1A 厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問  Tome塾Homeへ
  障害厚生年金(失権、支給停止、差止め)、障害手当金
 別ページ掲載:障害厚生年金の支給要件併合認定
 関連過去問 11-7C11-7E12-3C13-7B13-8B14-2A14-2D15-2A15-7B15-7E16-1A16-1E16-7C17-2A18-3B18-9A18-9D18-9E20-4E20-7E21-9C23-1D25-10A27-4E27-7B27-9D28-2A28-9D29-3ウ30-2イ30-4ウ令元ー10ウ令2-3オ令2-10エ令3-4イ令3-10B令4-3D令5-7E令5-10イ
 26-2選択26-3選択
 関連条文等 障害厚生年金の失権(53条)、併合認定による失権(48条2項)、支給停止(54条)
 障害手当金(55条)、支給調整(56条)、障害手当金の支給額(57条)、障害厚生年金の最低保障額(50条3項)

























1.失権(53条)
 「障害厚生年金の受給権は、48条2項の規定によって(併合認定により従前の受給権が)消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する」
1  死亡したとき
2  障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過していないときを除く
3  障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、障害等級に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く

「厚生年金保険法に規定する障害等級(1級、2級、3級)に該当する程度の障害状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害状態に該当することなく3年(様子見の3年間)を経過したとき(ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く)は、障害基礎年金の受給権は消滅する」(国民年金法35条) 
 すなわち、3級にも該当しなくなってから3年経過したとき(そのときが65歳未満のときは65歳になったとき)は、障害基礎年金も失権する。
 障害厚生年金の支給に関する経過措置(H6法附則14条)
  「施行日(平成6年11月9日)前に障害厚生年金の受給権を有していたことがある者で、施行日までに失権した者が、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、65歳に達する日の前日までの間に障害厚生年金の支給を請求することができる」
障害基礎年金の場合はこちらを
 併合認定による失権(48条2項)
 「障害厚生年金の受給権者が48条1項の規定(併合認定等)により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する」

@後発障害が2級以上であるため「併合認定」されると、前の障害厚生年金は失権する。
A後発障害が3級以下であって、その他障害との併合改定を請求した場合、前の障害厚生年金の受給権はそのままで、年金額の改定がなされる。
B従前の障害厚生年金がずっと3級であれば、併合認定・併合改定はなく、もし、後発の障害厚生年金が2級以上の場合は、ふたつとも受給権があるので、どちらかを選択して受給することになる。
15
7B
 障害厚生年金の受給権は、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日からそのまま該当することなく3年経過した日において、その者が65歳以上であるときはその日に、その者が65歳未満のときはその後65歳に達した日に消滅する。(基礎)

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正しい 誤り
21
9C
 障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、そのまま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算してそのまま該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。(15-7Bの類型)

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正しい 誤り
27
4E
 障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給権はその者が65歳に達した日に消滅する。 (15-7Bの類型)

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正しい 誤り
30
4ウ
 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。(15-7Bの類型)

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正しい 誤り

5
10
 甲は、障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていたが、63歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態でなくなったために当該障害厚生年金の支給が停止された。その後、甲が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく65歳に達したとしても、障害厚生年金の受給権は65歳に達した時点では消滅しない。(15-7Bの類型)

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正しい 誤り
支給の再開 16
1E
  障害厚生年金の受給権者で、65歳に達する日前に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止されていた者が、66歳の時点で再度障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、停止されてから3年を経過していなければ障害厚生年金の支給が開始される。(応用)

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正しい 誤り
失権の復活 15
7E
 障害厚生年金の受給権を有していたが障害等級に該当しなくなったときから起算して3年を経過したために平成6年11月9日前にその受給権を喪失していた者については、65歳に達する日前までの間に障害等級に該当する程度の障害状態になったときは、65歳以降に請求しても障害厚生年金を支給する。(発展)

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正しい 誤り
18
9A
 障害厚生年金の受給権を有していた者であって、平成6年11月9日前にその受給権を喪失した者のうち、請求することによって障害厚生年金が支給されるのは、同一の傷病によって65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害の状態になったときに限られる。(15-7Eの類型)

