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船員保険法(目的、管掌、国庫負担、不服申立て)
別ページ掲載:保険給付
関連過去問 16-10B16-10C16-10D16-10E19-9A19-9B19-9C19-9D19-9E22-7A23-6A23-6B23-6C23-6E30-6B30-8A30-8B30-8C30-8D30-8E令元ー9C令2-7A令2-10C令3-9D令4-8D
関連条文 目的(1条)、被保険者(2条)、疾病任意継続被保険者(2条2項)管掌(4条)、業務(5条)、船員保険協議会(6条)、資格の取得(11条)、資格の喪失(12条)、疾病任意継続被保険者の申出等(13条)、疾病任意継続被保険者の資格の喪失(14条)、標準報酬月額(16条)、疾病任意継続被保険者の標準報酬月額(23条) 、届出(24条)
 国庫負担(112条)、国庫補助(113条)、保険料(114条)、共済組合に関する特例(149条150条)、保険料額(116条)、育児休業期間中の保険料免除(118条)、産前産後休業期間中の保険料免除(118条の2)、一般保険料率(120条)、疾病保険料率(121条)、災害保健福祉保険料率(122条)、介護保険料率(123条)、保険料の負担区分(125条)、保険料の納付(127条)、疾病任意継続被保険者の保険料の前納(128条)、協会による保険料の徴収(135条)、不服申立て(138条)、1審制(139条)、審査請求と訴訟との関係(141条)、報告等(145条)、立入検査等(146条)、機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(153条)、協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(153条の6の2) 、協会が行う立入検査等に係る認可等(153条の6の3)


 歴史
16
10
D
 船員保険法は戦時体制下の昭和14年4月に制定された。

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正しい 誤り
22
7A
 船員保険法は、大正14年に制定され、翌年から施行された。同法に基づく船員保険制度は船員のみを対象とし、年金等給付を含む総合保険であるが、健康保険に相当する疾病給付は対象としていなかった。

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正しい 誤り
























 目的(1条) 法改正(H25.10.01)、法改正(22.01.01)
 「この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」

@船員又はその被扶養者の職務外による疾病、負傷若しくは死亡に対する保険給付と、船員又はその被扶養者の出産に関する保険給付がなされる。
・被扶養者の範囲は健康保険法と同じである。
A職務上災害、通勤災害については労災保険法から給付されるが、船員保険法からの上乗せ給付もある。
B失業等については雇用保険法から、老齢・障害・遺族年金については厚生年金保険法から給付される
 管掌(4条)法改正(22.01.01)
 「船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が、管掌する」
 「2項 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、
 被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う」
 業務(5条)法改正(22.01.01)
 「協会は、船員保険事業に関する業務として、次に掲げる業務を行う」
@保険給付に関する業務 
A保健事業及び福祉事業に関する業務
B前の@、Aに掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって4条2項により厚生労働大臣が行う業務
 (被保険者の資格の得喪の確認、標準報酬月額標準賞与額の決定、疾病任意継続被保険者保険料の徴収、これらの付帯業務)I以外のもの
C法改正(H25.05.31)153条の6の2の1項(立入検査)に規定する権限(保険給付に関しての船舶所有者に対する命令、質問、検査)に係る事務に関する業務
D前各号に掲げる業務に附帯する業務
 船員保険協議会(6条)法改正(H22.01.01)
 「船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置く」
 「2項 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有者、被保険者及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する」
 「3項 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする」

3
9D
  船員保険法第1条では、「この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」と規定している。

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正しい 誤り
19
9A
 船員保険の管理運営主体、すなわち保険者は政府である。

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正しい 誤り
30
6B
 船員保険法では、船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が管掌し、船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置くと規定している。

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正しい 誤り


8D
 船員保険は、全国健康保険協会が管掌する。船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置く。
 船員保険協議会の委員は、10人以内とし、船舶所有者及び被保険者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

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正しい 誤り
16
10
C
 船員保険事業の運営は、全国健康保険協会健康保険の事業や厚生年金保険事業を経営するための年金特別会計ではなく、船員保険特別会計という別の特別会計によって行われている。

