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雇用保険法 基礎知識と過去問(最新更新日2012/04/20 09:41)

3A 賃金日額、上限値・下限値、基本手当日額、自動変更
 関連過去問 11-3A11-5D12-1B14-4A14-4B14-4C14-4D14-4E16-3A16-3B16-3C16-3D16-3E19-2A20-2B21-2D21-2E21-3B21-3E22-4A22-4B22-4D22-4E11-1選択11-2選択18-選択

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 賃金日額(17条)法改正(19.10.1施行)
 「賃金日額は、算定対象期間において14条の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額とする」  
 ⇒賃金についてはこちらを
1-1 特例の算定式(最低保障)(17条2項)
 「前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする」
1  日給、時間給、出来高払制その他の請負制によって定められている場合、
  最後の6箇月間に支払われた賃金の総額/最後の6箇月間に労働した日数×0.7
2  賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合、
  その固定部分の総額/その期間の総日数(月の場合には30日)+前号の額

 注 短時間労働者(1週間の所定労働時間が通常の労働者より短く、かつ30時間未満である者)であった者の賃金日額については、17条2項の最低保障は適用されない。(厚生労働省告示325 H19.10.1)
1-2 厚生労働大臣による算定(17条の3項)
 「17条1項、2項の規定により、賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする」
 厚生労働大臣が定める方法とは、S50年労働省告示第8号(H1910.1厚労省告示325による改正、H21.3.31厚労省告示230)
 「当該受給資格者が、
 @小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業、もしくは勤務時間の短縮、
 A対象家族を介護するための休業、もしくは勤務時間の短縮、
 B生産量の減少等に伴うワークシェアリング制度の導入
 により、賃金が低下または喪失している期間中にが離職して特定理由離職者もしくは特定特定受給資格者となった場合は、休業が開始される前又は勤務時間の短縮が行われる前に支払われていた賃金日額とする」   
 育児・介護休業、勤務時間短縮開始時の賃金の届出(施行規則14条の4)法改正)(H21.3.31)
 「事業主は、その雇用する被保険者が、
 @小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業、もしくは勤務時間の短縮、
 A対象家族を介護するための休業、もしくは勤務時間の短縮、
 を行った場合であって、当該被保険者が離職して特定理由離職者または特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなるときは、離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して10日以内に、
 雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書に、
 育児・介護休業申出書、勤務時間短縮を行つたことの事実、休業等を行つた期間並びに
 休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えて、
 その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」
1.3 特定受給資格者(23条2項)
 「特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者)をいう」  
1  当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう)、又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
2  前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
12
1B
 雇用保険法は標準報酬制ではなく総賃金制(あるいは実賃金制)をとっており、賃金日額の算定基礎となる賃金にも、名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものが算入される。(基礎)

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正しい 誤り
14
4B
 賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金の総額(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く)を、その期間の総日数で除して得た金額である。(基礎)

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正しい 誤り

22
4A

 賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われたものに限られる。(14-4Bの類型)

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正しい 誤り

11
1
選択

 受給資格者の賃金日額は、被保険者期間として計算された期間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び|  |か月を超える期間ごとに支払われる賃金を賃金を除く)を基に計算される。(14-4Bの類型)

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19
2A
 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の計算にあたり、時間外労働や休日労働に対する手当は、賃金総額から除外される。(基礎)

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正しい 誤り
22
4B
 賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。(19-2Aの応用)

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正しい 誤り
16
3A

 

 毎年2回、6月と12月に業績に応じて支払われる賞与は、就業規則に明確な規定がある場合であっても賃金日額の計算から除外されるので、その額の多寡により基本手当の日額が異なることはない。(14-4Bの類型)

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正しい 誤り
21
2E
 雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するに当たっては、年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与は除外しなければならない。(14-4Bの応用)

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正しい 誤り
18
選択
 基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合は、その率は100分の80から100分の| A |までの範囲で定められている。
 賃金日額は原則として、| B |において| C |として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を| D |で除して得た額の100分の| E |に相当する額のほうが高ければ、後者の額が賃金日額となる。(基礎)

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11
3A
 離職証明書に記載する賃金については、離職後において労使間の協定がなされ離職前に遡って昇給するような場合など、離職前の賃金が変更された場合は、離職証明書に記載する賃金額も変更しなければならない。(難問)

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正しい 誤り
21
2D
 事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を養育する者に関して勤務時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合、その離職理由のいかんにかかわらず、雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書を、当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(発展)

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正しい 誤り
賃金




限値

・上限値
2.賃金日額の下限値・上限値(17条4項) 法改正(H23.08.01)
 
