発展講座 雇用保険法

Y03

 教育訓練給付  
KeyWords  雇用保険法60条の2の1項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準
支給対象者(一般教育訓練特定一般教育訓練専門実践教育訓練)
1. 「雇用保険法60条の2の1項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準」(H26厚生労働省告示237号、その後、その一部が改正されR0110.01から適用)
一般教育訓練」については、次のいずれにも該当するものであること。
(1)次のいずれにも該当するものでないこと。
 (@)趣味的又は教養的な教育訓練
 (A)入門的又は基礎的な水準の教育訓練
 (B)職業に関する免許資格に係る試験又は検定の準備のための教育訓練のうち、当該教育訓練に係る免許資格又は検定が、職業能力を評価するものとして社会一般に認知されていないもの
(2)次のいずれかに該当するものであること
 (@)公的職業資格(資格又は試験等であって国若しくは地方公共団体又は国から委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施するもの)又は修士若しくは博士の学位等の取得を訓練目標とするものであること。
 (A)上記(@)に準じて訓練目標が明確であり、訓練効果の客観的な測定が可能なものであること。
とある。
 「特定一般教育訓練」については、次のいずれにも該当するものであること。
(1)趣味的又は教養的な教育訓練、入門的又は基礎的な水準の教育訓練でないこと。
(2)次のいずれかに該当するものであること。
 (@)公的職業資格のうち業務独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者による当該資格に係る業務への従事が禁止されている資格)、名称独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者の当該資格の名称の使用が禁止されている資格)若しくは必置資格(業務独占資格及び名称独占資格以外のものであって、法令の規定により当該資格を有する者を業務のために使用される場所等に配置することが義務付けられている資格の取得を訓練目標とする養成課程又は公的職業資格のうち業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格の取得を訓練目標とする課程であること(速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資するものとして、厚生労働省人材開発統括官の定める公的職業資格のうち業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格の取得を訓練目標とする養成課程に準ずるものを含む)
 (A)情報通信技術に関する資格のうち中長期的なキャリア形成に資するもの(高度情報通信技術資格)又は速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資するものとして人材開発統括官が定める基準に該当するものの取得を訓練目標とする課程であること。
 (B)情報処理の促進に関する法律施行規則別表に定めるITパスポート試験の合格を訓練目標とする課程であること。(以下略)
 専門実践教育訓練」については、次のいずれにも該当するものであること。
(1)趣味的又は教養的、及び入門的又は基礎的な水準の教育訓練に該当するものでないこと。
(2)次のいずれかに該当するものであること
 (@)公的職業資格のうち業務独占資格又は名刺独占資格の取得を訓練目標とする養成課程であって、当該教育訓練の期間が1年以上3年以内であり、かつ当該資格の取得に必要な最短の期間であること(中長期的なキャリア形成に資するものとして、人材開発統括官の定める訓練期間が1年未満の養成課程及び3年を超え4年以内の養成課程を含む)
 (A)専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程に基づき文部科学大臣が職業実践専門課程として認定したもの又はキャリア形成促進プログラムの認定に関する規程に基づき文部科学大臣がキャリア形成促進プログラムとして認定したものであって、職業実践専門課程にあっては教育訓練の期間が二年、キャリア形成促進プログラムのうち専門課程にあっては1年以上2年未満、特別の課程にあっては教育訓練の時間が120時間以上かつ期間が2年未満のものであること。
 (B)専門職大学院の専門職学位課程であって、教育訓練期間が2年以内(資格の取得につながるものにあっては、3年以内でその取得に必要な最短の期間)であること。以下略
2.支給対象者
2.1 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給対象者(業務取扱要領58011)
 「次に該当する一般被保険者等(一般被保険者及び高年齢被保険者)又は一般被保険者等であった者が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定した一般教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合について支給する」
@ 一般被保険者等
 一般教育訓練を開始した日(基準日)において一般被保険者等(一般被保険者等への切替え要件に該当する短期雇用特例被保険者を含む)である者のうち、支給要件期間が3年以上ある者。
 ただし、当分の間、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受けようとする者については支給要件期間が1年以上ある者
A 一般被保険者等であった者
