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4A 合算対象期間、通算対象期間、通算老齢年金
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 関連条文 施行日(昭和61年4月1日)前の期間(昭和60年改正法附則8条5項)、昭和60年改正法附則第8条第5項各号に掲げる期間の計算通算対象期間
 施行日以降(新法)の期間(昭和60年改正法附則8条4項)
 国民年金任意加入被保険者の保険料未納期間の合算対象期間への算入(24年改正法(年金機能強化法)附則11条)、沖縄特例主な合算対象期間のまとめ通算対象期間 通算老齢年金





0.合算対象期間(カラ期間)
 老齢基礎年金を受給するための受給資格期間は、
 @保険料納付済期間、
 A保険料免除期間、
 B合算対象期間からなり、これが10年以上あること。
 合算対象期間とは、受給資格期間にはカウントされるが、年金額には反映されない期間のことで、以下の1、2からなる。



























1.施行日(昭和61年4月1日)前の期間(国民年金法昭和60年改正法附則8条5項)
 「次の各号に掲げる期間は、附則9条1項の規定(老齢基礎年金支給要件の特例)の適用については合算対象期間に、それぞれ算入する」   
1  旧国民年金法の規定により、国民年金の被保険者となることができた者が、申出を行わなかったため、国民年金の被保険者とならなかった期間(任意加入できる期間のうち任意加入しなかった期間)
 下記いずれも、昭和36年4月から昭和61年3月までで20歳以上60歳未満の期間に限る。
・旧被用者年金各法被保険者の配偶者であった期間
・旧被用者年金各法による老齢・退職年金の受給権者と、その配偶者の期間
・旧被用者年金各法による老齢・退職年金の資格期間を満たす者と、その配偶者の期間
 たとえば、厚生年金被保険者期間が20年以上ある者が60歳前に退職した場合、その者の60歳になるまでの期間、その配偶者は退職者が60歳になった以降も受給権者の配偶者として続く)
・旧被用者年金各法による障害年金の受給権者とその配偶者
・旧被用者年金各法による遺族年金(通算遺族年金を除く)の受給権者。
・学生(昭和36年4月から平成3年3月までで20歳以上60歳未満の期間)
2  旧国民年金法に基づき、都道府県知事の任意脱退の承認を受け、国民年金の被保険者とされなかった期間
3  通算対象期間の内、昭和36年4月1日前の期間
 昭和36年4月1日以後に厚生年金(船員保険も含む)の被保険者期間、国民年金の保険料納付済期間・免除期間のいずれかがある者であって、その者の昭和36年4月1日前の厚生年金の被保険者期間(36年4月前の厚生年金等の期間が1年以上、又は36年4月1日以降も含めて1年以上あるものに限る)の昭和36年4月1日前の期間 注参照
 
一つ一つの期間は1カ月であっても、合算して12カ月以上あればよい。
4  昭和36年4月1日から施行日(昭和61年4月1日)の前日までの間に通算対象期間を有しないが、施行日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った者の、厚生年金の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間
⇒通算通則法が廃止されたことによるものであり、実施的には3号と同じ。
補足

 ただし、共済組合員等にあっては、昭和36年4月1日前から昭和36年4月1日以降も引き続いて共済組合員等である者であって、その者の共済組合員等である期間の内、昭和36年4月1日前の期間)
⇒厚生年金・船員保険の3と4に対応する。ただし、昭和36年4月1日を挟んで(3月31日と4月1日いずれも)組合員等であった期間のみが対象になり、また、一つ一つの組合員等の期間が12か月未満のものは合算できない。
4の2  施行日の前日において、共済組合等が支給する退職年金(同日において受給権者が55歳に達していないものに限る)又は減額退職年金(同日において受給権者が55歳に達していないものに限る)の年金額の計算の基礎となった期間であって、昭和36年4月1日以後の共済組合員等期間
5  通算対象期間のうち、旧保険料納付済期間及び旧保険料免除期間並びに2項各号に掲げる期間である通算対象期間以外のものであつて、昭和36年4月1日から施行日前日までの期間に係るもの
6  施行日前の厚生年金、船員保険の被保険者期間又は共済組合員等期間のうち、昭和36年4月1日以後で、20歳未満の期間及び60歳以後の期間
⇒昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金、船員保険の被保険者期間、共済組合員等期間のうち20歳以後60歳前までが保険料納付済期間(60年改正法附則8条2項)
7  施行日前に厚生年金、船員保険の脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合における、脱退手当金の計算の基礎となった期間に係る厚生年金保険又は船員保険の被保険者であった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間に係るもの

