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 被扶養者
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別ページ掲載:被保険者・適用除外者生計維持主として生計維持


















1.被扶養者(3条7項) 法改正(R2.04.01)、法改正(H20.4.1施行)
 「この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。
 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない」
1  法改正(H28.10.01) 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む)の直系尊属配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
2  被保険者の3親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
3  被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
4  前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
 
 「養父母、養子等の健康保険法上の取扱い(S32.09.22保険発123
ア:1号の被保険者の直系尊属とは
・被保険者の父母、祖父母等被保険者の父母をいい、直系血族である。
イ:2号の被保険者の3親等内の親族とは
・血族ほか、姻族も含まれる
ウ:1号、2号、3号、4号の父母及び子には養父母及び養子を含む
  継父母及び継子は、父母及び子には入らないが、三親等内の親族に含まれる。
エ:養子縁組の届出がなされていない者は、親族関係にはない。
 日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定める者(施行規則37条の2)法改正(R2.04.01新規)
 「法3条7項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする」
@外国において留学をする学生
A外国に赴任する被保険者に同行する者
B観光、保養、又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
⇒たとえば、ワーキングホリデー、青年海外協力隊など
C被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、Aに掲げる者と同等と認められるもの
⇒たとえば、海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など。
D前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
 適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者(施行規則37条の3)法改正(R2.04.01新規)
 
「法3条7項ただし書きの厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする」
@日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
⇒いわゆる「医療滞在ビザ」で来日した者
A日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
⇒いわゆる「観光・保養を目的とするロングステイビザで3か月以上1年以下滞在する者
チョッと補足
@被扶養者となるためには、原則的として、国内居住が要件となる。
A国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものは被扶養者になりうる。(施行規則37条の2)
B国内に住所を有してはいるが、適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定めるものは被扶養者にはならない、(施行規則37条の3)
⇒3か月以上国内に滞在し、国内居住要件を満たすが、滞在目的から照らして、被扶養者としては認めがたい者を排除することにした。
 被扶養者の国内居住要件等について(R01.11.13保保発1113第2号、年管管発1113第4号)
(1))内居住要件の考え方について
 改正法による改正後の健康保険法3条7項に定める[住所]については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある者は原則、国内居住要件を満たすものとすること。
 このため、例えば、当該被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たすこととなること。
 ただし、住民票が日本国内にあっても、海外で就労しており、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、保険者において、例外的に国内居住要件を満たさないものと判断して差し支えないこと。
(2)外国に赴任する被保険者に同行する者の確認方法など
 「「家族帯同ビザ」の確認により判断することを基本とする。渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断する」
 被扶養者となる要件のまとめ
主として生計維持  直系尊属  自分の父母(養父母を含む)、祖父母、曾祖父母、・・・・さらに続く直系の先祖
 配偶者  内縁を含む
 兄弟姉妹  
 直系卑属  子(養子を含む)、孫
主として生計維持
  + 
同一世帯
 3親等内の血族  曾孫、伯父・叔父、伯母・叔母、甥、姪
 3親等内の姻族  自分の子(養子を含む)、孫、曾孫、兄弟姉妹、伯父・叔父、伯母・伯母、甥、姪、それぞれの配偶者 
⇒血族の配偶者
 配偶者の、父母(養父母を含む)、継父母、祖父母、曾祖父母、子(配偶者の連れ子)、孫、曾孫、兄弟姉妹、伯父・叔父、伯母・叔母、甥、姪 
⇒配偶者の血族
 事実婚配偶者の父母(養父母を含む)、子(養子を含む)
 死亡した事実婚配偶者の父母(養父母を含む)、子(養子を含む)
共通要件 @日本国内に住所を有するもの又は日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの。
A適用除外者でない者
・後期高齢者医療の被保険者等でない者
・適用除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でない者

