8B 厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ
 確認、記録、通知、教育・広報活動、権限の委任
 関連過去問 13-8A14-3B14-7B14-7C14-7D14-7E16-8B17-3D17-6D20-8B22-8A22-8B22-8C22-8D22-8E24-6A24-6B24-6C24-6D24-6E26-2ア26-2イ26-2ウ26-2エ26-2オ27-8D28-10A29-3オ29-4E30-6A30-6B30-6C30-6E30-7C令2-3ウ令2-3エ令2-8C令3-6A令4-3C
 一般15-7A28-2選択令元ー1選択令2-1選択令5-1選択
 関連条文 得喪の確認(18条)、記録(28条)、訂正の請求(28条の2)、訂正に関する方針(28条の3)、訂正請求に対する措置(28条の4) 、保険給付等に関する特例等(厚生年金保険特例法1条)、
通知(29条)、確認の請求(31条)、被保険者に対する情報の提供(31条の2)、ねんきん定期便(施行規則12条の2)、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置(79条)、機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(100条の4)、財務大臣への権限の委任(100条の5) 、機構が行う滞納処分等に係る認可等(100条の6)、滞納処分等実施規程の認可等(100条の7)、機構が行う立入検査等に係る認可等(100条の8)、地方厚生局長等への権限の委任(100条の9)、機構への事務の委託(100条の10)、機構が行う収納(100条の11)、情報の提供等(100条の12)、厚生年金基金に係る権限の委任(180条)
 

 

 

1.得喪の確認(18条) 
 「被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。
  ただし、10条1項(任意単独被保険者の資格取得)の規定による被保険者の資格の取得及び、14条3号(任意適用事業所の取消しあるいは任意単独被保険者の資格喪失の認可)に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない」
厚生労働大臣による確認が不要なのは、
@任意単独被保険者の資格の取得(10条1項)
A任意適用事業所の取消しあるいは任意単独被保険者の資格喪失の厚生労働大臣の認可による資格の喪失(14条3号) 
B適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の(1号実施機関たる)厚生労働大臣への申出による資格の取得、資格の喪失(附則4条の3)
C適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者の厚生労働大臣の認可による資格の取得、資格の喪失(附則4条の5)
:ただしいずれも、その事業所に使用されなくなった、適用除外に該当したことにより資格喪失となる場合は、確認が必要。
 「2項 前項の確認は、事業主からの届出、被保険者又は被保険者であった者による請求、又は職権で行うものとする」
 「同3項 1項の確認については、行政手続法3章不利益処分(12条(処分基準の公表)、14条(不利益処分の理由の提示)を除く)の規定は、適用しない」
 「同4項 法改正(H27.10.01新規) 2号厚生年金被保険者、3号厚生年金被保険者及び4号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、前3項の規定は、適用しない」
⇒被保険者資格の得喪の確認については、
@一元化後に初めて2号、3号、4号被保険者の資格の得喪があった場合は、各実施機関が確認する。
A一元化により2号、3号、4号の厚生年金被保険者となった場合は、各実施機関が引き続き管理するので、一元化前の部分について改めて確認する必要はない。また、一元化後に種別変更があったとしても、厚生年金の被保険者であることに変わりはないので、改めて確認は必要ない。
被保険者期間についてはこちらを
 確認の請求(31条)
 「被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、18条1項の規定による確認を請求することができる」
 確認の請求方法(施行規則12条)、
 「被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする」
 「2項 文書で確認の請求をするときは、次の各号に掲げる事項(事業所の名称、資格の取得、喪失、種別の変更の事実と年月日など)を記載した請求書を、機構に提出しなければならない」
 「3項 口頭で確認の請求をするときは、前項の規定による事項を機構に申し述べなければならない」
チョット補足
@たとえば、ある期間、厚生年金の被保険者であったか否かについては、事業主からの資格取得届や資格喪失届の有無とその内容、場合によっては厚生労働大臣による職権調査に基いて、厚生労働大臣が決定する。
Aなお、事業主からの届出について疑義がある場合においては、自らが、厚生労働大臣(実際にはに年金機構)に確認の請求をすることも可能である。
B以上のことは、厚生年金1号被保険者に限られており、2号、3号、4号被保険者については、それぞれの方法に基づき、それぞれの実施機関が行う
C任意単独被保険者の資格の得喪など、既に厚生労働大臣の認可により確定しているものは、改めての確認が不要であることは当たり前であって、確認の請求をしても受け付けてはくれない。
13
8A
 厚生年金保険における被保険者の資格の取得及び喪失は、適用事業所においては事業主が届け出なければならず、また、厚生労働大臣の確認がなければその効力は生じない。(22年度改)(基礎)

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正しい 誤り
28
10
A
 第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により、又は職権で行われる。

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正しい 誤り

4
3C
 適用事業所に使用されている第1号厚生年金被保険者である者は、いつでも、当該被保険者の資格の取得に係る厚生労働大臣の確認を請求することができるが、当該被保険者であった者が適用事業所に使用されなくなった後も同様に確認を請求することができる。

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正しい 誤り
請求方法 14
3B
 厚生年金保険における被保険者又は被保険者であった者が、被保険者の資格取得若しくは喪失又は被保険者種別変更の確認を機構に対して請求する場合、文書だけではなく口頭による請求でもよい。(22年度改) (基礎)

