| 6A | 雇用保険法 基礎知識と過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育訓練給付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連過去問 11-4A、11-4B、11-4C、11-4D、11-4E、13-6A、13-6B、13-6C、13-6D、13-6E、16-6A、16-6B、16-6C、16-6D、16-6E、19-5A、19-5B、19-5C、19-5D、19-5E、21-6A、21-6B、21-6C、21-6D、21-6E、25-4ア、25-4イ、25-4ウ、25-4エ、25-4オ、27-4ア、27-4イ、27-4エ、27-4オ、28-6A、28-6B、28-6D、28-6E、29-5C、令3-6A、令3-6B、令3-6D、令3-6E、令5-7A、令5-7B、令5-7C、令5-7D、令5-7E、令7-3A、令7-3B 27-2選択、令4-2選択 |
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| 関連条文等 教育訓練給付(10条5項)、教育訓練給付(支給要件(60条の2の1項)、支給要件期間(60条の2の2項)、支給額(60条の2の4項)、支給しない場合(60条の2の5項)、教育訓練のメニュー 教育訓練休暇給付金(60条の3)、特定教育訓練休暇給付金受給者に対する失業等給付の特例(60条の4)、教育訓練支援給付金(附則11条の2) 厚生労働省令で定める場合(施行規則101条の2の3)、厚生労働省令で定める証明(施行規則101条の2の4)、教育訓練給付金に関する暫定措置(附則11条、施行規則附則24条)、教育訓練給付金に関する暫定措置(施行規則附則24条)、厚生労働省令で定める期間(施行規則101条の2の5)、支給要件期間(60条の2の2項)、支給額(60条の2の4項)、支給対象費用(施行規則101条の2の6)、厚生労働省令で定める率(施行規則101条の2の7)、上限額(施行規則101条の2の8)、 教育訓練給付金を支給しない期間として厚生労働省令で定める期間(給付制限期間)(施行規則101条の2の10) 教育訓練給付金の支給申請手続(一般教育訓練給付金(施行規則101条の2の11)、特定一般教育訓練給付金(施行規則101条の2の12)、特定一般教育訓練給付金の支給申請手順、専門実践教育訓練給付金(施行規則101条の2の13))、専門実践教育訓練給付金の支給申請手順 教育訓練給付金の支給(一般教育訓練(施行規則101条の2の14)、特定一般教育訓練(施行規則101条の2の15)、専門実践訓練給付金の支給(施行規則101条の2の16)、法60条の3の1項の休暇(施行規則101条の2の18)、教育訓練休暇給付金の受給資格の決定(施行規則101条の2の19) 厚生労働省令で定める者(施行規則附則25条)、教育訓練支援給付金の受給資格の決定(施行規則附則27条) |
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| 0.教育訓練給付(10条5項) 法改正(R07.10..01) 「教育訓練給付は、次の通りとする」 @教育訓練給付金 A教育訓練休暇給付金 なお、暫定措置として、教育訓練支援給付金も教育訓練給付の一貫である。 |
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| 教 育 訓 練 給 付 金 の 支 給 要 件 等 |
1.支給要件(60条の2の1項)
法改正(R07.10.01:教育訓練給付対象者は教育訓練給付金支給対象者に、2項、4項、5項も同じ) 法改正(29.01.01)、法改正(H26.10.01施行)、法改正(19.4.23施行) 「教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(教育訓練給付金支給対象者)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する」 @当該教育訓練を開始した日(以下この条において基準日という)に一般被保険者(被保険者のうち高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。以下同じ)又は高年齢被保険者である者 A前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内(原則として1年)にある者 @一般被保険者あるいは高年齢被保険者である者、あるいは資格喪失後原則1年未満の一般被保険者あるいは高年齢被保険者である者が対象であり、失業期間中にうける「公共職業訓練等」とは異なる。 A基準日(受講開始日)に支給要件期間を満足しておれば、受講中に離職した場合であっても支給の対象となる。 B65歳以降に新たに雇用された高年齢被保険者であっても、被保険者期間中あるいは資格喪失後原則1年未満に受講を開始すれば、支給の対象となりうる。 C教育訓練のメニューには、「一般教育訓練」、「特定一般教育訓練(速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練)」、「専門実践教育訓練(中長期的なキャリア形成に役立つ専門的かつ実践的な教育訓練)」がある。 D支給要件期間は3年以上、特定一般教育訓練も3年以上。専門実践教育訓練の場合も平成30年1月1日以降は3年以上(初回に限り、一般教育訓練あるいは特定一般教育訓練の場合は1年、専門実践教育訓練の場合は2年の暫定措置あり) 教育訓練のメニュー
厚生労働省令で定める場合(施行規則101条の2の3)法改正(R06.10.01:101条の2の7の2号から4号に))、法改正(H26.10.01新規) 「法60条の2の1項の厚生労働省令で定める場合は、101条の2の7の4号に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であつて、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるときとする」 厚生労働省令で定める証明(施行規則101条の2の4) 法改正(R06.10.01:軽微)、法改正(H26.10.01新規) 「法60条2の1項の厚生労働省令で定める証明は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証明とする」 @ 一般教育訓練を受け修了した者:当該一般教育訓練を修了したことの証明(当該一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。一般教育訓練修了証明書という) A法改正(R01.10.01追加) 特定一般教育訓練を受け、修了した者:当該特定一般教育訓練を修了したことの証明(当該特定一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。特定一般教育訓練修了証明書という) B専門実践教育訓練を受け修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む):当該専門実践教育訓練を修了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。専門実践教育訓練修了証明書という)(当該専門実践教育訓練を受けている者にあつては、支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。受講証明書という) 教育訓練を開始した日(基準日) 「通学制にあっては、所定の開講日(本人の出席第1日目とは限らない)、通信制の場合は受講申込み後初めて教材等を発送した日であって、いずれも指定教育訓練実施者が受講開始日として証明する日」 教育訓練給付金に関する暫定措置(附則11条) 法改正(R07.10.01、教育訓練給付対象者を教育訓練給付金支給対象者に)、法改正(19.10.1新設) 「教育訓練給付金支給対象者であつて、60条の2の1項1号に規定する基準日(当該教育訓練を開始した日)前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「3年」とあるのは、「1年」とする」 教育訓練給付金に関する暫定措置(施行規則附則24条)法改正(R07.10.01軽微)、 法改正(R01.10.01)、法改正(H30.01.01)、法改正(H26.10.01新規) 「法附則11条の適用を受ける者(法附則4条2項により法附則11条に規定する者とみなされた者を含む)については、101条の2の7の1号から3号までの規定中「3年」とあるのは「1年」とし、同条4号から6号までの規定中「3年」とあるのは「2年」とする」 ⇒初めて教育訓練給付金を受講する場合で、一般教育訓練、特定一般教育訓練であれば、当分の間、1年以上でよく、専門実践教育訓練の場合は、2年以上あればよい。 厚生労働省令で定める期間(施行規則101条の2の5)、法改正(R07.10.01)、法改正(H30.01.01)、法改正(H29.04.01) 「法60条の2の1項2号の厚生労働省令で定める期間は、1年(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上法60条の2の1項に規定する訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から起算して20年を経過する日までの間(加算された期間が20年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が20年を超えるときは20年)とする。 註;R07.10.01改正点は、一般被保険者について、「高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう」とあったのを削除。 ⇒一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつてから1年以内に教育訓練を開始すれば、教育訓練給付金を受給できるが、もし、所定の理由のため30日以上教育訓練を開始することができない場合は、最大で20年(原則の1年+19年)までの延長が認められ、その期間内に教育訓練を開始すればよい。 この場合の延長の申出は、「教育訓練を開始することができなくなってから30日間経過した日の翌日から、教育訓練を開始できない最後の日(ただし、資格喪失日(離職日の翌日)から最長20年)までの間に行えばよい。 ⇒最長20年まで延長可能とあるが、そのように長い間教育訓練を開始できない理由としては、長期にわたる疾病、長期海外派遣や長期海外勤務(同行を含む)などしかないであろう。 「同2項 前項の申出をしようとする者は、教育訓練給付金適用対象期間延長申請書(様式16号)に前項の理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができないことを証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」 註;R07.10.01改正点は、「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」を「教育訓練給付金適用対象期間延長申請書」に。「ことの事実を証明」を「ことを証明」に。 「同3項 管轄公共職業安定所の長は、第1項の申出をした者が同項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に教育訓練給付金適用対象期間延長通知書を交付しなければならない」 註;R07.10.01改正点は「教育訓練給付適用対象期間延長通知書」を「教育訓練給付金適用対象期間延長通知書」を 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給対象者(業務取扱要領58011) 詳細はこちらを 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給対象者(業務取扱要領58111) 詳細はこちらを 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給対象者(業務取扱要領58211) 詳細はこちらを ⇒専門実践教育訓練については、 ・平成26年10月1日創設当初は、支給要件期間(初めての場合は除く)は10年であったが、平成30年1月1日以降は3年に改正された。(施行規則101条の2の7) ・平成26年10月1日前に改正前の規定により教育訓練給付金の支給を受けた者であっても、平成26 年10月1日以降に初めて専門実践教育訓練を開始した者(改正後の規定により一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けた者を除く)については、当分の間支給要件期間が2年以上ある者。 |
