健康保険法基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ |
|||
5C 確認、情報の提供 | |||
関連過去問 16-5C、21-8B、22-7E、26-7B、30-2C | |||
関連条文 資格得喪の確認(39条)、確認の請求(51条)、情報の提供(51条の2)、被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等(51条の3再掲) | |||
確
認 |
1.資格得喪の確認(39条) 法改正(H20.10.1施行) 「被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては 厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう)の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、36条4号(任意適用事業所の脱退の認可に伴う資格喪失)に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない」 @任意継続被保険者については、資格の得喪の確認そのものがない。(事業主との争いなどがないため) A特例退職被保険者の資格の取得・喪失についても同様。(附則3条6項等) 「同2項 前項の確認は、48条の規定による届出若しくは51条1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする」 ⇒「職権で行う]とは、事業主等が届出をせず、本人からの確認の請求がない場合であっても、保険給付を正しく行う必要があるときは、保険者等が積極的に関与することもありうるということ。 保険者とは、 @全国健康保険協会管掌の場合は、当該協会、 A健康保険組合管掌の場合は、当該組合 保険者等とは、 @全国健康保険協会管掌の場合は、厚生労働大臣、 A健康保険組合管掌の場合は、当該組合 確認の効力発生:「資格得喪の効力発生には保険者の確認を要する。保険者の確認があるまでは、資格の得喪の要件が備わってもその効力は発生しない」 1' 確認の請求(51条) 「被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、39条1項の規定による確認を請求することができる」 「同2項 保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない」 |
||
16 5C |
被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等の確認によって、その効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の得喪については、保険者等による確認は行われない。なお、被保険者資格の得喪の確認は、事業主の届出もしくは被保険者又は被保険者であった者の請求により、又は職権で行う。(基礎) | ||
|
|||
21 8B |
被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については、全国健康保険協会が、それぞれ確認することによってその効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。(16-5Cの類型) | ||
|
|||
26 7B |
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 (16-5Cの類型) | ||
|
|||
30 2C |
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合は、被保険者が保険者等に資格喪失の届書を提出しなければならず、当該資格喪失の効力は、保険者等の確認によって生ずる。(16-5Cの類型 | ||
|
|||
被保険者が被保険者資格の取得及び喪失について確認したいときは、いつでも保険者等にその確認を請求することができる。保険者等は、その請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。(基礎) | |||
|
|||
「使用関係の有無の判断」に関する問題 こちらを参照のこと。 | |||
情報の提供 |
情報の提供(51条の2) 法改正(H20.10.1新設) 「厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする」 被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等(51条の3再掲)法改正(R06.12.02新規) 「被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう)による提供を求めることができる。 この場合において、当該保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする」 ・被保険者証の廃止に伴い、マイナ保険証による電子資格確認を受けることができないものには、「資格確認書」を交付することに。 詳細はこちらを。 |
||