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改正後 |
改正ポイント |
| 雇用 |
失業認定日(15条3項) (H23.10.01)
「失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。
ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技態を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる」
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「独立行政法人雇用・能力開発機構」の廃止に伴い、その業務が「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(旧「高齢・障害者雇用支援機構」)に移管された。
過去問学習はこちらを(失業の認定日)
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| 日額等の変更 |
基本手当日額(16条)(H23.08.01)
「基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2,320円以上4,640円未満(その額が18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、
4,640円以上11,740円以下(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする」
「2項 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中100分の50とあるのは100分の45と、4,640円以上11,740円以下とあるのは4,540円以上10,570円以下とする」
右欄の数値は、以下による数値変更結果
@条文改正 1項:
2,140円以上4,210円⇒ 2,320円以上4,640円
4,210円以上12,220円⇒ 4,640円以上11,740円
A条文改正 2項:
4,210円以上12,220円⇒ 4,640円以上11,740円
4,210円以上10,950円 ⇒ 4,640円以上10,570円
B毎月勤労統計による平成22年度の平均給与額が21年度比で0.3%上昇に伴う自動変更 |
60歳未満の受給資格者の基本手当日額
| 賃金日額の範囲 |
基本手当日額 |
2,000 2,330円以上
3,950 4,650円未満 |
賃金日額の100分の80 |
3,950 4,650円以上
11,410 11,770円以下 |
賃金日額の100分の80から50 |
11,410 11,770円超過 |
賃金日額の100分の50 |
60歳以上65歳未満の受給資格者の基本手当日額
| 賃金日額の範囲 |
基本手当日額 |
2,000 2,330円以上
3,950 4,650円未満 |
賃金日額の100分の80 |
3,950 4,650円以上
10,230 10,600円以下 |
賃金日額の100分の80から45 |
10,230 10,600円超過 |
賃金日額の100分の45 |
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賃金日額の下限値・上限値(17条4項) (H23.08.01)
「17条1項から3項の規定により算定した賃金日額が、1号に掲げる額を下るときはその額を、2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする」
@ 2,320円(その額が18条の規定により変更されたときは、その変更された額)
A 次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が18条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
イ 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者 15,020円
ロ 受給資格に係る離職の日において45歳以上60歳未満である受給資格者 15,730円
ハ 受給資格に係る離職の日において30歳以上45歳未満である受給資格者 14,300円
ニ 受給資格に係る離職の日において30歳未満である受給資格者 12,870円
右欄の数値は、以下による数値変更結果
@ 条文改正
2,140円⇒ 2,320円,
15,580円⇒15,020円、
16,080円⇒15,730円、14,620円⇒14,300円、
13,160円⇒12,870円
A毎月勤労統計による平成22年度の平均給与額が21年度比で0.3%上昇に伴う自動変更 |
賃金日額の年齢階層別上限値
| 年齢区分 |
賃金日額上限値 |
基本手当日額上限値 |
|
30歳未満 |
12,290
12,910円 |
6,145
6,455円(賃金日額上限値の50%) |
|
30歳以上45歳未満 |
13,650
14,340円 |
6,825
7,170円(賃金日額上限値の50%) |
|
45歳以上60歳未満 |
15,010
15,780円 |
7,505
7,890円(賃金日額上限値の50%) |
|
60歳以上65歳未満 |
14,540
15.060円 |
6,543
6,777円(賃金日額上限値の45%) |
|
高年齢受給資格者(65歳以上) |
30歳未満の者と同じとする |
賃金日額と基本手当日額の下限値
|
賃金日額下限値 |
基本手当日額下限値 |
2,000
2,330 円 |
1,600
1,864円(賃金日額上限値の80%)
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自己の労働によって収入を得た場合の基本手当日額(19条)(H23.08.01)
「受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数分の基本手当の支給については、次に定めるところによる」
@その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額)から1,295円(その額が2項の規定により変更されたときは、その変更された控除額)を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。
基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額
A合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く)、
当該超える額を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
B 超過額が基本手当の日額以上であるとき、
基礎日数分の基本手当を支給しない。
右欄の控除額は、以下による数値変更結果
@ 条文改正
1,388円 ⇒ 1,295円
A毎月勤労統計による平成22年度の平均給与額が21年度比で0.3%上昇に伴う自動変更 |
| 条件 |
基本手当支給額 |
(収入額−1,295 1,299円)+基本手当日額≦賃金日額×0.8 |
基本手当日額全額 |
(収入額−1,295 1,299円)+基本手当日額>賃金日額×0.8 |
基本手当日額−超過額
(=賃金日額×0.8−(収入−1,295 1,299))
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(収入額−1,295 1,299円)≧賃金日額×0.8