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1' 支給要件期間(60条の2の2項) 法改正(R07.10.01、教育訓練給付対象者を教育訓練給付金支給対象者に)、法改正(29.01.01) 「2項 支給要件期間は、教育訓練給付金支給対象者が基準日(当該教育訓練を開始した日)ま)の間に、同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。 ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする」 @当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間 A当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間 @直前の一般被保険者あるいは高年齢被保険者でなくなった日と、再び一般被保険者あるいは高年齢被保険者になった日の間が1年以内であれば、被保険者期間を通算できる。 Aただし、前回の教育訓練を開始した日より前の被保険者期間は除かれる。 B離職により基本手当等を受給したか否かは、被保険者期間の通算とは関係ない。 「3項 22条4項の規定は、前項の支給要件期間の算定について準用する」 支給要件期間のまとめ
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| 教 育 訓 練 給 付 金 の 支 給 対 象 者 |
11 4C |
一般教育訓練に係る教育訓練給付金は、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練として厚生労働大臣が定める基準に従い、管轄公共職業安定所長が適当と認める教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に支給される。(基礎)(H27改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 19 5A |
一般教育訓練に係る教育訓練給付金は、教育訓練を修了した場合に支給されるものであり、途中で受講を中止して当該教育訓練を修了しなかった場合には受給することができない。(11-4Cの類型)(H27改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 19 5B |
教育訓練の指定基準によれば、趣味的・教養的な教育訓練や、入門的・基礎的な水準の教育訓練は、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練とは認められず、教育訓練給付金の支給対象とならない。(11-4Cの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 開 始 日 の 要 件 |
13 6A |
被保険者であった者が教育訓練給付金を受給する場合、教育訓練の開始日は、一般被保険者資格を喪失した日から180日以内でなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 21 6D |
一般被保険者であった者が教育訓練給付金を受給する場合、雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する当該の教育訓練の開始日は、原則として、その直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内でなければならない。(13-6Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 11 4E |
被保険者の週所定労働時間が通常の労働者よりも短い短時間就労者となった者が教育訓練給付金の支給を受けるためには、当該変更のあった日から1年以内に指定された教育訓練の受講を開始しなければならない。(廃止) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始日の延長 | 16 6E |
離職により一般被保険者資格を喪失した者が、離職日から1か月後に病気になり、対象教育訓練の受講を開始できない状態にあった場合でも、そのような期間が引き続き30日以上にならなければ、教育訓練給付金を受給するための受講開始日を、離職の翌日から1年より後に延ばすことはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 6E |
一般被保険者でなくなって1年を経過しない者が負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。(16-6Eの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 訓 練 中 に 離 職 |
令 5 7A |
特定一般教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても、対象特定一般教育訓練開始日において支給要件期間を満たす者については、対象特定一般教育訓練に係る修了の要件を満たす限り、特定一般教育訓練給付金の支給対象となる。 |
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| 高 年 齢 被 保 険 者 |
29 5C |
雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が2年である高年齢被保険者は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合、他の要件を満たしても教育訓練給付金を受給することができない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 基準日 | 11 4A |
指定された教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、当該修了日を基準日とし、当該基準日までに支給要件期間が3年以上であるときに、教育訓練給付金が支給される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 支 給 要 件 期 間 の 算 定 方 法 |
16 6A |
受講開始時に甲事業所で一般被保険者として雇用されている者が、その前に乙事業所で一般被保険者として雇用されていた場合、甲事業所で現在雇用されている期間に係る一般被保険者となった日と乙事業所で一般被保険者でなくなった日との間が1年以内でなければ、教育訓練給付金における支給要件期間として通算されない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 6C |
受講開始時に適用事業Aで一般被保険者として雇用されている者が、その前に適用事業Bで一般被保険者として雇用されていた場合、Bの離職後に基本手当を受給したことがあれば、教育訓練給付金の支給要件期間の算定に当たって、Bにおける雇用期間は通算されない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 支 給 要 件 期 間 の 基 準 |
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| 16 6D |
過去に教育訓練給付金を受給したことがある者は、過去の受講終了日以降の支給要件期間が3年以上にならなければ、新たに教育訓練給付金を受給する資格を有しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 13 6B |
過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合でも、その教育訓練の開始日以降の支給要件期間(被保険者であった期間)が5年以上あれば、過去の教育訓練給付金の受給と合わせて4回まで、新たに教育訓練給付金を受ける資格が認められる。(16-6D関連) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 21 6A |
教育訓練給付金支給対象者が初めて一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受ける場合については、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば、受給が可能とされている。(基礎)(R7改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 4オ |
適用事業Aで一般被保険者として2年間雇用されていた者が、Aの離職後傷病手当を受給し、その後適用事業Bに2年間一般被保険者として雇用された場合、当該離職期間が1年以内であり過去に教育訓練給付金の支給を受けていないときには、当該一般被保険者は一般教育教育訓練に係る教育給付金の対象となる。(誤問?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令4 2 選択 |
雇用保険法第60条の2に規定する教育訓練給付金に関して、具体例で確認すれば、平成25年中に教育訓練給付金を受給した者が、次のアからエまでの時系列において、いずれかの離職期間中に開始した教育訓練について一般教育訓練に係る給付金の支給を希望するとき、平成26年以降で最も早く支給要件期間を満たす離職の日は| D |である。ただし、同条第5項及び同法施行規則第101条の2の9において、教育訓練給付金の額として算定された額が| E | ときは、同給付金は支給しないと規定されている。 ア 平成26年6月1日に新たにA社に就職し一般被保険者として就労したが、平成28年7月31日にA社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。 イ 平成29年9月1日に新たにB社へ就職し一般被保険者として就労したが、平成30年9月30日にB社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。 ウ 令和元年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和3年8月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。 エ 令和4年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和5年7月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。 |