@施行日(昭和60年4月1日)以後に支給された脱退手当金については、いかなる場合も合算対象期間にはならない。
A施行日前に支給された場合であっても、施行日以後65歳到達前日までに保険料納付済期間又は保険料免除期間がない場合は、合算対象期間にはならない。
7の2  共済組合等が支給した退職一時金であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日から施行日の前日までの期間。
8  国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までで、60歳未満の期間
9  昭和36年4月1日以後から施行日の前日までにおいて、日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間の内、20歳以上60歳未満の期間(任意加入制度はなかった)
10  昭和36年5月1日以後、20歳以上65歳未満である間に日本の国籍を取得した者(あるいは永住許可を受けた者)が、日本国内に住所を有していた期間(20歳以上60歳未満に限る)のうち、昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間
⇒外国籍の者で国内在住の間、(旧)国民年金の被保険者になり得た(実際は強制加入)のは、昭和57年1月1日以降である。
11  前号に掲げる者(昭和36年5月1日以後20歳以上65歳未満である間に日本の国籍を取得した者)が、日本国内に住所を有しなかった期間(20歳以上60歳未満に限る)のうち、昭和36年4月1日から日本の国籍を取得した日の前日までの期間


 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 
 昭和60年改正法附則第8条第5項各号に掲げる期間の計算(14条3項)
 「昭和60年改正法附則第8条第5項の規定により同項第3号及び第4号に掲げる期間のうち厚生年金保険の被保険者期間を国民年金の被保険者期間又は合算対象期間に算入する場合において、1年に満たない期間は、その計算の基礎としない。
 ただし、当該期間と昭和36年4月1日以後の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間とを合算して1年以上であるときは、この限りでない」
⇒一つ一つの期間は1カ月であっても、合算して12カ月以上あればよい。

@合算対象期間(カラ期間)とは、老齢基礎年金の受給資格期間(10年、120月)をチエックするときにはカウントされるが、老齢基礎年金額には反映されない期間のこと。
⇒厚生年金保険料を納付した合算対象期間については、老齢厚生年金の比例部分、特老厚の定額部分(65歳以降にあっては経過的加算)の額には反映される。
A強制加入であった期間であったが保険料を実際には納付しなかった期間は単なる未納期間であって、受給資格期間にはカウントされない。
B強制加入期間ではなく、任意加入できる期間であったが、実際には任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間である。
C強制加入期間ではなく、任意加入できる期間であって、実際には任意加入したが保険料を納付しなかった20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間である(H26年4月1日の法改正による)















