28年度 法改正トピックス(厚生年金保険法に関する主要改正点) 

 被用者年金制度の一元化に伴う改正
   一元化後の全体像をつかむには、こちらも参考にして下さい。
 「厚生年金と共済年金を一元化した後はこうなる
 「被用者年金の一元化により、老齢・退職年金はこうなる
  改正後 改正ポイント









 実施機関(2条の5)(H27.10.01 新規)
 「この法律における実施機関は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする」
@次号から4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(1号厚生年金被保険者)の資格、1号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、1号厚生年金被保険者であつた期間(第1号厚生年金被保険者期間)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、1号厚生年金被保険者に係る国民年金法の規定による基礎年金拠出金の負担、1号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに1号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務:厚生労働大臣
A国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(2号厚生年金被保険者)の資格、2号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、2号厚生年金被保険者であつた期間(2号厚生年金被保険者期間)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、2号厚生年金被保険者に係る国民年金法の規定による基礎年金拠出金の納付及び拠出金の納付、2号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに2号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務:国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
B地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(3号厚生年金被保険者)の資格、3号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、3号厚生年金被保険者であつた期間(3号厚生年金被保険者期間)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、3号厚生年金被保険者に係る国民年金法の規定による基礎年金拠出金の納付及び拠出金の納付、3号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに3号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務:地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
C私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者(4号厚生年金被保険者)の資格、4号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、4号厚生年金被保険者であつた期間(4号厚生年金被保険者期間)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、4号厚生年金被保険者に係る国民年金法の規定による基礎年金拠出金の納付及び拠出金の納付、4号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに4号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務:日本私立学校振興・共済事業団
@被用者年金制度の一元化により、国家公務員、地方公務員、私立学校教職員(いずれも過去そうであった者を含む)の長期給付(退職、障害、遺族に関する給付)に関わる法令は削除となり、厚生年金法に基づくことになった。(一部て例外的に、経過措置によって従前の仕組みで給付されるものもある)
A一元化後の保険者は厚生労働大臣だけである。
 ただし、実際の多くの事務(各号毎の被保険者資格の得喪、被保険者期間、標準報酬などの管理、保険給付の決定と支払、基礎年金拠出金、保険料の徴収、保険料の運用など)はもとの保険者が、実施機関となり担当する。
B従来の厚生年金保険の被保険者は1号被保険者と呼ばれる。(1号とは、2条の5の1号に定義された被保険者ということ)
C1号被験者に対する給付の仕組みは、基本的には一元化前と原則的には同じであるが、一部、旧共済年金にあわせて改定されたものもある。
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 適用除外(12条) (H27.10.01 施行)
 「次の各号のいずれかに該当する者は、厚生年金保険の被保険者としない」
⇒以下の旧1号は削除
@:国、地方公共団体又は法人に使用される者であって、次に掲げるもの
・恩給法に規定する公務員及び同条に規定する公務員とみなされる者
・法律によって組織された共済組合の組合員
きよう 
・私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
・国家公務員共済組合法の組合員は2号被保険者に
・地方公務員共済組合法の組合員は3号被保険者に
・私立学校教職員共済制度の加入者は4号被保険者に。
 いずれも厚生年金被保険者となる。 
 過去に上記いずれかであった者も、その被保険者期間はそれぞれ2号、3号、4号被保険者期間とカウントされる。
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 資格喪失(14条)
 「被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に資格を取得したとき、前条に該当するに至ったとき、又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する」
 「若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となったとき」
を削除。
 いずれも引き続き厚生年金の被保険者である。ただし、1号から2号・3号・4号いずれか該当する被保険者となり、それ以降の事務は厚生労働大臣からそれぞれの担当実施施機関が行うことになる。
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 被保険者の種別の変更に係る資格の得喪(15条)(H27.10.01新規)
