| 5A 就職促進給付、就業促進手当、早期就業支援金(廃止)、再就職手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費 |
| 関連過去問: 12-5A、12-5B、12-5C、12-5D、12-5E、16-5A、16-5B、16-5C、16-5D、16-5E、17-5A、17-5B、17-5C、17-5D、17-5E、18-6A、18-6B、18-6C、18-6D、18−6E、21-5A、21-5B、21-5C、21-5D、21-5E、23-5A、23-5B、23-5C、23-5D、23-5E、11-4選択、13-1選択、20-2選択 |
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就
職
促
進
給
付
一
般
論 |
1.就職促進給付(10条の4項)
「就職促進給付は、@就業促進手当、A移転費 B広域求職活動費とする」 1.1 就業促進手当(56条の3) 法改正(H23.08.01)
「就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働令で定める基準(就業手当と再就職手当についてはこちら、常用就職支度手当についてはこちら)に従って必要があると認めたときに、支給する」
「1号 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
| イ |
職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く、すなわちロに該当する場合を除く)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
⇒ 就業手当 |
| ロ |
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
⇒ 再就職手当 |
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「2号 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた、
受給資格者(支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る)、
特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む)又は、
日雇受給資格者(日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者)であって、
身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定める者」
⇒ 常用就職支度手当 |
1号、2号において、「支給残日数とは、当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る20条1項及び2項の規定による受給期間(33条3項(受給期間の延長)の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、
次条1項の(就業促進手当の支給を受けた場合の特例による受給期間:省略)規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間)の
最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう」
就業手当と再就職手当は、基本手当を多く残したまま早期に再就職した者に対する褒美の意味がある。
常用就職支度金は就職困難者がようやく再就職に成功したものの、基本手当の残りが少ないために再就職手当が支給されないときに、再就職手当に代わる就職支度金(最初に給料をもらうまでの当面の保障)という意味合いがある。
就業促進手当に関する暫定措置(附則9条抜粋) 法改正(H23.08.01削除)、法改正(H21.3.31新設)
「平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に職業に就いた者に係る就業促進手当のうち、
@再就職手当は、
厚生労働省令で定める(1年を超えて雇用される)安定した職業に就いた者であって、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上ある者に対して、公共職業安定所長が厚生労働令で定める基準に従って必要があると認めたときに支給する。
その額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である者にあつては、 10分の5)を乗じて得た額
A常用就職支度手当の給付率は0.4とし、
支給対象者として、安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、再就職した日において40歳未満である者を追加する」
1.2 一度受給したことがある場合(56条の3の2項)
「受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者が、再就職手当又は常用就職支度手当の対象となる安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間(3年)内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、就業促進手当は支給しない」
1.3 就業手当、再就職手当と基本手当との関係(56条の3の4項と5項)
「4項 就業手当を支給したときは、支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす」 「5項 再就職手当を支給したときは、手当額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分(すなわち支給残日数×5/10又は6/10)の基本手当を支給したものとみなす」
⇒ 常用就職支度手当の場合は、
「常用就職支度手当を受けた者が、基本手当の受給期間内に再離職したときは、基本手当の支給残日数の支給を受けられる。
ただし、離職理由によっては給付制限される」(行政手引57451)とだけあり、常用就職支度手当の受給した場合に、何日分かの基本手当を支給したものとみなすというルールはない。
つまり、常用就職支度手当を受給しても、支給残日数は手つかずで残っている。
再就職に伴って就業手当、再就職手当、常用就職支度手当を受給した者が再度離職した場合、上記の4項、5項により計算した後も基本手当支給日数が残っている場合は、その基本手当の受給期間内(最初の離職日の翌日から原則として1年間(+α)にある限り、再び基本手当を受け取ることができる。 |
12
5A |
就職促進給付には、再就職手当、常用就職支度金、移転費、広域求職活動費、寄宿手当という5種類の給付が含まれる。(基礎) |
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18
6A |
就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費の3つがある。(12-5Aの類型) |
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16
5A |
就業促進手当には、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つがある。(基礎) |
