令和4年度受験用 法改正トピックス(社会保険一般に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
高齢者医療確保法  特定健康診査等に関する記録の提供(27条) (R04.01.0)
 「保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者(国民健康保険法にあっては、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。次項において同じ)があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる」。
 「同2項 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者が後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を有していたことがあるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保存している当該加入者に係る125条(高齢者保健事業)1項に規定する健康診査又は保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる」
   「同3項 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等(厚生労働省令で定める者を含む、4項も同じ)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる」
 「同4項 前3項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、125条(高齢者保健事業)1項に規定する健康診査もしくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない」
1項:太字部分を追加
2項:新規
 1項に準じて、たとえば国民健康保険に加入したものが、その前に、障害状態にある旨の認定を受けて後期高齢者医療広域連合の被保険者であったことがある場合、広域連合に、健康診査又は保健指導に関する記録があれば、この写しを提供してもらうことができる。
3項:旧2項に、太字部分を追加
4項:旧3項に、太字部分を追加

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船員保険法  出産育児一時金の金額(施行令7条)R04,01,01)
 「法73条1項(出産育児一時金)の政令で定める金額は、40万8千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法(全国健康保険協会)が認めるときは、40万8千円に、1号に規定する保険契約に関し被保険者又は被保険者であつた者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で協会が定める金額を加算した金額とする。以下、健保令36条と同様につき省略)
 船員保険法施行令7条における「協会が定める金額」 通達(保保発0811第1号(R03.08.11))(R04,01,01)
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 出産育児一時金の金額
@基本となる額は、40万4千円から40万8千円に。
A産科医療保障制度に加入する病院等での一定の出産(死産を含む)の場合の加算額は、1万8千円から1万2千円となる。
 よって、合計で42万円はかわらず。
B産科医療保障制度に加入していない病院等での出産、あるいは加算額の要件に該当しない出産の場合は、40万4千円から40万8千円に
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社労士法  審査事項等を記載した書面の添付等(17条3項)(R03.09.01)
 「社会保険労務士又は社会保険労務士法人が前2項の規定による添付又は付記をしたときは、当該添付又は付記に係る社会保険労務士は、当該添付書面又は当該付記の末尾に社会保険労務士である旨を付記した上、記名しなければならない」
 「記名押印しなければならない」から「記名しなければならない」に。
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確定拠出年金法  75歳到達時の支給(34条) (R04.04.01)
 「企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る) が前条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する」
 70歳到達時から75歳到達時に
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