令和3年度受験用 法改正トピックス(健康保険法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
電子資格確認
関連の基礎事項
 保険者番号(3条11項) (R02.10.01追加)
 「この法律において「保険者番号」とは、厚生労働大臣が健康保険事業において保険者を識別するための番号として、保険者ごとに定めるものをいう」
 被保険者等記号・番号(3条12項)(R02.10.01追加)
 「この法律において「被保険者等記号・番号」とは、保険者が被保険者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者又は被扶養者ごとに定めるものをいう」
 電子資格確認(3条13項) (R02.10.01追加)
 「この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等(63条3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局)から療養を受けようとする者又は88条1項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号カード)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に規定する利用者証明用電子証明書)を送信する方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう」
3条11項:
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3条12項: 
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3条13項: 
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電子資格確認
の効果
 療養の給付を受けられる医療機関(63条3項) (R02.10.01)
 「1項の療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(電子資格確認等という)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする」
63条3項: 
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 法63条3項の厚生労働省令で定める方法(施行規則53条) (R02.10.01全文改)
 「法63条3項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(被保険者が法74条1項2号又は3号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等(法63条3項各号に掲げる病院又は診療所)、保険薬局等(法63条3項各号に掲げる薬局を)又は指定訪問看護事業者(法88条1項に規定する指定訪問看護事業者)において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む))の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう)を受けることができる場合を除く)にあっては、当該各号に定めるもの及び高齢受給者証)を提出する方法とする」
@保険医療機関等から療養を受けようとする場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護)を受けようとする場合・被保険者証
A保険薬局等から療養を受けようとする場合:被保険者証又は処方せん
施行規則53条:全面改訂
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 入院時食事療養費(85条) (R02.10.01)
 「被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、入院時の療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する」
85条:太字部分の追加
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 入院時生活療養費(85条の2)(R02.10.01)
 「特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、入院時の療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する」
85条の2:太字部分の追加
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 保険外併用療養費(86条)(R02.10.01)
 「被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する」
86条:太字部分の追加
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 訪問看護療養費(88条)
 「同3項 法改正(02.10.01) 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする」
88条3項太字部分の追加
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 被保険者等記号・番号等の利用制限等(194条の2) (R02.10.01新設)
 「厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(被保険者等記号・番号等という)を利用する者として厚生労働省令で定める者(厚生労働大臣等という)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない」
 「2項 厚生労働大臣等以外の者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない」
 「3項 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(「契約」という)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
@厚生労働大臣等が、1項に規定する場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
A厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
 「4項 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(提供データベースという)を構成してはならない」
@厚生労働大臣等が、1項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
A厚生労働大臣等以外の者が、2項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
 「5項 厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる」
 「6項 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる」
 
194条の2
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 報告及び検査(194条の3)法改正(R02.10.01新規)
 「厚生労働大臣は、前条5項及び6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条3項若しくは4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる」
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 関係者の連携及び協力(205条の5) (R02.10.01新規)
 「国、協会及び健康保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者医療確保法に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律)の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする」
205条の5:新規
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罰則  罰則(207条の3) (R2.10.01新規) 
 「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
@150条の6(利用者の義務)の規定に違反して、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者
A150条の8(是正命令)の規定による命令に違反した者
 罰則(207条の4) (R2.10.01新規) 
 「194条の2(被保険者等記号・番号等の利用制限等)の6項の規定による命令(勧告命令)に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
 被保険者等記号・番号等の利用制限等に関する報告及び検査に関する罰則(213条の3) (R2.10.01新規)
 「正当な理由がなくて194条の3(被保険者等記号・番号等の利用制限等)の1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する」
 両罰規定(214条) (R2.10.01)
 「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(人格のない社団等)を含む)の代表者(管理人を含む)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、207条の3から208条まで、213条の2又は213条の3の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する」
207条の3:新規
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207条の4:新規
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213条の3:新規
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214条:
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 両罰規定の対象として、
 被保険者等記号・番号等の利用制限等に関して新たに設けられた以下の罰則規定、 
・207条の3
207条の4
・213条の3
のほか、従来からあった213条の2(滞納処分)の規定も両罰規定が適用されることに。