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17
5C |
2年前の就職について再就職手当の支給を受けたことがある受給資格者も、再就職手当の支給を受けることは妨げられない。(基礎) |
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21
5A |
受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について常用就職支度手当を受給したことがある場合であっても、所定の要件を満たせば、再就職手当を受給することが可能である。(17-5Cの応用) |
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| 就
業
手
当 |
2.1 就業手当の支給要件(56条の3再掲、施行規則82条より抜粋)
「就業手当は、次に該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに支給する」
| 1 |
受給資格者であって、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
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| 2 |
職業に就いた者であって、再就職手当の対象とならない者(1年を超えて引き続き雇用されることが確実である者や自立できると公共職業安定所長が認めた事業を開始した者でないこと)
原則として、1日の労働時間が4時間以上従事すること。
⇒ 4時間未満の場合は基本手当が減額して支給される。 |
| 3 |
厚生労働省令で定める以下の基準をいずれも満足する者(施行規則82条)
・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
・待期期間が経過した後、職業に就き、又は事業を開始したこと
・受給資格に係る離職について、離職理由に基づく給付制限を受けた場合において待期期間満了後1箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
・雇入れをすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと |
2.2 就業手当の支給額(56条の3の3項の1号)
「現に職業に就いている日(同日から就業促進手当に係る基本手当の受給期間の最後の日(離職日翌日から1年経過した日)までの間に、基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る)について、基本手当の日額に10分の3を乗じて得た額」
就業手当に関する上限値 (H23.8.1以降)
| 離職時年齢 |
就業促進手当の支給額算定用基本手当日額の上限注 |
就業手当支給額の上限 |
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60歳未満 |
5,885円(11,770×0.5) |
1,765円(左の30%) |
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60歳以上65歳未満 |
4,770円(10,600×0.45) |
1,431円(左の30%) |
注 就業手当の支給額を算定する際に使用する基本手当日額は、16条の規定によるものと同じであるが、賃金日額が11,770円を超えるときは11,770円の50%(60歳以上65歳未満の者で賃金日額が10,600円を超えるときは10,600円の45%)を上限とする。 2.3 就業手当の支給申請(施行規則82条の5)
「就業手当の支給を受けようとするときは、就業手当支給申請書に給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、一の労働契約の期間が7日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない」
「2項 就業手当支給申請書の提出は、失業の認定の対象となる日(前回の認定日から今回の認定日の前日まで)について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない」
就業手当は極めて短期間のパートやアルバイト等の不安定な雇用者を対象としたものであり、これらの仕事に就いた日には就業手当が、就かなかった日には基本手当が支給される。
よって失業認定日に出頭し、各々の日について、就業手当の申請をするか、基本手当の受給のための失業の認定を受けるかを決めることになる。
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18
6B |
受給資格者が、離職後、待期の期間内に、厚生労働省令で定める安定した職業以外の職業に就いた場合、就業促進手当の1つである就業手当が支払われることはない。(基礎) |
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16
5B |
受給資格者が当該受給資格に係る離職前の事業主に臨時アルバイトとして雇用された日については、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、就業手当を受給することはできない。(基礎) |
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21
5C |
就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の日額に10分の4を乗じて得た額である。(基礎) |
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23
5A |
就業手当の額は、本来は、現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額であるが、当分の間、暫定的に、基本手当日額に10分の4を乗じて得た額とされている。(21-5Cの類型) |
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16
5D |
就業手当が支給された場合には、その支給日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされ、当該受給資格者の基本手当の支給残日数は減少する。(基礎) |
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23
5E |
就業手当の支給申請手続は、基本手当の受給のための失業の認定とは無関係であり、当該就業した日が属する月の末日の翌日から起算して1か月以内に、就業手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。(応用) |
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| 再
就
職
手
当 |
3.1 再就職手当の支給要件(56条の3、施行規則82条等より抜粋)法
「再就職手当は、次に該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに支給する。
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1 |