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正しい 誤り
併合認定
による失権
14
2D
 障害厚生年金の受給権者に更に障害が生じ、前後の障害を併合した障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を取得したとき、当該障害厚生年金の受給権の取得によって従前の障害厚生年金は支給停止される。 (基礎)

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正しい 誤り

3
4イ
 厚生年金保険法第48条第2項の規定によると、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が、更に障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、同法第48条第1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の支給は停止するものとされている。(14-2Dの類型)

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正しい 誤り

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

止;

2.支給停止(54条)
 「障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する」
 ⇒6年間とは労働基準法の分割補償に由来する。

 労災保険による障害補償年金を受ける権利を取得したときは、障害 厚生年金は支給停止とはならず、障害補償年金の方が一部支給停止(減額支給)となる。 
 「2項 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。
 ただし、その支給を停止された障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった場合であって、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当するに至ったときは、この限りでない」

@障害厚生年金の受給権者の障害の状態が3級にも該当しなくなったときは、その間支給停止となる。ただちに、失権となるのではない。
障害不該当の届出の提出が必要。
Aその後、失権しない限り、障害の状態が3級以上に悪化すれば、請求あるいは職権により、支給再開となる。ただし、一度も2級以上になったことがない者であれば、額の改定は65歳到達前日までに2級以上になった場合に限られる
B支給停止となった者が(一度も2級以上になったことがない者は除く)、その他障害(3級にも該当しない障害)が発生し、65歳到達前日までに、併合改定して2級以上になった場合は、支給が再開される。
 障害不該当の届出(施行規則48条)  
 「障害厚生年金の受給権者は、施行令3条の8に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた(3級にも該当しなくなった)ときは、速やかに、次の各号に掲げる事項(生年月日、個人番号又は基礎年金番号、年金コード、3級にも該当しなくなった年月日など)を記載した届書を、機構に提出しなければならない」
 停止中である障害厚生年金の支給再開
@併給調整に対応して、他の厚生年金を選択したため障害厚生年金が支給停止となっていた場合は、38条2項に基づいて、選択変えすることにより、障害厚生年金を受給できる。(施行規則45条)
A失権するまでに、悪化して3級以上になれば支給が再開される。(施行規則50条)
 その場合、元の級より悪化すれば額の改定もなされる。(ただし、一度も2級以上になったことがない者であれば、額の改定は65歳到達前日までに2級以上になった場合に限られる)
B一度は2級以上であったことがある者であれば、その他障害(3級以下の障害)とあわせて65歳到達日前日までに2級以上になれば、支給が再開され、元の級より上がると認定されれば額の改定もなされることもありうる。(施行規則50条の2)
 支給停止解除の申請(施行規則45条)
 「法38条2項等の規定により障害厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、所定の事項(氏名、生年月日、個人番号または基礎年金番号、障害厚生年金の年金証書の年金コードなど)を記載した申請書(支給停止解除申請書、年金受給選択申出書ともいう)を、機構に提出しなければならない」
 支給停止事由消滅の届出(施行規則50条)
 「障害厚生年金の受給権者は、法38条1項(併給調整)若しくはなお効力を有する一元化法改正前の法38条2項、49条1項、54条1項若しくは2項(ただし額は除く)等の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、所定の事項(氏名、生年月日、個人番号または基礎年金番号、支給停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日等)を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、施行規則45条に規定する申請書(年金受給選択申出書)が提出された場合は、この限りでない」
 支給停止事由消滅の届出(その他障害併合の場合)(施行規則50条の2)
 「障害厚生年金の受給権者は、法54条2項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、所定の事項(氏名、生年月日、個人番号または基礎年金番号、その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名・初診日、消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日等)を記載した届書を機構に提出しなければならない」
2' 障害厚生年金と(一元化前)障害共済年金の併給調整(54条の2)法改正(H27.10.01削除)
 「障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)は、その受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく(一元化前)障害共済年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する」

 障害補償(労基法77条)
 「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数(1340日〜50日)を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない」
12
3C
 障害厚生年金の受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得した場合には、障害厚生年金の支給は、6年間停止される。(基礎)

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正しい 誤り
20
7E
 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給が停止されるが、厚生年金基金の障害給付金の受給権者が、当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、厚生年金基金は規約で定めるところにより、当該受給権者の障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。(12-3Cの類型、発展)

