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厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ
併給調整、厚生年金と共済年金の併給調整、受給権者の申出による支給停止、旧法との調整、旧法(特例老齢年金、通算老齢年金、特例遺族年金等)
 関連過去問 12-4A12-4B12-4C12-4E12-5B12-10C14-6B14-6C15-6E16-10E18-3E18-5A18-8A18-8B18-8C18-8D18-8E19-2A19-7A20-7B21-10E23-4A24-1D24-3A24-3B24-3C24-3E26-3A26-10C28-9B令2-1B令4-1
 関連条文 併給調整(38条) 、同替え規定(附則17条)、受給権者の申出による支給停止(38条の2)、年金たる保険給付の申出による支給停止の特例(78条の23)、旧法との併給調整(昭和60年年改正法附則56条)、旧法による年金(通算老齢年金通算遺族年金特例老齢年金特例遺族年金)










調



1.併給調整(38条) 法改正(H27.10.01) 法改正(H19.4.1施行)、法改正(H18.4.1)
 「障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
 老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び
 遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする」
⇒2以上の種別の被保険者期間を有する場合はこちらを
 読替え規定(附則17条)法改正(H27.10.01)
 「38条1項の規定の適用については、当分の間、 「遺族厚生年金を」とあるのは「遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)を」と、「並びに障害基礎年金」とあるのは、「並びに障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)」と、「老齢厚生年金を」とあるのは「老齢厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)を」と、「老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)、障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)とする」
 読替え後の38条
 「障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
 老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(その受給権者が65歳に達している場合の遺族厚生年金を除く)、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びにその受給権者が65歳に達している場合の障害基礎年金を除く)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び
 遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(その受給権者が65歳に達している場合における老齢厚生年金)又は国民年金法による年金たる給付(その受給権者が65歳に達している場合における老齢基礎年金、付加年金、障害基礎年金を除く並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする」

@  支給事由が同じである、老齢基礎・付加年金と老齢厚生は併給可。 
A  支給事由が同じである、障害基礎と障害厚生は併給可
B  支給事由が同じである、遺族基礎と遺族厚生は併給可能。 
C  65歳以後の老齢基礎・付加年金と、老齢厚生+遺族厚生も併給可。
⇒老齢厚生年金と65歳以上配偶者遺族給付の詳細についてはこちらへ
D  65歳以後の障害基礎と老齢厚生も併給可 
E  65歳以後の障害基礎と遺族厚生も併給可 
F  老齢厚生と(一元化前に受給権を得た)退職共済は重複期間がないので併給可
G  遺族厚生と(一元化前に受給権を得た)遺族共済はいずれも長期要件のとき 、重複期間がないので併給可

受給している
厚生年金
受給権発生年金
65歳前 65歳以降
老齢厚生年金 ・老齢基礎発生 ・65歳前の老齢基礎とは繰上げ受給
・障害基礎発生 ×
・遺族基礎発生 × ×  
障害厚生年金 ・老齢基礎発生 × ×  
・障害基礎発生 ・障害厚生と障害基礎が同時発生した場合に併給可
・同時発生ではなくても併合認定により、同一支給事由になったときは併給可
・障害厚生が65歳以降で国民年金2号被保険者ではないときに発生した場合は、障害基礎は発生しないので、併給はない。
・遺族基礎発生 × ×  
遺族厚生年金 ・老齢基礎発生 ×  
・障害基礎発生   ×  
・遺族基礎発生   ○ ・同一人の死亡により遺族基礎と遺族厚生が同時発生した場合に、併給可
 国民年金から見た場合はこちらを
 併給調整の対象となる年金群から受給希望の年金を選択
 「38条2項 1項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない」 
 「同3項 1項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る前項の申請があつたものとみなす」
 「同4項 2項の申請は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる」
チョッと補足
@併給調整が必要な複数の年金の受給権を取得したときは、いったん、すべての年金が支給停止となる。
⇒併給不能な組み合わせの厚生年金は、38条1項附則17条により、支給停止となる。
 併給不能な組み合わせの国民年金は、国年法20条1項附則9条の2の4により、支給停止となる。
A受給権者はその中から受給を希望する年金を選択する(理屈の上では、その年金の支給停止の解除を申請する)(38条2項)
⇒実際には、「年金受給選択申出書(支給停止解除申請書)」を提出することによって行う。
B受給を希望する年金の選択を行わない場合であって、従来の年金がそのまま送られてきた場合は、何もしないでいると、その年金を選択したものとみなされる(38条3項)
C受給を希望する年金の選択はいつでも変更できる。ただし、過去の分まで選択がえすることはできない。(38条4項)
2.厚生年金と一元化前共済年金の併給調整
2-1 障害厚生年金と障害共済年金の併給調整(54条の2)法改正(H27.10.01削除)
 「障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)は、その受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく他の被用者年金各法による一元化前障害共済年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する」
⇒一元化後はこちらを
 参考(同一支給事由に基づく障害厚生年金と一元化前障害共済年金)とは
 もともとは厚生年金時代の障害による2級の障害厚生年金と、共済組合時代の障害による2級の一元化前障害共済年金の受給権を有する者が、国民年金法に基づく併合認定により1級の障害基礎年金を受給できるようになった場合、自動的に、同一支給事由による1級の障害厚生年金と1級の一元化前障害共済年金の受給権者となる。
⇒この場合は、1級の障害基礎年金のほか、1級の障害厚生年金又は一元化前障害共済年金のいずれかを選択して受給できる。
2-2 遺族厚生年金と一元化前遺族共済年金の併給調整(旧64条の269条) いずれも削除
⇒一元化後はこちらを
3.老齢厚生年金と遺族厚生年金との併給 
 詳細はこちらへ