 参考 通算対象期間(通算年金通則法4条、昭和60年5月1日廃止)
 「通算対象期間とは、次の各号に掲げる期間で、当該公的年金制度において定める老齢又は退職を支給事由とする給付の支給要件たる期間の計算の基礎となるものをいう。
 ただし、4号から7号までに掲げる期間については、組合員又は農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員が退職し又はその資格を喪失した場合におけるその退職又は資格喪失の日まで引き続く組合員期間又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であった期間で、1年に達しないものを除く」
⇒4号から7号については、1年未満の期間は加算されない。(5か月の期間と18か月の期間がある場合は、5か月の部分は掛け捨てとなる)
 一方、1号から3号については、被保険者期間が1か月以上あれば、それも合計してよい。
@国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間
A厚生年金保険の被保険者期間
B船員保険の被保険者であった期間
C国家公務員等共済組合の組合員期間、D地方公務員共済組合の組合員期間、E私立学校教職員共済組合の組合員であった期間、F農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であった期間
 「同2項 次の各号のいずれかに 該当したため国民年金の被保険者とされなかった期間(注:強制加入ではなかったので任意加入しなかった期間)がある者については、その被保険者とされなかった期間もまた、通算対象期間とする]
@国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員の配偶者
A国民年金法以外の公的年金各法に基づく、老齢又は退職を支給事由とする給付(通算老齢年金、通算退職年金を除く)を受けることができる者の配偶者
B上記Aに規定する給付の受給資格要件期間を満たしている者の配偶者
C国民年金法以外の公的年金各法に基づく障害給付を受けることができる者及びその配偶者
D国民年金法以外の公的年金各法に基づ遺族給付を受けることができる者
ちょっと一言
(1)通算老齢年金(国民年金)、通算老齢年金(厚生年金)、通算退職年金
 各法(国民年金、厚生年金、共済年金など)毎の通算対象期間を求め、1年以上あるもののみを通算(合計)することにより通算老齢(国民年金、厚生年金)年金あるいは通算退職年金が支給される可能性が生じる。
⇒たとえば、
・厚生年金の被保険者であったことが数回あった場合、1か月でも合算することはでき、その結果の合計被保険者期間が12か月以上あるときに、他の年金と通算できる。
・国民年金の被保険者期間についても、納付済または免除期間に限り、上記と同じ。
・共済年金組合員の場合は、ひとつひとつの組合員期間が12か月以上あるもののみを合算する。
 以上の結果
@いずれの年金も単独では受給資格を取得できないが、通算することにより受給資格を満足する場合は、通算老齢年金(国民年金・厚生年金)叉は通算退職年金が各法からその被保険者期間に応じて支給される。
Aいずれかの年金単独で受給資格を取得できる場合は、その年金のほか、受給資格のない被保険者期間に応じて、通算老齢年金叉は通算退職年金が支給される。
B通算年金は旧法適用者に対してのみ、受給権が発生する。(そして、60年改正法附則31条により、施行日前日において旧厚生年金保険法等による老齢・退職年金等の受給権を有していたものについては、そのまま旧法の年金が継続支給される)
(2)新法適用者に対する通算対象期間の取扱い
 通算対象期間は、新法における保険料納付済み等期間、国年法の合算対象期間(厚年法の被保険者期間になる部分も含まれている)に分ける必要がある。
 特に、厚年法期間については、
@昭和36年4月1日から61年3月31日までで、かつ20歳以上60歳未満であった被保険者期間は納付済期間として、老齢基礎年金の受給資格期間のほか年金額にも反映される。
A昭和36年4月1日から61年3月31日までで、かつ20歳未満、60歳以上の被保険者期間は、合算対象期間として老齢基礎年金の受給資格期間に反映される。
B昭和36年4月1日前の期間(当然、国民年金はない)については、36年4月1日以降国民年金を含めて保険料を納付したあるいは免除が認められた期間があり、被保険者期間の合計が1年以上ある場合は、
 36年4月1日前の被保険者期間は合算対象期間となり受給資格期間に反映される。
 (ただし、昭和36年4月1日前の厚生年金・船員保険の被保険者期間だけで12か月以上あっても、必ず、36年4月以降の国民年金(保険料を納付したあるいは免除が認められた期間)又は他の公的年金加入期間が1か月はないといけない)
C老齢基礎年金の受給資格期間を満足しておれば、厚生年金被保険者期間は昭和17年以降、いつの年代かにかかわらず、老齢厚生年金の年金額に反映される。









2.施行日以降(新法)の期間
 「昭和60年改正法附則8条4項 当分の間、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間の保険料納付済期間は、国民年金法26条(老齢基礎年金の支給要件)、27条(老齢基礎年金の年金額)、附則9条1項(老齢基礎年金支給要件の特例)等の適用については、保険料納付済期間に算入せず、附則9条1項の規定の適用については、合算対象期間に算入する」
⇒2号被保険者期間のうち、20歳未満および60歳以後の期間は、老齢基礎年金に関する限り、合算対象期間
 「附則7条(再掲)法改正(H29.08.01削除、法改正(H26.04.01) 附則5条1項1号(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの)又は同附則5条1項3号(日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの)に該当した期間(第2号被保険者又は第3号被保険者であつた期間、保険料納付済期間及び60歳以上であつた期間を除く。以下「合算対象期間」という)を有する者に対する任意脱退の規定の適用については、当該合算対象期間は、被保険者期間とみなす」  






