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正しい 誤り







































 被保険者(2条)
 「この法律において「被保険者」とは、船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう」 
 船員法にいう船員とは、(船員法1条)
 「日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。ただし、
 @総トン数5トン未満の船舶、
 A湖、川又は港のみを航行する船舶、
 B政令の定める総トン数30トン未満の漁船等
 は含まない」
 被扶養者(2条9項)
 「この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。
 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない」以下略
 基本的には、健康保険法3条7項と同じ。
 ただし、船員保険法の被保険者からは後期高齢者医療の被保険者は排除されていないが、被扶養者の定義にあたり、健康保険法で「被保険者」とあるのは、被保険者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く)とよむこと。
 

 被保険者の資格の得喪
 資格の取得(11条)
 「被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する」
 資格の喪失(12条)
 「被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する」 
75歳になっても資格喪失しない。
 疾病任意継続被保険者(2条2項) 
 「この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者(独立行政法人等職員被保険者を除く)の資格を喪失した者であって、
 喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(疾病任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であったもののうち、全国健康保険協会に申し出て、継続して被保険者になった者をいう。
 ただし、 健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く)又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない」
⇒健康保険法における任意継続被保険者と同様
⇒「後期高齢者医療の被保険者等」とは、後期高齢者医療の被保険者および後期高齢者医療の被保険者に該当する者の、生活保護を受けているなどにより51条の適用除外となるもの。
疾病任意継続被保険者に対する給付はこちらを  
 独立行政法人等職員被保険者(2条3項)法改正(H27..04.01)
 「独立行政法人等職員被保険者とは、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員(行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第1に掲げるもの並びに国立大学法人法に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人に常時勤務することを要する者に限る)である被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)をいう」
⇒「特定独立行政法人」は「行政執行法人」に
 疾病任意被保険者の資格の得喪
 疾病任意継続被保険者の申出等(13条)
 「2条2項の申出は、被保険者((疾病任意継続被保険者を除く)の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる」
⇒申し込み期限は健康保険法37条と同じ。 
 「2項 2条2項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、疾病任意継続被保険者とならなかったものとみなす。
 ただし、その納付の遅延について正当な理由があると協会が認めたときは、この限りでない」
 疾病任意継続被保険者の資格の喪失(14条)
 「疾病任意継続被保険者は次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(4号から6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、資格を喪失する」
1  疾病任意継続被保険となった日より起算して2年を経過したとき
2  死亡したとき
3  保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しないとき(納付の遅延について正当な理由があると協会が認めたときを除く)
4  強制被保険者となったとき
5  健康保険の被保険者となったとき
6  後期高齢者医療の被保険者等となったとき
⇒「後期高齢者医療の被保険者等」とは、後期高齢者医療の被保険者のほか、その要件は満たすが生活保護法による保護を受けているなどのため後期高齢者医療の被保険者とならない者を含む。
 ここで、「後期高齢者医療の被保険者になったとき」とは、75歳に達したとき(75歳の誕生日の日)又は65歳以上で一定の障害認定を受けた日
 標準報酬月額(16条)
 「標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める」
健康保険法と同じ
 疾病任意継続被保険者の標準報酬月額(23条)
 「疾病任意継続被保険者の標準報酬月額については、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする」
 @当該疾病任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
 A前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの報酬月額
 ⇒健康保険法における任意継続被保険者の場合と同じ仕組み
19
9B
 船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者は、原則として船員保険の被保険者となる。(基礎)

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正しい 誤り
16
10
B
 船員法第1条に定める船員は、自動的に船員保険の強制被保険者になる。(19-9Bの応用)

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正しい 誤り
19
9D
 強制被保険者の資格の取得日は、船員として船舶所有者に使用されることとなった日である。(基礎)

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正しい 誤り
23
6A
 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、当該被保険者の資格を取得する。(19-9Dの類型)

