20年度 法改正トピックス( 雇用保険法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
雇用保険二事業  雇用保険二事業(3条)(19.4.23施行)
 「雇用保険は、1条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる」

 ⇒雇用保険三事業から雇用保険二事業へ
・64条(雇用福祉事業)も廃止
・65条の事業の利用から、雇用福祉事業を削除
・68条(保険料)は三事業率から二事業率へ
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 雇用安定事業(62条)(19.4.23施行)
 「政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者(被保険者等)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる」
 雇用安定事業の対象者に「被保険者になろうとする者」が含まれることを明確に規定した。
 能力開発事業も同じである。
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 短時間労働被保険者の廃止(H19.10.1)
 雇用保険被保険者の資格要件と基本手当の受給資格要件について、従来からあった短時間労働被保険者と一般被保険者の区分を一本化した。これにより、
 所定労働時間が通常より短い労働者の被保険者資格短時間就労者(パートタイマーなど)の被保険者資格(行政手引(現、業務取扱要領)20368)  
 短時間就労者(1週間の所定労働時間が同一用事業所の通常労働者の所定労働時間よりも短く、かつ40時間未満である者)が、
@労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則その他これに準ずる者、雇用契約書、雇入れ通知書等に明確に定められており、
A1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合で、 
B1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、被保険者となる。
 注:1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合とは、
 @期間の定めがなく雇用される場合
 A雇用期間が1年以上である場合
 B1年未満の短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられいるとき(ただし、ただし、1年未満で雇止めする規定がある場合は除く)
 C1年未満の短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇入れの目的、当該事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき。

 ⇒ つまり、週所定労働時間が20時間以上あり、雇用期間が1年以上と見込まれる場合は、雇用保険の(一般)被保険者となる。

  以前にあった、以下の短時間労働被保険者は廃止。
 「短時間労働被保険者とは、1週間の所定労働時間が同一の適用事業所に雇用される通常労働者の所定労働時間よりも短く、かつ40時間未満である短時間就労者において、以下のすべてを満足する者をいう」(行政手引(現、業務取扱要領)20368)
1  労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則その他これに準ずるもの、雇用契約書、雇入れ通知書等に明確に定められていること。
2  1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
3  1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること。

 区分変更届も廃止

 適用除外(6条、1の2号)(H19.10.1施行)
 「次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない」
1の2  1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者であって、  
1  季節的に雇用される者、
2  または、短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満)に就くことを常態とする者
注:短期雇用を常態とする者とは、過去の相当期間において、1年未満の雇用につくことを繰り返し、かつ、新たな雇用も1年未満の雇用である者。
 ただし、日雇労働被保険者に該当することとなる者は除く。 

 省令で定める適用除外者(施行規則4条の1号)法改正(H19.10.1) 
1  国、特定独立行政法人の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であつて、職員とみなされないものを除く)
 条文から短時間労働者という言葉を削除した。
 適用除外者の内容自体に変更はない。











 
 適用除外者
 郵政民営化に伴い、「日本郵政公社の事業に雇用される者」は、雇用保険法の適用除外者ではなくなった。
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 みなし離職(35条)(19.10.1削除)
 