3. 主な合算対象期間のまとめ
3.1 36年4月1日前の主な合算対象期間
A:昭和36年4月1日以後に厚生年金の被保険者期間・共済組合員期間、国民年金の保険料納付済期間・免除期間のいずれかがある者であって、その者の昭和36年4月1日前の厚生年金の被保険者期間(36年4月前の厚生年金期間が1年以上、又は36年4月1日以降も含めて1年以上あるものに限る)
B:昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間がある者であって、その者の昭和36年4月1日前の厚生年金の被保険者期間(合計で1年以上あるものに限る)
C:昭和36年4月1日前から引き続き共済組合の加入していた者の、昭和36年4月1日前の共済組合期間(合計で1年以上あるものに限る)
⇒これらの期間は国民年金そのものが存在しないがその後の国民年金の納付済期間・免除期間期間と合算ができる。
 年金は、厚生年金・共済年金から支給される。
3-2 36年4月1日以降61年4月1日前の主な合算対象期間  
A:国民年金に任意加入できるのに、任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
 ・学生
 ・旧被用者年金被保険者の配偶者、
 ・老齢・退職年金の受給権者あるいは(当時の)受給資格期間を満たす者とその配偶者、
 ・障害年金受給権者とその配偶者、遺族年金受給権者、
A':上記Aにおいて、任意加入はしたが保険料を納付していなかった20歳以上60歳未満の期間
B:脱退手当金の支給をうけ、その計算の対象となった昭和36年4月1日以降の期間(ただし、61年4月以降65歳に達するまでに保険料納付済期間あるいは免除期間を有するものに限る)
C:退職一時金の支給をうけ、その計算の対象となった昭和36年4月1日以降の期間(ただし、原資が残されている場合、退職一時金を返済すれば納付済期間となる場合もある)
D:厚生年金の被保険者期間、共済組合員期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以後の期間
⇒年金は、厚生年金・共済年金から支給される。
E:日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間の内、20歳以上60歳未満の期間(任意加入制度はなかった)
F:昭和55年3月31日までの国会議員であった期間(適用除外期間)及び
  55年4月1日以降国会議員であった期間で任意加入しなかった期間、いずれも20歳以上60歳未満の期間に限る
F':昭和37年12月1日以降地方議会議員であった期間で任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
G:日本国籍取得者あるいは永住許可を得た者で、取得前日までの海外在住期間で20歳以上60歳未満の期間、
  ならびに、取得前日まででかつ昭和56年12月までの在日期間(適用除外期間)で20歳以上60歳未満の期間
H:国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者とならなかった期間
I:昭和6年4月2日以後生まれであって、共済組合が支給する退職年金・減額退職年金の計算の基礎となった36年4月以降の期間
3-3 61年4月1日以降の合算対象期間
A:任意加入できた期間のうち、実際に被保険者とならなかった20歳以上60歳未満の期間
 ・平成3年3月31日までの学生、
 ・日本国籍を有する者の海外居住者
A':上記Aにおいて、任意加入はしたが保険料を納付していなかった20歳以上60歳未満の期間
B:2号被保険者期間のうち、20歳未満および60歳以後の期間
⇒年金は、厚生年金・共済年金から支給されるほか、65歳以降においては報酬比例部分+経過的加算として支給される。
C:学生納付特例・若年者納付猶予を受けた期間のうち、追納しなかった期間
D:老齢・退職年年金の受給権者(含む当時の受給資格期間を満たした者)で退職後の20歳以上60歳未満の期間(国民年金強制1号でない者)
E:日本国籍取得者あるいは永住許可を得た者で、その前日までの海外在住期間で20歳以上60歳未満の期間  
  4. 特に注意を要するパターン
4.1 沖縄特例
 沖縄国民年金は昭和45年4月1日に9年遅れで発足し、本土復帰時(昭和47年5月15日)に本土の国民年金に統合された。このため、沖縄県民あるいは県民であった者の年金受給権を確保するために、「みなし免除期間」と「みなし免除期間保険料の追納」に関する特別措置を講じた。
その1:復帰時特別措置
@昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの9年間、引き続き沖縄に住所を有していた者で、昭和45年4月1日に沖縄の国民年金被保険者(20歳以上60歳未満で旧被用者年金制度の加入者でないもの)については、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間(旧被用者年金制度の加入者であった期間を除く)で、下記の年数、すなわち30歳を超えている年度単位の年数を、保険料免除期間とみなす(年金額にも反映させる)。
 ・昭和6年4月1日以前生まれ:9年間
 ・昭和6年4月2日から昭和7年4月1日生まれ:8年間
 ・昭和7年4月2日から昭和8年4月1日生まれ:7年間
 ・以下、1年づつ減っていき、
 ・昭和13年4月2日から昭和14年4月1日生まれ:1年間
A同期間について、月額183円の保険料を、昭和47年5月15日から昭和52年3月31日までに追納すれば、その期間は保険料納付済み期間となる。
その2:新法施行時の特別措置(沖縄措置令)
@昭和25年4月1日以前生まれ(加入可能年数が本土と同じにならない者)で、36年4月1日から昭和45年3月31日までのいずれか期間に沖縄に住所を有していた者で、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間(旧被用者年金制度の加入者であった期間及び沖縄に住所を有していない期間を除く)で、20歳を超えている月単位の期間を、保険料免除期間とみなす(年金額にも反映させる)。
 ただし、上記の復帰時特別期間を除く。すなわち、
 ・昭和6年4月2日から昭和7年4月1日生まれ:1年間
 ・昭和7年4月2日から昭和8年4月1日生まれ:2年間
 ・以下、1年づつ増えていき、
 ・昭和13年4月2日から昭和14年4月1日生まれ:8年間
 ・昭和14年4月2日から昭和17年4月1日生まれ:9年間
 ・昭和17年4月2日から昭和18年4月1日生まれ:8年間
 ・以下、1年づつ減っていき
 ・昭和24年4月2日から昭和25年4月1日生まれ:1年間
@’なお、昭和45年4月1日に旧被用者年金制度の加入者であった者、あるいは国民年金被保険者であっても9年間沖縄に在住していなかったなど、復帰時特別措置を受けることができなかった者についても、復帰時特別措置に相当する期間+上記@の期間(旧被用者年金制度の加入者であった期間を除く)についても、保険料免除期間とみなす(年金額にも反映させる)。
⇒その1、その2の特別措置を合計することにおり、加入可能年数が本土と同じになる。
A同期間について、月額2,400円の保険料を、昭和62年1月1日から平成4年3月31日までに追納すれば、その期間は保険料納付済み期,間となる。































