a
b
c |
破産等により事業所の倒産がほぼ確実となった、雇用対策法の基づく大量の雇用変動届が出され大量の人員整理が行なわれることが確実になった、事業所が廃止されたために、自らの申し出で退職した場合。 |
| d |
採用条件と労働条件が著しく相違したことによる退職 |
| e |
支払われた賃金が、支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヶ月以上、又は支払われるべき賃金の全額が所定期日より遅れて支払われた事実が継続して2回以上になったために退職 |
| f |
賃金が、支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することになった)ために退職(ただし、低下の事実が予見困難なものであったものに限る) |
| g |
離職の直前3ヶ月間に、「労基法36条協定で定める労働時間の延長の限度等の基準」に基づく限度のうち、1ヶ月を超える時間限度(月、45時間)以上の時間外労働が反復して行なわれた場合、又は労働者の生命及び身体に関し障害が生じる恐れのある法令違反等が行政機関から指摘されていたにもかかわらず、改善が行なわれなかったために退職 |
| h |
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行なっていないため、労働者が雇用契約の終了を余儀なくされた場合 |
| i |
上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによる退職 |
| j |
直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じての退職。以下のものも含まれる。
@結婚、妊娠、出産又は育児に伴い退職することが慣行となっている場合や定年制があるにもかかわらず、定年年齢の前に早期退職することが慣行となっている場合等、環境的に離職することが期待され、離職せざるを得ない状況に置かれたことによる離職
A次のいずれかに該当する退職勧奨以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じての離職。
イ.企業整備における人員整理等に伴う退職勧奨など、退職勧奨が事業主(又は人事担当者)より行なわれての離職
ロ.希望退職募集への応募に伴う離職 |
| k |
全日休業により休業手当の支払が3ヶ月以上にわたったための退職 |
| l |
事業主の事業内容が法令に違反するにいたったための退職 |
| m |
体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等による退職(具体的にはさらに細かい条件に合致することが要求される) |
| n |
妊娠、出産、育児等により退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合(さらに細かい条件がつく) |
| o |
父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合、又は本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによる退職
自家の火事、水害等により勤務継続が客観的に不可能又は困難になったと認められる場合も含む。 |
| p |
配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによる退職。
すなわち、別居生活を続けることが、家庭生活のうえからも、経済的事情などからも困難になったため、それらの者と同居するために事業所へ通勤が不可能又は困難な地へ住所を移転し退職した場合。 |
| q |
次の理由により通勤不可能又は困難(通常の交通機関の利用又は自動車、自転車など通常の方法による往復所要時間がおおむね4時間以上)となったことによる退職。
@結婚に伴う住所の変更
A育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
B事業所の通勤困難な地への移転
C自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
D鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
E事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
F配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 |
| r |
船員に限り、乗船する船舶の国籍喪失に伴う退職、定年以外の事由で雇用期間の満了による離職、労働協約または就業規則に定める定年による退職。 |