 一般被保険者が引き続き短時間労働被保険者となった場合等の特例は削除された。
 賃金日額(17条)(19.10.1施行)
 「賃金日額は、算定対象期間において14条の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額とする」
 「2項 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする」
 育児・介護休業、勤務時間短縮開始時の賃金の届出(施行規則14条の4) (H20.1.18 太字部分追加)
 「事業主は、その雇用する被保険者が、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業、もしくは勤務時間の短縮、 対象家族を介護するための休業、もしくは勤務時間の短縮を行った場合であって、
 当該被保険者が離職して特定受給資格者(正当な理由がある自己都合により離職した者を除く)として受給資格の決定を受けることとなるときは、離職したことにより 被保険者でなくなつた日の翌日から起算して10日以内に、
 雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書等を公共職業安定所の長に提出しなければならない」 
 短時間労働被保険者を別の取扱いにしたかっこ書きを削除。
 内容に変化はない。
 2項についても同様。
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 特定受給者の暫定措置(施行規則附則3条)の新設により、
 「正当な理由による自己都合退職者」については、当分の間、特定受給資格者として基本手当を受給できることとした が、この者には賃金日額の大臣算定の対象とはしないこととした。
 つまり、この者には、休業開始時ではなく、離職時の賃金による賃金日額が適用される。 
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 基本手当の受給資格(13条)(19.10.1施行)
 「1項 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。「算定対象期間」という)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する」
 「2項  23条2項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く)に対する前項の規定の適用については、同項中 「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。  
1 基本手当の受給資格について、短時間労働被保険者と一般被保険者の区分を廃止。
2 従来の一般被保険者の場合の「算定対象期間原則1年の間に被保険者期間6か月以上」から
 「算定対象期間原則2年の間に被保険者期間12か月以上」に。
 ⇒従来の短時間労働被保険者についても同じ
3 ただし、上記を満足できない「特定受給資格者に限って、従来通り、「算定対象期間原則1年の間に被保険者期間6か月以上」から
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 被保険者期間(14条)(19.10.1施行)
 「被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。「喪失応当日」という)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金支払基礎日数が11日以上であるものに限る)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
 ただし、被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する」  
1 賃金支払基礎日数が14日以上から11日以上に。
 ⇒ 従来の短時間労働被保険者と同じく、11日以上あれば1か月とする ことに注意(従来の短時間労働被保険者の場合は2分の1か月であった)
2 それに伴い、短時間労働被保険者の場合の被保険者期間の算定法に関する2項は削除された。
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 受給期間中に再就職・再離職した場合(施行規則20条)H19.4.23施行
 「2項 受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない。
 この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付しなければならない」
 受給期間中に再就職・再離職して、基本手当の受給を再開する場合は、従来は受給資格者証に離職票を添付しなければならなかった。
 今後は、離職票をなくした場合は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書でもよいことになった。
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 失業の認定方法(施行規則28条の2) H19.4.23 新設
 「2項 管轄公共職業安定所の長は、前項の確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする」 
 失業の認定にあたって、実際に行った求職活動の内容を確認するだけではなく、適切な職業紹介や職業指導を行うことを明文化した。 過去問学習はこちらを
 給付制限期間中の受給資格者(施行規則48条) H19.4.23施行
 「管轄公共職業安定所の長は、法33条1項の規定(離職理由による給付制限)により基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする」
 削除されていた48条に、給付制限期間中の受給資格者に対しても適切な職業紹介や職業指導を行うことを明文化するした条文を書き込んだ。過去問学習はこちらを  
特定受給
資格者
 1年未満雇止者(施行規則35条7号の2)(H19.10.1追加)
 「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至つた場合を除く)により離職 」
 有期労働者で、
・契約期間が1年未満で、更新されることが明示された者が
 雇止めになった場合(引き続き1年以上雇用された場合は除く)
 特定受給資格者に。
 ⇒更新の明示があれば、1年以上の雇用を確保させたい。
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 特定受給資格者に関する暫定措置(施行規則附則3条 法改正 H19.10.1新設)
 「23条2項2号の厚生労働省令で定める理由は、施行規則35条に規定するもののほか、当分の間、33条1項(離職理由に基づく給付制限)の正当な理由とする。ただし、被保険者が失業した場合において、13条1項の規定(基本手当の受給資格)により基本手当の支給を受けることができないときに限る」  
 被保険者期間が1年間に6か月以上あるが、2年間に12か月未満であって本来の受給資格を満足できない者であっても、「正当な理由による自己都合退職者」については、当分の間、特定受給資格者として基本手当を受給できることとした。
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高年齢受給資格  高年齢受給資格(37条の3)(19.10.1施行)
 「高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢継続被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、支給する」
 従来あった、離職日前1年簡に短時間労働被保険者期間がある場合は、1年間にその期間をプラスして、受給資格を判定するという特典はなくなった。
 短時間労働被保険者以外の高年齢継続被保険者が引き続き短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者となつた場合等の特例(37条の5) (19.10.1削除)
特例受給資格

特例一時金
 特例受給資格(39条) (19.10.1施行)
 「特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)に、14条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する」
 従来あった、離職日前1年簡に短時間労働被保険者期間がある場合は、1年間にその期間をプラスして、受給資格を判定するという特典はなくなった。



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 特例一時金(40条)(19.10.1施行)
 「特例一時金の額は、特例受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして6条から18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分(3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が30日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする」
 特例一時金に関する暫定措置(附則7条現附則8条) 法改正(H19.10.1施行)
 「特例一時金の額は、当分の間、30日とあるのは40日とする」
 特例一時金は、50日から30日に(ただし、当分の間は40日に)なった。





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 公共職業訓練等を受ける場合(施行令10条) 法改正(H19.10.1施行)
 「41条1項の政令で定める期間は30日(当分の間は40日)とする」
 ここで、41条1項とは、
 「特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間)に達しないものを除く)を受ける場合には、特例一時金を支給しないものとし、その者を受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、求職者給付を支給する。
 ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、給付制限期間の解除はされないので、この間は支給されない」  
 50日から30日(40日)へ。
 よって、「特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に、30日(40日)以上の期間の公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金は支給せず、その代りに、基本手当等を支給する」
教育訓練給付

 

 教育訓練給付(60条の2)(19.4.23 施行) 太字分追加
 「教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場合に限る)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する」
「当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場合に限る」
 をあらためて明記した。