12
4A
 老齢厚生年金と老齢基礎年金のように、同一人に2つ以上の年金の受給権が発生することがある場合には、申請によりいずれか一方を選択しなければならない。(基礎)

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正しい 誤り
12
4B
 厚生年金保険法の年金たる保険給付と同一の支給事由に基づいて支給される国民年金法による年金たる給付は、支給要件を満たしているときであっても併給されない。(12-4Aの類型)

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16
10
E
 老齢厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付を受けることができることとなったときは、6年間、支給が停止される。(応用)(H28改)

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30
5D
 障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。

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正しい 誤り
65



















24
3A
 65歳に達している受給権者であって平成18年4月1日以後に支給される年金においては、老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。(基礎)

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12
4C
 遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳未満の場合には、その者の老齢基礎年金及び付加年金は遺族厚生年金と併給されない。妻が65歳以上のときは、遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給されるが、付加年金は併給されない。(基礎)

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24
3C
 65歳に達している受給権者であって平成18年4月1日以後に支給される年金においては、遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金叉は障害基礎年金と併給できる。(基礎)

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24
3E
 65歳に達している受給権者であって平成18年4月1日以後に支給される年金においては、遺族厚生年金(基本となる年金額の3分の2に相当する額)と老齢厚生年金(基本となる年金額の2分の1に相当する額)を同時に受給する場合は、基礎年金については老齢基礎年金を選択することができるが、障害基礎年金を選択することはできない。(24-3Cの応用)

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18
8D
 受給権者が65歳に達しているときの老齢基礎年金については、原則として、老齢基礎年金及び付加年金と遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く)、 老齢基礎年金と障害厚生年金、老齢基礎年金と老齢厚生年金の全額(加給年金額を含む)及び遺族厚生年金の残額(経過的寡婦加算を含む)は、それぞれ併給できる。(改訂) (応用)

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28
9B
 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

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23
4A
 障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。(18-8Dの類型)

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26
10
C
 障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。(基礎)

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18
8B
 受給権者が65歳に達しているときの障害基礎年金については、原則として、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く)、障害基礎年金と老齢厚生年金の全額(加給年金額を含む)及び遺族厚生年金の残額は、それぞれ併給できる。(改訂)(26-10Cの応用、18-8Dと対比関係)

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4
1
 厚生年金保険法第38条第1項及び同法附則第17条の規定によって、次の年金の組み合わせはどちらか一方の年金の支給が停止される。ただし、受給権者は65歳に達しているものとする。
ア:老齢基礎年金と老齢厚生年金
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イ:老齢基礎年金と障害厚生年金
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ウ:障害基礎年金と老齢厚生年金
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エ:障害基礎年金と遺族厚生年金
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オ:遺族基礎年金と障害厚生年金
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 一元化前に受給権が発生していた厚生年金と一元化前共済年金は、2階建てどうしの年金ではあるが、年金額の計算の基礎となる被保険者期間に重複がない限り併給調整はない。 
 