4.2 国民年金任意加入被保険者の保険料未納期間の合算対象期間への算入(24年改正法(年金機能強化法)附則11条)(H26.04.01)
 「改正前国民年金法の規定により任意加入被保険者であった期間(保険料納付済期間及び60歳以上であった期間は除く)を有する者の当該被保険者であった期間は、附則9条の規定を適用する場合にあっては、平成26年4月1日において、合算対象期間に参入する」
⇒旧法時代に任意加入被保険者となった者について、実際には保険料を納付しなかった期間も合算対象期間として認める。
 その他の任意加入被保険者も含めた保険料未納期間の合算対象期間への算入(H26.03.31年管管発0331-10号抜粋) 
 「昭和61年4月より前の被用者の妻であった期間など、国民年金の任意加入被保険者となることができたが、実際には任意加入しなかった期間については、合算対象期間として老齢年金の受給資格期間に算入される期間とされてきた。
 ただし従来は、任意加入の申出を行って任意加入被保険者となったものの保険料を納付しなかった期間は、合算対象期間から除外され、単なる保険料未納期間としていた。
 今回の改正(平成26年4月1日施行)により、任意加入未納期間についても受給資格期間に算入されることとされたこと。
 すなわち、以下の@からDまでに該当する期間のうち、任意加入未納期間に該当するものについては、今回の改正により、受給資格期間に算入されることとなること。
 ただし、BからDまでに該当する場合の期間については、施行日に合算対象期間に算入するものとすること。
@日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、旧被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
A日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満のもの
B昭和61年4月1日から施行日までの任意加入未納期間(昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの学生であった期間を除く)
C昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの任意加入未納期間(学生であった期間に限る)
D昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの任意加入未納期間」
⇒昭和61年4月1日以降において、任意加入できた期間のうち、実際には任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は、従来からも合算対象期間
⇒任意加入したが、実際には保険料を納付しなかった20歳以上60歳未満の期間は、H26.04.01の法改正により、合算対象期間として認められるようになった。
⇒任意加入し、実際には保険料を納付した期間は、当然のことながら、保険料納付済期間である。
14
10
A
 任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上60歳未満の期間のうち被保険者にならなかった期間は老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。(基礎)