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正しい 誤り
23
6B
 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に船舶所有者に使用されるに至ったときは、その日)から、当該被保険者の資格を喪失する。(基礎)  

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正しい 誤り
19
9E
 強制被保険者の資格の喪失日は、被保険者が船員として船舶所有者に使用されなくなった日の翌日又は死亡した日の翌日に限られる。(23-6Bの類型)

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正しい 誤り
疾病任意継続被保険者 30
8A
 船員保険法第2条第2項に規定する疾病任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないとされている。ただし、全国健康保険協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができるとされている。

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正しい 誤り


9C
 船員保険の被保険者であった者が、74歳で船員保険の被保険者資格を喪失した。喪失した日に保険者である全国健康保険協会へ申出をし、疾病任意継続被保険者となった場合、当該被保険者は75歳となっても後期高齢者医療制度の被保険者とはならず、疾病任意継続被保険者の資格を喪失しない。

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正しい 誤り





30
8B
 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級から第31級までの等級区分に応じた額によって定めることとされている。

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正しい 誤り





3.届出(24条)
 「船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない」
 資格取得の届出(施行規則6条)
 「法24条の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって行うものとする。
 この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(1号厚生年金被保険者に限る)の資格を取得したときは、3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない」
@船舶所有者の氏名及び住所、A被保険者等記号・番号及び個人番号又は基礎年金番号
B被保険者の氏名、生年月日及び住所、C被保険者の資格を取得した年月日、D被保険者の報酬月額、E独立行政法人等職員被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である被保険者である場合にあっては、その旨
⇒資格の取得・喪失、種別の変更、報酬月額・賞与額に関する届出等も同様に、10日以内に届出なけれなならない。
 被保険者の資格喪失の届出(施行規則14条)
 「法24条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から10以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(1号厚生年金被保険者に限る)の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
@船舶所有者の氏名及び住所、A被保険者等記号・番号及び個人番号又は基礎年金番号
B被保険者の氏名、生年月日、C被保険者の資格を喪失年月日及びその理由、D被保険者の報酬月額
 共済組合に関する特例に関わる届出
 法149条1項及び150条の規定の適用を受けなくなった場合の届出(施行規則6条の2)
 「被保険者が法149条の共済組合(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合)の組合員の資格を喪失したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く)係る法149条1項(健康保険法による保険給付は行わない)及び150条(健康保険料は徴収しない)の規定の適用を受けなくなったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から10日以内に、その旨及び前条1項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない」
 法149条1項及び150条の規定の適用を受けるに至った場合の届出(施行規則14条の2)
 「被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く)に係る法149条1項(健康保険法による保険給付は行わない)及び150条(健康保険料は徴収しない)の規定の適用を受けるに至ったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から10日以内に、その旨及び前条(資格喪失届)各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない」
⇒従来、共済組合制度の組合員に該当しないとされ、健康保険・厚生年金保険の適用を受けていた国等の事業所に使用される非常勤職員及び2月を超えた期間を定めて使用される短時間勤務職員については、施行日(R04.10.01)以後、共済組合制度の短期給付が適用されることとなった。
 これにより、施行日以後は、当該者については船員保険法149条及び150条の適用により、健康保険に係る保険料徴収及び保険給付は行わないことになる。
 ただし、上記の届出は、被保険者が施行日前から引き続き当該適用事業所に使用される者であって、協会健保であることから、経過措置により、提出は要しない。
23
6C
 船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。(基礎)

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正しい 誤り
19
9C
 船舶所有者は、厚生労働省令の定めるところにより、被保険者の資格の取得・喪失、被保険者の種別の変更並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。(23-6Cの類型)

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正しい 誤り

 

 

 

 

 