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正しい 誤り
大臣認可と確認 16
8B
 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得については厚生労働大臣の確認を要しない。また、資格喪失の理由が、被保険者が事業所に使用されなくなったときや、被保険者が使用される任意適用事業所の事業主が厚生労働大臣に適用取消しの認可を受けたときも確認を要しない。(22年度改)(応用)

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29
3オ
 任意適用事業所に使用される被保険者について、その事業所が適用事業所でなくなったことによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。(16-8Bの類型)

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正しい 誤り





































2.1 記録(28条) 法改正(H27.10.01)
 「実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬、基礎年金番号その他主務省令で定める事項(生年月日及び住所、種別及び区分、事業所の名称(船舶所有者の氏名)、賞与の支払年月日、保険給付に関する事項など)を記録しなければならない」
 事業主による書類の保存(施行規則28条) 1号被保険者の事業主のみに適用
 「事業主は、厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならない」
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2.2 通知(29条) 法改正(H20.4.1施行) 1号被保険者の事業主に対してのみ適用
 「厚生労働大臣は、任意適用事業所の脱退、任意単独被保険者の資格取得・喪失の認可、資格取得・喪失の確認又は標準報酬の決定若しくは改定(離婚等をした場合の特例並びに被扶養配偶者期間である特例による標準報酬の改定又は決定を除く)を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない」
⇒ただし、離婚による合意分割、3号分割によって標準報酬月額の改定を行った場合は、事業主を介さずに直接当該者両人に通知する。

 「2項 事業主は、前項の通知があったときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない」

 「30条 厚生労働大臣は、27条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。

2.3 被保険者に対する情報の提供(31条の2)法改正(H20.4.1新設)
 「実施機関は、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする」
 保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知(ねんきん定期便 施行規則12条の2) 法改正 H21.4.1新設)
 「法31条の2の規定による通知(厚生労働大臣が行うものに限る)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする」 
@  被保険者期間の月数
A  最近1年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額、
B  被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る)の総額
C  国民年金1号被保険者としての被保険者期間 
 被保険者期間の月数、
 最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び
 被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額
D  老齢基礎年金及び老齢厚生年金の額の見込額
E  その他必要な事項

 「2項 法改正(H25.04.01) 被保険者が35歳、45歳及び59歳に達する日の属する年度における通知は、当該被保険者に係る1項各号に掲げる事項(重複する事項は除く)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする」
@  被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴
A  すべての国民年金1号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに
 被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
⇒ ねんきん定期便の内容は国民年金と同じ
2.4 被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等(施行規則128条) 法改正(H25.04.01新設)
 「厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であつた者に対し、必要に応じ、年金たる保険給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとする」
⇒従来からもターンアラウンド裁定請求書(基礎的な事項は既に書きこまれているので、必要に応じてその修正を行うとともにその他の本人記載事項のみを追加するだけですむ書類)の送付などのサービスは行われてきたが、さらに徹底するために法整備を。
 「2項 厚生労働大臣は、前項の規定による情報の提供及び勧奨を適切に行うため、被保険者であつた者その他の関係者及び関係機関に対し、被保険者であつた者に係る氏名、住所その他の事項について情報の提供を求めることができる」
⇒60歳から支給開始年齢到達までの間のいわゆる年金受給待期者は、被保険者でない限り住所変更届・氏名変更届の提出が不要であるため、その対策が課題になっていた。
 現在では、「氏名変更届(年金請求待機者用)が様式化されているので、これを利用して届出る。
 なお、平成30年からは、機構保存本人確認情報が得られる場合は、被保険者、受給権者の氏名変更届などが不要となった。
17
6D
 厚生労働大臣など実施機関が記録し備えるべき被保険者に関する事項には、被保険者の氏名、生年月日、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬月額及び標準賞与額及び賞与の支払年月日等についての事項が該当する。(28年度改)(基礎)

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正しい 誤り









20
8B
 事業主は、厚生年金保険に関する書類のうち、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものは、その完結の日から5年間、保険料に関するものは、その完結の日から2年間、保存しなければならない。

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正しい 誤り
29
4E
 第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、厚生年金保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間、保存しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の日から5年間、保存しなければならない。(20-8Bの類型)

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2
8C
 厚生労働大臣は、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者を厚生年金保険の被保険者とする認可を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。

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正しい 誤り
情報の通知
2


 厚生年金保険法第31条の2の規定によると、実施機関は、厚生年金保険制度に対する| A |を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとするとされている。
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 訂正の請求(28条の2) 法改正(H27.10.01)、法改正(H27.03.01新規)
 「第1号厚生年金被保険者であり、又はあつた者は、前条の原簿(厚生年金保険原簿)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第1号被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう)が事実でない、又は厚生年金保険原簿記録に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる」