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正しい 誤り
23
7B
 昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。(14-10Aの応用)

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正しい 誤り
16
4A
  被用者年金制度加入者の配偶者が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金に加入しなかった期間は、合算対象期間とされる。(14-10Aの応用)

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正しい 誤り
26
10
B
 昭和29年4月2日生まれの女性が、厚生年金保険の被保険者であった夫の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者になっていた間の保険料を納付していなかった期間については、合算対象期間となる。

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正しい 誤り



16
7D
  昭和36年4月1日から平成3年4月1日前の間に20歳以上60歳未満の学生であった者が、当時任意加入であったため加入していなかった期間は合算対象期間とされる。(14-10Aの応用)

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正しい 誤り
13
9B
 20歳以上60歳未満の学生で任意加入しなかった期間のうち合算対象期間とされるのは、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間である。(16-7Dの類型)

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正しい 誤り
国外居住者
14
10
E
 日本国民であって日本国内に住所を有しなかった期間のうち、昭和36年4月1日以後の20歳以上60歳未満の期間は老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。(基礎)

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正しい 誤り
18
8A
 任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上65歳未満の在外邦人が被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。(14-10Eの類型)

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正しい 誤り














4.3 外国籍者
 日本国籍取得前と国民年金期間について(いずれも20歳以上で60歳未満、かつ36年4月以降の期間) 
1.国内在住期間について
昭和36年5月1日前国籍取得 ・国籍取得後の昭和36年4月以降強制加入
⇒合算対象とはならない(納付か、免除か、未納かのどれか)
昭和36年5月以降に国籍取得 ・昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までは合算対象期間(10号該当)
⇒国籍取得前かつ昭和56年12月までは、任意加入すら認められていなかった 
・国籍取得後は強制加入
 外国籍のまま ・昭和56年12月までは任意加入すら認められていなかった 
・昭和57年1月以降は国籍取得前であっても強制加入
2.海外在住期間について
昭和36年5月1日前国籍取得 ・国籍取得後の昭和36年4月以降61年3月までは任意加入すら認められていなかった。 
⇒ 海外在住期間は合算対象期間(9号該当)
・61年4月以降は、任意加入期間
⇒ 海外在住で任意加入しなかった期間は合算対象期間
昭和36年5月以降に国籍取得 ・国籍取得前は、任意加入すら認められていなかった 
⇒ 昭和36年4月1日から国籍取得日の前日までが合算対象期間(11号該当)
・国籍取得後は国内在住期間については強制被保険者であるが、
@61年3月までは、もし海外在住期間があると、その期間についての任意加入制度がなかったので、海外在住期間は合算対象期間(9号該当)
A61年4月以降で、もし海外在住期間がある場合は、その期間は任意加入期間となり、任意加入しなかった期間が合算対象期間となる。
20
5E
 昭和36年5月1日以後、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者について、日本国内に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間で日本国籍を取得していなかった等のために、国民年金の被保険者となれなかった期間のうち、昭和36年4月から昭和56年12月までの期間は合算対象期間に算入される。なお、この者は被用者年金制度に加入したことはないものとする。(発展)