4.費用負担
4.1 国庫負担(112条)法改正(22.01.01)
 「国庫は、政令で定めるところにより、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて、
 労働者災害補償保険法の規定による療養(補償)給付に係る療養を受けた日から起算して3年を経過しても治癒しない場合における、職務上の事由・通勤に対して支給される「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給、及び休業手当金に要する費用並びに障害年金及び障害(補償)年金に要する費用であって船員法に規定する障害手当に相当するものを超えるもののうち障害年金に要する費用の一部を負担する」
⇒労災保険法に加えた上乗せ給付の一部について負担する。
 「2項 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務(高齢者医療確保法による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等並びに介護保険法による介護納付金の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する」 
 国庫補助(113条)
 「国庫は、前条に規定する費用のほか、予算の範囲内において、船員保険事業の執行に要する費用(船員法に規定する災害補償に相当する保険給付に要する費用を除く)の一部を補助する」

4.2 保険料(114条)
 「厚生労働大臣は船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並に介護納付金の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収する」
⇒厚生労働大臣が徴収した保険料と徴収金から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用(国庫負担金を除く)を控除した額は、協会に交付される。
 「2項 前項の規定にかかわらず、疾病任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する」  
 共済組合に関する特例(149条)
 「国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(独立行政法人等職員被保険者を除く)である被保険者に対しては、この法律による保険給付は行わない」
 「150条 組合員である被保険者については、保険料を徴収しない」
 保険料額(116条)
 「被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする」
1 介護保険2号被保険者である被保険者  一般保険料額((標準報酬月額+標準賞与額)×一般保険料率)と
 介護保険料額((標準報酬月額+標準賞与額)×介護保険料率)
 
2 上記以外の被保険者  一般保険料額((標準報酬月額+標準賞与額)×一般保険料率)のみ

 「2項 前項の規定にかかわらず、独立行政法人等職員被保険者に関する保険料額は、一般保険料額とする」
⇒ 独立行政法人等職員被保険者はこちらにあるように、同時に国家公務員共済組合員でもあるので、介護保険料は共済組合の方で処理する。

 「4項 前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は算定しない 」
 保険料の徴収の特例
 育児休業期間中の保険料免除(118条)
「育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く)を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない」
 産前産後休業期間中の保険料免除(118条の2)
 「産前産後休業をしている被保険者を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない」

 一般保険料率(120条) 法改正(22.01.01)
 「一般保険料率は、疾病保険料率災害保健福祉保険料率とを合計して得た率とする」
⇒保険料率はこちらを

 「2項 前項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとする」
後期高齢者医療の被保険者等のうち、
 被保険者は後期高齢者医療のサービスを、生活保護を受けているため適用除外となっている者は生活保護の中で医療サービスを、また、独立行政法人等職員被保険者は国家公務員共済組合員としての医療サービスを、それぞれ受けることができるので、一般保険料率は船舶所有者のみが負担する災害保健福祉保険料だけである。

 疾病保険料率(121条)法改正(22.01.01)
 「疾病保険料率は、1000分の40から1000分の130までの範囲内において、協会が決定するものとする」
 「2項 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする」
@29条1項(職務外の事由(通勤を除く)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付)各号及び30条に掲げる保険給付(122条2項2号(自宅以外の場所における療養に必要な宿泊・食事の支給、下船後の療養補償に相当する療養の給付を除く)に要する費用の予想額
A前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要する費用の予想額(国庫補助の額を除く)
B船員保険事業の事務の執行に要する費用(122条2項4号に掲げる費用を除く)の予定額及び124条の規定による準備金の積立ての予定額(国庫負担金の額を除く)
 補足
@疾病保険料率は特定保険料率と基本保険料率からなる。
(健康保険法と同様で、高齢者医療の仕組み全体を支えるための保険料と、当該保険の被保険者・被扶養者への給付のための保険料を区別するため)
・特定保険料率は、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等に充てる保険料
・基本保険料率は、医療給付、保険事業などに充てる保険料
A疾病保険料率は、原則的には船舶所有者と被保険者(後期高齢者医療の被保険者等、独立行政法人等職員被保険者を除く)で折半であるが、実際には船舶所有者の方が若干多い
B船員一般被保険者の特定保険料率と基本保険料率の推移(参考)
・令和5年3月分から          特定:2.80%、基本7.00%
・令和4年3月分から令和5年2月分まで   特定:2.62%、基本7.08%
・令和3年3月分から令和4年2月分まで   特定:3,00%、基本6,60%
・令和2年3月分から令和3年2月分まで   特定:2.79%、基本6,81%
・平成31年3月分から令和2年2月分まで 特定:2.76%、基本6,84%