 事実婚
 @事実婚状態にあるつれあい: 配偶者と同じで生計維持の要件のみ 
 A事実婚状態にあるつれあいの父、母、子: 生計維持+同一世帯の要件
 B事実婚状態にあったつれあいが死亡した後の父、母、子: 生計維持+同一世帯の要件
 C事実婚状態にあるつれあいの祖父母、孫: 被扶養者にはなれない
2.被扶養者の要件(S18保発1044、S27.06.23保文発3533)
@「主としてその被保険者により生計を維持するもの」とは、「主として」とは生計依存の程度を示し、その被保険者により「生計を維持する」とは、その生計の基礎を被保険者に置くという意味である 。
⇒ すなわち、その者の生活に必要な費用が主として被保険者の収入によってまかなわれているということ。
A「同一の世帯に属する」とは、被保険者と住居と家計を共にすることをいい、必ずしも、戸籍が同一である必要はな く、また、被保険者が世帯主であることを要しない
A-1「住居を共にする」とは、最も通常の姿である同じ屋根の下に住んでいる場合だけでなく、被保険者が病気で入院している場合や家族をおいて短期間の単身赴任をしている場合のような一時的別居も含まれる。(H11.03.19保険発24)
A-2「家計」とは、一家の生計を維持するために行われる家庭経済の単位のことである。よって、例えば、2世代が同居しているが、それぞれの収入で独立して生活しているときは、家計を共にする、状態ではない。
 なお、「世帯主」については、こちら
 主として生計維持の要件 通達(H5.3.5保険発15、H52.4.6保発9) 主として生計を維持生計維持では大きな違い。
 「年間収入が130万円未満(60歳以上の者である場合、又は概ね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者にあっては180万円未満)であって、かつ以下のいずれかに該当する者」 (トーサン(130)、イバレ(180)」
 被保険者と同一世帯に属する場合  年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満のとき、
 あるいは、年間収入が被保険者の年間収入を上回らない場合であって、被保険者が世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると 認められるとき
 被保険者と同一世帯に属していない場合  年間収入が被保険者からの援助による収入額より少ないとき
 (逆にいえば、被保険者からの仕送り額が、その者の収入を越えるとき)