 「同一の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別(1号厚生年金被保険者、2号厚生年金被保険者、3号厚生年金被保険者又は4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう)に変更があつた場合には、前2条の規定は、被保険者の種別ごとに適用する」
 同じ適用事業所内であっても、たとえば地方公務員であった者がフルタイムからパートタイムになり共済組合員でなくなった場合は、3号から1号に種別変更となり、同日での3号喪失・1号取得の手続きが行われる。
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 資格の得喪の確認(18条)
 「同4項(H27.10.01新規) 2号厚生年金被保険者、3号厚生年金被保険者及び4号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、前3項の規定は、適用しない」
 一元化後に初めて2号、3号、4号被保険者の資格の得喪があった場合は、各実施機関が把握・管理する。
 一元化により2号、3号、4号の被保険者となった、あるいは一元化後に種別変更があったとしても、国民年金の2号被保険者であるか否かについては変更ないので、これに関して改めて厚生労働大臣による確認は必要ない。
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 異なる被保険者の種別に係る資格の得喪(18条の2)(H27.10.01新規)
 「2号厚生年金被保険者、3号厚生年金被保険者又は4号厚生年金被保険者は、13条(資格取得)の規定にかかわらず、同時に、1号厚生年金被保険者の資格を取得しない」
 「同2項 1号厚生年金被保険者が同時に2号厚生年金被保険者、3号厚生年金被保険者又は4号厚生年金被保険者の資格を有するに至つたときは、その日に、当該1号厚生年金被保険者の資格を喪失する」
 厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所に勤務しても、1号、2号、3号、4号のいずれかでなければならない。
 (同時に2以上事業所勤務の1号被保険者はありうる)  
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 被保険者期間(19条)
 「2項 (H27.10.01) 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。
 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法に規定する2号被保険者を除く)の資格を取得したときは、この限りでない」
 「4項 (H27.10.01) 前3項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する」  
 「5項 同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第2項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(2回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす」
2項:「さらに被保険者」から「更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法に規定する2号被保険者」に。
 同月得喪(たとえば、A社に入社したがその月のうちにやめてしまった)において、その月に国民年金の1号あるいは3号になった場合は、
 改正前は、厚生年金1か月、国民年金1か月であったところ、改正後は、厚生年金0か月、国民年金1か月となる。
4項:被保険者期間の計算は1号、2号、3号、4号それぞれについて行う。(厚年1号被保険者期間が何年何月、厚年2号被保険者期間が何年何月・・・・)
5項:同月に会社員(1号)から国家公務員(2号)になった、あるいは市役所において地方公務員(3号)からパートタイム職員(1号)になったなどの場合、いずれも最後の種別の厚生年金費被保険期間1か月とする。
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端数処理  端数処理(35条) (H27.10.01)
  「保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする」
 2月期支払の年金の加算(36条の2) (H27.10.01新規)
 「前条3項(偶数月支払い)の規定による支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする」
 「同2項 毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする」
 被用者年金の一元化に伴って、年金額の端数処理方法を共済年金にあわせ、
 100円単位から円単位に。
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・毎偶数月支払いの額は年金額を6で割り、1円未満の端数は切り捨て
・ただし、3月(通常であれば4月)から翌年2月まで(通常であれば6回分)について、切り捨て値の合計が1円以上となれば2月に精算される。
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併給調整  併給調整(38条) (H27.10.01) 
 「障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
 老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く)、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び
 遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする」  
 一元化に伴い、「被用者年金各法」は削除。「退職共済年金」、「遺族共済年金」、「障害共済年金」なども条文から削除。
退職時改定  退職改定(退職時の改定)(43条3項)(H27.10.01)
 「被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(14条2号から4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する」
太字部分を追加。すなわち、
 以下の資格喪失事由においては
・その事業所又は船舶に使用されなくなったとき
・任意適用事業所の取消あるいは任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき
・適用除外に該当するに至ったとき