|
支給せず |
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高年齢雇用継続基本給付金の支給要件(61条) (H23.08.01)
「高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)に対して、以下略
当該支給対象月について支給する。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない」
| 1 |
略 |
| 2 |
支給対象月に支払われた賃金の額が、343,200円(その額が7項の規定により変更されたときは、その変更された支給限度額)以上であるとき。
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23年度8月1日以降の支給限度額は以下による数値変更結果
@条文改正
350,880円 ⇒ 343,200円
A毎月勤労統計による平成22年度の平均給与額が21年度比で0.3%上昇に伴う自動変更。
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支給限度額が、327,486円からら344,209円に
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| 就業促進手当 |
就業促進手当(56条の3) (H23.08.01)
「就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する」
「1号 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
| イ |
職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
⇒ 就業手当 |
| ロ |
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
⇒ 再就職手当 |
「2号 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた、
受給資格者(支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る)、
特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む)又は、
日雇受給資格者(日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者
であって、
身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定める者」
⇒ 常用就職支度手当 |
(1)1号イ(就業手当)
(実質的には)変更なし
(2)1号ロ(再就職手当)
支給残日数が「3分の1以上かつ45日以上」から、「3分の1以上」に
⇒平成21年3月31日から平成24年3月31日までの暫定措置(附則9条)であったものが恒常化された。
(3)2号(再就職手当)
支給残日数が「3分の1未満又は45日未満」である者に限るから、「3分の1未満」である者に限るへ、
⇒平成21年3月31日から平成24年3月31日までの暫定措置(附則9条)であったものが恒常化された。
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再就職手当の支給額(56条の3の3項の2号) (H23.08.01)
「再就職手当は、基本手当日額(に支給残日数に相当する日数に10分の5(その職業に就いた前日における支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である者にあつては、10分の6)を乗じて得た額を乗じて得た数を乗じて得た額」 |
「10分の3」から、「10分の5(その職業に就いた前日における支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である者にあつては、10分の6)」に。
⇒平成21年3月31日から平成24年3月31日までの暫定措置(附則9条)は、「10分の4(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である者にあつては、 10分の5)」であったが、これよりも日数が増えた。
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常用就職支度手当の支給額(56条の3の3項3号)(H23.08.01)
「以下の区分に応じで定める額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額」 |
「30」から「40」へ
具体的には施行規則83条の2において、
「10分の3」を「10分の4」へ
⇒平成21年3月31日から平成24年3月31日までの暫定措置(附則9条)であったものが恒常化された。過去問学習はこちらを |
就業促進手当に関する暫定措置(附則9条抜粋) (H23.08.01削除、
「平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に職業に就いた者に係る就業促進手当のうち、
@再就職手当は、
厚生労働省令で定める(1年を超えて雇用される)安定した職業に就いた者であって、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上ある者に対して、公共職業安定所長が厚生労働令で定める基準に従って必要があると認めたときに支給する。
その額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である者にあつては、 10分の5)を乗じて得た額
A常用就職支度手当の給付率は0.4とし、
支給対象者として、安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、再就職した日において40歳未満である者を追加する」 |
この暫定措置は削除されたが、その内容はさらに改善されて、上記のごとく本則において恒常化された)
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| 二事業 |
雇用安定事業(62条3項)(H23.10.01)
「政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、雇用安定事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする」
能力開発事業(63条3項)(H23.10.01)
「政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、能力開発事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする」
職業訓練受給交付金(64条)(H23.10.01新規)
「政府は、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、
能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(求職者支援法)4条2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、
同法5条の規定による助成を行うこと及び同法2条に規定する特定求職者に対して、同法7条1項の職業訓練受講給付金を支給することができる」 |