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| 教 育 訓 練 給 付 金 の 支 給 額 |
2.支給額(60条の2の4項) 法改正(R07.10.01、教育訓練給付対象者を教育訓練給付金支給対象者に)、法改正法改正(R07.04.01)、法改正(H30.01.01)、法改正(H26.10.01施行)、法改正(19.4.23施行) 「教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る)の100分の20以上100分の80以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする」 支給対象費用(施行規則101条の2の6) 法改正(H29.01.01) 「厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする」 @ 入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く) ⇒「一般教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く」(施行規則101条の2の2による) ⇒「専門実践教育訓練の場合は受講料は最大で3年間」 A一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法に規定するキャリアコンサルタントをいう)が行うキャリアコンサルティング(同法に規定するキャリアコンサルティングをいう)を受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円) 厚生労働省令で定める率(施行規則101条の2の7) 法改正(R07.10.01、軽微)、法改正(R06.10.01:旧1のAはAに、Bは新規。旧AはCに、Dは旧Bから、かつ(やむを得ない理由のため・・・・者を含む)を追加、Dは新規)、 法改正(R04.01.01)、法改正(H30.01.01)、法改正(H26.10.01施行) 「法60条の2の4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする」 @法60条の2の1項に規定する支給要件期間が3年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号(特定一般教育訓練)及び4号(専門実践教育訓練)に規定する教育訓練を除く。以下「一般教育訓練」という)を受け、修了した者 100分の20 ⇒初めて支給を受ける場合は、支給要件期間は1年でよい。 A支給要件期間が3年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(4号(専門実践教育訓練)に規定する教育訓練を除く。以下「特定一般教育訓練」という)を受け、修了した者(次号に掲げる者を除く) 100分の40 ⇒初めて支給を受ける場合は、支給要件期間は1年でよい。 B支給要件期間が3年以上である者であつて、特定一般教育訓練を受け、修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者(特例高年齢被保険者を除く。以下この節において同じ)として雇用された者(当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者(当該修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む)に限る)又は雇用されている者(当該特定一般教育訓練を修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して1年以内に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をしたもの(やむを得ない理由のため当該修了した日の翌日から起算して1年以内に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をすることができない者として職業安定局長の定める者を含む)に限る) 100分の50 ⇒資格の取得等を行い雇用されたことによる追加支給のある特定一般教育訓練修了者。 ⇒初めて支給を受ける場合は、支給要件期間は1年でよい C支給要件期間が3年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という)を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む))(次号及び6号に掲げる者を除く) 100分の50 ⇒初めて支給を受ける場合は、支給要件期間は2年でよい D支給要件期間が3年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(当該修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者(当該修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む))に限る。次号において同じ)又は雇用されている者(当該修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して1年以内に当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をしたもの(やむを得ない理由のため当該修了した日の翌日から起算して1年以内に当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をすることができない者として職業安定局長の定める者を含む)に限る。同号(ロ(1)を除く)において同じ)(同号に掲げる者を除く) 100分の70 ⇒資格の取得等を行い雇用されたことによる追加支給を含む専門実践教育訓練修了者又は雇用中の者。 ⇒初めて支給を受ける場合は、支給要件期間は2年でよい E支給要件期間が3年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(101条の2の5の1項の規定により加算された期間が2年を超える者を除く)又は雇用されている者のうち、イに掲げる額がロに掲げる額の100分の105に相当する額以上である者 100分の80 以下、詳細は略 ⇒5号による追加支給に加えて、1年間で賃金の上昇があった者 ⇒初めて支給を受ける場合は、支給要件期間は2年でよい。 厚生労働省令で定める上限額(施行規則101条の2の8) 法改正(R07.10.01、軽微)、法改正(R06.10.01)、法改正(R04.01.01)、法改正(R01.10.01)、法改正(H30.01.01)、法改正(H26.10.01施行) 「法60条の2の4項の厚生労働省令で定める額(上限額)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする」 @前条1号(100分の20):10万円 A前条2号(100分の40):20万円 B前条3号(100分の50):25万円 C前条4号(100分の50):120万円(連続した2支給単位期間(1年)毎、修了した日が属する場合であって、支給単位期間が連続して2ないときは1支給単位期間)ごとに支給する額は40万円を限度とし、1つの支給限度期間ごとに支給する額は192万円を限度とする) ⇒168万円から192万円に D前条5号(100分の70):168万円(連続した2支給単位期間(1年)毎、修了した日が属する場合であって、支給単位期間が連続して2ないときは1支給単位期間)ごとに支給する額は56万円を限度とし、1つの支給限度期間ごとに支給する額は192万円を限度とする) ⇒168万円から192万円 E前条6号(100分の80):192万円(連続した2支給単位期間(1年)毎、修了した日が属する場合であって、支給単位期間が連続して2ないときは1支給単位期間)ごとに支給する額は64万円を限度とし、1つの支給限度期間ごとに支給する額は192万円を限度とする) 「2項 前項の支給限度期間とは、基準日から10年を経過する日までの1の期間をいう。ただし、当該基準日に係る1の支給限度期間内に他の基準日(「2回目以降基準日」という)がある場合における当該2回目以降基準日から10年を経過する日までの1の期間を除く」 「3項 法改正(H31.04.01追加) 専門実践教育訓練のうち栄養士法に規定する管理栄養士養成施設により行われる教育訓練その他の法令の規定により4年の修業年限が規定されている教育訓練(長期専門実践教育訓練)を受講している者であつて、次の各号のいずれにも該当するものについての1項4号から6号までの規定の適用については、1項4号中「120万円」とあるのは「160万円」と、「192万円」とあるのは「256万円」、1項5号中「168万円」とあるのは「224万円」と、「192万円」とあるのは「256万円」と、1項6号中「192万円」とあるのは「256万円」とする」 @当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して3年が経過していること。 A当該長期専門実践教育訓練の基準日が、前項に規定する支給限度期間の初日であること。 B当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して30か月を経過する日の属する支給単位期間における賃金の日額が、基本手当の日額の算定に当たつて100分の50(60歳以上65歳未満の者にあつては100の45)を乗ずることとされている賃金日額の額のうち最も低額なもの未満であること」 給付金上限額のまとめ @一般教育訓練;10万円 A特定一般教育訓練:20万円 B特定一般教育訓練(資格取得等による付加給付つき) 25万円(Aによる既支給分はこの額から差し引かれる) C専門実践教育訓練 ・1年毎(最後の期間は1年にならないときも1年とする)の上限は40万円、全期間最大で120万円。 ただし、複数回受講する場合の10年間の合計額は、192万円を限度とする。 D専門実践教育訓練(資格取得等による付加給付つき)、 ・1年毎(最後の期間は1年にならないときも1年とする)の上限は56万円、全期間最大で168万円。 ただし、複数回受講する場合の10年間の合計額は192万円を限度とする ⇒Cによる既支給分はこの額から差し引かれる。 E専門実践教育訓練(賃金上昇による付加給付つき) ・1年毎(最後の期間は1年にならないときも1年とする)の上限は64万円、全期間最大で192万円。 ただし、複数回受講する場合の10年間の合計額も192万円を限度とする ⇒C、Dによる既支給分はこの額から差し引かれる 3項の長期専門実践教育訓練については、 Cについては、120万円(40万円×3年)は160万円(40万円×4年)に。10年間の合計額192万円は256万円に Dについては、168万円(56万円×3年)は224万円(56万円×4年)に。10年間の合計額192万円は256万円に Eについては、192万円(64万円×3年)は256万円(64万円×4年)に、10年間の合計額192万円は256万92万円に 教育訓練給付金を支給しない場合(60条の2の5項) 法改正(R07.10.01、教育訓練給付対象者を教育訓練給付金支給対象者に)、法改正(H26.10.01施行) 「1項及び4項の規定にかかわらず、4項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額(施行規則101条の2の9により4,000円)を超えないとき、 又は教育訓練給付金支給対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない」 ⇒支給額の計算値が4,000円以下の場合は支給されない。 ⇒下記の規定により、前回の支給決定日から3年たっていないと支給されない。 教育訓練給付金を支給しない期間として厚生労働省令で定める期間(給付制限期間) (施行規則101条の2の10) 法改正(R01.10.01)、法改正(H30.01.01)、法改正(H26.10.01新規) 「法60条の2の5項の厚生労働省令で定める期間は、3年とする」。 ⇒支給要件期間が3年を満足した者であっても、今回の教育訓練の受講開始日前日から3年以内に、前回の教育訓練給付金の支給決定日(訓練受講中にも支給される場合は、最後の支給決定日)があるときは支給されない。 注:実際の支給は支給決定日から7日以内であるが、60条の2の5項にある「支給を受けたことがあるか否かは支給決定日で判断される」