受給資格者であって、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であるもの |
| 2 |
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者」(施行規則82条の2)
「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めた事業に限る)を開始した受給資格者であって、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるもの」
⇒ 1年を超えてであり、1年以上(常用就職支度手当の場合)ではない。 |
| 3 |
厚生労働省令で定める以下の基準をいずれも満足する者(施行規則82条)
・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
・待期期間が経過した後、職業に就き、又は事業を開始したこと
・受給資格に係る離職について、離職理由に基づく給付制限を受けた場合において待期期間満了後1箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと
・雇入れをすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと |
| 4 |
安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内(3年)の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと。 |
自立できると公共職業安定所長が認めた事業を開始とは、
次のいずれかに該当すること。
@その事業により被保険者資格を取得する者を雇入れ、雇用保険の適用事業主となること、
A法人登記簿謄本、営業許可証等の客観的資料により、事業の開始、事業の内容、事業所の実在が確認でき、かつ、1年を超えて事業を安定的に継続して行なうことができる客観的条件を備えているものと公共職業安定所長が認めたもの。
3.2 再就職手当の支給額(56条の3の3項の2号) 法改正(H23.08.01)
「再就職手当は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の5(その職業に就いた前日における支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である者にあつては、10分の6)を乗じて得た額を乗じて得た数を乗じて得た額」
再就職手当就業手当に関する上限値 (H23.8.1以降)
| 離職時年齢 |
再就職手当の支給額算定用基本手当日額の上限注2 |
再就職手当支給額の上限 |
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60歳未満 |
5,885円(11,770×0.5) |
2,942円(左の50%)又は3,531(左の60%) |
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60歳以上65歳未満 |
4,770円(10,600×0.45) |
2,385円(左の500%)又2,862(左の60%) |
注2 再就職手当の支給額を算定する際に使用する基本手当日額は、16条の規定によるものと同じであるが、賃金日額が11,770円を超えるときは11,770円の50%(60歳以上65歳未満の者で賃金日額が10,600円を超えるときは10,600円の45%)を上限とする。
就業促進手当の支給を受けた場合の特例(57条)
「特定就業促進手当受給者について、1号に掲げる期間が2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、本来の受給期間に当該超える期間を加えた期間とする」
@最初の離職の日の翌日から再離職の日までの期間+14日+再就職手当受給後の支給残日数(=再就職前日における支給残日数−56条の3の5項により基本手当を支給したものとみなされた日数)
A職業に就かなかった(再就職手当を受給しなかった)とした場合における本来の受給期間
特定就業促進手当受給者とは、
再就職手当を受けた者であって、
・最初の離職による受給期間内に再離職した者で
再離職の理由が、倒産、事業の縮小や廃止又は解雇等による者 |
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13
1
選択 |
再就職手当は| A |の一つであり、受給資格者が| B |職業に就き、かつ一定の要件に該当する場合に、就職日の前日における基本手当の支給残日数が| C |以上であることを条件として支給される。(24年改、基礎) |
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12
5B |
再就職手当は、受給資格者が安定した職業に就き、かつ、就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上かつ所定給付日数の3分の1以上である場合に支給される。(24年改、13-1選択式の類型) |
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12
5C |
再就職手当を受給するためには、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に新たに雇い入れられたことが必要であり、離職前の事業主に再び雇用された場合や、受給資格者が自ら事業を開始した場合には、再就職手当が支給されることはない。(基礎) |
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17
5B |
受給資格者が自ら事業を開始した場合、当該事業によりその者が自立することができると公共職業安定所長が認めない限り、再就職手当を受給することはできない。(12-5Cの応用) |
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17
5A |
受給資格者が雇用保険法第21条の定める待期の期間中に就職したため基本手当が支給されなかった場合にも、再就職手当の支給を受けることができる。(応用) |
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16
5E |
受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受ける者は、公共職業安定所の紹介により就業した場合でなければ、就業手当又は再就職手当を受給することができない。(基礎) |
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23
5C |
受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給のためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されることはない。(16-5Eの類型) |
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17
5E |
甲会社からの離職により失業した受給資格者が、乙会社に就職して再就職手当の支給を受けた場合、その後すぐに乙会社が倒産したため再び離職したとしても、甲会社からの離職に基づく基本手当を受給することはない。(発展) |