「独立行政法人雇用・能力開発機構」の廃止に伴い、その業務が「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(旧「高齢・障害者雇用支援機構」)に移管された
能力開発事業の一つとして、職業訓練受給交付金を新設
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| 国庫負担 |
国庫の負担(66条)(H23.10.01)
「国庫は、次に掲げる区分によって、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)及び64条に規定ずる職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する」
@求職者給付(日雇労働、高年齢、広域延長に係る求職者給付を除く):1/4
A日雇労働求職者給付金:1/3
B雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く):1/8
C職業訓練受講給付金:1/2
「6項 政府は、毎年度、予算の範囲内において、64条に規定ずる事業(就職支援法事業)に要する費用(職業訓練受講給付金に関する費用を除く)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する」
国庫負担の暫定措置(附則15条)(H23.08.01)
「雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で附則第13条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする」 |
1項:
職業訓練受講給付金の新設に伴い、それに要する費用の2分の1を国庫負担とする。
6項:就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に関する費用を除く)についても、予算の範囲内で国庫負担とする。(職業訓練受講給付金については1/2が国庫負担)
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附則15条
「平成22年度中に検討し、平成23年度において、安定した財源を確保した上で附則13条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする」とあったが、左記の通りでいまだできていない。 |
| 保険料 |
保険料(68条2項)(H23.10.01)
「前項の保険料のうち、一般保険料徴収額からその額に二事業率を乗じて得た額を減じた額及び印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付及び就職支援法事業に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業及び能力開発事業(63条に規定するものに限る)に要する費用に充てるものとする」
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就職支援法事業は能力開発事業の一部であるが、失業等給付と同じ位置づけとし、被保険者からの保険料もあてる。
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| 電子申請 |
電子申請の対象拡大(H23.11.28)
コンピュータ・システムが改修され、以下のものについて、電子申請手続が可能となったので、このための適正な手続きに関する記載を追加。
・雇用保険被保険者離職証明書(様式第5号)、
・雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)、
・雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書/所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第10号の2)
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従来は、離職証明書の電子申請はできなかったため、資格喪失届は、離職票の交付を必要としない場合(離職証明書の添付を必要としない場合)に限り電子申請が可能であった。
今回の改正により、離職証明書の電子申請もできるようになったので、資格喪失届は離職証明書の添付
が必要な場合にも、電子申請が可能となった。
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| 失業給付の特例措置 |
東日本大震災に伴う失業給付の特例措置(含む23年度分)
(1)基本手当の特例措置(H23.03.13)
@事業所が災害によって休止・廃止したため、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない者については、実際に離職していなくても基本手当を受給できる。
A災害救助法の指定地域にある事業所が、災害により事業を休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた者については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業手当を受給できる。
(2)個別延長給付の特例措置(H23.05.02)
@特定被災区域に所在する事業所に震災当時雇用されていた労働者のうち、当該事務所が震災の被害により離職を余儀なくされた者(特定受給資格者及び特定理由離職者)については、個別延長給付の延長日数を120日に延長する。(現行が30日である者は90日とする)
A特定被災区域に所在する事業所に震災当時雇用されていた就職困難者で、当該事務所が震災の被害により離職を余儀なくされた者について、公共職業安定所長が、厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた場合は、給付日数を60日延長する。
この場合、受給期間についても、60日延長する。
(3)広域延長給付(H23.10.01)
震災被害が大きいため特に雇用情勢が厳しく就職が困難な地域として、被災3件の沿岸地域及び原発の警戒地域・計画的避難地域の市区町村を指定した。(指定期間はH23.10.1からH24.9.30まで)
指定地域に居住し、広域的な求職も視野にいれた活動(地元優先でも可)を行う求職者には、給付期間を90日間延長する。
(4)休業中の受給資格者のボランテア活動
@H23,04.22)
特例給付の受給資格者が、休業中の事業所の復旧作業について、ボランテア(自発的かつ無報酬)を行った日に関しては、特例給付の対象として失業が認定される。
A(H23,10.12)
特例給付の受給資格者が、休業中の事業所の復旧作業についてボランテアを行った日に関しては、有償であっても、以下に該当すれば、失業として認定される。
・作業依頼を拒否することができること(自発性)
・作業時間、休憩や帰宅時間等が自由に決められること(労働ではないこと)
・有償の場合は、少額の謝礼のみであること(交通費等の実費弁済は謝礼には含まれない)
なお、少額の謝礼が支払われた場合の基本手当日額の計算は
19条による。 |
(1)基本手当の特例
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(2)個別延長給付の特例
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(3)広域延長給付の指定地域を追加
上記(2)の個別延長給付(120日間延長)にプラスしてさらに90日間延長。