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令 3 6B |
一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 上 限 額 |
16 6C |
支給要件期間が4年の者の場合、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の上限額は10万円である。(基礎)(H27改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 7 3A |
一般教育訓練を受け、修了した者に支給される教育訓練給付金の額は、20万円を上限とする。(16-6Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 給付金の額の 計算 |
19 5C |
支給要件期間が30年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が60万円である場合、受給できる一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は20万円である。(H27改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 19 5D |
支給要件期間が3年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が5万円である場合、受給できる一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は1万円である。(19-5Cの類型)(H27改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 21 6B |
支給要件期間が15年の者が雇用保険法第60条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める範囲内で一般教育訓練を受け、そのために支払った費用が30万円である場合、受給できる教育訓練給付金の額は6万円である。(19-5Cの類型)(H27改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 支 給 対 象 費 用 |
21 6E |
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、雇用保険法第60条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める範囲内での教育訓練のために支払った費用として認められるのは、入学料及び最大1年分の受講料のみである。(基礎)(H27改、H29改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 25 4ア |
教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び受講料(一般教育訓練の場合にあっては、訓練期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く)である。 ここでいう教育訓練とは雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定した教育訓練のことである。(21-6Eの類型)(H27改、H29改) |
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| 解説を見る |
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| 13 6C |
一般教育訓練を受けた場合、教育訓練施設に支払った受講料は、原則として最大1年分までが教育訓練給付金の支給の対象となるが、当該一般教育訓練の期間が1年を超えるものであり、かつ当該教育訓練施設が厚生労働大臣の特別指定を受けた場合には、最大で2年分の受講料が支給の対象となる。(21-6Eの応用)H27改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 16 6B |
教育訓練を受講するための交通費、パソコン等の器材の費用、支給申請時点で未納分の受講料、検定試験の受験料は、いずれも教育訓練給付金の支給対象となる費用に含まれない。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 4エ |
教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲は、入学料、受講料及び交通費である。 (16-6Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 特 定 一 般 の 場 合 |
令 7 3B |
特定一般教育訓練を受け、修了した一般被保険者が、当該訓練の受講料と別に支出した検定試験の受験料は、特定一般教育訓練給付金の支給対象である教育訓練経費に含まれない。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 専門実践訓練の額 |
28 6D |
雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者又は高年齢被保者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の70を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)である。(H31改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 給 付 制 限 |
13 6E |
一般教育訓練を受け修了した者について、教育訓練給付金の支給要件期間が5年以上ある場合であってもその給付金の対象となる入学金及び受講料等、支給対象費用の合計額の20パーセント相当額が4,000円を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されない。(H27改) (基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 4エ |
教育訓練給付金の額として算定された額が5,000円となるときは、教育訓練給付金は、支給されない。(13-6Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 6B |
専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の支給決定日(平成26年10月1日よりも前のものを除く)から3年以上経過していない場合、教育訓練給付金は支給しない。(H30改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 教 育 訓 練 給 付 金 の 申 請 |
3 教育訓練給付金の支給申請手続 3.1 一般教育訓練給付金の支給申請手続 (施行規則101条の2の11) 法改正(R07.10.01:教育訓練給付対象者は教育訓練給付金支給対象者に、教育訓練給付金支給申請書は教育訓練給付金(101条の2の7の1号及び2号関係)支給申請書に)、法改正(H29.01.01)、法改正(H19.4.23施行) 「教育訓練給付金支給対象者は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、教育訓練給付金(101条の2の7の1号及び2号関係)支給申請書(様式33号の2)に次の各号に掲げる書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」 @一般教育訓練修了証明書 A当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の受講のために支払った費用 (101条の2の6の1号に定める費用の範囲内のものに限る)の額を証明することができる書類 B101条の2の6の2号(訓練前キャリアコンサルティングを受けた場合のその費用)の額を証明することができる書類及び当該一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書 ⇒訓練前キャリアコンサルティングを受けるか否かは任意である。 Cその他職業安定局長が定める書類(本人確認書類、振込金融機関関連書類など) ⇒ただし同条2項の規定により、Cのうち、職業安定局長が定めるものについては添えないことができる。 3.2 特定一般教育訓練給付金の支給申請手続(施行規則101条の2の12:法改正(R07.10.01、旧施行規則101条の2の11の2から繰下げ、教育訓練給付対象者は教育訓練給付金支給対象者に) 、法改正(R06.04.01;1か月前から14日前までに、5項の追加)、法改正(R04.10.01)、 法改正(R01.10.01新規) 「教育訓練給付金支給対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(「特定一般教育訓練受講予定者」という)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の14日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式33号の2の2)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 @担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書 A運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類 B過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類 Cその他職業安定局長が定める書 ・特定一般教育訓練を受講するに当たっては、受講開始日の14日前までに、就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について記載したジョブカードをもとに、訓練前キャリアコンサルティングを受けて、その結果を踏まえた職務経歴等記録書(いわゆるジョブカード)を完成させ、これを提出して、受給資格の事前確認を受けておかなければならない。 