 年間収入とは
 申請時点から将来に向かっての1年間であり、過去の収入とは関係ない。(ただし、今後とも同水準であると認められる場合は、前年の収入によって判断してよい)
・各種年金収入であるから、非課税扱いの遺族年金、障害年金もカウントしなければならない
・雇用保険の基本手当などの失業等給付、健康保険の出産手当金・傷病手当金も収入に含める(これらは、受給日数には関係なく年額換算(日額×30×12)される。
 よって、日額が3,612円以上であれば130万円を超えるので、60歳未満の場合は、これらの受給が終了してから認定申請することになる)
 被扶養者の確認(施行規則50条再掲) 法改正(H20.10.1)
 「保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる」
 日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について(健康保険法) 法改正(H30.10.01施行) 通達(H30.08.29)年管管発0829第4号〕
 「健康保険の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」)については、健康保険法3条7項各号において、「被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの」、「被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの」等と規定されているところである。
 今般、日本国内に住所を有する者で被扶養者の認定を受けようとする者(国内認定対象者)について、身分関係及び生計維持関係の確認をする際の証明書類等を、下記のとおり整理したので、遺漏のないよう取り扱われたい。
 被保険者が国内認定対象者に係る健康保険被扶養者(異動)届(以下「届書」)を提出するにあたり、次の場合に申立のみをもっての認定は行わず、必ず以下の書類により確認すること。
1 身分関係の確認
 次のいずれかの書類の添付を求めることにより、被保険者との身分関係を確認すること。
・続柄が確認できる国内認定対象者の戸籍謄本又は戸籍抄本
・被保険者と国内認定対象者が同一世帯であり、被保険者が世帯主である場合は、住民票記載事項証明書
 ただし、届書に、被保険者及び国内認定対象者の個人番号が記載され、かつ、事業主が上記のいずれかの書類により、国内認定対象者の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した場合に限り、書類の添付を省略することができる。
2 生計維持関係の確認
(1) 認定対象者の収入の確認
 国内認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は、年間収入が180万円未満)であることを公的証明書等で確認すること。
 ただし、国内認定対象者が所得税法上の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族であることを、事業主が確認した場合に限り、書類の添付を省略することができる。
なお、国内認定対象者が16歳未満の者である場合は、書類の添付を要さない。
(2) 被保険者と国内認定対象者が同一世帯である場合の確認
 上記(1)の確認に加え、次の書類の添付を求めることにより、被保険者と同一世帯であることを確認すること。
・被保険者と同一世帯であることを確認できる住民票記載事項証明書
 ただし、日本年金機構において、被保険者及び国内認定対象者が同一世帯であることを確認できる場合は、書類の添付を省略することができる。
 また、国内認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であることを確認すること。
 国内認定対象者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合は、被保険者と同一世帯に属している必要があるので、留意されたい。
(3) 被保険者と国内認定対象者が同一世帯に属していない場合の確認
 上記(1)の確認に加え、国内認定対象者に対する被保険者からの送金事実と仕送り額について、次のいずれかの書類の添付を求めることにより確認すること。
・仕送りが振込の場合は預金通帳等の写し
・仕送りが送金の場合は現金書留の控え(写しを含む)
 また、国内認定対象者の年間収入が被保険者からの年間の仕送り額未満であることを確認できた場合、原則として被保険者が生計を維持しているとすること。
 なお、国内認定対象者が学生又は16歳未満の者である場合は、書類の添付を要さない。
 海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について 法改正通達(H30.03.22保保発0322第1号)
 「海外に在住し日本国内に住所を有さない者で被扶養者の認定を受けようとする者(海外認定対象者)について、身分関係及び生計維持関係の確認をする際に、日本国内に住所を有する者で被扶養者の認定を受けようとする者(国内認定対象者)に求めている証明書類(国内の公的機関で発行される戸籍謄本や課税証明等)の提出が困難な場合において、統一的な取扱いとなるよう下記のとおり整理したので、遺漏のないよう取り扱われたい。(以下略)
令和2年4月1日からは、「被扶養者の要件について、一定の例外を設けつつ、原則として、国内に居住していることが追加された」
 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(保保発0430第2号・保国発0430第1号、R03.04.30改正事項(R03.08.01)
@夫婦とも被用者保険の被保険者の場合:
・被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする)が多い方の被扶養者とする。
・ただし、年間収入の差額が1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
⇒わずかでも年間収入の多い方の被扶養者となるのが原則であるが、年間収入の差が10%以内とわずかである場合は、保険者間での調整が長引くなどにより、その夫婦の子が一時的に無保険状態となることもあり得るので、届出によって、いずれの被扶養者になるかを選択して良いとする。
・夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(扶養手当等)の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。
 なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはできない。
A夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合:
・被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。
・被扶養者として認定しない(健康保険の)保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額等)、届出日及び決定日を記載することが望ましい。
  (これを受けた)被保険者は当該通知を届出に添えて、国民健康保険の保険者に提出する。
・被扶養者として認定されないことにつき国民健康保険の保険者に疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く)に、不認定に係る通知を発出した被用者保険の保険者等と協議する。 
 この協議が整わない場合には、直近の課税(非課税)証明書の所得金額が多い方を主として生計を維持する者とする。
B主として生計を維持する者が健康保険法に定める育児休業等を取得した場合:当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととする。
 ただし、新たに誕生した子については、改めて上記@又はAの認定手続きを行うこととする。
C年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の保険者等が認定することを確認してから削除することとする。






















28
10
A
 被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、国内に住所を有する又は日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定める者であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者あるいは適用除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者である場合は被扶養者とならない。(令2改) (基礎)

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正しい 誤り
14
9D
 被扶養者とは、原則として国内に居住し、世帯主である被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わない。(令2改) (基礎)

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正しい 誤り
25
5C
 「被保険者と同一の世帯に属するもの」であることが被扶養者の要件となる場合、この者は、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が世帯主であることを必ずしも要しない。(基礎)

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正しい 誤り

2
5ア
 被扶養者の要件として、被保険者と同一の世帯に属する者とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一の戸籍内にあることは必ずしも必要ではないが、被保険者が世帯主でなければならない。(25-5Cの類型)

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正しい 誤り















16
9E
 従来被保険者と住居を共にしていた知的障害者が、知的障害者福祉法に規定する知的障害者更正施設等に入所するようになった場合は、被扶養者の認定は取り消されない。ただし、かって被保険者と住居を共にしていたが、現に当施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合には、被扶養者には認められない。 (応用)

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正しい 誤り
11
1B
 主として被保険者に生計を維持されている者で、被保険者と同一世帯にある被保険者の姪が、一時的に知的障害者更生施設に入所することになった場合は被扶養者と認められない。(H29改) (16-9Eの類型) 

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正しい 誤り
25
5E
 被保険者と住居を共にしていた甥で、現に障害者自立支援法に規定する指定障害者支援施設に入所している者について被扶養者の届出があった場合、同一世帯に属するとはいえないため、被扶養者とは認められない。(H29改)  (16-9Eの類型) 