 その翌日が資格喪失日ではあるが、その日から、起算して1月を経過した日の属する月、から年金額を改定する。
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60歳台後半の在職老齢年金  60歳台後半からの在職老齢年金(46条) (H27.10.01)
 「老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る)である日(厚生労働省令で定める日を除く)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る)である日又は
 70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において厚生労働省令で定める要件(70歳以上の使用される者)に該当する者に限る)である日が属する月において、
 その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とし、70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする(総報酬月額相当額)
及び老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰り下げ加算額を除く。なおS60改正法附則62条により経過的加算も除く)を12で除して得た額(基本月額)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、
 その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(支給停止基準額)に相当する部分の支給を停止する。
  ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰り下げ加算額を除く)の支給を停止するものとする」
@「若しくはこれに相当するものとして政令で定める日(資格喪失日)」を削除し、かわって、「厚生労働省令で定める日(すなわち、資格喪失後再び資格取得しないで1月経過した場合は資格喪失日)を除く」を追加した。
 これにより、改正前までは「資格喪失日も被保険者である日とみなす」ことになっていたが、改正後は、「資格喪失後1月以内に再取得しない場合は、資格喪失日は被保険者である日としない」ことに。
Aつまり、月末退職の場合は、退職月翌月も被保険者である日が属する月として、在職老齢年金の適用があったが、改正後は、月末退職の場合であっても、それから1月の間に再就職しない場合は、退職月翌月は、在職老齢年金の適用はないことに。
B「国会議員、若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き議員である者に限る)である日」を追加し、新たに、国会議員・地方議会議員にも在職老齢年金が適用されることに。
C70歳以上の使用される者に対する在職老齢年金の適用も「資格喪失月まで」であったものを「退職月まで」に。
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 厚生労働省令で定める日(施行規則32条の2)(H27.10.01)新規
 「老齢厚生年金の受給権者が被保険者の資格を喪失した日(当該被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した場合に限る)とする」
 上記Aにあるように、
・在職老齢年金の適用は「厚生労働省令で定める日(が属する月)を除く」としたが、その日とは「資格喪失後再び資格取得しないで1月経過した場合の資格喪失日」と明記した。
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60歳台前半の在職老齢年金  60歳台前半の在職老齢年金(附則11条) (H27.10.01)
 「特別支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続いて議員である者に限る)である日(以下被保険者等である日)が属する月において、
 総報酬月額相当額(標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額)と老齢厚生年金の額を12で除して得た額(基本月額)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、各号に定める額に12を乗じて得た額(支給停止基準額)に相当する部分の支給を停止する
 ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする」
 「被保険者である日」とは、下記に示した改正後の附則7条の5によるもの。
@よって、60歳台前半の在職老齢年金の仕組みが適用される月は、改正前は「資格取得翌月から喪失月」まで、改正後は「資格取得翌月から、退職月」まで。
@「国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続いて議員である者に限る)」を追加
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 (附則7条の5) 法改正(H27.10.01)
 「特別支給の老齢厚生年金がない者の繰上げ)よる老齢厚生年金の受給権者であって、65歳以降の在職老齢年金の仕組みの適用を受ける者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き被保険者である者に限る)である日(46条1項に規定する厚生労働省令で定める日を除く)が属する月において、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月分の老齢厚生年金については、65歳以降の在職老齢年金の仕組みを適用した場合の支給停止基準額と高年齢雇用継続基本給付金に応じた在職支給停止調整額徒の合計額に相当する部分の支給を停止する。・・・・・」
 「若しくはこれに相当するものとして政令で定める日(資格喪失日)」を削除し、
 「厚生労働省令で定める日(すなわち、資格喪失後再び資格取得しないで1月経過した場合は資格喪失日)を除く」を追加した。
 これにより、改正前までは、「資格喪失日は被保険者である日とみなされていた」が改正後は、「資格喪失日は当然のことながら、被保険者である日には含まれない」
 この附則7条の5における「被保険者である日」は、60歳台前半の在職老齢年金の仕組みについて規定し各条文にも適用されている。
国会議員等の届出  国会議員等となつたときの支給停止の届出(施行規則32条の3) (H27.10.01新規)
 「老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項(氏名、生年月日、基礎年金番号、議員等になった年月日、報酬月額等)を記載した届書を機構に提出しなければならない」
 そのほかに、
・標準賞与額に相当する額の届出(施行規則32条の4)