「同2項 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付金支給対象者であつて施行規則101条の2の7の2号に掲げる者に該当するものと認めたときは、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない」 @教育訓練給付金を支給する旨 A施行規則101条の2の7の3号(註:資格の取得等を行い雇用されたことによる追加支給のある場合)に掲げる者に該当するに至つたときに当該特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間 「同3項 前項の規定による通知を受けた施行規則101条の2の7の2号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金(101条の2の7の1号及び2号関係)支給申請書に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」 @特定一般教育訓練修了証明書 A当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(施行規則101条の2の6に定める費用の範囲のものに限る)の額を証明することができる書類 以下略 「同4項 2項の規定による通知を受けた施行規則101条の2の7の3号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該特定一般教育訓練を修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して1か月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該特定一般教育訓練を修了し、かつ、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して1か月以内)に、次の各号に掲げる書類を添えて教育訓練給付金(101条の2の7の3号関係)支給申請書(様式33号の2の3)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 @当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(施行規則101条の2の6に定める費用の範囲のものに限る)の額を証明することができる書類 A当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等したことの証明 以下略 特定一般教育訓練給付金の支給申請手順 (1)まず、訓練開始前(少なくとも2週間前)までに、ハローワークで、ジョブ・カードを作成し、それをもとに(訓練前)キャリアコンサルティングでアドバイス等を受けて、ジョブ・カードを完成させておく。 (2)訓練開始2週間前までに「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」を記入し、ジョブ・カードを含め、必要書類を添えてハローワークに提出し、受給資格を確認してもらう。 (3)受給資格ありと認定された場合は、ハローワークから「教育訓練給付金を支給する旨」の通知がある。 (4)自らが選択した「特定一般教育訓練」を受講する。 (5)特定一般教育訓練が終了したときは、修了した日から翌日起算で1か月以内に、「教育訓練給付金(101条の2の7の1号及び2号関係)支給申請書に、特定一般教育訓練修了証明書などを添えて、ハローワークに給付金の支給申請を行う。 3.3 専門実践教育訓練給付金の支給申請手続(施行規則101条の2の13) 法改正(R07.10.01、旧施行規則101条の2の12の繰下げ、教育訓練給付対象者は教育訓練給付金支給対象者に) 法改正(R06.04.01;1か月前から14日前までに、8項の追加)、法改正(R04.10.01)、法改正(R01.10.01)、法改正(H26.10.01新規) 「教育訓練給付金支給対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の14日前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 @担当キャリアコンサルタントが、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書 ⇒訓練開始日の1か月前までに申請して受給資格の確認を受ける。 A過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類 Bその他職業安定局長が定める書類 上記@に関しては、専門実践教育訓練のための講座を選択するにあたっては、その講座が受講者のキャリアアップのために必要なものであるか、また有効なものであるかについて、事前確認を受ける必要がある。そのため ・就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、事前にキャリア・コンサルティングを受け、コンサルタントが記載した書面(ジョブ・カード)を添付する。 「2項 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付金支給対象者であつて101条の2の7の4号(受講中の支給)に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式33号の2の4)(個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付金支給対象者であつて、教育訓練受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、教育訓練講座名、訓練期間、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう)の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。 @支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く)ごとに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間 A101条の2の7の5号又は6号に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべきそれぞれの期間」 「3項 管轄公共職業安定所の長は、前項@号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して1か月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない」 「4項 この条及び101条の2の16(専門実践教育訓練の支給)において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において6か月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」とい))からそれぞれ6箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう」 ⇒たとえば、H27.03.01に開始し、H28..07.31で終了した場合は、H27..08..31までが最初の支給単位期間、H27,09.01からH28.02.29までが2番目の支給単位期間でこれで連続して2支給単位。H28.03.01からH28..07.31までが最後の支給単位期間。 ⇒専門実践教育訓練給付金を受講中に受給する場合は、支給単位期間(6か月)ごとに申請、認定、支給額を含む支給決定、実際の支給(振込送金)の手順が踏まれる。 「5項 2項の規定による通知を受けた101条の2の7の4号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、2項@号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付金支給対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金(101条の2の7の4号関係)支給申請書(様式33号の2の5)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 @受講証明書(当該専門実践教育訓練を修了した場合にあつては、専門実践教育訓練修了証明書) A当該支給申請に係る支給単位期間において当該専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用((101条の2のに定める費用の範囲内のものに限る))の額を証明することができる書類 B当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(当該専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る) Cその他厚生労働大臣が定める書類 「6項 2項の規定による通知を受けた101条の2のの7の5号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して1か月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して1か月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付金支給対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金(101条の2の7の5号関係)支給申請書(様式33号の2の6)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」 @全支給単位期間における当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給に係る専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(101条の2の6に定める費用の範囲内のものに限る)の額を証明することができる書類 A当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等したことの証明 B当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類 Cその他厚生労働大臣が定める書類 以下略 「7項 2項の規定による通知を受けた101条の2のの7の6号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から6か月を経過した日から起算して6か月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から6箇月を経過した日から起算して6か月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付金支給対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金(101条の2の7の6号関係)支給申請書(様式33号の2の7)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 @対象期間に支払われた賃金の額及び当該被保険者の基準日の直前の離職の日前の賃金の額(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、基準日前の賃金の額)を証明することができる書類 Aその他厚生労働大臣が定める書類 申請期限のまとめ @一般教育訓練給付金:教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内 A特定一般教育訓練給付金:・訓練開始日の14日前までに申請して受給資格の確認を受けた後。