 一元化前退職共済年金と老齢厚生年金  重複がないので、問題なく併給される。
同一の支給事由に基づく障害厚生年金と一元化前障害共済年金  同一の支給事由とあるから、併合認定によるもので、どちらも300月保障があるから、どちらかを選択する。
 異なる支給事由に基づく障害厚生年金と一元化前障害共済年金  支給事由が異なるので、どちらかを選択する。
 遺族厚生年金と一元化前遺族共済年金  ともに長期要件で支給されるときは重複がないので併給される。
 どちらかが短期要件だと300月保障があるから、調整の対象となる。
14
6B
 老齢厚生年金は、同一の事由に基づいて支給される退職共済年金の受給権が一元化前に生じた場合に、支給停止される。(応用)(H28改)

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18
8A
 受給権者が65歳に達しているときの、一元化前に受給権の発生した共済組合等の年金給付については、原則として退職共済年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金と遺族共済年金、同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は、それぞれ併給できる。(応用)(H28改)

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12
4E
 障害厚生年金の受給権を有する65歳の者が、一元化前において、配偶者の死亡によりに遺族共済年金の受給権を取得するに至ったときは、障害厚生年金は支給停止となるが、その後支給を停止された部分の一部を解除する申請を行うことができる。(応用)(H28改) 

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4.受給権者の申出による支給停止(38条の2) 法改正(H19.4.1新設)(注:従来の38条の2の内容は60条に組み込まれた)
 「年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。
 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する」
申出をしたことにより他の年金受給が有利になる効果はない。
@配偶者が遺族厚生年金について、支給停止の申出を行っても、子の遺族厚生年金の支給停止は解除されない。(66条参照のこと)
⇒配偶者が遺族厚生年金を受給していたが、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生したので、これを選択し(遺族厚生年金は支給停止となる)、子に遺族厚生年金を受給させようとしてもだめである。
A夫婦とも加給年金が支給停止となっている場合、一方が支給停止の申出を行っても、他方の支給停止は解除されない。
⇒参考までに、どちらかが在職中のため全額支給停止になった場合は、他方に加給年金がつく。
 「2項 前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金たる保険給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金たる保険給付の全額の支給を停止する」
⇒全額支給停止の申出をしたが、他の規定により本人の意思にかかわらず一部支給停止となっていた場合は、1項の結果は残りの部分のみ停止となる(ただし、両方とも停止なので、結果的には全額支給されない)
 一部支給停止が解除されたときは、本人の意思を尊重して、1項により、全額支給停止となる。
 「3項 1項の申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる」
⇒本人の意思により年金を受給しないと一旦はきめたが、やっぱり受給したいと前の意思を撤退することは自由。ただし、撤回したときは、その翌月分から支給されるのみで、過去の分は戻ってはこない。
 「4項 1項又は2項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす」
⇒本人の意思により年金を受給しないとしたにもかかわらず、この年金をうけていないからという理由で、労災保険、健康保険、児童扶養手当などほかの制度の恩恵を余分に受けたいとするのはだめである。それならば、支給停止の申出をやめればよいということ。
 年金たる保険給付の申出による支給停止の特例(78条の23)
 「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る年金たる保険給付の受給権者について、一の期間に基づく38条の2の1項に規定する年金たる保険給付についての同項の規定による申出又は同条3項の規定による撤回は、当該一の期間に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく年金たる保険給付についての当該申出又は当該撤回と同時に行わなければならない」
⇒たとえば2以上の異なる種別の被保険者期間からなる老齢厚生年金の受給を辞退する申出をするときは、老齢厚生年金1号、同2号,同3号、同4号と受給権のあるすべてについて、同時に行わなければならない。
19
7A
 年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又はその他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く)は、その受給権者の申出により、その全額又は一部の支給を停止するものとし、すでに厚生年金保険法の他の規定又は その他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の全額又は一部の支給を停止する。(基礎)

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正しい 誤り

2
1B
 年金たる保険給付は、厚生年金保険法の他の規定又は同法以外の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されている場合は、その受給権者の申出により、停止されていない部分の額の支給を停止することとされている。(19-7Aの類型)

