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4C 受給資格期間
 関連過去問 11-6E14-6D26-9B




0.老齢厚生年金の受給資格期間(42条再掲) 法改正(H29.08.01)
 「老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときに、その者に支給する」
 @65歳以上であること。
 A保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
 チョッと補足
@について:A+厚生年金の被保険者期間が1年(12か月)以上ある者で、生年月日が昭和36年4月1日以前(女にあっては昭和41年4月1日以前)であれば、60歳台前半の老齢厚生年金も支給される。
Aについて:実際には合算対象期間も含めることができるので、別の言い方をすれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
 すなわち、保険料納付済期間(1号被保険者+2号被保険者+3号被保険者)+保険料免除期間+合算対象期間が10年以上
    受給資格の短縮特例(60年法改正法附則12条1項再掲)
 「保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生等の納付特例期間を除く)を有する者のうち、26条ただし書に該当する者(納付済期間と免除期間とを合算した期間が10年に満たない者)であって、2号から7号まで及び18号から20号までのいずれかに該当するものは、26条(老齢基礎年金の支給要件))並びに附則9条の2(全部繰上げ)、9条の2の2(一部繰上げ)、9条の3(旧陸軍共済組合員期間を有する者の老齢基礎年金の支給)及び9条の3の2(脱退一時金の支給)の規定の適用については、26条ただし書に該当しないものとみなし、保険料納付済期間と免除期間とを合算した期間が25年に満たない者であって、1号から19号までのいずれかに該当するものは、37条(3号、4号すなわち長期要件による遺族基礎年金)の規定の適用については、保険料納付済期間と免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす」

 国民年金法関係についてはこちら
@納付済期間と免除期間とを合算した期間が10年に満たない者であっても、2号と3号(厚生年金保険等の加入期間の特例)、4号と5号(中高齢の特例・3種被保険者の特例)、6号、7号、18号、19号、20号の短縮特例に該当する者は、老齢基礎年金の支給要件を満たす者とされ、繰上げも可能である。
 よって、旧陸軍共済組合員期間を有する者の老齢年金、脱退一時金は対象外となる(支給されない)
A1号(生年月日特例)、2号と3号(厚生年金保険等の加入期間の特例)、4号と5号(中高齢の特例・3種被保険者の特例)、6号、7号、18号、19号の短縮特例に該当する者は、「保険料納付済期間と免除期間とを合算した期間が25年以上」とみなされ、長期要件による遺族厚生年金に結びつくことができる。
B「保険料納付済期間と免除期間とを合算した期間が25年以上とみなされる」とは、長期要件による遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給資格の有無を判定するときだけの話であって、年金額を計算するに際に適用されるものではない。

 ただし、昭和60年改正法附則61条にあるように、
C-1:4号と5号6号7号(中高齢の特例・3種被保険者の短縮特例及びこれに類する短縮特例)の該当者は、満了者(被保険者期間が240月以上)とみなされ、加給年金や振替加算の対象となりうる。
C-2:上記の中高齢・3種被保険者の短縮特例及びこれに類する短縮特例が適用される者に対する経過的加算定額部分の額の計算にあたっては、実際の月数が240月未満の者であっても240月として計算される。
厚生年金保険等の加入期間の特例 1.厚生年金保険等の加入期間の特例(旧被用者年金制度加入期間の特例(60年法改正法附則12条1項の2号・3号)
 「大正15年4月2日から昭和31年4月1日までに生まれたものであって、旧被用者年金各法(厚生年金保険、船員保険、共済組合等)の加入期間の合算期間が欄に掲げる期間以上である場合は、長期要件による遺族厚生年金に結びつくことができる受給資格期間(25年以上)を満たすものとする」
⇒国民年金1号、3号期間は除く
⇒表の年数あれば、長期要件による遺族厚生年金、特例遺族年金に該当するものとなる。
生  年  月  日

旧被用者年金各法の被保険者期間のみの合計

大正15年4月2日から昭和27年4月1日まで 20年
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日まで 21年
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日まで 22年
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日まで 23年
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日まで 24年
            
14
6D
 長期要件による遺族厚生年金、特例遺族年金の受給要件について、昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者は、当該期間が21年以上あることを要する。(H30改)

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正しい 誤り
26
9B
 昭和30年4月1日生まれの男性は、厚生年金保険の被保険者期間が22年あれば、受給資格期間25年以上を満たしたものとされる。(H30改)(14-6Dの類型)

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正しい 誤り








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2.厚生年金保険の中高齢特例・第3種被保険者の特例(60年法改正法附則12条1項の4号・5号)
  「40歳(女子、船員、坑内員については35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間が、下欄に掲げる期間以上である者(そのうち、7年6月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものであること。また、船員については、その内、10年以上は船員任意継続被保険者以外のものであること)は、長期要件による遺族厚生年金に結びつくことができる受給資格期間(25年以上)を満たすものとする」
⇒さらに、昭和60年改正法附則61条から、中高齢の特例・3種被保険者の短縮特例の該当者は、満了者(被保険者期間が240月以上)とみなされ、加給年金や振替加算の対象となりうる。
生  年  月  日

 40歳到達月(女子、船員、坑内員は35歳到達月)以後の厚生年金被保険者のみの期間

大正15年4月2日から昭和22年4月1日まで 15年
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日まで 16年
昭和23年4月2日から昭和24年4月1日まで 17年
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日まで 18年
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日まで 19年
11
6E

 

 昭和23年4月2日に生まれた男子は、40歳以後16年の被保険者期間があれば、加給年金に結びつく特別支給の老齢厚生年金の受給資格期間を満たすこととなる。(H30改)

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