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正しい 誤り

3
5D
 指定障害者支援施設に入所する被扶養者の認定に当たっては、当該施設への入所は一時的な別居とはみなされず、その他の要件に欠けるところがなくとも、被扶養者として認定されない。
 現に当該施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合についても、これに準じて取り扱う。 (16-9Eの類型) 

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正しい 誤り


13
10
B

 主として被保険者に生計を維持されており、被保険者と同一世帯にあった祖母が、疾病のため入院した場合、入院期間中は被保険者と同一世帯にある者とは認められない。

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正しい 誤り
国内生活基盤
2
9A
 被扶養者の認定において、被保険者が海外赴任することになり、被保険者の両親が同行する場合、「家族帯同ビザ」の確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とし、渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断する。

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正しい 誤り













17
9B
 被保険者と別世帯にある被保険者の孫であっても、日本国内に住所を有するあるいは国内に生活の基礎があると認められる一定の者であって主として被保険者によって生計を維持している者は被扶養者とされる。(令2改)(基礎)

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正しい 誤り
22
9B
 被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していないが、日本国内に住所を有するあるいは国内に生活の基礎があると認められる一定の者であってその年間収入が150万円で、かつ被保険者からの援助額が年額100万円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。(令2改)(17-9Bの応用)

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26
5イ
 被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が150万円である被保険者の父(65歳)が、日本国内に住所を有するあるいは国内に生活の基礎があると認められる一定の者であって、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助の額にかかわらず被扶養者に該当する。(令2改) (22-9Bの類型)

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19
1C
 被保険者の養父母が、日本国内に住所を有するあるいは国内に生活の基礎があると認められる一定の者である場合、扶養者になるためには、生計維持関係と同一世帯要件を満たすことが必要である。(令2改) (基礎)
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28
2A

 養子縁組をして養父母を被扶養者としている被保険者が、生家において実父が死亡したため実母を扶養することとなった。この場合、実母について被扶養者認定の申請があっても、養父母とあわせての被扶養者認定はされない。ただし、養父母、実母いずれも、日本国内に住所を有するあるいは国内に生活の基礎があると認められる一定の者であるとする。(令2改)
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24
10
B
 被保険者の弟妹は、その被保険者と同一世帯に属していなくても、その被保険者により生計を維持されていれば被扶養者になれるが、被保険者の兄姉は、たとえ被保険者に生計維持されていたとしても、その被保険者と同一世帯に属していなければ被扶養者になることができない。ただし、兄弟姉妹いずれも、日本国内に住所を有するあるいは国内に生活の基礎があると認められる一定の者であるとする。(令2改、H29改)(基礎)

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11
1C

 

 主として被保険者に生計を維持されている者で、被保険者と別世帯にある被保険者の兄姉は被扶養者と認められない。ただし、兄姉いずれも、日本国内に住所を有するあるいは国内に生活の基礎があると認められる一定の者であるとする。(令2改、H29改)(24-10Bの類型)

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29
2D
 被保険者の兄姉は、主として被保険者により生計を維持している場合であっても、被保険者と同一世帯でなければ被扶養者とはならない。ただし、兄姉いずれも、日本国内に住所を有するあるいは国内に生活の基礎があると認められる一定の者であるとする。(令2改、H29改)(24-10Bの類型)

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正しい 誤り
その他の血族 11
1D
 主として被保険者に生計を維持されている者で、被保険者と同一世帯にある被保険者の叔父が日本国内に住所を有するあるいは国内に生活の基礎があると認められる一定の者であったとしても、被扶養者と認められない。(令2改)(基礎)

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11
1E
 主として被保険者に生計を維持されている者で、被保険者と同一世帯にある被保険者の従姉妹は被扶養者と認められない。(基礎)

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30
10
B
 被保険者の配偶者の63歳の母が、遺族厚生年金を150万円受給しており、それ以外の収入が一切ない場合、被保険者がその額を超える仕送りをしていれば、被保険者と別居していたとしても被保険者の被扶養者に該当する。ただし、配偶者は日本国内に住所を有するあるいは国内に生活の基礎があると認められる一定の者であるとする。(令2改)(基礎)

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17
9C
 被保険者の配偶者の祖父母であっても、被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を維持している者は被扶養者とされる。ただし、その祖父母は、日本国内に住所を有するあるいは国内に生活の基礎があると認められる一定の者であり、かつ、後期高齢者医療の被保険者等でも、また、特別の理由がある者として適用除外とされる対象者でもないものとする。(令2改)((基礎)