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26
3A
 受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止について、この申出は、老齢基礎年金と老齢厚生年金のような支給事由が同一の年金がある場合には同時に行わなければならない。(応用)

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20
7B
 厚生年金保険法第38条の2に規定される受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止は、申出を行った日の属する月の翌月分から支給停止される。また、支給停止の申出を撤回したときは、その旨の申出を行った日の属する月の翌月分から支給が開始される。(応用)

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調

5.旧法との併給調整:厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置(昭和60年改正法附則56条)国年法関係についてはこちら
(1)現行厚生法による年金給付と旧厚年法による年金給付について
 「1項(概要) 厚生年金保険法による年金たる給付は、その受給権者が旧厚生年金保険法による年金たる給付を受けることができるときは、その間、その支給を停止する」
(2)現行厚年法による年金給付と旧国年法または旧共済組合各法による年金給付について
 「4項 概要 老齢厚生年金については、障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)又は一元化前の共済組合各法による年金たる給付(退職共済年金、退職年金、減額退職年金及び遺族共済年金とは併給される」
 「5項 概要 遺族厚生年金については、旧国民年金法による老齢年金及び通産老齢年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)並びに障害年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)を除く)を受けることができる場合は、併給される」

(3)旧厚生法による年金給付と現行厚年法・現行国年法・一元化前共済各法による年金給付について
 「2項 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものを除く)は、その受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(裁定替えされた障害基礎年金及び裁定替えされた遺族基礎年金を除く)又は一元化前の共済組合各法による年金たる給付(60年4月1日に60歳以上の者等に支給される退職共済年金を除く)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。  
 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とする給付の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び特例老齢金(いずれもその受給権者が65歳に達しているものに限る)を除く)又は一元化前の共済組合各法による年金たる給付を受けることができる場合における当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付についても、同様とする」
 「6項 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者(65歳に達している者に限る)が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金、又は遺族共済年金の支給を受けるときは、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない」
⇒2分の1相当部分だけは、支給されるということ。

@旧厚生年金保険法による年金給付と、現行の国民年金法・厚生年金保険法による年金給付との間では、原則として、いずれか一方を選択する。ただし、
・旧厚生年金保険法による遺族年金・通算遺族年金・一元化前共済組合各法による遺族給付(遺族共済年金・遺族年金・通算遺族年金)と、65歳以上の者の老齢基礎年金とは併給される。(2項)
 なお、一元化前退職共済年金・退職年金・減額退職年金は現行厚年法の老齢厚生年金と同じ扱いとし、同一支給事由により併給される。60年改正法附則11条5項)
・旧厚生年金保険法による老齢年金・通算老齢年金・特例老齢年金と、65歳以上の者の遺族厚生年金・特例遺族年金・遺族共済年金とは、老齢年金等の2分の1は支給停止して老齢基礎年金とみなし、併給される。(6項
A現行の厚生年金保険法(含む一元化前の各共済組合法)による年金給付と旧国民年金法による年金給付との間では、原則として、いずれか一方を選択する。ただし、
・遺族厚生年金・一元化前の遺族共済年金と、65歳以上の者の旧国民年金法による老齢年金・通算老齢年金とは併給される。(5項
・老齢厚生年金・一元化前の退職共済年金と、65歳以上の者の旧国民年金法による障害年金とは併給される。(4項
・遺族厚生年金・一元化前の遺族共済年金と。65歳以上の者の旧国民年金法による障害年金とは併給される、(5項
(3)裁定替えされた障害基礎年金と旧厚生年金保険法による年金給付の間で調整が必要な場合は、旧厚生年金保険法による年金給付が優先して支給される。
 「国年法施行令4条の8の2項 障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金については、旧厚生年金保険法による年金たる給付を受ける時は、その間、支給停止する」
 旧法と新法との併給調整  
 65歳以上の受給権者で以下の組合せは併給可能)
 新法  旧法
老齢厚生年金
(一元化前の退職共済年金等も同じ)
・旧国年法による障害年金
 (旧障害年金を現行の障害基礎年金に相当するものと考える)
遺族厚生年金
(一元化前の遺族共済年金等も同じ)
 