 災害保健福祉保険料率(122条)法改正(22.01.01)
 「災害保健福祉保険料率は、1,000分の10から1000分の35までの範囲内において、協会が決定するものとする」
 「2項 災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
@労災保険法に対する上乗せ保険給付に要する費用の予想額
A自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給 要する費用及び下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の予想額
B保健事業及び福祉事業に要する費用の額
C前3号に掲げる事務の執行に要する費用など
 補足
@災害保険福祉保険料は労災保険の上乗せ給付の費用、保健事業・福祉事業に要する費用等に充てる保険料
A一般被保険者の場合は船舶所有者のみが負担
 「3項 疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率は、前項3号及び4号に掲げる額に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
 補足
 疾病任意継続被保険者に適用する災害保健福祉保険料率は一般被保険者よりも低額であるが、疾病任意継続被保険者が全額を負担する。
 「4項 独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定については、同項各号に掲げる額に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする」

 補足
 独立行政法人等職員被保険者に適用される災害保健福祉保険料は低額であり、船舶使用者のみが負担する。
 「5項 後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率は、同項各号に掲げる額に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする」
 補足
 後期高齢者医療の被保険者等に適用される災害保健福祉保険料はやや低額であり、船舶使用者のみが負担する。
 介護保険料率(123条)
 「介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金の額を当該年度における介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、協会が定める」
⇒船員保険被保険者の介護保険料率の令和5年度値は、1,000分の16.1
 これまでの推移はこちらを。
 補足
@一般被保険者の場合は、船舶使用者と折半で負担する。
A疾病任意継続被保険者の場合は、全額被保険者負担
B独立行政法人等職員被保険者の場合は、国家公務員共済組合法の中で負担

 保険料の負担区分(125条)
 「被保険者(疾病任意継続被保険者、独立行政法人等職員被保険者及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者を除く)は、保険料額のうち次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額を負担し、被保険者を使用する船舶所有者は同項各号に掲げる保険料額のうち当該被保険者が負担する額を除いた額を負担する」
@介護保険2被保険者である被保険者:標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率の2分の1に相当する率を乗じて得た額と介護保険料額の2分の1に相当する額との合算額
A介護保険2号被保険者以外の被保険者:標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率の2分の1に相当する率を乗じて得た額
⇒被保険者には、災害保健福祉保険料の負担はない。
 「2項 疾病任意継続被保険者は、116条1項各号に掲げる被保険者の区分に応じた保険料額の全額を負担する」
⇒疾病保険料、災害保健福祉保険料、介護保険料の全額を負担。
 「3項 独立行政法人等職員被保険者については、船舶所有者が116条2項に規定する保険料額の全額を負担する」 
 補足
@被保険者負担はなし。船舶所有者が災害保健福祉保険料の全額を負担。(労災上乗せ給付などが船員保険から給付されるので、船員保険法の中で負担。 その他の給付サービス等に対する共済組合員としての保険料は、国家公務員共済組合法の中で負担⁾
A2号被保険者としての介護保険料は国家公務員共済組合に
 「4項 後期高齢者医療の被保険者等である被保険者については、船舶所有者が116条1項2号に規定する保険料額の全額を負担する」

 補足
@被保険者負担はなし。船舶所有者が災害保健福祉保険料の全額を負担 (労災上乗せ給付などが船員保険から給付されるので、船員保険法の中で負担。その他の給付サービス等に対する後期高齢者医療の被保険者としての保険料は高齢者医療確保法の中で負担)
A1号被保険者としての介護保険料は、介護保険法の中で負担。
 保険料の納付(127条)
 「毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、疾病任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、協会が指定する日)までとする」
 疾病任意継続被保険者の保険料の前納(128条)
 「疾病任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる」