17条1項から3項の規定により算定した賃金日額が、1号に掲げる額を下るときはその額を、2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする」
 @ 2,320円(その額が18条の規定により変更されたときは、その変更された額)
 A 次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が18条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
 イ 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者 15,020円
 ロ 受給資格に係る離職の日において45歳以上60歳未満である受給資格者 15,730円
 ハ 受給資格に係る離職の日において30歳以上45歳未満である受給資格者 14,300円
 ニ 受給資格に係る離職の日において30歳未満である受給資格者     12,870円  
 賃金日額の年齢階層別上限値(23年8月1日以降) 
 
(注 法改正によるものと、毎月勤労統計による平成22年度の平均給与額が21年度比で0.3%上昇に伴う自動変更とからなる)
年齢区分 賃金日額上限値 基本手当日額上限値
30歳未満 12,910円 6,455円(賃金日額上限値の50%)
30歳以上45歳未満 14,340円 7,170円(賃金日額上限値の50%)
45歳以上60歳未満 15,780円 7,890円(賃金日額上限値の50%)
60歳以上65歳未満 15.060円 6,777円(賃金日額上限値の45%)
高年齢受給資格者(65歳以上) 30歳未満の者と同じとする

 賃金日額と基本手当日額の下限値(23年8月1日以降)
 
(注 法改正によるものと、毎月勤労統計による平成22年度の平均給与額が21年度比で0.3%上昇に伴う自動変更とからなる)

賃金日額下限値

基本手当日額下限値

       2,330円

1,864円(賃金日額上限値の80%)

16
3E
 基本手当の日額の基礎となる賃金日額の下限額は、当該受給資格者が週所定労働時間の短い労働者であったか、通常労働時間の被保険者であったかにかかわらず、同じである。

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正しい 誤り
14
4C
 
 賃金日額については上限と下限が定められており、下限額は年齢にかかわらず一律であるが、上限額は年齢区分によって異なり、受給資格に係る離職の日に45歳以上60歳未満の者が最も高くなっている。

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正しい 誤り

 


 

 

 

 

 
3.基本手当日額(16条) 法改正(H23.08.01)
 「基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2,320円以上4,640円未満(その額が18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,640円以上111,740円以下(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする」
 「2項  受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中100分の50とあるのは100分の45と、4,640円以上11,740円以下とあるのは4,640円以上10,570円以下とする」  
       60歳未満の受給資格者の基本手当日額(23年8月1日以降)
 (注 法改正によるものと、毎月勤労統計による平成22年度の平均給与額が21年度比で0.3%上昇に伴う自動変更とからなる)
賃金日額の範囲 基本手当日額
  2,330円以上 4,650円未満  賃金日額の100分の80
 4,650円以上11,770円以下  賃金日額の100分の80から50
 11,770円超過のとき  賃金日額の100分の50

60歳以上65歳未満の受給資格者の基本手当日額(23年8月1日以降)
(注 毎月勤労統計による平成22年度の平均給与額が21年度比で0.3%上昇に伴う自動変更と法改正によるものからなる)
賃金日額の範囲 基本手当日額
  2,330円以上 4,650円未満  賃金日額の100分の80
  4,650円以上10,600円以下  賃金日額の100分の80から45
 10,600円超過のとき  賃金日額の100分の45

3'.自動変更(18条1項)
 「厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として算定した、労働者1人当たりの給与の平均額)が平成21年4月1日から始まる年度(その後は、直近の自動変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない」
 ⇒毎月勤労統計による平成22年度の平均給与額は21年度比で0.3%上昇
 「2項 前項の定により変更された自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする」
 「3項 自動変更対象額は、
 @賃金日額の下限値、上限値、
 A基本手当日額を決める賃金日額の範囲をいう」
16
3C
 受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算された賃金日額に、100分の80から100分の50までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。(基礎)

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正しい 誤り
21
3B
 受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。(16-3Cの類型)

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正しい 誤り
16
3D
 受給資格に係る離職日に60歳以上65歳未満である受給資格者の賃金日額が、同年齢層について定められている賃金日額の上限額であった場合、その者の基本手当の日額は、その賃金日額に100分の40を乗じて得た金額となる。(基礎)

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正しい 誤り
14
4A
 基本手当の日額は、原則として、その者について算定された賃金日額に、100分の80から100分の60までの範囲で定められた率を乗じて得た金額であるが、受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者については、上記の範囲は100分の80から100分の50までに拡大される。(16-3C16-3Dの応用)

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正しい 誤り
22
4E
 基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない。(14-4Aの応用)

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正しい 誤り
22
4D
 基準日に52歳であった受給資格者Aと、基準日に62歳であった受給資格者Bが、それぞれの年齢区分に応じて定められている賃金日額の上限値の適用を受ける場合、Aの基本手当の日額はBのそれよりも多い。(応用)