・旧国年法による老齢年金・通算老齢年金(遺族厚生年金の経過的寡婦加算はあり)
 (旧老齢年金等を現行の老齢基礎年金に相当するものと考える)
・旧国年法による障害年金 (遺族厚生年金の経過的寡婦加算は支給停止) 
 (旧障害年金を現行の障害基礎年金に相当するものと考える)。
・旧厚年法による老齢年金・通算老齢年金・特例老齢年金の額の2分の1 (遺族厚生年金の経過的寡婦加算あり)
 (旧厚年法に基づく老齢年金額の分2分の1を現行の老齢基礎年金に相当するものと考える〉
老齢基礎年金 ・旧厚年法による遺族年金・通算遺族年金
 (遺族年金等を現行の遺族厚生年金に相当するものと考える) 
・一元化前共済組合各法による遺族給付(遺族共済年金・遺族年金・通算遺族年金)
 (現行厚年法の遺族厚生年金と同じ扱いとする)
・一元化前退職共済年金・退職年金・減額退職年金
 (現行厚年法の老齢厚生年金と同じ扱いとし、同一支給事由により併給される)
 以下は、併給なし
障害基礎年金 ・旧厚年法による遺族年金・老齢年金との併給はない。
・旧厚年法による障害年金との併給はなく、併合認定(いずれか選択の場合もある)
遺族基礎年金(寡婦年金も含む) ・旧厚年法による老齢、障害、遺族年金いずれとの併給もない。
 注1 旧厚生年金による老齢年金・通算老齢年金・特例老齢年金は定額分と報酬比例分の両方に相当する年金からなっているので、1/2して定額相当分を求める。
 注2 障害基礎年金、障害年金は加入期間にかかわらず満額支給されることから、経過的措置としての経過的寡婦加算は不要という考えに基づいている。
14
6C
 昭和60年改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金については、65歳に達している受給権者が遺族厚生年金の支給を受けるときは、当該通算老齢年金の額の2分の1に相当する額についての支給が停止される。(発展)

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正しい 誤り
24
3B
 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者が65歳到達以後に、遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金叉は一元化前遺族共済年金の支給を受けるときは、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給停止を行わない。(14-6Cの類型)

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18
8C
 受給権者が65歳に達しているときの遺族厚生年金と旧法との関係については、原則として、新厚生年金保険法の遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く)と旧国民年金法の老齢年金又は障害年金、新厚生年金保険法の遺族厚生年金と旧厚生年金法の老齢年金の2分の1相当額は、それぞれ併給できる。(難問)

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18
8E
 受給権者が65歳に達しているときの旧法との調整に関しては、旧厚生年金保険法の遺族年金と新国民年金法の老齢基礎年金又は障害基礎年金、新厚生年金保険法の老齢厚生年金と旧国民年金法の障害年金は、それぞれ併給できる。(発展)

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6.旧法による年金の例
 通算老齢年金(大正15年4月1日以前生まれの者のみ)
 「支給要件は、各公的年金制度(国民年金を含む)の被保険者(組合員)期間を合算して10年以上であること」

@合算は、旧国民年金納付済期間、旧厚生年金あるいは他の旧被用者年金の被保険者期間が1年以上ある制度についてのみ、それらの期間を通算できる。
A旧厚生年金法による通算老齢年金の年金額(従前額保障の場合)
・定額部分=3,047×厚生年金期間月数
・報酬比例部分=平均標準報酬月額×10/1,000×厚生年金期間月数×従前額改定率
B旧国民年金法による通算老齢年金の年金額
・定額部分=2,496×国民年金保険料納付済月数+2,496×国民年金保険料免除月数×1/3
 通算遺族年金
  「通算老齢年金の受給権者(通算被保険者期間が25年以上に限る)が、昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までに死亡した場合、生計を維持(実際には生計同一でよい)された遺族に支給される」

@通算遺族年金には受給資格期間の短縮(10年化)は適用されない
A遺族とは、 妻、60歳以上の夫、18歳到達年度末までの子、60歳以上の父母 、18歳到達年度末までの孫、60歳以上の祖父(ただし、障害程度が2級以上であれば年齢制限はない)
 特例老齢年金(附則28条の3)
 「42条2号(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上)に該当しない者で、
 @60歳以上であり、
 A1年以上の1号厚生年金被保険者期間を有し、
 B1号厚生年金被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上ある者には、
 特例老齢年金
を支給する。

