25年度法改正トピックス( 厚生年金保険法に関する主要改正点) | ||
改正後 | 改正ポイント | |
情報提供 |
保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知(ねんきん定期便 施行規則12条の2) (H25.04.01) 「2項 被保険者が35歳、45歳及び59歳に達する日の属する年度における通知は、当該被保険者に係る1項各号に掲げる事項(重複する事項は除く)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする」 |
年金定期便は、被保険者の誕生月に毎年送付され、過去1年間の標準報酬月額、保険料額などが通知される仕組みになっている。 また、35歳、45歳及び59歳の誕生月には、節目の年として、過去全期間の標準報酬月額、保険料額などが通知される。 25年度からは、節目の年として、従来の「58歳」を、「59歳」に変更。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等(施行規則128条) (H25.04.01新設) 「厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であつた者に対し、必要に応じ、年金たる保険給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとする」 「2項 厚生労働大臣は、前項の規定による情報の提供及び勧奨を適切に行うため、被保険者であつた者その他の関係者及び関係機関に対し、被保険者であつた者に係る氏名、住所その他の事項について情報の提供を求めることができる」
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1項:従来からもターンアラウンド裁定請求書(基礎的な事項は既に書きこまれているので、必要に応じてその修正を行うとともにその他の本人記載事項のみを追加するだけですむ書類)の送付などのサービスは行われてきたが、さらに徹底するために法整備を。 2項:60歳から支給開始年齢到達までの間のいわゆる年金受給待期者は、被保険者でない限り住所変更届・氏名変更届の提出が不要であるため、その対策が課題になっていた。 25年10月からは住基ネットの活用など、さらに徹底した対策が予定されている。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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厚生年金基金 |
厚生年金基金からの年金受給権者の現況届(厚生年金基金規則24条)(H24.10.01) 「年金たる給付の受給権者 (年金たる給付の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を確認することができる者(基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることにより確認が行われた者に限る) を除く) は、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面を基金に提出しなければならない」 |
厚生年金基金から年金を受給している者についても、毎年、誕生月には現況届の提出が義務付けられていた。 法改正後は、基金→企業年金連合会→市区町村住基ネットワーク(現在は地方公共団体情報システム機構)のルートで、住所情報(生存情報)の提供を受けることができる場合は、現況届を毎年提出する必要はないことに。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
運用の基本方針(基金規則42条) H25.04.01 「法136条の4に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする」 A運用に係る長期にわたり維持すべき資産の構成割合(いわゆる基本ポートフォリオ)に関する事項 「同3項 基金は、1項2号に規定する事項を定める場合において、専門的知識及び経験を有する者から意見を聴取しなければならない」 |
A:「運用に係る資産の構成」を、「運用に係る長期にわたり維持すべき資産の構成割合」に変更し、いわゆる基本ポートフォリオの策定を義務化。 3項:基本ポートフォリオの策定にともない、専門家の意見聴取も義務化。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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業務報告書の提出(基金規則56条)
H25.04.01 「同2項 前項の規定にかかわらず、基金は、毎事業年度、年金給付等積立金の管理運用業務についての報告書を2通作成し、運用の基本方針を添えて、翌事業年度9月30日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない」 |
「運用の基本方針を添えて」を加え、 「5月15日」を「9月30日」に 基礎知識と過去問学習はこちらを |