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 特例退職被保険者、特定健康保険組合
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 関連条文等 特例退職被保険者(附則3条1項)、同資格の取得(附則3条3項)、同資格の喪失その他(附則3条6項)、同標準報酬月額(附則3条4項)、同傷病手当金不支給(附則3条5項)
 特定健康保険組合の要件(施行規則163条)

退

 参考:健康保険被保険者が定年退職したときは、それぞれの要件等に応じて、次のような選択肢がある。
1  国民健康保険の退職被保険者(65歳未満の者に限る暫定措置)
2  健康保険任意継続被保険者(2年間に限る)⇒国民健康保険の退職被保険者(65歳未満の者に限る暫定措置)
3  特例退職被保険者(特定健康保険組合の組合員に限る)
 国民健康保険の退職被保険者は65歳に到達すると、国民健康保険の被保険者であって前期高齢者医療制度の仕組みが適用される。
 75歳に到達すると、国民健康保険の被保険者資格がなくなって、高齢者医療保険の被保険者となる。
1.特例退職被保険者(附則3条1項)
 「厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(特定健康保険組合)の組合員で、被保険者であった者が、 改正前法国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者のうち、当該特定健康保険組合の規約で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(特例退職被保険者)となることができる。
 ただし、任意継続被保険者であるときは、この限りでない」

@特定健康保険組合(退職被保険者とその扶養者に引き続き保険給付を行うに十分な財政的な余裕がある組合)の組合員であった者で
A75歳未満であって、
B改正前国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者(国民健康保険法旧8条の2項)すなわち、
 「被保険者期間が20年以上、叉は40歳に達した月以後の被保険者期間が10年以上の老齢厚生年金等を受けることができる者で、本来ならば国民健康保険の被保険者となる者」であって、
 その特定健康保険組合の規約で定める者に該当する者(たとえば勤続20年以上など)で、
C国民健康保険、協会管掌健康保険(任意継続被保険者)に加入せず、特定健康保険組合に申し出た者。
 資格の取得(附則3条3項)   
 「特例退職被保険者は、1項の申出が受理された日から、その資格を取得する」
⇒同時に、国民健康保険の退職被保険者としての資格は失う。
 資格の喪失その他(附則3条6項) 法改正(R04.01.01、7号関係の追加))、法改正(H18.10.1施行)
 「特例退職被保険者は、この法律の規定(任意継続被保険者の資格喪失38条のうち、2号(死亡したとき)、4号(被保険者となったとき)及び5号(船員保険の被保険者となったとき)を除く)の適用については、任意継続被保険者とみなす。
 この場合において、38条1号の「任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき」とあるのは、改正前の国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき」と、3号中「保険者」とあるのは、「特定健康保険組合」と、7号中「保険者に」とあるのは、「特定健康組合に」とする」
「特例退職被保険者」に関わる事項は、資格喪失に関する一部の規定を除き、「任意継続被保険者」と同様に取り扱われる。
 特例退職被保険者の資格喪失事由 (注:1号対応とは、任意継続被保険者における資格喪失事由1号に対応するという意味)、
1号対応  国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき 翌日
3号対応  保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日(当月10日)までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると特定健康保険組合が認めたときを除く) 翌日
(11日)
6号対応  法改正(H20.4.1追加)
 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
⇒なお、後期高齢者医療の被保険者になったときとは、75歳に達したとき(75歳の誕生日の日)又は65歳以上で一定の障害認定を受けた日
 「75歳に達したとき」とは、通常は75歳の誕生日の前日のことであるが、「旧老人保健法」を引き継いだ「高齢者医療確保法」では、「年齢計算に関する法律」を適用して おおらず、「75歳に達したときとは、75歳の誕生日当日」としている。
当日
7号対応  法改正(R04.01.01追加) 特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来 翌月1日
 
 1号:国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときには翌日に資格喪失する、とあるので、例えば、 以下の場合も特例退職被保険者の資格を喪失する。
 健康保険,船員保険などの被保険者または被扶養者になった(4号、5号対応)  その翌日
注:条文上はその翌日であるが、実務上は、保険料の2重徴収などを防ぐために、当日喪失として扱われると考えてよい。
 生活保護法による保護を受けることになった  その翌日
 海外に住所を有することになった  その翌日
 死亡した(2号対応)  その翌日