@保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が10年以上あれば、老齢基礎年金が支給される
A保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が10年未満であるが、旧令共済組合員期間を加えると10年以上、20年未満の場合は、旧国民年金法による老齢年金が支給される。詳細はこちらを
B老齢基礎年金@及び老齢年金Aに該当しないが、1号厚生年金被保険者期間(1年以上)+旧共済組合員期間が20年以上ある場合は、特例老齢年金(報酬比例部分+定額部分)が支給される。
 特例老齢年金の額(附則28条の3の2項)
 「特別支給の老齢厚生年金の規定の例により計算した額(報酬比例部分+定額部分)とする。
 ただし、旧共済組合員期間は支給要件年数と定額部分の計算には反映されるが、報酬比例部分の計算には反映されない」
 特例老齢年金の対象となる旧令共済組合員期間
 「昭和17年6月(厚生年金保険法の前進である労働者年金保険法の施行日)から昭和20年8月(終戦)までの間であって以下の共済組合の組合員期間。ただし、共済組合が支給する退職給付の基礎になっている期間、船員保険の被保険者とみなされている期間は除く」
 旧令共済組合とは、旧陸海軍共済組合、旧海軍共済組合、朝鮮総督府逓信官署共済組合、朝鮮総督府交通局共済組合、台湾総督府専売局共済組合、台湾総督府営林共済組合、台湾総督府交通局逓信共済組合、台湾総督府交通局鉄道共済組合。
18
3E
 大正15年4月1日以前生まれの者及び昭和61年4月1日に60歳未満であっても旧厚生年金保険法の老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金の受給権のある者には、老齢厚生年金は支給しない。(発展)

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12
10
C
 厚生年金保険の1号被保険者期間が1年以上ある60歳以上の者で、厚生年金保険の1号被保険者期間と旧共済組合期間を合算した期間が20年以上あるときは、特別支給の老齢厚生年金と同額の特例老齢年金が支給される。(H28改)、 (発展)

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19
2A
 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない60歳以上の者で、厚生年金保険の1号被保険者期間を1年以上有し、当該被保険者期間と旧共済組合員期間を合算して15年以上の期間を有する者については、厚生年金保険の被保険者期間に応じて60歳台前半の老齢厚生年金の例によって計算した額を特例老齢年金として支給する。(H28改)(12-10Cの類型)

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24
1D
 厚生年金保険の1号被保険者期間を1年以上有する者(60歳以上の者に限る)であって、当該被保険者期間と旧陸軍共済組合等の旧共済組合員であった期間と合算した期間が20年以上ある場合には、その者に特例老齢年金を支給する。(H28改)(12-10Cの類型)

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15
6E
 一元化前退職共済年金を受給しており、厚生年金保険の第1号被保険者期間が1年以上ある者に対しては、60歳から特例老齢年金が支給される。この額は特別支給の老齢厚生年金の額の計算の例により計算される。(H28改) (12-10Cの類型)

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12
5B
 第1号厚生年金被保険者期間が1年以上ある者について、政令で定める旧共済組合員期間のうち昭和17年6月から昭和20年8月までの期間がある場合には、この期間を坑内員及び船員たる被保険者以外の被保険者であった期間とみなす。(H28改)、(難問)

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18
5A
 特例老齢年金の年金額の計算において、旧共済組合員期間のうち、昭和17年6月から昭和20年8月までの期間は、被保険者期間の月数に5分の6を乗じた月数を基礎にして報酬比例部分の額を計算する。(12-5Bの類型)

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特例遺族年金  特例遺族年金(附則28条の4) 法改正(29.08.01)
 「厚生年金1号被保険者期間が1年以上であり、かつ保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たない者で、1号厚生年金被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上ある者が死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金を受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する」

@厚生年金被保険者期間があり、かつ保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が25年未満の者が死亡しても、長期要件の遺族厚生年金は支給されないが、1号厚生年金被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上ある場合は、遺族の特例遺族年金が支給される。
A支給額は、(定額部分と報酬比例部分が同時に支給される)特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)×50/100
21
10
E
 厚生年金保険の1号被保険者期間が1年以上であり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年未満であるが、当該1号被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上である者が死亡した場合には、その者の遺族に遺族厚生年金の額の100分の50に相当する額の特例遺族年金が支給される。(H28改)(発展)

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