訓練を修了した日から翌日起算で1か月以内 B専門実践教育訓練給付金:訓練開始日の14日前までに申請して受給資格の確認を受けた後。 ・受講中の給付:各支給単位区間(原則6か月間)毎に、各支給単位期間の末日から翌日起算で1か月以内 ・終了後上乗せ給付:修了後資格を取得して、修了日から1年以内に雇用された場合:雇用された日から翌日起算で1か月以内。 ・修了1年以内に雇用されその後に資格を取得した場合:資格取得日から翌日起算で1か月以内 Bただしこれらは原則であって、こちらにあるように、時効消滅期間内なら請求可能である。 専門実践教育訓練給付金の支給申請手順 (1)まず、訓練開始前(少なくとも14日前)までに、ハローワークで、ジョブ・カードを作成し、それをもとに(訓練前)キャリアコンサルティングでアドバイス等を受けて、ジョブ・カードを完成させておく。 (2)訓練開始14日前までに「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」を記入し、ジョブ・カードを含め、必要書類を添えてハローワークに提出し、受給資格を確認してもらう。 (3受給資格ありと認定された場合は、ハローワークから「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式33号の2の4)」が送られてくる。 (4)自らが選択した「専門実践教育訓練の講座・コース」を受講する。 (5-1)教育訓練が終了したときは、修了した日から翌日起算で1か月以内に、「教育訓練給付金(101条の2の7の4号関係)支給申請書(様式33号の2の5)」で支給申請する。 (5-2) ただし、専門実践教育訓練においては、受講中に給付金を受け取る場合は、各支給単位期間(原則として6か月間)の末日から翌日起算で1か月以内ごとに支給申請する。 (6-1)専門実践教育訓練終了後に、資格取得等と雇用による上乗せ給付がある場合は、雇用された日から翌日起算で1か月以内に、教育訓練給付金(101条の2の7の5号関係)支給申請書(様式33号の2の6)で支給申請する。 (6-2)上記(6-1)に加えて、1年間で賃金の上昇があったことよる上乗せ給付がある場合は、雇用された日の翌日から6か月を経過した日から起算して6か月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等をした日の翌日から6か月を経過した日から起算して6か月以内)に、教育訓練給付金(101条の2の7の6号関係)支給申請書(様式33号の2の7)で支給申請する。 3.4 教育訓練給付金の支給 一般教育訓練給付金の支給(施行規則101条の2の14) 法改正(R07.10.01:旧101条の2の13からの繰下げ、教育訓練給付対象者は教育訓練給付金支給対象者に)法改正(R01.10.01) 「管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給するものとする」 ⇒修了してから1か月以内に申請し、支給決定がおりたときは7日以内に支給される。 特定一般教育訓練給付金の支給(施行規則101条の2の15) 法改正(R07.10.01:旧101条の2の14からの繰下げ、教育訓練給付対象者は教育訓練給付金支給対象者に)、法改正(R01.10.01) 「管轄公共職業安定所の長は、101条の2の7の2号に掲げる教育訓練給付金支給対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給するものとする」 専門実践訓練給付金の支給(施行規則101条の2の16) 法改正(R07.10.01:旧101条の2の15からの繰下げ、教育訓練給付対象者は教育訓練給付金支給対象者に)、法改正(H26.10.01新規) 「管轄公共職業安定所の長は、101条の2の7の4号(受講中の支給)に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする」 「2項 101条の2の7の5号(修了後の資格取得等による上乗せ支給)又は6号(賃金上昇による上乗せ支給)に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする」 ⇒上乗せ支給がある場合は、既に支給された分を除いた上乗せ部分に相当する金額が追加支給される。 |
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| 申請者 |
令 5 7B |
一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者は、疾病又は負傷、在職中であることその他やむを得ない理由がなくとも社会保険労務士により支給申請を行うことができる。(H6改) |
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| 一 般 教 育 訓 練 給 付 金 の 申 請 |
11 4B |
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、教育訓練給付金支給申請書に必要な書類を添えて、原則として、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して、1か月以内に管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。(基礎)(H27改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 19 5E |
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けるためには、原則として、対象となる教育訓練の受講が修了した日の翌日から起算して3か月以内に、管轄の公共職業安定所長に教育訓練給付金支給申請書を提出しなければならない。(11-4Bの類型)(H27改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 25 4ウ |
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、原則として、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。(11-4Bの類型)(H27改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 4ア |
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して3か月以内に申請しなければならない。ここでいう教育訓練とは、雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練のことである。(11-4Bの類型)(類似問題27-5B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 7D |
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の修了予定日の1か月前までに教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(11-4Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 11 4D |
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、指定された教育訓練の受講を開始後、速やかに、教育訓練受講届を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(11-4Bの類型)(H27改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同添付書類等 | 13 6D |
教育訓練給付金を受給するために、管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金支給申請書を提出する場合、添付すべき書類は、雇用保険被保険者証又は雇用保険受給資格者証と、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の証明書のみである。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 25 4イ |
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けるためには、教育訓練を受け、当該教育訓練を修了したことが必要であるが、当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされていない場合にも、所定の要件を満たすことにより、支給を受けることができる。 ここでいう教育訓練とは雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定した教育訓練のことである。(13-6Dの類型) |
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| 特定一般教育訓練 |
令 3 6A |
特定一般教育訓練受講予定者は、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書を添えて管轄公共職業安定所の長に所定の書類を提出しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 7C |
特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出する際、職務経歴等記録書を添付しないことができる。(令3-6Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解説を見る |
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| 専 門 実 践 教 育 訓 練 |
28 6A |
教育訓練給付金支給対象者であって専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票その他必要な書類を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。(H6改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 7E |
専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練の受講開始後遅滞なく所定の書類を添えるなどにより教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(28-6Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 支 給 日 |
25 4オ |
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 教 育 訓 練 支 援 給 付 金 |