  特定健康保険組合の要件(施行規則163条) (要するに、財政的にゆとりのある健康保険組合) 
  「法附則3条1項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする」
@特例退職被保険者及びその被扶養者(特例退職被保険者等)に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと。
A特例退職被保険者に係る保険給付及び保険料等の徴収を適切かつ確実に行うことができること。
B 特例退職被保険者等に対し、特例退職被保険者等以外の被保険者及びその被扶養者に対すると同程度又はこれを超える水準の保健事業及び福祉事業を行うことができることC特例退職被保険者の資格の確認を適切かつ確実に行うことができること
15
1C
 特定健康保険組合の特例退職被保険者の保険者は、全国健康保険協会及び特定健康保険組合である。(基礎)

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正しい 誤り

2
2C
 特定健康保険組合とは、特例退職被保険者及びその被扶養者に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと等の一定の要件を満たしており、その旨を厚生労働大臣に届け出た健康保険組合をいい、特定健康保険組合となるためには、厚生労働大臣の認可を受ける必要はない。

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正しい 誤り
20
8E
 健康保険組合は、特定健康保険組合の認可を受けようとするとき、又は特定健康保険組合の認可の取り消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の2分の1以上の多数により議決しなければならない。(発展)

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正しい 誤り
25
3B
 健康保険組合が厚生労働大臣から特定健康保険組合の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。(20-8Eの類型)

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正しい 誤り









19
1E
 特定健康保険組合の被保険者であった退職者(国民健康保険の退職被保険者になることができる者)が、特例退職被保険者となることを特定健康保険組合に申し出た場合、その申出が受理された日の翌日から特例退職被保険者の資格を取得する。(基礎)

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正しい 誤り
27
1C
 特例退職被保険者の資格取得の申出は、健康保険組合において正当の理由があると認めるときを除き、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(旧被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して20日以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が新たに特定健康保険組合の認可を受けた場合は、この限りではない。 (発展)

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15
2E
 特例退職被保険者は、高齢者医療確保法の規定による医療を受けることができるに至ったときは、その日から、特例退職被保険者の資格を喪失する。(基礎)

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正しい 誤り
16
5D
 特例退職被保険者は、高齢者医療確保法の規定による医療を受けることができるに至ったときは、その日から特例退職被保険者の資格を喪失する。(15-2Eの類型)

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正しい 誤り
14
1B
 特例退職被保険者が保険料を納付期日までに納付しなかった場合(納付の遅延について正当な理由があると特定健康保険組合が認めたときを除く)は、被保険者資格を喪失する。 (改)(基礎)

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21
9B
 特例退職被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を、正当な理由がなく、納付期日までに納付しなかったときは、被保険者資格を喪失する。(14-1Bの類型)

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24
2A
 特例退職被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を、納付期限までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)は、その日の翌日に特例退職被保険者の資格を喪失するが、後期高齢者医療制度の被保険者になったときは、その日に被保険者資格を喪失する。(14-1Bの類型 +(15-2Eの類型)

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正しい 誤り

5
2E
  特例退職被保険者が、特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康保険組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときは、その日の翌日からその資格を喪失する。

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2.特例退職被保険者に関わるその他の重要事項(附則3条の続き)
 傷病手当金不支給(附則3条5項)
 「104条(資格喪失後の継続給付)の規定に関わらず、特例退職被保険者には、傷病手当金は、支給しない」
13
6D
 傷病手当金は、強制適用被保険者、任意継続被保険者に支給されるが、特例退職被保険者には支給されない。(応用)

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正しい 誤り
20
4D
 一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の被保険者資格を喪失した際に傷病手当金を受けている場合は、当該傷病手当金の継続給付を受けることができる。(発展)

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27
9C
 継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。(20-4Dの類型)

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 標準報酬月額(附則3条4項) 法改正(H28.04.01)
 「特例退職被保険者の標準報酬月額については、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の、9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする」
⇒現役の全被保険者の標準報酬月額の平均値を上限として規約で定める。
 (標準報酬月額+標準賞与額/12)の1/2とする組合もある)
13
1B
 特例退職被保険者の標準報酬月額は、当該特定健康保険組合の前年の9月30日における特例退職被保険者を除く全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内で規約により定めた額である。(基礎)(H28改)

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正しい 誤り
26
1
選択
 特例退職被保険者の標準報酬月額は、その特定健康保険組合の前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年。以下同じ)の| A |における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の| B |の範囲内において規約で定める額となる。(13-1Bの類型)(H28改)

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