったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金記録上は3号被保険者のままになっている期間(これを記録不整合期間という)を有する者がいる。
 このまま放置しておくことは、1号被保険者になったことをきちんと届出し、保険料納付義務を果たした者と比較して、著しく不公正な取扱い認めることになる。
 一方、現行の法律通りに訂正処理すれば、この不整合期間は保険料未納(滞納)期間となる。
 このような3号被保険者の不整合問題を何とか解決をするために、ある程度の妥協の産物として左記のような法律改正が行われた。 
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 届出の光ディスク化
 3号被保険者の資格取得届(施行規則1条の2の2項)(H25.10.01)
 「第3号被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次の各号に掲げる事項(氏名、性別、生年月日、住所、資格取得の年月日及びその理由、配偶者の氏名及び生年月日)を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む)を日本年金機構に提出することによつて行わなければならない」
 
 「又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む)」を追加。
 つまり、3号被保険者資格取得届は、光ディスク(CDやDVD、あるいはこれに準ずる磁気ディスク等)による届出も可能に。
 これに伴って、3号被保険者に関する資格喪失届、死亡届、種別変更届、種別確認届も同様
 なお、条文上で「光ディスク」とあれば、「これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」も読み替えて含まれることに。
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 市町村長による届出の報告(施行規則9条) (H25.10.01)
 「法12条4項の規定による報告は、資格の取得の届出、資格の喪失の届出、死亡の届出、被保険者の種別変更の届出、氏名の変更の届出、住所の変更の届出についてそれぞれ所定の事項を記載した書類又はこれらの事項をそれぞれ記録した光ディスクを、当該届出を受理した日から14日以内に、機構に送付することによつて行わなければならない」
 1号被保険者に関する市町村長からの届出は、平成25年4月1日から光ディスク(又はこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物、すなわち磁気ディスク等)も可能になっていたが、3号被保険者の資格取得届等の届出の光ディスク化可能に伴い、条文上からは、「これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む」は削除された。ただし、上記にあるように、実際には、読み替えが行われるので、磁気ディスク等も含まれる。
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 失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱い(H26.03.27管管発0327-2)法改正(H26.03.27)
 「死亡一時金については、死亡とみなされた日(失踪から7年後の日)の翌日から2年を経過した後に請求があったものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとする」
 失踪してから7年経過した日に死亡したとみなされ、死亡一時金はその翌日から2年で消滅時効としていたが、今後は、失踪宣告の審判が確定した日の翌日から2年以内に請求があれば、時効を援用しない(時効消滅とはしない)ことに。
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