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正しい 誤り
17
2A
 業務上の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、当該傷病により労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は6年間、その支給が停止されるが、労働者災害補償保険による障害補償年金を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は支給停止とはならない。(12-3Cの類型、応用)

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正しい 誤り
28
9D
 障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する。(17-2Aの類型)

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正しい 誤り
16
7C
 障害厚生年金の受給権者が当該障害以外の支給事由によって労働基準法第77条の規定による障害補償を受けた場合であっても、当該障害年金は6年間支給停止される。(応用)

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正しい 誤り
11
7E
 障害厚生年金の受給権者は、その傷病について労働基準法77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、14日以内に、業務上障害補償の該当の届書を、機構に提出しなければならない。(応用)

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正しい 誤り
13
7B
 業務上の傷病に起因して障害状態になり、労働者災害保障保険法による障害補償年金の給付を受けた場合には、障害厚生年金の一部が併給調整されることになる。(基礎)

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正しい 誤り











14
2A
 障害等級2級の障害厚生年金の受給権者について、当該障害の程度が3級に該当しない程度に軽快したために支給停止されていたが、その後「その他障害」により65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金の支給事由となった元の障害と併合して障害の程度が1級になった。この場合、支給停止は解除され、その者は、障害厚生年金の額の改定を請求することができる。(基礎)

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正しい 誤り

2
3オ
 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなくなったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害厚生年金は支給されない。

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正しい 誤り




3.差止め(78条)
 「受給権者が、正当な理由がなくて、98条3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる」
 差止めの詳細はこちらを
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.障害手当金(55条)
 「障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日(症状が固定した日)において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する」

@いったんは治ったと思ったが、その後症状が悪化して65歳到達日の前日までに3級以上に該当したときは、事後重症の 障害厚生年金を請求できる。ただし、障害手当金は返納となる。
A基準傷病(新たな傷病)が発生し、これと併合して65歳到達日の前日までに2級以上となったときは、初めて2級の障害厚生年金が支給される。
 「同2項 保険料納付要件は障害厚生年金の場合と同じとする」
 政令で定める程度の障害の状態(施行令別表2)
 「傷病が治ったものであって、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを要するもので、3級までには至らない程度」
 もし、傷病が治っていないで、この程度の障害の状態にあるときは3級と認定され、障害厚生年金の可能性もある。  
 具体的にはこちらを
4' 支給調整(56条) 法改正(H27.10.01)
 「障害の程度を定めるべき日(傷病の治った日)において次の各号のいずれかに該当する者には、障害手当金を支給しない
@年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)を除く)
A国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金(旧国民年金法の障害年金も含む)の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)を除く)
B当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者

・老齢基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金、遺族厚生年金の受給権者(その他の老齢・遺族等に関する公的年金を含む)には支給されない。
・障害基礎年金、障害厚生年金、旧国年法による障害年金の受給権者にも支給されない。(ただし、最後に3級にも該当しなくなり(旧国年法障害年金にあっては2級にも該当しなくなり)、3年経過しまだ支給停止状にある者が、別の傷病による障害手当金の対象となった場合は除く)
・同一傷病について、国家公務員・地方公務員災害補償法等、労働基準法、労災保険法、船員保険法等による障害給付を受けるものには支給されない。
13
8B
 傷病に係る初診日において厚生年金保険の被保険者であった者が、保険料納付要件を満たし、かつ初診日から起算して5年を経過するまでの間に、傷病は治ってはいないが症状が固定した状態にあり、政令に定める程度の障害の状態にあるとき、障害手当金が支給される。(基礎)

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正しい 誤り
20
4E
 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して3年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の状態にある場合に、当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たしている者に支給すると規定されている。(13-8Bの類型)

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正しい 誤り
26
2
選択
 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して| C |を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態である場合に、その者に支給する。(13-8Bの類型)

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語群はこちらを

27
9D
 障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たしていても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治っていなければ支給されない。(13-8Bの類型)

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正しい 誤り

2
10
 障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者であり、初診日から1年6か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態であって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、障害手当金は、初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていたとしても、初診日から起算して5年を経過する日までの間に、その傷病が治っていなければ支給対象にならない。(13-8Bの類型))