@「原簿に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が事実でない」とは、基礎年金番号に結びつけられて厚生労働大臣が管理している自分の年金記録(被保険者資格の得喪の年月日、標準報酬など)に間違いがあるということ。
A「原簿記録に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていない」とは、自分の年金記録が基礎年金番号に結びつけられて厚生労働大臣が管理している原簿にはないということ。
B対象となるのは、
・国民年金の被保険者期間(含む国民年金基金加入期間)、厚生年金保険の1号被保険者期間(含む厚生年金基金加入期間)のほか、厚生年金保険に統合された旧船員保険の被保険者期間、旧農林共済組合、旧三公社(JR、JT、NTT)共済組合の組合員期間
・国家公務員共済組合(旧陸軍共済組合などを含む)、地方公務員共済組合の組合員期間、日本私立学校振興・共済事業団の加入者期間は対象とはならない。
・戦時中の軍などでの無給嘱託期間については対象となる場合がある。
 「同2項 前項の規定は、第1号厚生年金被保険者であり又はあつた者が死亡した場合において、次の表の上(左)欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上(左)欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下(右)欄に掲げる字句に読み替えるものとする」
 未支給の保険給付を請求することができる者  死亡した保険給付の受給権者
 遺族厚生年金を受けることができる遺族(配偶者・子等)  死亡した第1号被保険者であり又はあつた者
⇒死亡した人に関する記録訂正については、その死亡により給付を受けることができる者が請求できる。
 「3項 1項の規定は、78条の6の3項(離婚分割によるみなし被保険者期間)又は78条の14の4項(三号分割によるみなし被保険者期間)の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(第1号厚生年金被保険者期間に係るものに限る)を有する者(第1号厚生年金被保険者であり又はあつた者を除く)について準用する」

 訂正の請求(施行規則11条の3)
 「法28条の2の1項の規定による訂正の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
@ 請求者の氏名、生年月日及び住所
A 基礎年金番号
B 特定厚生年金保険原簿記録が事実でない、又は特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料する期間など。
  訂正に関する方針(28条の3) 法改正(H27.03.01新規) 
 「厚生労働大臣は、前条1項(同条2項及び3項において準用する場合を含む)の規定による請求(訂正請求)に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならない」
⇒国民年金原簿及び厚生年金保険原簿の訂正に関する方針 厚生労働省告示42号(H2702.27)
 「同2項 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない」
 訂正請求に対する措置(28条の4) 法改正(H27.03.01新規) (1号被保険者または1号被保険者であった者)対してのみ適用)
 「厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない」
 「同2項 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない」
 「同3項 厚生労働大臣は、前2項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない」
⇒実際には100条の9にあるように、厚生労働大臣の権限は地方厚生局長、地方厚生支局長に委任されている。
 また、社会保障審議会への諮問に代えて、地方厚生局におかれる政令で定める審議会(地方年金記録訂正審議会)に諮問される。
チョット補足
・記録の訂正の規定が新設された経緯、これまで設けられていた第三者委員会との関係等については、国民年金法におけるこちらのチョット補足を参照のこと。
・実際の記録訂正の方針については、「国民年金原簿及び厚生年金保険原簿の訂正に関する方針」(厚生労働省告示第42号、H27.02.27)を。
・厚生年金保険原簿に記録されているのは、被保険者資格の得喪の年月日、標準報酬、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項
 一方、国民年金原簿に記録されているのは、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項
・記録の訂正の請求ができる者には、合意分割・三号分割によるみなし被保険者期間を有する者も含まれる。(実際に被保険者であった場合は、28条の2の3項ではなく同条1項により請求できる)
 保険給付等に関する特例等(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(厚生年金保険特例法)1条)
 「厚生年金保険法28条の4の3項の規定による諮問に応じた社会保障審議会(厚生労働大臣の権限が地方厚生局長等に委任された場合にあっては、地方厚生局に置かれる地方年金記録訂正審議会の調査審議の結果として、事業主が、被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合(当該未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る)に該当するとの社会保障審議会の意見があった場合には、厚生労働大臣は、当該意見を尊重し、遅滞なく、未納保険料に係る期間を有する者(特例対象者)に係る被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬月額若しくは標準賞与額の改定若しくは決定を行うものとする。
 ただし、特例対象者が、当該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限りでない」
⇒「特例対象者」とは、「事業主が被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、納付する義務を履行したことが明らかでなく、保険料を徴収する権利が時効によって消滅していると社会保障審議会(実際には、地方厚生局に置かれた地方年金記録訂正審議会)が認めた者」
⇒特例対象者と認められた場合は、保険料が未納であっても、その間の被保険者の資格、標準報酬額を回復させ、将来の年金額に反映させる。
⇒厚生労働大臣は、対象事業主(そのときの事業主、あるいは事業主であった者等)に対し、特例保険料(2年以上が経過したため納付義務がない未納保険料)を納付せよと勧奨し、対象事業主はこれを納付することができる。

3
6A
 第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者であった者は、厚生労働大臣において備えている被保険者に関する原簿(以下「厚生年金保険原簿」という)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。

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正しい 誤り
30
6A
 第2号厚生年金被保険者であった者は、その第2号厚生年金被保険者期間について厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。

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正しい 誤り
30
6B
 第1号厚生年金被保険者であった老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者の死亡により遺族厚生年金を受給することができる遺族はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるが、その者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。

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正しい 誤り
30
6E
 厚生年金基金の加入員となっている第1号厚生年金被保険者期間については、厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。

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正しい 誤り
30
6C
 厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならず、この方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

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3.厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置(79条) 法改正(H20.4.1施行)
 「政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる」 
1  教育及び広報を行うこと。
2  被保険者、受給権者その他の関係者(被保険者等)に対し、相談その他の援助を行うこと。
3  被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険
者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
⇒「ねんきん定期便」などがその例である。
国民年金法74条に同じ
 「2項 政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務(基礎年金拠出金の負担に及び納付に伴う事務を含む)を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする」
 「3項 法改正(H22.01.01追加) 政府は、1項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができる」
 「4項 法改正(R04.04.0削除) 政府は、独立行政法人福祉医療機構法に規定する小口の資金の貸付けを、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする」
⇒1項、2項は「政府等」とあるから政府と各実施機関、3項は「政府」とあるから政府のみが行う。
28
2