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11
1A
 主として被保険者に生計を維持されている者で、被保険者と同一世帯にある被保険者の妻の姪は、日本国内に住所を有するあるいは国内に生活の基礎があると認められる一定の者であっても、被扶養者と認められない。(令2改)、(17-9Cの類型)

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13
10
A
 主として被保険者に生計を維持されており、被保険者と同一の世帯にある被保険者の叔父の配偶者は、日本国内に住所を有するあるいは国内に生活の基礎があると認められる一定の者であれば、被扶養者と認められる。(令2改) (17-9Cの類型)

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2
3オ
 被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。(基礎)

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21
7A
 被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持している者は被扶養者として認められる。ただし、この子は、日本国内に住所を有するあるいは国内に生活の基礎があると認められる一定の者であるとする。(令2改)(基礎)

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令元
5B
 健康保険法の被扶養者には、被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものを含む。 ただし、この父母と子はいずれも、日本国内に住所を有するあるいは国内に生活の基礎があると認められる一定の者であるとする。(令2改)(21-7Aの類型)

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正しい 誤り
令4
4B
 被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は、世帯は別にしていても主としてその被保険者によって生計が維持されていれば、被扶養者となる。(令元-5Bの類型)

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27
1D
 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの祖父母は、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する場合であっても、被扶養者とはならない。ただし、その祖父母は、日本国内に住所を有するあるいは国内に生活の基礎があると認められる一定の者であり、かつ、後期高齢者医療の被保険者等でも、また、特別の理由がある者として適用除外とされる対象者でもないものとする。(令2改)(21-7Aの類型)

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29
2C
 被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する者は、被扶養者になることができる。(21-7Aの類型)

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正しい 誤り
23
1D
 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されている場合であっても被扶養者となることはできない。ただし、その父母及び子は、日本国内に住所を有するあるいは国内に生活の基礎があると認められる一定の者で、かつ、後期高齢者医療の被保険者等でも、また、特別の理由がある者として適用除外とされる対象者でもないものとする。(令2改) (21-7Aの応用)

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30
3E
 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主として被保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を維持される当該父母及び子は被扶養者に認定される。ただし、その父母及び子は、日本国内に住所を有するあるいは国内に生活の基礎があると認められる一定の者で、かつ、後期高齢者医療の被保険者等でも、また、特別の理由がある者として適用除外とされる対象者でもないものとする。(令2改) (23-1Dの類型)

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14
9E
 収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であることとされている。(基礎)

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17
9D
 被扶養者の認定対象者が被保険者と同一の世帯に属している場合、認定対象者の年間年収が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。(14-9Eの類型)

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令元
5C
 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。(14-9Eの類型)

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27
8B
 年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない)は、年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。 (14-9Eの類型)

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13
10
E
 被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円である場合、被扶養者とは認められない。(基礎)

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17
9E
 全国健康保険協会管掌健康保険における夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とするが、年間収入の差額が1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るために、少ない方の被扶養者とする旨の届出があった場合は、年間収入の少ない方の被扶養者として認定してよいこととされている。(改R04)(発展) 

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29
6C
 共に全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である夫婦が共同して扶養している者に係る被扶養者の認定においては、被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とするが、年間収入の差額が1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすることができる。(改R04)(17-9Eの類型)

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4
4A
 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、夫婦とも被用者保険の被保険者である場合には、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、健康保険被扶養者(異動)届が出された日の属する年の前年分の年間収入の多い方の被扶養者とする。(17-9Eの関連)

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13
10
D

 夫婦共働きで、妻の年収が夫の年収を下回る場合であっても、彼らと同一世帯に属し生計を維持されている妻の母は、原則として、妻の被扶養者となる。 (17-9Eの関連)

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5
2A
  夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について、夫婦の一方が被用者保険の被保険者で、もう一方が国民健康保険の被保険者の場合には、被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。

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27
5C
 健康保険法施行規則においては、保険者は3年ごとに一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることができることを規定している。

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20
2B
 配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者である被害者が、当該被保険者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れたい旨の申出を保険者に行った場合、保険者は、被保険者自身から被扶養者を外す旨の届出がなされなくても、当該被害者を被扶養者から外すことができる。(発展)

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