 基準日において一般被保険者等でない者のうち、基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日(平成29年1月1日前に、高年齢継続被保険者でなくなり、平成29年1月1日以降に基準日がある場合は、高年齢継続被保険者でなくなった日。以下同じ)が基準日以前1年(当該期間内に妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上一般教育訓練の受講を開始することができない者が、住居所管轄安定所(施行規則54条の規定に基づき、求職者給付に関する事務が委嘱された場合は、当該委嘱を受けた安定所)の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該一般教育訓練の受講を開始することができない日数を加算するものとにその旨を申し出た場合には、当該理由により当該一般教育訓練の受講を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が20年を超えるときは、20年)以内にあり、支給要件期間が3年以上ある者。
 ただし、当分の間、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受けようとする者については支給要件期間が1年以上ある者
  対象一般教育訓練を受講中の支給対象者が受講中に離職により被保険者資格を喪失した場合(58,041(1))
 「一般教育訓練給付金に係る支給要件期間は、基準日(対象教育訓練の受講開始日)において判断されるので、教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても、対象一般教育訓練開始日において支給要件期間が3年又は1年(当分の間初回のみ)以上あるものについては、対象一般教育訓練に係る終了の要件を満たす場合、支給の対象となる。
 また、被保険者資格喪失後に基本手当等の受給資格者となった場合についても同様である」
2.2 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給対象者(業務取扱要領58111)
 「次に該当する一般被保険者等又は一般被保険者等であった者が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定した教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合について支給する」
 以下@、Aは上記2.1の@、Aに準ずる。
 対象特定一般教育訓練を受講中の支給対象者が受講中に離職により被保険者資格を喪失した場合(58151(1))
 「特定一般教育訓練給付金に係る支給要件期間は、基準日(対象教育訓練の受講開始日)において判断されるので、教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても、対象特定教育訓練開始日において支給要件期間が3年又は1年(当分の間初回のみ)以上あるものについては、対象特定一般教育訓練に係る終了の要件を満たす場合、支給の対象となる。
 また、被保険者資格喪失後に基本手当等の受給資格者となった場合についても同様である」
2.3 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給対象者(業務取扱要領58211)
 「次に該当する一般被保険者等(一般被保険者及び高年齢被保険者)又は一般被保険者等であった者が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち、中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練を修了の見込みをもって受講した場合及び当該専門実践教育訓練を修了した場合について支給する」
@ 一般被保険者等
 専門実践教育訓練を開始した日(基準日)において一般被保険者等(一般被保険者等への切替え要件に該当する短期雇用特例被保険者を含む)である者のうち、支給要件期間が3年以上ある者。ただし、当分の間、平成26年10月1日以降に(一般を含めて)教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて専門実践教育訓練給付金を受けようとする者については支給要件期間が2年以上ある者
A 一般被保険者等であった者
 基準日において一般被保険者等でない者のうち、基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日(平成29年1月1日前に、高年齢継続被保険者でなくなり、平成29年1月1日以降に基準日がある場合は、高年齢継続被保険者でなくなった日、以下同じ)が基準日以前1年(当該期間内に妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30 日以上対象専門実践教育訓練の受講を開始することができない者が、住居所管轄安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練の受講を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が20年を超えるときは、20年)以内にあり、支給要件期間が3 年以上ある者。
 ただし、当分の間、平成26年10月1日以降に(一般を含めて)教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて専門実践教育訓練給付金を受けようとする者については支給要件期間が2 年以上ある者
 専門実践教育訓練を受講中の支給対象者が受講中に離職により被保険者資格を喪失した場合(58261(1))
 「専門実践教育訓練給付金は、基準日(対象教育訓練の受講開始日)において判断されるので、一般被保険者資格又は高年齢被保険者資格を喪失した場合であっても、対象教育訓練開始日において支給要件期間が3年又は2年(当分の間初回のみ)以上あるものについては、対象教育訓練に係る受講(又は終了)の要件を満たす場合、支給の対象となる。
 また、被保険者資格喪失後に基本手当等の受給資格者となった場合についても同様である」