 厚生年金保険法第79条の規定によると、政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができるとされている。
(1) 教育及び広報を行うこと。
(2) 被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という)に対し、| D |を行うこと。
(3) 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続きに関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
 なお、政府は、政府が支給する厚生年金保険法に基づく年金たる給付の受給権者に対して、その受給権を担保とする小口の資金の貸付けを、令和3年度までは、| E |に行わせてきたが、これは現在では廃止されている。(R04改)、(国年23年選択の類型)
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4-0 権限の委任(4条) 法改正(H22.01.01削除)
 「この法律に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、政令の定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる」
 「2項 前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の全部又は一部は、政令の定めるところにより、社会保険事務所長に委任することができる」
⇒「施行令1条2項削除 地方社会保険事務局長から社会保険事務所長に委任された権限は、地方社会保険事務局長が自ら行なうことを妨げない」  
4-1 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(100条の4) 法改正(H22.01.01新設)
 「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。
 ただし、32号から34号まで及び36号から38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない」
1  6条3項(任意適用事業所)及び8条1項(任意適用事業所の取消)の規定による認可、
 8条の2の1項(適用事業所の一括)の規定による承認並びに6条4項(従業員の同意による申請)及び8条2項従業員の同意による申請)の規定による申請の受理
2  10条1項(任意単独被保険者)、11条(任意単独被保険者の資格喪失、附則4条の5の1項において準用する場合を含む)及び附則4条の5(高齢任意加入被保険者)の1項の規定による認可
3  18条1項(資格得喪の確認)の規定による確認
4  法改正(H26.04.01施行)
 21条1項(定時決定)、22条1項(資格取得時決定)、23条1項(随時改定)、23条の2(育児休業等終了時の改定)及び23条の3(産前産後休業終了時の改定)の規定による標準報酬月額の決定又は改定(23条の2の、23条の3及び26条(3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)の規定による申出の受理を含み、24条(報酬月額算定の特例(保険者算定))の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む)
5  24条の2(船員の標準報酬月額、46条2項において準用する場合を含む)の規定によりその例によるものとされる船員保険法17条から20条まで及び23条の規定による標準報酬月額の決定又は改定(同法19条1項の規定による申出の受理を含み、同法20条2項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む)
6  24条の4の1項(標準賞与額の決定、46条2項において準用する場合を含む)の規定による標準賞与額の決定(24条の4の2項において準用する24条1項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む)
7  27条(事業主による届出、附則4条の5の1項において準用する場合を含む)の規定による届出の受理及び
 30条1項(事業主への通知、附則4条の5の1項において準用する場合を含む)の規定による通知
7の2  法改正(H27.03.01追加) 28条の2(訂正の請求)の1項(2項及び3項において準用する場合を含む)の規定による請求の受理
8  29条1項(事業主への通知、附則4条の5の1項において準用する場合を含む)の規定による通知、
 29条3項(所在不明者、30条2項(附則4条の5の1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ)及び附則4条の5の1項において準用する場合を含む)の規定による届出の受理並びに
 29条4項及び5項(これらの規定を30条2項及び附則4条の5の1項において準用する場合を含む)の規定による公告
9  31条1項(資格取得の確認の請求)の規定による請求の受理及び同条2項の規定による請求の却下
10  33条(裁定)の規定による請求の受理
11  38条2項(受給する年金の選択)の規定による申請の受理
12  38条の2の1項(申出による受給の停止)の規定による申出の受理
13  44条5項(加給対象者の生計維持の認定、50条の2の3項において準用する場合を含む)の規定による認定
14  44条の3の1項(支給の繰下げ)の規定による申出の受理並びに附則7条の3の1項及び13条の4の1項の規定による請求の受理
15  47条の2の1項(事後重症)の規定による請求の受理
16  52条2項及び4項(障害厚生年金額の改定)の規定による請求の受理
17  58条2項(遺族年金の長期要件適用の申出)の規定による申出の受理
18  59条4項(遺族厚生年金における生計維持要件の認定)の規定による認定
19  67条、68条1項(いずれも遺族厚生年金受給者の所在不明による支給停止)及び2項(同支給停止の解除)の規定による申請の受理
20  (H27.10.01削除) 70条(共済組合等からの情報提供)の規定による情報の受領 (
21  78条の2の1項(年金分割)及び78条の4の1項(年金分割のための情報提供)の規定による請求の受理
22  78条の5(年金分割に関する裁判所への情報提供)の規定による資料の提供
23  78条の6の1項(年金分割による標準報酬の改定)の規定による標準報酬月額の改定又は決定及び同条2項の規定による標準賞与額の改定又は決定
24  78条の8(年金分割による標準報酬の改定の通知)の規定による通知
25  78条の14の1項(3号分割)の規定による請求の受理、同条2項の規定による標準報酬月額の改定及び決定並びに同条3項の規定による標準賞与額の改定及び決定
26  78条の16(3号分割による標準報酬の改定の通知)の規定による通知
27  法改正(H26.04.01施行) 
 81条の2(育児休業期間中の保険料免除)、81条の2の2(産前産後休業期間中の保険料免除)の規定による申出の受理
28  83条の2(口座振替による納付)の規定による申出の受理及び承認
29  86条5項(滞納処分)の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
30  89条(保険料等の国税徴収の例による徴収)の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和37年法律66号)36条1項の規定の例による納入の告知、同法42条において準用する民法423条1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く)
31  89条(保険料等の国税徴収の例による徴収)の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律147号)141条の規定による質問及び検査並びに同法142条の規定による捜索
32  95条(戸籍の無料証明)の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
33  96条1項(受給権者に関する調査(附則29条9項において準用する場合を含む)の規定による命令及び質問
34  97条1項(障害状態の診断)の規定による命令及び診断
35  98条(被保険者、受給権者等の届出)1項から4項まで(同項を附則29条9項において準用する場合を含む)の規定による届出の受理及び98条3項の規定による書類その他の物件の受領
36  100条1項(事業所の立入検査等、附則29条9項において準用する場合を含む)の規定による命令並びに質問及び検査
37  100条の2(官公署等に対する資料の提供要請)の2項から4項の規定による資料の提供の求め(32号に掲げる証明書の受領を除く)
38  次条2項(財務大臣による滞納処分結果の報告)の規定による報告の受理
39  附則4条の3の1項及び4項(高齢任意加入被保険者)の規定による申出の受理
40  附則7条の2(他の被保険者の種別に係る被保険者であった期間の確認等)の1項及び2項の規定による確認
41  附則9条の2の1項(障害者特例の適用請求)の規定による請求の受理
42  附則29条1項(脱退一時金)の規定による請求の受理
43  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限 