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16
5C |
再就職手当の額は、基本手当の日額(所定の上限額を超える場合にはその上限額)に、原則として支給残日数の10分の4に相当する日数を乗じて得た額である。(24年改、基礎) |
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21
5D |
再就職手当の額の算定に当たっては、当該受給資格者の本来の基本手当日額ではなく、基準日における年齢に応じて一律に定められた標準基本手当日額が用いられる。(応用) |
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17
5D |
就職日前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の2分の1以上、かつ、60日以上である場合には、通常の再就職手当に加えて、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の1を乗じて得た額の特別給付が支給される。(廃止) |
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| 常
用
就
職
支
度
手
当 |
4.1 常用就職支度手当の支給要件(56条の3、施行規則82条等より抜粋)
「厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等で、かつ、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定める者」
| 1 |
受給資格者等すなわち、以下のいずれかの者
・受給資格者(支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者)
⇒ 再就職手当の支給要件は満足していない者。
・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む)
・日雇受給資格者(日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者) |
| 2 |
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等(施行規則82条の3) すなわち
「安定した職業に就いた受給資格者等は、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であって、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるもの。
かつ、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定める者(施行規則82条の3の2項)、
すなわち、次のいずれかを満足する者
| a |
45歳以上の受給資格者であって、雇用対策法の規定による認定を受けた再就職援助計画に係る援助対象労働者など |
| b |
季節的に雇用されていた特例受給資格者であって、通年雇用に係るもの
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| c |
日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であって、45歳以上であるもの
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| d |
身体障害者、知的障害者、精神障害者 |
| e |
その他厚生労働省令で定める就職が困難な者 |
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| 3 |
厚生労働省令で定める以下の基準をいずれも満足する者(施行規則82条2項)
・公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと
・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
・待期期間が経過した後に職業に就いたこと
・給付制限期間の後に職業に就いたこと。
(ただし、離職理由に基づく給付制限期間の場合は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び受け終わった期間の就職はOK) |
| 4 |
安定した職業に就いた日前3年の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと。 |
4.2 常用就職支度手当の支給額(56条の3の3項3号)法改正(H23.08.01)
「以下の区分に応じで定める額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額」
イ 受給資格者に対しては、基本手当日額
ロ 特例受給資格者に対しては、受給資格者とみなした場合に支給されることとなる基本手当日額(賃金日額が11,770円を超えるときは11,770円の50%(60歳以上65歳未満の者で賃金日額が10,600円を超えるときは10,600円の45%)を上限)
ハ 日雇受給資格者に対しては、日雇労働給付者給付金の日額
厚生労働省令で定める額(施行規則(83条の2)
イ 受給資格者
| 所定給付日数が270日以上 |
支給残日数にかかわらず |
基本手当日額×90日×0.4 |
| 所定給付日数が270日未満 |
支給残日数 90日以上 |
基本手当日額×90日×0.4 |
| 支給残日数 45日以上90日未満 |
基本手当日額×支給残日数×0.4 |
| 支給残日数 45日未満 |
基本手当日額×45日×0.4 |
ロ 特例受給資格者 みなし基本手当日額×90日×0.4
ハ 日雇受給資格者 日雇労働給付者給付金×90日×0.4
4.3 支給申請(施行規則84条)
「常用就職支度手当支給申請書の提出は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。
ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない」 |
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20
2
選択 |
受給資格者(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る)、特例受給資格者又は( D )であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合、所定の要件を満たせば、( E )を受給することができる。(24年改
、基礎) |
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11
4
選択 |
特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して| |か月を経過していない者を含む)であって、就職が困難とされる者が、安定した職業に就いた場合、支給要件を満たせば常用就職支度手当が支給される。(基礎) |
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23
5D |
特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当
を受給することができる。(11-4選択の類型) |