教育訓練支援給付金(附則11条の2) 法改正(R07.10.01)、法改正(R04.04.01、法改正(H30.01.01)、法改正(H26.10.01新規) 「教育訓練支援給付金は、教育訓練給付金支給対象者(法附則11条、註:基準日(教育訓練開始日)前に、教育訓練給付金の支給を受けたことがないもの)に規定する者のうち、60条の2の1項2号に該当する者(註:基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなつた日から(原則として1年)にある者)であつて、厚生労働省令で定めるものに限る)であつて、厚生労働省令で定めるところにより、令和9年3月31日以前に同項に規定する教育訓練であつて厚生労働省令で定めるものを開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満であるものに限る)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について支給する. この場合における10条5項1号(教育訓練給付金)等の規定の適用については所要の読み替えを行う。 ⇒10条5項1号は「教育訓練給付金は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金とする」と読み替える 「3項 法改正(R07.04.01(100分の80から100分の60に)、(法改正(H30.01.01) 教育訓練支援給付金の額は、賃金日額に100分の50(2,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が自動変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,920円以上12,090円以下の賃金日額(その額が自動変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に100分の60を乗じて得た額とする」 ⇒教育訓練支援給付金の1日当たりの額=基本手当日額の60% ⇒支給単位期間(原則2か月)毎の額=支給単位期間において失業の認定を受けた日数×基本手当日額×06 「4項 基本手当が支給される期間及び21条(待期期間)等の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給しない」 ⇒ @基本手当支給が支給される期間とは、実際に支給されたか否かに関係なく所定給付日数に至るまでか、原則1年の受給期間に至るまでの期間 A基本手当を支給しないこととされる期間とは、待期期間、離職理由による給付制限を含む給付制限期間 B基本手当の受給資格がない場合は、別途に待期7日間が必要で、この期間を満了するまでは給付金は支給されない。 厚生労働省令で定める者(施行規則附則25条) 「厚生労働省令で定める者は、前条の規定により読み替えられた101条の2の7の2号に掲げる者(101条の2の5の1項の規定により加算された期間が4年を超える者を除く)であつて、法60条の2の1項2号に規定する基準日前に教育訓練支援給付金の支給を受けたことがない者(専門実践教育訓練の修了が見込まれない者その他厚生労働大臣が定める者を除く)とする」 教育訓練支援給付金の受給資格の決定(施行規則附則27条) 法改正(R06.04.01、1項、4項)) 「教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者(教育訓練支援給付金受給予定者という)、専門実践教育訓練を開始する日の14日前まで(当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前の日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金受給予定者にあつては、一般被保険者でなくなつた日の翌日から1か月を経過する日まで)に、管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の教育訓練支援給付金受給予定者本人であることを確認することができる書類を添えて又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出しなければならない。 ⇒教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者は、事前に受給資格の確認を受けなければならない。 そのための申請手続きは、従来は受講開始日1か月前までであったが、改正後は14日前までに短縮された。 ただし、開始日1か月前の日後に離職した場合は、離職日翌日から1か月以内すなわち、改正前と同じ。 「同4項 法改正(R06.04.01)この条及び附則30条において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日(当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前の日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者にあつては、前項により教育訓練支援給付金に係る受給資格を決定した日)から起算して2か月を経過した日又は当該専門実践教育訓練を受講している期間において2か月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下」訓練開始応当日」という)からそれぞれ2か月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を終了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう」 ⇒最初の支給単位期間は、通常は、訓練開始日から起算して歴月2か月ごとに区切った期間である。 ただし、訓練開始日の1か月前の日後に一般被保険者でなくなつた場合は、一般被保険者でなくなつた日の翌日から1か月を経過する日まで、受給資格の確認と受給資格の決定を受けることになるが、その日が訓練開始日以降である場合は、受給資格を決定した日から起算して歴月2か月ごとに区切った期間とする。 (1)教育訓練支援給付金の受給資格 業務取扱要領58512(1)) @一般被保険者が離職し、専門実践教育訓練給付金の受給資格者として、当該訓練を45歳到達前に受講開始し、その修了が見込まれる者 A上記@の者が、失業の状態(労働の意思と能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態)にある日について、支給を受けることができる。 Bただし、例外として、 ・夜間において教育訓練を行う教育訓練講座、その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座(通信制等)の専門実践教育訓練を受講者、 ・短期雇用特例被保険者資格又は日雇労働被保険者資格取得者であって当該被保険者資格を喪失していない者などは対象外。 C平成26 年10月1日以降受講開始日以前に教育訓練給付金又は今回受講する専門実践教育訓練以外の専門実践教育訓練について教育訓練支援給付金を受給したことがある場合を除く。 また、受講開始日が令和7年3月31日以前であることを要する。 専門実践教育訓練を受講中であって失業している者は、求職の申し込みを行っているわけではないが、労働の意思、労働の能力ともにあり、就職に向けて最大限の努力を行っているにもかかわらず就職できない者に該当していると推定されるので、出頭して失業中である旨を申し出ればよい。 (2)受給資格の決定 業務取扱要領(58512(2)) @ 一般被保険者でなくなった日から1年以内に受講開始日がある者(妊娠、出産、育児等の一定の理由のため30日以上教育訓練を開始することができない場合は、最大で4年以内に受講開始日がある者) A 専門実践教育訓練給付金の受給資格者であり、当該講座を修了する見込みがあること(附則11条の2、施行規則附則25条) B 当該専門実践教育訓練が夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座ではないこと C 受給資格確認票提出時に短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者ではないこと D 受給資格確認票提出時に会社の役員に就任している場合(非常勤の取締役、監査役等であって、報酬を1日あたり内職収入の控除額の範囲を超えて受けないことが確実と認められる場合 を除く)及び地方公共団体の長ではないこと。 E 当該専門実践教育訓練の受講開始日において 45 歳未満であること(附則11条の2) (3)その他補足 @基本手当の受給資格がある者は、基本手当の受給が優先される。基本手当に加えて支給されるものではなく、また基本手当が支給されない日に代わって支給されるものでもない。 基本手当の受給資格がもともとない、あるいは受給満了後に残っている、訓練期間に対して、失業と認定された日であれば支給される。 A教育訓練支援給付金の支給手続きは、基本的には専門実践訓練給付金と同じであり、それに加えて「失業の認定」が必要である。(基本手当が支給されるわけではないが、支援給付金の受給のためには失業の認定を受ける必要がある) B「偽りその他不正の行為により、教育訓練給付金または教育訓練支援給付金の支給を受け、又は受けようとした者は、その日以後はいずれも支給されない」 (4)支給手続き等の補足 @「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」に、ジョブ・カードあるいは専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書のほか、離職票(基本手当の受給資格を得ているものは受給資格者証)を添付して、提出する A上記の提出期限は、専門実践教育訓練開始日の14日前まで(ただし、当該訓練開始日の1か月前の日後に離職した者は、離職日翌日から1か月経過日まで) B待期「業務取扱要領58551」 「教育訓練支援給付金は、支援給付金受給資格者が離職後最初に安定所に支援給付金の受給資格の確認を申請した日後の支給単位期間において、支援給付金の受講開始日(受講開始日以後に受給資格を決定をした場合は受給資格の確認を受けた日)から起算して、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間は、支給されない」 ⇒受講開始日(受講開始日以後に受給資格を決定をした場合は受給資格の確認を受けた日)以後に基本手当を受給している期間が通算して7日間あれば、改めて待期の確認は必要ない。 C失業の認定「業務取扱要領58541」 「教育訓練支援給付金受給資格者が教育訓練支援給付金の支給を受けるには、安定所に出頭し、失業の認定を受けなければならない。 支援給付金受給資格者がこの失業の認定を受けようとするときには、支援給付金認定日(2か月毎)に、住居所管轄安定所に出頭し、教育訓練支援給付金受講証明書に支援給付金受給資格者証を添えて提出しなければならない」 |
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27 4イ |
教育訓練支援給付金は、教育訓練給付の支給に係る教育訓練を修了してもなお失業している日について支給する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 6D |
専門実践教育訓練を開始した日における年齢が45歳以上の者は、教育訓練支援給付金を受けることができない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 2 選 択 |
雇用保険法附則第11条の2第3項は、「教育訓練支援給付金の額は、第17条に規定する賃金日額(以下この項において単に「賃金日額」という)に100分の50(2,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,920円以上12,090円以下の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に| B |を乗じて得た額とする」と規定している。(H30改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解答・解説を見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 6E |