 「2項 機構は、前項24号に掲げる権限及び同項25号に掲げる国税滞納処分の例による処分(滞納処分等)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる」
 「3項 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする」
 「4項 厚生労働大臣は、前項の規定により1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない」
 「5項 厚生労働大臣は、3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない」
 「6項 厚生労働大臣が、3項の規定により1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は3項の規定により自ら行つている1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める」
 「7項 前各項に定めるもののほか、機構による1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」
4-2 機構への事務の委託(100条の10) 法改正(H21.01.01新設)
 「厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする」
 具体的な項目はこちらへ
 「2項 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする}
 「3項 前2項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第1項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」 
  機構への委託・委任等による業務の実施  
 資格の得喪
 の確認
・厚生労働大臣の権限を機構に委任(100条の4の3号)
⇒機構が、大臣に代わって、機構の名前で実施 
 年金の裁定 ・裁定請求の受理については、厚生労働大臣の権限を機構に委任(100条の4の10号)
⇒機構が、大臣に代わって、機構の名前で実施、、
・厚生労働大臣が行うべき裁定に係る事務を機構に委託(100条の10の4号)
⇒機構が、大臣の指導と監督のもとで、大臣の名前で実施。
 裁定結果の最終責任はあくまでも大臣にあるため、裁定という行為そのものは任されていないことになっている。
 滞納処分 ・厚生労働大臣の権限を機構に委任(100条の4の
⇒機構が、大臣に代わって、機構の名前で実施(100条の4の29号)
・ただし、厚生労働大臣から事前に、処分実施と徴収職員指名の認可(100条の6)、処分実施規程の認可
(100条の7)を受けていなければならない。
⇒処分実施と徴収職員指名の認可の権限は、地方厚生局長等に委任されている。(施行規則108条)
 督促 ・督促を行うまでの事務並びに督促状の発送を機構に委託(100条の10の31号)
⇒機構が、大臣の指導と監督のもとで、大臣の名前で実施
 督促を行うこと、督促状を発することの最終責任はあくまでも大臣にあるため、これらは、任されていないことになっている。
 立入検査等 ・厚生労働大臣の権限を機構に委任(100条の4の36号)
⇒機構が、大臣に代わって、機構の名前で実施 
・ただし、厚生労働大臣から、事前に認可を受けていなければならない。(100条の8)
⇒このときの認可権限は、地方厚生局長等に委任されている。(施行規則108条)

社会保険庁の解体にともなって、民間的組織である「日本年金機構」が厚生労働大臣の指導・監督のもとに年金業務を担当することになった。
 業務実施部隊が厚生労働省の下部組織ではないことから、権限についての法令上の位置づけと実務面でのギャップについては、理解しにくいところがある。
 このページは法令についてかなり詳細に記述してあるが、受験生は、当面、余り深入りしない方が無難であると思う。
 委任:機構が、大臣に代わり、機構の名前で行う。責任も機構がとる。
 委託:機構が、大臣に代わり、大臣の名前で行う。最終責任は大臣がとる。































一般15
7A
 厚生年金保険の被保険者に係る事務は、日本年金機構において実施されている。(22年度改)(基礎)

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正しい 誤り
22
8E
 「適用事業所の取消しの認可、2以上の適用事業所(船舶を除く)を一の適用事業所とすることの承認」は、日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に含まれている。(一般15-7Aの応用)

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正しい 誤り
22
8A
 「被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認。  ただし、適用事業所以外の事務所に使用される70歳未満の者で厚生労働大臣の認可を受けて被保険者の資格を取得または喪失するとき、及び厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなくすることになった被保険者の資格の喪失を除く」は、日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に含まれている。(一般15-7Aの応用)

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正しい 誤り
14
7D
 日本年金機構は、被保険者が資格を取得したときの標準報酬月額の決定、標準報酬月額の定時の決定及び改定を行う。(22年度改)(基礎)