・標準報酬月額に相当する額の変更の届出(施行規則32条の5)
・国会議員等でなくなったことの届出(施行規則32条に6)
 老齢厚生年金の一時差止め(施行規則36条) (27.10.01)
 「老齢厚生年金について、法第78条1項の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、
 国会議員等になったときの支給停止の届書若しくはこれに添えるべき書類(厚生労働大臣から届書、書類の提出を求められた場合に限る)・・・・・」
 国会議員、地方議会議員にも在職老齢年金の仕組みが適用されることになり、これに必要な届出等を提出するよう規定された。
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注:「機構」とあるが、実際には実施機関に届出る。 
 太字部分追加
 厚生労働大臣から届書、書類の提出を求められたにもかかわらず、国会議員等になったときの支給停止の届書若しくはこれに添えるべき書類を提出しなかった場合は、年金が一時差し止められる。
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 不服申立て(90条) 
 「同2項(27.10.01) 次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
@2条の5の1項2号に定める者(厚生年金2号被保険者):国家公務員共済組合法 に規定する国家公務員共済組合審査会
A2条の5の1項3号に定める者(厚生年金3号被保険者):地方公務員等共済組合法 に規定する地方公務員共済組合審査会
B2条の5の1項4号に定める者(厚生年金4号被保険者):私立学校教職員共済法 に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会」
 「同3項 (28.04.01) 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる」
2項:新規
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3項:旧2項を以下のように改正し、これを3項に
・「60日以内」を「2月以内」に
・「みなして、社会保険審査会に対して再審査請求をする」から、「みなす」に。
⇒「棄却したものとみなす」とあるから、「審査官の決定」が出たと同じことで、再審査請求ができるし、訴訟の提起もできる。

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 審査請求と訴訟との関係(91条の3)
 「90条1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない」
 タイトルを「処分取消しの訴え」から、  「審査請求と訴訟との関係」に。
・再審査請求を削除 
・社会保険審査会の採決から社会保険審査官の決定に。(再審査会前置主義」から、「審査官前置主義」に)
⇒2審制の案件の場合、審査官の決定に不服がある場合は、再審査請求を経ないで、訴訟を提起することもできる。
⇒1審制の案件の場合、審査請求を経ないで、訴訟を提起することもできる。
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配偶者と子の優先順位  配偶者と子の優先順位(66条) (H27.10.01)
 「子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。
 ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が65条の2本文(夫の場合の若年停止)、次項本文又は67条(所在不明者の支給停止)によりその支給を停止されている間は、この限りでない」
 遺族厚生年金の受給権は、配偶者と子に同時に発生する場合でも、実際に受給できるのどちらかであり、原則的には、@配偶者(夫又は妻)、A子の優先順位による。
 配偶者が受給する場合は、子は支給停止になる。ただし、
・夫が若年停止、妻(夫)が行方不明で支給停止の場合は、子に支給される。
 改正前は、38条の2により配偶者が支給停止を申出た場合も、子に支給されることになっていたが、この部分は削除された。  基礎知識と過去問学習はこちらを
資料の提供  資料の提供(100条の2) (H27.10.01)
 「実施機関は、相互に、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする」
 「同2項 実施機関は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署(実施機関を除く)に対し、法人の事業所の名称、所在地その他の事項につき、必要な資料の提供を求めることができる」
 「同4項 実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対し、必要な資料の提供を求めることができる」
 「同5項 厚生労働大臣は、1号厚生年金被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、1号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、個人番号、資格の取得及び喪失の年月日、被保険者等の勤務又は収入の状況その他の事項につき、官公署、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは事業主その他の関係者に報告を求めることができる」
 1項(新設):一元化に伴い、各実施機関はその業務を実施するために必要な情報を互いに提供しあうことに。 
2項(旧1項を改定し2項に):「厚生労働大臣が、被保険者の資格、標準報酬、保険料に関し必要があると認めるときは、共済組合等、健康保険組合、官公署、事業主等から報告を求める」とあったものを、「各実施機関は、他の官公署に対して、必要な資料の提供を求めることができる」に。
4項(新設):議員に対する在職老齢老齢年金などに必要な情報。
5項(旧1項の内容を含み新設)
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 事業主の変更の届出(施行規則24条)(H28.04.01)
 「事業主に変更があつたときは、変更後の事業主は、5日以内に、次の各号に掲げる事項(事業所の名称及び所在地、変更前事業主及び変更後事業主の氏名又は名称及び住所、変更の年月日)を記載した届書を、機構に提出しなければならない」。
 事業主の交代があったときは、「前事業主及び新事業後の事業主が連署で」とあったのを「変更後の事業主」に。
これに伴い、後段にあった、「この場合において、前事業主の死亡その他のやむを得ない事由によつて連署することができないときは、その事由を附記しなければならない」を削除
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