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(4)休業中の受給資格者のボランテア活動
H23.10.12以降は、有償であっても少額であれば、かまわないことになった。
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| 暫定措置の延長 |
特定理由離職者の基本手当の支給に関する暫定措置(附則4)(H24.3.31)
「特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る)であつて、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成26年3月31日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(就職困難者を除く)を特定受給資格者とみなして20条(支給期間の30日、60日延長)、22条(算定基礎期間など)及び23条1項(特定受給資格者の所定給付日数)の規定を適用する」
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離職の日が「平成21年3月31日から平成24年3月31日まで」を「平成21年3月31日から平成26年3月31日まで」に。
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給付日数の延長(個別延長給付)に関する暫定措置(附則5条) (H24.3.31)
「受給資格に係る離職の日が平成26年3月31日以前である受給資格者(就職困難者以外の受給資格者のうち、
特定理由離職者(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した者に限る)及び特定受給資格者に限る)
であつて、次の各号のいずれかに該当するものについては、
3項の規定による期間内(本来の受給期間に個別延長給付を加えた期間内)の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について、
所定給付日数(受給期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数)を超えて、基本手当を支給することができる」
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離職の日が「平成24年3月31日以前」
を「平成26年3月31日以前」に。
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常用就職支度手当に関する暫定措置(附則3条)法改正(H24.03.31)
「平成21年3月31日から平成26年3月31日までの間に職業に就いた者に係る82条の3の2項の規定(身体障害者その他の就職困難者)の適用については、
安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者が、1年以上引引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日において40歳未満である者を含める」 |
再就職の日が「平成21年3月31日から平成24年3月31日まで」を「平成21年3月31日から平成26年3月31日まで」に。
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受講手当
・
通所手当
・
移転費 |
受講手当(施行規則57条) (H24.04.01)
「受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(自己の労働により収入が限度額をこえるため支給されないこととなる日を含む)に限る)について、40日分を限度として支給するものとする」 |
1.受講手当の支給日数に上限を設定
「40日分を限度として」を追加
2.受講手当の日額は、500円に戻った。
(平成24年3月31日までは700円の暫定措置は終了)
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「通所手当の支給対象の追加」(附則2条要旨)(H24.04.01)
「住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設
までの距離が相当程度長いため、訓練等施設に近接する宿泊施設に一時的に宿泊し、宿泊施設から訓練等施設に通所する者を追加する。
この場合の支給額は、
・住所又は居所から宿泊施設への移動費用(1往復分)
・宿泊施設から訓練等施設への通所費用 |
通所手当の支給対象者移転費のを、東日本震災対応として暫定的に追加。
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厚生労働大臣の定める基準(施行規則86条)(H24.04.01)
「移転費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であって、
次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
ただし、その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合は、支給しない」
| 1 |
待期期間、給付制限期間が経過した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなった場合であって、管轄公共職業安定所の長が
住所又は居所の変更を必要と認めたとき
⇒離職理由による給付制限期間であっても、公共職業安定署長の指示した公共職業訓練等を受けた場合は、給付制限が解除されるので支給対象となる。 |
| 2 |
当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用(就職仕度費)が就職先の事業主
、訓練等施設の長その他の者から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき。 |
鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額(施行規則88条
)(H24.04.01)
「6項 受給資格者等及びその者が随伴する親族が就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合にあっては、1項から4項までの規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族が支払った費用に基づき算定した額(実費相当額)とする。
ただし、実費相当額が1項から4項までの規定により計算した額を超えるときは、計算額を上限とする」
|
1.施行規則86条 A号において、
「当該就職」から、「当該就職又は公共職業訓練等の受講」に
「就職先の事業主」から、「就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者」に。
つまり、
「公共職業訓練等の受講に対して、就職仕度費が訓練等施設の長その他の者から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき」も移転費の支給対象とした。
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2. 施行規則88条6項を新設
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