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正しい 誤り
25
6D
 昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る)で日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。(20-5Eの類型)

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正しい 誤り
25
8A
 20歳前から引き続き日本に住所を有する、昭和29年4月2日生まれの外国籍の者が、30歳で日本人と結婚しその後永住許可を受けた。20歳から永住許可を受けた日の前日までの期間は合算対象期間となる。(20-5Eの類型)

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正しい 誤り
25
6E
 昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る)で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

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正しい 誤り










16
4B
 国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間で、その者が60歳未満で被用者年金制度に加入していない期間は、合算対象期間に算入される。(発展)

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正しい 誤り
21
9D
 国会議員であったために国民年金の適用を除外されていた昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、合算対象期間とされない。(16-4Bの類型)

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正しい 誤り
25
6C
  60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。(16-4Bの類型)

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正しい 誤り
昭和3
6
年4
月1日
16
4D
 昭和36年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あるとき、昭和36年4月1日以後に国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間がある場合は、合算対象期間として算入される。(発展)

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正しい 誤り
14
10
C
 厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間は老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。(16-4Dの類型)

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正しい 誤り
























 
18
4E
 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。(基礎)

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正しい 誤り
16
4E
 昭和6年4月2日以後に生まれた者の昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間で、各共済組合の組合員であった期間のうち、昭和61年3月31日の時点で既に共済組合が支給している退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となっている組合員期間は、合算対象期間とされる。(発展)

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正しい 誤り
14
10
D
 厚生年金保険の脱退手当金の計算基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日前の期間は老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。(改定)(基礎)

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正しい 誤り
21
9B
 昭和61年3月31日までに旧船員保険法による脱退手当金を受けた者が、昭和61年4月1日の施行日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎になった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。(14-10Dの応用)

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正しい 誤り
25
8D
 昭和29年4月2日生まれで、20歳から23歳まで会社に就職し厚生年金保険に加入していた女性が、23歳で会社を退職する際に当該期間に該当する脱退手当金を受給した。その後平成25年4月12日現在まで国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間がない場合、現在において脱退手当金を受給した期間は合算対象期間となる。(21-9Bの類型)

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正しい 誤り
21
9C
 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間のうち、共済組合が支給した退職一時金であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間は、合算対象期間とされる場合がある。(14-10Dの応用)

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正しい 誤り
25
6B
 昭和61年4月1日前に旧被用者年金各法の通算遺族年金の受給者であった20歳以上60歳未満の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。(発展)

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正しい 誤り
23
7C
 昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意脱退し国民年金の被保険者とされなかった期間は、合算対象期間とされる。(発展)

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正しい 誤り












14
10
B
 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上の期間は老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。(基礎)

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正しい 誤り
23
7A
 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、合算対象期間とされる。(14-10Bの類型)

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正しい 誤り
28
7C
 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。 (14-10Bの類型)

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正しい 誤り

4
8A
 20歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者とな
るが、当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間として算入され、老齢基礎年金の額に反映される。 (14-10Bの類型)

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正しい 誤り
30
9C
 60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。(14-10Bの類型)

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正しい 誤り
  3.通算老齢年金
 適用者
 ・大正15年4月1日以前生まれの者(昭和61年4月1日において、60歳以上の者)
 ・大正15年4月1日以降生まれの者で昭和61年4月1日前から老齢年金、退職年金を受給している人
 受給要件
 少なくとも1年以上加入している(国民年金にあっては保険料納付済月数+免除月数が1年以上)各年金制度の被保険者期間等を通算(合算)して、
 @国民年金と他の年金及び合算対象期間が10年以上、又は
 A期間短縮特例を満たすとき。
 通算老齢年金(国民年金・厚生年金)叉は通算退職年金が各法からその被保険者期間に応じて支給される。
 ただし、いずれかの年金単独で受給資格を取得できる場合は、その年金のほかに、受給資格のない他の各法からその被保険者期間に応じて通算老齢年金叉は通算退職年金が支給される