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正しい 誤り
23
1D
 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者(その前日において保険料納付要件を満たしている者に限る)であった者が、障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した者に支給する。(13-8Bの類型)

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正しい 誤り


金と障





調
11
7C
 障害厚生年金の支給を受けている者については、被保険者期間中に初診日のある別の傷病により障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合であっても、障害手当金は支給されない。(基礎)

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正しい 誤り


10
 障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合は、当該障害厚生年金と当該障害手当金を併給することができる。なお、当該別の傷病に係る初診日が被保険者期間中にあり、当該初診日の前日において、所定の保険料納付要件を満たしているものとする。(11-7Cの類型)

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正しい 誤り
30
2イ
 在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金は支給される。(11-7Cの類型)
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正しい 誤り

4
3D
 障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、障害手当金の障害の程度を定めるべき日において遺族厚生年金の受給権者である場合は、その者には障害手当金は支給されない。(11-7Cの類型)
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正しい 誤り
3











と手

18
3B
 障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く)には支給しない。(基礎、要注意)

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正しい 誤り
18
9D
 厚生年金保険、国民年金の年金給付の受給権者であって、障害等級3級以上に該当しなくなって2年を経過した者には、障害手当金が支給される。(18-3Bの類型)

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正しい 誤り













調
25
10
A
 障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されないが、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給される。(基礎)

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正しい 誤り
28
2A
 障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合には、その者には障害手当金が支給されない。(25-10Aの類型)

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正しい 誤り

3
10
B
 第1号厚生年金被保険者期間中の60歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から1年6か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される。(25-10Aの類型)

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正しい 誤り
























5.障害手当金の支給額(57条) 17年度法改正
 「障害手当金の額は、50条1項(2級、3級の障害厚生年金の額)の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。
 ただし、その額が50条3項に定める額(障害厚生年金の最低保障額)に2を乗じて得た額に満たないときは、最低保障額の2倍とする」
 障害厚生年金の最低保障額
 「50条3項(再掲載) 障害厚生年金の給付事由となった障害について、障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げ)に満たないときは、当該額とする」
 ⇒1級、2級、3級に関係なく、障害基礎年金を受給できないときの障害厚生年金の額には、最低保障額がある。

@26年度値
・障害厚生年金の最低保障額:物価スライド特例による障害基礎年金額772,800円の3/4で579,700円。
・障害手当金の最低保障額:物価スライド特例は適用されないので、本則の障害基礎年金額769,200円の3/4である576,900円×2から、1,153,800円。
 (つまり、物価スライド特例水準が適用されてきた平成26年度までは、障害手当金の最低保障額は障害厚生年金の最低保障額の2倍になっているわけではなかった)。 
A令和5年度値
・障害厚生年金の最低保障額は、
 新規裁定者(令和5年度中には68歳に到達しない者):2級の障害基礎年金額795、500円×3/4の100円単位の額で、596,300円。
 既裁定者(令和5年度中には68歳以上になる者):2級の障害基礎年金額792、6
00円×3/4の100円単位の額で、594,500円。
・障害手当金の最低保障額は
 新規裁定者:596,300円×2=1,192,600円
 既裁定者: 594,500円×2=1,189,000円
被保険者期間月数の
保障
15
2A
 障害手当金の額は、老齢厚生年金の額の規定の例により計算された額(被保険者期間が300月に満たないときは300月とする)の100分の200に相当する額として計算される。ただし、この額が障害厚生年金の最低保障額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。(基礎)

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正しい 誤り
27
7B
 障害手当金の額の計算に当たって、給付乗率は生年月日に応じた読み替えは行わず、計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月として計算する。 (15-2Aの類型)
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正しい 誤り
最低保証額

考慮
18
9E
 障害手当金の額は、原則として厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の250に相当する額 であるが、3級の障害厚生年金の最低保障額の2倍に相当する最低保障額がある。 (基礎)

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正しい 誤り
26
3
選択
 障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額に|  |を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 (18-9Eの類型)

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29
3ウ
 障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、その額が障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。 (18-9Eの類型)

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5
7E
 障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額である。ただし、その額が、障害基礎年金2級の額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額が障害手当金の額となる。 (18-9Eの類型)

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