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22
8D

 「離婚分割における第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬月額び標準賞与額の改定または決定を行う権限」は、日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に含まれている。

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14
7B

 

 年金事務所長は、昭和16年4月1日以前に生まれた者について、その者の昭和60年改正前の厚生年金保険法による脱退手当金を受ける権利を裁定する。(22年度改)  

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14
7C
 日本年金機構は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、必要と認めるときは、当該障害厚生年金の額を改定する。(22年度改)  (発展)

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19
7B
 日本年金機構は、厚生労働大臣の委任により、障害厚生年金の受給権者の障害の程度を診査し、その程度に応じて従前の障害等級以外の障害等級の額に改定することができる。(22年度改)(14-7Cの類型)

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22
8B
 「厚生労働大臣が自ら行うことを妨げないとされている、年金たる保険給付の受給権を有し、またはその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、または当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させる権限」は、日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に含まれている。(14-7Cの応用)

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正しい 誤り




































4-3 地方厚生局長等への権限の委任(100条の9) 法改正(H27.03.01)、法改正(H26.04.01)、法改正(H22.01.01新設)
 「この法律に規定する厚生労働大臣の権限(100条の5の1項及び2項(財務大臣への委任)に規定する厚生労働大臣の権限を除く)は、厚生労働省令(28条の4(訂正請求に対する措置)に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる」
⇒「厚生年金基金に関する権限」については、暫定的には180条(規定上は削除済み)により、地方厚生局長に委任されている」
 「2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる」 
 「同3項 法改正(H27.03.01新規) 1項の規定により28条の4(訂正請求に対する措置)に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(前項により地方厚生支局長に委任された場合を含む)には、同条3項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会(地方年金記録訂正審議会)」とする」
 地方厚生局長等への権限の委任(施行規則108条)法改正(H22.01.01新設)
  次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない」
 89条(徴収に関する通則)の規定によりその例によるものとされる国税通則法の規定による納付の猶予
 89条(徴収に関する通則)の規定によりその例によるものとされる国税通則法の規定による納付の猶予の取消し
 法改正(H27.03.01追加)100条の2(資料の提供)の1項の規定による資料の提供の求め及び報告の求め(訂正請求に係るものに限る)
 法100条の4(機構への事務の委任)の3項の規定により厚生労働大臣が同条1項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
 法100条の4の4項(厚生労働大臣が自ら権限を行使する場合)の規定による公示
 法100条の4の5項(厚生労働大臣が自ら滞納処分を行う場合)の規定による通知
 法100条の6(機構が滞納処分を行う場合)の1項及び2項の規定による認可
 法100条の6の3項(機構が滞納処分を行った場合)の規定による報告の受理
 法100条の8(機構が立入検査等を行う場合)の1項の規定による認可
10  法100条の10(機構への事務の委託)の2項の規定により厚生労働大臣が同条1項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限 
11  法100条の11(機構が行う収納)の2項の規定による認可
12  法100条の11の4項(機構が行った収納場合)の規定による報告の受理

5
1
選択
 厚生年金保険法第100条の9の規定によると、同法に規定する厚生労働大臣の権限(同法第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く)は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、| A |に委任することができ、| A |に委任された権限は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、| B |に委任することができるとされている。
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4-4 機構が行う立入検査等に係る認可等(100条の8) 法改正(H22.01.01新設)
 「機構は、100条の4の1項33号、34号又は36号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」
 「2項 機構が100条の4の1項第33号、34号又は36号に掲げる権限に係る事務を行う場合における77条(保険給付の制限)1号、96条(受給権者に関する調査)、97条(診断)及び100条(立入検査)1項の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする」
4-5 機構が行う収納(100条の11) 法改正(H21.01.01新設)
 「厚生労働大臣は、会計法7条1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金たる保険給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる」
⇒「収納」とは、一般には国などが租税や保険料などを現金で受け取ることをいい、原則的には会計法により「出納官吏」とよばれる国家公務員が行うこととされている。
 会計法7条1項とは
 「歳入は、出納官吏でなければ、これを収納することができない。但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない」
 「100条の11の2項 前項の収納を行う機構の職員は、収納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する」
 「同3項 機構は、1項の規定により保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない」
 「同4項 機構は、厚生労働省令で定めるところにより、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする」
 「同5項 機構は、前2項に定めるもののほか、厚生労働大臣が定める収納に係る事務の実施に関する規程に従つて収納を行わなければならない」
4-5 機構が行う収納(施行令4条の5)
 「法100条の11に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 @督促を受けた納付義務者が保険料その他の徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合
 A納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合
 B収納を行う機構の職員が、保険料その他の徴収金を徴収するため、前2号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による収納を希望した場合
 C収納を行う機構の職員が、保険料その他の徴収金を徴収するため、国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合  
 D前各号に掲げる場合のほか、保険料等の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
 保険料等の収納期限(施行令4条の7)
 「機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする」
4-6 情報の提供等(100条の12) 法改正(H21.01.01新設)
 「機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする」
 「2項 厚生労働大臣及び機構は、厚生年金保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする」
14
7E
 事業主に対して文書等の提出を命じ、又は事業所への立入り検査等を行うことは、厚生労働大臣が行うこととされているが、地方厚生局長等の認可を事前に受けることにより、日本年金機構が行うこともできる。(22年度改) (発展)