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18
6C |
基本手当の所定給付日数について雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当しない受給資格者であっても、就業促進手当の1つである常用就職支度手当の支給を受けることができる場合がある。(発展) |
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12
5D |
常用就職支度手当は、受給資格者等であって一定の就職困難な者が安定した職業に就いた場合において、公共職業安定所長が必要と認めたときに、再就職手当に付加して支給されるものである。(発展) |
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移
転
費 |
5.1 移転費(58条)
「移転費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する」
⇒受給資格者等とは、
・受給資格者(基本手当の受給資格者)
・特例受給資格者(特例一時金の受給資格者及び特例一時金の支給を受けた者であって、離職日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む)
・日雇受給資格者(日雇労働求職者給付金の受給資格者)
厚生労働大臣の定める基準(施行規則86条)
「次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。ただし、その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合は、支給しない」
| 1 |
待期期間、給付制限期間が経過した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなった場合であって、管轄公共職業安定所の長が必要と認めたとき
⇒離職理由による給付制限期間であっても、公共職業安定署長の指示した公共職業訓練等を受けた場合は、給付制限が解除されるので支給対象となる。 |
| 2 |
就職準備金その他移転に要する費用が就職先の事業主から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき。 |
「58条2項 移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める」
「施行規則91条 就職先の事業主から就職支度費が支給される場合にあつては、その支給額が87条等の規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する」
5.2 移転費の種類(施行規則87条1項)
「移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする」
⇒ 同居の親族分は、原則として(やむを得ない理由のある場合を除き)、本人と同伴しない限り支給されない。
着後手当(施行規則90条)
「着後手当の額は、親族を随伴する場合にあつては3万8,000円とし、親族を随伴しない場合にあつては1万9,000円とする」
⇒ 着後手当とは、移転後、新しい住まいが決まるまでのホテル等の宿泊費用という名目
5.3 支給申請(施行規則92条)
「移転費支給申請書の提出は、移転の日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない」
「施行規則95条 移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかつたとき、若しくは公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかつたとき、又は移転しなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない」 |
21
5E |
特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を受給することはできない。(基礎) |
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12
5E |
受給資格者が知人の紹介等によって公共職業安定所とは無関係に遠隔地に就職する場合、移転費が支給されることはない。(基礎) |
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23
5B |
移転費の額は、受給資格者等が住所又は居所を変更するに当たり、その者により生計を維持されている同居の親族を随伴するか否かによって、異なることはない。(基礎) |
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18
6D |
移転費の支給を受けた受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかつた場合、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。(発展) |
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広
域
求
職
活
動
費 |
6.1 広域求職活動費 (59条) 基礎講座
「広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する」
厚生労働大臣の定める基準(施行規則96条)
「次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする」
| 1 |
待期期間、給付制限期間が経過した後に広域求職活動を開始するとき
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| 2 |
広域求職活動に要する費用が訪問先の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。
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6.2 広域求職活動費の種類(施行規則97条)
「広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする」
6.3 支給申請(施行規則99条)
「広域求職活動費支給申請書の提出は、広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して10日以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない」 |
21
5B |
受給資格者が基本手当について離職理由に基づく給付制限を受け、その制限の期間内に広域求職活動を開始した場合には、広域求職活動費を受給することはできない。(基礎) |
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18
6E |
訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合、その額が所定の基準により計算した広域求職活動費の額の100分の80に相当する額以上であれば、広域求職活動費は支給されない。(応用) |
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