受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間であっても、他の要件を満たす限り、専門実践教育に係る教育訓練支援給付金が支給される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 教 育 訓 練 休 暇 給 付 金 |
教育訓練休暇給付金(60条の3)法改正(R07.10.01新設) 「教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(以下「教育訓練休暇」という)を取得した場合に、当該教育訓練休暇(当該教育訓練休暇を開始した日から起算して1年を経過する日までに2回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、初回の教育訓練休暇)を開始した日(以下「休暇開始日」という)から起算して1年の期間内の教育訓練休暇を取得している日(教育訓練休暇を取得していることについての認定を受けた日に限る)について、6項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない」 @休暇開始日前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた一般被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))におけるみなし被保険者期間が、通算して12か月に満たないとき。 A当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を20条1項1号に規定する基準日とみなして22条3項と4項(算定基礎期間)の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、5年に満たないとき。 @施行規則101条の2の18にあるように、 「教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、労働協約、就業規則その他これらに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、自発的に教育訓練休暇を取得した場合に、当該休暇の期間内の自己の労働その他の職業安定局長が定める理由によつて収入を得ていない日について支給される」 註:一定の要件を満足している被保険者が離職した場合は、基本手当+教育訓練給付金を受け取ることができることに、対応して、被保険者でありながら、自発的に教育訓練を受けるために休暇を取り収入を得ていない場合に、給付金が受け取れるようにしたものである。 「同2項 前項@号の「みなし被保険者期間」は、休暇開始日を被保険者でなくなつた日とみなして14条(被保険者期間)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする」 「同3項 休暇開始日から起算して1年の期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上教育訓練を受けることができない一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合における1項の規定の適用については、同項中「1年を」とあるのは「3項に規定する理由により教育訓練を受けることができない日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年)を」と、「1年の期間」とあるのは「同項に規定する理由により教育訓練を受けることができない日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間」とする。 ⇒「教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、当該教育訓練休暇(当該教育訓練休暇を開始した日から起算して「3項に規定する理由により教育訓練を受けることができない日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年)を経過する日までに2回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、初回の教育訓練休暇)を開始した日(以下「休暇開始日」という)から起算して同項に規定する理由により教育訓練を受けることができない日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間内の教育訓練休暇を取得している日(教育訓練休暇を取得していることについての認定を受けた日に限る)について、6項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する」 「同4項 1項の教育訓練休暇を取得していることについての認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が、休暇開始日から起算して30日に1回ずつ直前の30日の各日について行うものとする」 「同5項 教育訓練休暇給付金の日額は、教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる一般被保険者(次項において「教育訓練休暇給付金支給対象者」という)を受給資格者と、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして16条(基本手当日額)、17条(賃金日額)、18条(賃金日額の範囲の自動的変更)での規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に相当する額とする」 「同6項 教育訓練休暇給付金を支給する日数は、教育訓練休暇給付金支給対象者を受給資格者と、休暇開始日の前日を20条1項@号に規定する基準日とみなして22条1項(所定給付日数)、3項と4項(算定基礎期間)の規定を適用した場合の所定給付日数に相当する日数とする」 法60条の3の1項の休暇(施行規則101条の2の18) 法改正(R07.10.01新設) 「教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、労働協約、就業規則その他これらに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、自発的に教育訓練休暇を取得した場合に、当該休暇の期間内の自己の労働その他の職業安定局長が定める理由によつて収入を得ていない日について支給する」。 「同2項 前項の教育訓練休暇は、法60条の3の1項に規定する教育訓練休暇であつて、当該休暇の期間が30日以上であり、かつ、次に掲げる訓練を受けるものとして、事業主の承認を受けたものとする。 @学校教育法に基づく大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校が行う教育訓練 A施行規則101条の2の2(厚生労働大臣による指定の通知)の規定による通知を受けた指定教育訓練実施者が行う教育訓練 B前2号に掲げるもののほか、職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの 教育訓練休暇給付金の受給資格の決定(施行規則101条の2の19)法改正(R07.10.01新設) 「教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く)は、運転免許証その他の教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類、休暇開始日前に教育訓練休暇を取得することについて事業主の承認を受けたことを証明することができる書類及び雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明票を添えて教育訓練休暇給付金支給申請書(様式33号の2の10)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 この場合において、その者が施行規則101条の2の2(妊娠、出産、育児等により30日以上訓練を受けることができない旨の申出による受給期間の延長)の5項の規定により教育訓練休暇給付金受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない」 特定教育訓練休暇給付金受給者に対する失業等給付の特例(60条の4)法改正(R07.10.01新設) 「特定教育訓練休暇給付金受給者に対する14条2項並びに22条1項及び2項の規定の適用については、14条2項中「次に」とあるのは「1号及び2号に」と、22条1項中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数」とあるのは「90日」と、同条2項中「その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあつては150日」とあるのは「150日」とし、23条1項の規定は、適用しない」 「同2項 前項の特定教育訓練休暇給付金受給者とは、教育訓練休暇給付金の支給を受け、休暇開始日から当該教育訓練休暇給付金に係る教育訓練休暇を終了した日(休暇開始日から起算して1年を経過する日までに2回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、最後の教育訓練休暇を終了した日)から起算して6箇月を経過する日までに離職した者のうち、受給資格者以外の者であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう」 @当該離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの A前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 「同3項 前条3項の規定の適用を受けた者に対する前項の規定の適用については、同項中「一年」」とあるのは、「前条3項に規定する理由により教育訓練を受けることができない日数を1年に加算した期間(その期間4年を超えるときは、4年)」とする。 教育訓練休暇給付金受給者に対する失業等給付の特例に関する暫定措置(附則11条の3)法改正(R07.10.01新設) 「13条3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限り、受給資格者を除く)であつて、教育訓練休暇給付金の支給を受け、休暇開始日から当該給付金に係る教育訓練休暇を終了した日(休暇開始日から起算して1年を経過する日までに2回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、最後の教育訓練休暇を終了した日)から起算して6か月を経過する日までに離職したもの(当該離職の日が特定期間内にあるものに限る)については、当該特定理由離職者を60条の4の2項に規定する特定教育訓練休暇給付金受給者とみなして同条1項の規定を適用する」 「同2項 60条の3の3項の規定の適用を受けた者に対する前項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは、「60条の3の3項に規定する理由により教育訓練を受けることができない日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年)」とする」 |
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