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27
8D
 厚生労働大臣は、政令で定める場合における保険料の収納を、政令で定めるところにより、日本年金機構に行わせることができる。日本年金機構は、保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない

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30
7C
 日本年金機構が国の毎会計年度所属の保険料等を収納する期限は、当該年度の3月31日限りとされている。(発展)

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4-7 厚生年金基金に係る権限の委任(180条)
 「9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる」
 「2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる」
 権限の委任(厚生年金基金規則78条)
 「法180条および施行令56条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が4号、6号及び7号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない」
 @一定内容の規約の変更の認可
 A一定内容の規約の変更の届出
 B滞納処分の認可
 C解散基金に対する違反是正又は改善のための措置命令
 D業務委託の届出
 E基金への立入検査等
 F基金に対する違反是正又は改善のための措置命令
 G2以上の基金がある場合の選択
17
3D
 厚生年金基金及び企業年金連合会に規定する厚生労働大臣の権限のうち、厚生年金基金に係るものは、その一部を地方厚生局長に委任することができる。
 また、地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任することができる。(基礎)

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22
8C

 「厚生年金保険法第9章「厚生年金基金及び企業年金連合会」に規定する厚生労働大臣の権限のうち、厚生年金基金に係る権限の一部」は、日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に含まれている。(17-3Dの類型)

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5 財務大臣への権限の委任(100条の5)  法改正(H22.01.01新設) 
 「厚生労働大臣は、100条の4の3項の規定により滞納処分等及び同条1項30号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(「滞納処分等その他の処分」に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、
 財務大臣
に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる」  
 「100条の5の2項 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする」
 「同3項 前条第5項の規定は、第1項の委任に基づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」
 「同4項 財務大臣が、第1項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行うこととし、又は同項の委任に基づき行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める」
 「同5項 財務大臣は、第1項の規定により委任された権限、第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する」
 「同6項 国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる」
 「同7項 国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる」
 政令で定める事情(施行令4条の2の16)
 「法100条の5の1項に規定す政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする」
@納付義務者が施行規則99条で定める月数(24月)分以上の保険料を滞納していること。
A納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
B納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の額(健康保険法による保険料などを滞納しているときはこれらの徴収金の合計額を加算した額)が施行規則101条で定める額(5,000万円)以上であること。
⇒H27.10.01から、滞納額が1億円以上から5000万円以上に
C滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他の徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
24
6D
 厚生労働大臣は、滞納処分等に係る納税義務者が、処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることなど、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、 財務大臣に、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。(基礎) 

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正しい 誤り

2
3ウ
 厚生労働大臣は、滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため、保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。(24-6Dの類型)

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正しい 誤り
26
2ア
 「納付義務者が24か月以上の保険料等を滞納していること」は、厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件ではない。(24-6Dの類型)

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正しい 誤り
26
2イ
 「納付義務者が、日本年金機構により滞納処分その他の処分を受けていないこと」は、厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件ではない。(26-2アの類型)

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正しい 誤り
26
2ウ
 「厚生年金保険法等に規定する保険料、拠出金及びその他この法律の規定による延滞金「滞納保険料等)の合計額が5,000万円以上あること」は、厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件ではない。(28改)(26-2アの類型)

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正しい 誤り
26
2エ
 「納付義務者が、滞納処分その他の処分の執行を免れる目的で、所有する財産について隠ぺいしているおそれがあること」は、厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件ではない。(26-2アの類型)

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26
2オ
 「厚生労働大臣が委任を行う日から起算して、1年以内に滞納保険料等の徴収権の消滅時効の完成が見込まれること」は、厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件ではない。(26-2アの類型)

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1

 保険料の納付義務者が保険料を滞納した場合には、厚生労働大臣は納付義務者に対して期限を指定してこれを督促しなければならないが、この期限は督促状を| A |以上を経過した日でなければならない。
 これに対して、当該督促を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣は国税滞納処分の例によってこれを処分することができるが、厚生労働大臣は所定の要件に該当する場合にはこの権限を財務大臣に委任することができる。
 この要件のうち、滞納の月数と滞納の金額についての要件は、それぞれの| B |である

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6 機構が行う滞納処分等に係る認可等(100条の6) 法改正(H22.01.01新設)
 「機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない」

 「2項 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する」
 「3項 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない」
 滞納処分等実施規程の認可等(100条の7) 法改正(H22.01.01新設)
 「機構は、滞納処分等の実施に関する規程(「滞納処分等実施規程」)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」
 「2項 滞納処分等実施規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない」
⇒「厚生労働省令で定める事項」とは、滞納処分等の実施体制、認可申請、実施時期、財産の調査、差押えを行う時期、差押え財産の選定、財産の換価など。
 「3項 厚生労働大臣は、第1項の認可をした滞納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる」
24
6C
 厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分の例によって行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等を行う場合には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。(基礎)

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2
3エ
 日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、厚生年金保険法第100条の7第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。(24-6Cの類型)

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24
6E

 日本年金機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。(基礎)  

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24
6A

 日本年金機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下「滞納処分等実施規程」という)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする 。(基礎)

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24
6B

 日本年金機構が定める滞納処分等実施規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 (基礎)