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 教育訓練給付金の額 (19.4.23 施行) 太字分追加
 「同4項 教育訓練給付金の額は、1項各号に掲げる者が同項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る)100分の20以上100分の40以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。  
 「当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場合に限る」
 をあらためて明記した。
 上記に伴い、支給申請手続 (施行規則101条の2の8)において、
@教育訓練を修了したことの証明
A受講のために支払った費用の額の証明
 いずれも、「当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る」
と明記されることになった。  
 教育訓練給付金の額の暫定措置(附則8条現附則11条) (19.10.1 新設)
 「教育訓練給付対象者であつて、60条の2の1項1号に規定する基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「3年」とあるのは、「1年」とする」
 初めて教育訓練給付金を受ける者に限り、支給要件期間は当分の間、1年でよしとする。
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 適用対象期間の延長(施行規則101条の2の3) (H20.4.1施行)
 「2項 前項の申出をしようとする者は、教育訓練給付適用対象期間延長申請書に前項の理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができないことの事実を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」 
 「3項 管轄公共職業安定所の長は、第1項の申出をした者が同項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に教育訓練給付適用対象期間延長通知書を交付しなければならない」
 一般被保険者でなくなった日から原則1年をさらに延長したい場合の手続きとして、
 2項:教育訓練給付適用対象期間延長申請書を提出(従来からあった受給資格者証または離職票の添付は不要)
 3項:新設
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 厚生労働省令で定める率 (施行規則101条の2の5)(19.10.1施行)
 「厚生労働省令で定める率は、100分の20とする」
 厚生労働省令で定める額 (施行規則101条の2の6)(19.10.1施行)
 「厚生労働省令で定める額は10万円とする」
 支給額の下限値(施行規則101条の2の7)
 「60条の2の5項の厚生労働省令で定める額は、4,000円とする」
5年以上 40% 20万円
3年以上5年未満 20% 10万円
     から
初めての者は1年以上 20% 10万円
2回目以降は3年以上

下限値は8,000円から4,000円に。
⇒支給額の計算値が4,000円以下の場合は支給せず
 返還命令(10条の4の2項)(19.4.23施行)
 「事業主、職業紹介事業者等又は指定教育訓練実施者が偽りの届出、報告又は証明をしたため、その失業等給付が支給されたときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、1項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付を命ずることができる」
 返還命令の対象として、不正を行なった事業主、職業紹介事業者のほかに、指定教育訓練実施者を追加した。
 これらの者は、不正受給者と連帯して、3倍返しをしないといけない。
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 報告(76条2項)(19.4.23施行)
 「政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等又は教育訓練給付対象者に対し教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる」
 返還命令の対象として指定教育訓練実施者を追加したことに伴って、この者に対しても、必要な報告・文書の提出を命じることができるようにした。
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育児休業基本給付金  育児休業基本給付金の支給要件におけるみなし被保険者期間(61条の4の2項、条文は省略)(19.10.1施行)

 

⇒ 被保険者期間の算定にあたって、従来は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1か月とする例外規定であったが、法改正により、基本手当の場合を含めて、すべて11日以上に統一された。
 算定基礎期間からの除外(19.10.1施行)
 「6項 育児休業基本給付金の支給を受けたことがある者に対する22条3項(算定基礎期間)の規定の適用については、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業基本給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする」 
 育児休業基本給付金を受給した後に離職して基本手当を受給しようとした場合、その育児休業期間は、基本手当の算定基礎期間(勤続年数)から除外することにした。
 育児休業者職場復帰給付金に関する暫定措置(附則9条現附則12条)(H19.10.1新設)
 「平成22年3月31日までの間に61条の4の1項に規定する休業(育児休業)を開始した被保険者に対する61条の5の2項(育児休業者職場復帰給付金の支給額)の規定の適用については、「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする」
 育児休業者職場復帰給付金は暫定的に、休業開始時賃金日額の10%から20%に増額。

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国庫負担  国庫負担(66条)
 「国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)に要する費用の一部を負担する」
 国庫負担に関する暫定措置(附則10条現附則13条)(19.10.1)
 「国庫は、66条1項及び67条前段の規定による国庫の負担については、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定による国庫の負担額の100分の55に相当する額を負担する」
@高年齢雇用継続給付に対する国庫負担を廃止。

A国庫負担は、当分の間、66条1項と67条前段による規定値の100分の55に削減されている。
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届出  資格所得届(施行規則6条) 法改正(H19.10.1、3項追加)
 「3項  雇用保険被保険者証の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない」
 
 18年度法改正で、事業主が資格所得届提出の際、前の職場での被保険者証を確認することにより、被保険者証の添付は不要となった。これに伴い、旧2項にあった「従業員が再就職した場合の被保険者証の提出」も不要とされた。
 しかし、このたびの改正で、廃止されていた旧2項が「提出ではなく提示」という形で復活した。
 ⇒再就職したときは、前の会社の雇用保険被保険者証を必ず事業主に提示すること。
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 転勤届(施行規則13条)(H19.10.1、4項追加)
 「被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない」
 18年度法改正後、上記資格取得届と同じ趣旨。「提出ではなく提示」という形で復活した。過去問解説はこちらを
 氏名変更届(施行規則14条)(H19.10.1、3項修正)
 「被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提示しなければならない」
 18年度法改正後、 上記資格取得届と同じ趣旨。
「氏名変更の申し出以外に、被保険者証の提示を追加過去問解説はこちらを