 協会による保険料の徴収(135条)
 「厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる」




2
7A
 育児休業等をしている被保険者(産前産後休業による保険料免除の適用を受けている被保険者を除く)を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。(基礎) 
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正しい 誤り






30
8C
 一般保険料率は、疾病保険料率、災害保健福祉保険料率及び介護保険料率を合算して得た率とされている。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとされている。
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正しい 誤り

2
10
C
 船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用されている後期高齢者医療制度の被保険者である船員保険の被保険者に対する船員保険の保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率と災害保健福祉保険料率とを合算した率を乗じて算定される。(30-8Cの応用)
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正しい 誤り
30
8D
 疾病保険料率は、1000分の10から1000分の35までの範囲内において、全国健康保険協会が決定するものとされている。

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正しい 誤り
30
8E
 災害保健福祉保険料率は、1000分の40から1000分の130までの範囲内において、全国健康保険協会が決定するものとされている。

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正しい 誤り
不服申立て
5. 不服申立て(138条)
 「被保険者の資格、標準報酬月額、標準賞与額又は保険給付に関する処分に不服ある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服ある者は社会保険審査会に対し再審査請求をすることができる」
⇒被保険者の資格、標準報酬月額・標準賞与額、保険給付に関すその他の処分について不服がある場合は2審制。
 「同2項 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる」
 1審制(139条)
 「保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は152条(労災保険法に基づく不服申立てに関する特例)の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる」
  審査請求と訴訟との関係(141条)
 「138条1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない」
⇒ただし、「審査請求をした日から2月以内に決定がないとき」も提起することができる。
16
10
E
 船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に不服がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。(基礎)

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正しい 誤り
23
6E
 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服ある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある者は社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる 。(16-10Eの類型)

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正しい 誤り







6.その他
 報告等(145条)
 「協会(厚生労働大臣が行う4条2項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する船舶所有者に、その使用する者に関し、又は被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体であって協会の指定するものに、その船舶所有者の使用する者に関し、24条に規定する事項以外の事項について報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる」
 「同2項 協会(厚生労働大臣が行う4条2項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者又は保険給付を受けるべき者に、協会又は船舶所有者に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる」
 立入検査等(146条)
 「厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる」
 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(153条)法改正(H25.05.31)
 「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(135条1項(滞納者の保険料の徴収)の規定により協会が行うこととされたもの及び153条の6の2の1項に規定するものを除く)は、日本年金機構に行わせるものとする。
 ただし、一部の権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない」
・確認
・標準報酬月額の決定又は改定、標準賞与額の決定
・届出の受理、通知、申出の受理・承認
・請求の受理及び却下
・国税滞納処分の例による処分及び市町村に対する処分の請求
・国税徴収の例による徴収に係る権限等
・報告等の規定による文書の提示その他
・立入検査等の規定による命令、質問、検査 (保険給付に関するものを除く)
・その他、協会が行うものとされたものを除き、厚生労働大臣が行うものの大部分は日本年金機構(年金事務所)に委任されている。
 また、委任ではなく委託されているものも多い。
 協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(153条の6の2) 法改正(H25.05.31新規)
 「146条1項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(保険給付に関するものに限る)に係る事務は、協会に行わせるものとする。
 ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない」
 ⇒船舶所有者が、正当な理由がなくて146条1項の規定による文書・物件の提出・提示をせず、又は職員(あるいは委任された機構の職員、153条の6の3の2項による協会の職員)の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しく立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる。
  協会が行う立入検査等に係る認可等(153条の6の3) 法改正(H25.05.31新規)
 「協会は、前条1項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」
 ⇒厚生労働大臣の認可を受けずに実施した場合は、20万円以下の過料が科せられる。
  「同2項 前項に規定する場合における146条1項の規定の適用については、同項中「被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付」とあるのは「保険給付」と、「当該職員」とあるのは「協会の職員」とする」