令和8年度受験用 法改正(雇用保険法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
教育訓練給付  教育訓練給付(10条5項) 法改正(R07.10..01)
 「教育訓練給付は、次の通りとする」
@教育訓練給付金
A教育訓練休暇給付金
 教育訓練休暇給付金を追加。
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算定基礎期間  算定基礎期間(22条3項) 法改正(R07.10.01,3号と4号を追加)
 「前2項(所定給付日数就職困難者の所定給付日数)の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。
 ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする」 
3  教育訓練休暇給付金を受けたことがある者については、60条の3(教育訓練休暇給付金)の1項に規定する休暇開始日前の被保険者であった期間及び当該給付金の支給に係る休暇の期間
4  育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある者については、これらの給付金の支給に係る休業の期間
 4号について:
⇒育児休業給付金を受けた者については、その支給に係る休業期間は61条の7の旧8項により算定基礎期間から除くとされていた。旧8項はこれを期に削除された。
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教育訓練休暇給付金  教育訓練休暇給付金(60条の3)法改正(R07.10.01新設)
 「教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(以下「教育訓練休暇」という)を取得した場合に、当該教育訓練休暇(当該教育訓練休暇を開始した日から起算して1年を経過する日までに2回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、初回の教育訓練休暇)を開始した日(以下「休暇開始日」という)から起算して1年の期間内の教育訓練休暇を取得している日(教育訓練休暇を取得していることについての認定を受けた日に限る)について、6項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。
 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない」
@休暇開始日前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた一般被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))におけるみなし被保険者期間が、通算して12か月に満たないとき。
A当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を20条1項1号に規定する基準日とみなして22条3項及び4項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、5年に満たないとき。
 以下、2項から5項までは、本文参照のこと
 
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