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 機構に委託された事務(100条の10)
 (注:業務の委託であるので、機構が、厚生労働大臣の名前で、大臣に代わって実施する。
 ただし、最終責任はあくまでも大臣にあるので、以下の各事務においても、肝心の最後のところは、任されていないことになっている)
1   25条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く)
2   28条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く)
3   31条の2の規定による情報の通知(年金特別便など)に係る事務(当該通知を除く)
4   33条(附則29条9項において準用する場合を含む)の規定による裁定に係る事務(100条の4の1項10号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く)
5   37条1項(附則29条9項において準用する場合を含む)及び37条3項の規定による請求の内容の確認に係る事務
6   38条1項及び2項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(100条の4の1項11号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く)
7  38条の2の1項及び2項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(100条の4の1項12号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く)
8  40条の2(附則29条9項において準用する場合を含む)の規定による不正利得の徴収に係る事務(100条の4の1項29号から31号までに掲げる権限を行使する事務及び次条1項の規定により機構が行う収納、86条1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに31号及び33号に掲げる事務を除く)
9

  42条並びに附則7条の3の3項、8条及び13条の4の3項の規定による老齢厚生年金の支給に係る事務(100条の4の1項14号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢厚生年金の裁定を除く)

10  43条3項、44条3項及び4項(これらの規定を附則9条の2の3項、9条の3の2項及び4項並びに9条の4の3項及び5項において準用する場合を含む)並びに附則7条の3の5項、9条の2の2項及び4項、9条の3の3項及び5項、9条の4の4項及び6項、13条の4の5項及び6項並びに13条の5の3項、4項及び9項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る事務(100条の4の1項14号に掲げる申出及び請求の受理並びに同項41号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く)
11   44条1項ただし書(附則9条の2の3項、9条の3の2項及び4項並びに9条の4の3項及び5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ)の規定による44条1項ただし書に規定する当該子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く)並びに46条1項及び6項並びに附則7条の4の1項及び4項(これらの規定を附則11条の5及び13条の6の3項において準用する場合を含む)、7条の5の1項及び2項(これらの規定を同条5項において準用する場合を含む)、11条1項、11条の2の1項及び2項、11条の3の1項、11条の4の1項及び2項、11条の6の1項、2項及び4項(これらの規定を同条8項において準用する場合を含む)、13条の4の8項、13条の5の5項及び6項並びに13条の6の1項及び4項(同条8項において準用する場合を含む)の規定による老齢厚生年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く)
12   47条1項、47条の2の3項、47条の3の1項、48条1項及び49条の規定による障害厚生年金の支給に係る事務(100条の4の1項15号に掲げる請求の受理及び当該障害厚生年金の裁定を除く)
13   49条1項、54条1項及び2項並びに同条3項において準用する46条6項の規定による障害厚生年金の支給の停止に係る事務(100条の4の1項11号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く)
14  50条の2の3項において準用する44条4項(加算)並びに52条1項及び52条の2の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(100条の4の1項13号に掲げる認定及び同項16号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く)
15

  55条1項及び56条の規定による障害手当金の支給に係る事務(当該障害手当金の裁定を除く)

16   58条1項及び旧69条の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く)
17   61条(同条1項を68条3項において準用する場合を含む)の規定による遺族厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く)
18   64条から67条まで並びに68条1項及び2項の規定による遺族厚生年金の支給の停止に係る事務(100条の41項11号及び19号に掲げる申請の受理並びに当該支給の停止に係る決定を除く)
19

  73条(給付制限)の規定による障害厚生年金又は障害手当金の支給に係る事務(当該障害厚生年金又は障害手当金の裁定を除く)

20   73条の2(給付制限)及び75条(給付制限、附則29条9項において準用する場合を含む)の規定による保険給付の支給に係る事務(当該保険給付の裁定を除く)
21   74条(給付制限)の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く)
22   76条(給付制限)1項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く)
23   77条(給付制限)の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く)
24   78条(給付制限)の規定による保険給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く)
25

  78条の7の規定による記録に係る事務(当該記録を除く)

26   78条の10の1項の規定による老齢厚生年金及び同条2項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く)
27   78条の15の規定による記録に係る事務(当該記録を除く)
28  78条の18の1項の規定による老齢厚生年金及び同条2項において準用する78条の102項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く)
29   法改正(H26.04.01施行)  81条1項、81条の2(育児休業期間中の保険料免除)、81条の2の2(産前産後休業期間中の保険料免除)及び85条(繰上徴収)の規定による保険料の徴収に係る事務(100条の4の1項27号から31号までに掲げる権限を行使する事務及び次条1項の規定により機構が行う収納、86条1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、31号及び33号に掲げる事務を除く)
30   83条2項及び3項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く)
31   86条1項及び2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く)を除く)
32   87条1項及び4項の規定による延滞金(同条6項の規定により保険料とみなされた40条の2の規定による徴収金に係るものを含む)の徴収に係る事務(100条の4の1項29号から31号までに掲げる権限を行使する事務及び次条1項の規定により機構が行う収納、86条1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び33号に掲げる事務を除く)
32

2
 100条の2の1項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く)
33  100条の4の1項30号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く)
34   法改正(H26.04.01削除) 173条の2の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く)
35  附則28条の3の1項の規定による特例老齢年金の支給に係る事務(当該特例老齢年金の裁定を除く)
36   附則28条の4の1項の規定による特例遺族年金の支給に係る事務(当該特例遺族年金の裁定を除く)
37   附則29条2項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(100条の4の1項42号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く)
38   介護保険法(平成9年法律123号)203条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く)
39   前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務