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正しい 誤り
16
3B
 小学校入学前の子の養育のために勤務時間短縮措置を受け、これにより賃金が低下している期間中に、会社の倒産により離職した受給資格者については、その勤務時間短縮措置が行われる前の賃金により基本手当の日額が算定される。

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正しい 誤り
20
2B
 小学校就学前の子を養育するために勤務時間短縮の措置を受け、賃金が低下しているときに離職した特定受給資格者については、基本手当日額は、当該措置の開始前の賃金による賃金日額に基づいて算定される。

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正しい 誤り
自己の労働によって収入を得た場合の基本手当日額 4.自己の労働によって収入を得た場合の基本手当日額(19条)法改正(H23.08.01)
 「受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数分の基本手当の支給については、次に定めるところによる」
 @その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額)から1,295円(その額が2項の規定により変更されたときは、その変更された控除額)を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。
   基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額  
 A合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く)、
  当該超える額を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
 B 超過額が基本手当の日額以上であるとき、
   基礎日数分の基本手当を支給しない。
 「2項 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成21年4月1日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の控除額を変更しなければならない」
 ⇒23年度値は0.3%の上昇
 自己の労働によって収入を得た場合の基本手当日額(23年8月1日以降)
 (注 法改正によるものと、毎月勤労統計による平成22年度の平均給与額は21年度比で0.3%上昇による自動変更によるものとからなる)
 条件  基本手当支給額 手取り合計(参考)
 (収入額−1,299円)+基本手当日額≦賃金日額×0.8  基本手当日額全額  基本手当日額+収入額
  (収入額−1,299円)+基本手当日額>賃金日額×0.8  基本手当日額−超過額
(=賃金日額×0.8−(収入−1,299))
 ⇒超えた分だけ減額 
 
 賃金日額×0.8+1,299
 (収入額−1,299円)≧賃金日額×0.8  支給せず
 ⇒上記の(基本手当日額−超過額)がマイナスのとき
 収入額のみ

  「3項 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない」
 「施行規則29条  受給資格者が法19条3項の規定により行う届出は、その者が自己の労働によって収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない」
 自己の労働によって収入を得た場合とは
 「通常、内職収入と称されるもの等であって、原則として1日の労働時間が4時間未満のものであって、就職とはいえない程度の短時間就労等を言う」
 ⇒4時間以上であれば、原則として就職とみなされる。
 「衣服、家具等の売却収入、預金利息等は含まない」
 就職とは(行政手引51255)
 
「雇用関係に入るものはもちろん、請負、委任等により常時労務を提供する地位にある場合、自営業(社労士事務所の開設も含む)を開始した場合などであって、原則として、1日の労働時間が4時間以上のものをいい、現実の収入の有無を問わない」 
 休業中の受給資格者のボランテア活動 法改正(H23.10.12)
 特例給付の受給資格者が、休業中の事業所の復旧作業についてボランテアを行った日に関しては、報酬があっても、以下に該当すれば、失業として認定される。
・作業依頼を拒否することができること(自発性)
・作業時間、休憩や帰宅時間等が自由に決められること(労働ではないこと)
・有償の場合は、少額の謝礼のみであること(交通費等の実費弁済は謝礼には含まれない)
 なお、少額の謝礼が支払われた場合の基本手当日額の計算は、上記19条による。
14
4E
 受給資格者が失業の認定を受けた期間中に内職など自己の労働によって収入を得た場合、当該日の基本手当の日額は、本来の金額からその収入の1日分の100分の80を控除した額となる。(基礎)

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正しい 誤り
21
3E
 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額に達しなければ、当該収入の基礎になった日数分の基本手当の支給に当たり、支給額は減額されない。(14-4Eの応用)

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正しい 誤り

11
2
選択

 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても、その収入の1日分に相当する額から控除額を控除した額と当該受給資格者の基本手当の日額との合計額が、当該受給資格者の賃金日額の100分の| B |に相当する額を超えないときは、支給される基本手当について減額は行われない。
 この控除額は、年度の平均給与額が、控除額が変更された直近の年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合、その翌年度の| C |月1日以後変更されることになっている。(基礎)

解答・解説を見る

 

22
4C

 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって一定の基準を上回る収入を得た日については、基本手当が減額または不支給となり得るが、その場合の基準及び計算方法に関しては、当該受給資格者が特定受給資格者に当たるか否かによって異なることはない。

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正しい 誤り
端数処理 14
4D
 基本手当の日額の計算に当たり10円未満の端数が生じた場合には、四捨五入をして10円単位で額を算定する。

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正しい 誤り
11
5D
 基本手当の日額は、基本手当日額として計算された額について、その1の位の数を四捨五入して得られた額とする。

解説を見る

正しい 誤り
 

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