令和2年度受験用 法改正トピックス(国民年金法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
被保険者資格  被保険者資格(7条1項) 法改正(R02.04.01)
 「次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする」
1号:日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって2号、3号及被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(厚生年金保険法に基づく老齢給付等という)を受けることができる者、その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く)
2号:(改正なし)
3号:第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに限る)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という)のうち、20歳以上60歳未満のもの
 太字部分追加。
1号被保険者:国内居住要件が絶対的に必要である(7条は強制加入者の定義であって、任意加入者は除く)
 国内に住所を有したとしても、適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、被保険者にはなれないことにした。
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 適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者(施行規則1条の2) (R2.04.01新規)
 
「法7条1項1号及び3号、8条3号並びに9条4号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする」
@日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
A日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
 1号号被保険者となるためには国内居住要件が絶対的に必要、3号被保険者となるためには原則的として必要であるが、
・国内に住所を有したとしても、適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める左記の者は、1号、3号被保険者にはなれない。
 これは、3か月以上国内に滞在し、国内居住要件を満たすが、滞在目的から照らして、被保険者としては認めがたい者と判断したからである。
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 日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定める者(施行規則1条の3(R2.04.01新規)
 「法7条1項3号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする」
@外国において留学をする学生
A外国に赴任する被保険者に同行する者
B観光、保養、又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
C被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、Aに掲げる者と同等と認められるもの
D前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
 
資格の
得喪
 資格の取得の時期(8条) (R02.04.01Bの一部追加)、法改正(H27.10.01)
 「前条の規定による被保険者は、1号、2号及び3号被保険者のいずれにも該当しない者については@からBまでのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者についてはCに該当するに至つた日に、その他の者についてはC又はDのいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する」
B厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。
 8条:B号の太字部分追加
 施行規則1条の2にある「適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」に該当しなくなったものは、その日に被保険者資格を取得する。
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 資格喪失の時期(9条) (R02.04.01、本文ならびにCの一部追加)、
 「7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日、(Aに該当するに至つた日に更に、2号若しくは3号被保険者に該当するに至つたとき又はBからDまでのいずれかに該当するに至つたとき(Cについては、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったときに限る)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する」
@死亡したとき。
A日本国内に住所を有しなくなつたとき(2号又は3号被保険者に該当するときを除く)
B60歳に達したとき(2号被保険者に該当するときを除く)
C厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき(2号又は3号被保険者に該当するときを除く)
D厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(1号、2号、3号いずれかの被保険者に該当するときを除く)
E被扶養配偶者でなくなつたとき(1号又は2号被保険者に該当するときを除く)
 9条:本文ならびにCの太字部分追加
 Cについては、
 老齢給付等を受けることができる者となったときは、その日に
 その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたときは、その翌日に喪失。
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 資格取得の届出・1号被保険者(施行規則1条の4) (R01.10.01)
 「第1号被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、所定の事項(氏名、性別、生年月日、住所、資格取得の年月日及びその理由、個人番号又は基礎年金番号など)を記載した届書を市町村長(都の特別区にあつては、区長)に提出することによつて行わなければならない。
 ただし、20歳に達したことにより1号被保険者の資格を取得する場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、この限りでない
 ただし書きの追加
 これにより、20歳に達して1号被保険者資格を取得した場合においても、機構保存情報で年齢を確認できる者は、資格取得届の提出は不要となった。
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 1条の2各号のいずれかに該当する者に関する届出(施行規則1条の5)(R02.04.01新規)
 「日本国内に住所を有するに至つた者であつて、施行規則1条の2各号(適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者)のいずれかに該当するに至つたものは、その事実が発生した日から14日以内に、所定の事項(氏名、性別、生年月日及び住所、個人番号、1条の2各号のうち該当する号、滞在期間等)を記載した届書を機構に提出しなければならない」
 1号・3号適用除外に該当する場合に届け出る。
 これに該当すれば、2号被保険者にならない限り、該当した日の翌日に資格喪失となる。
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 特例要件に係る届出(施行規則8条の3) (R02.04.01新規)
 「第3号被保険者が、施行規則1条の3(日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定める者)の各号のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き第3号被保険者となるときは、当該第3号被保険者は、当該事実があつた日から14日以内に、所定の事項(氏名、性別、生年月日及び住所、個人番号又は基礎年金番号、該当していた者及び該当するに至つた者にあつてはその旨、該当するに至つた年月日又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた年月など)を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において当該各号のいずれかに該当するに至つた者にあつては、当該届書にその事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない」。
 3号被保険者が、海外在住となったが国内に生活の基礎があると認められる者に該当、あるいは逆に国外在住から国内在住になり、引き続き第3号被保険者となるとき、届け出る。
 3号被保険者であることに変わりはない。
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  障害基礎年金額改定の請求(施行規則33条2項)(R01.08.01)
 「前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
(1)当該請求書を提出する日前3月以内に作成された
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書、
・障害の現状が33条の2の2に規定する場合に該当するときは、当該該当することを明らかにする書類
・障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
(2)加算額対象者があるときは、当該請求書を提出する日前1月以内に作成された、加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本、及び加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類、など
 障害基礎年金額の改定請求にあたって、添付が求められる「診断書」や「レントゲンフイルム」は請求日前1月以内ではなく3月以内に作成されたものでよいことになった。
 ただし、住民票や戸籍抄本などは、従来通りで、1月以内でないといけない。
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 障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出(障害状態確認届)(施行規則36条の4)法改正(R01.08.01)
 「障害基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日(誕生月の末日)までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
 ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない」
 「2項 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない」  
@障害状態確認届:
 診断書・レントゲンフィルムは指定日(誕生月の末日)前1月以内から3月以内に。
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A以下、下記について同様の改正
・加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出
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 「受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日」(H30厚生労働省告示426、H30.12.28改)(R01.07.01施行)
 「厚生労働大臣が指定する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする」
@老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金若しくは寡婦年金、旧法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金若しくは寡婦年金又は母子福祉年金・準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金の受給権者の提出する届書等(次号に規定するものを除く);受給権者の誕生日の属する月の末日
A20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出(日(届出が必要な場合):7月31日
@により、
 20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者が提出しなければならない「障害状態確認届」などの指定日が、「7月31日」から、「誕生月の末日」に変更。
Aただし、「所得状況届」は原則不要となったが、届出が必要な場合は、「7月31日」
 
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情提連携関連  情提連携関連
(1)届出事項に個人番号の追加
 障害基礎年金額改定の請求(施行規則33条)(H31.04.15)
 「法34条2項の規定による障害基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項(氏名、生年月日及び住所、個人番号又は基礎年金番号、年金コード、障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び支給を受けることができることとなつた年月日、 加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨)を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない」
(2) 届出書の省略
 20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出(所得状況届)(施行規則36条の5) 法改正(R01.07.01)、
 「20歳前の障害による障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日(7月31日)までに、指定日前1月以内に作成された障害基礎年金所得状況届及び31条3項各号に掲げる書類(前年の所得が360万4000円を超えない市町村長の証明書など)を機構に提出しなければならない。
 ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき、厚生労働大臣が法108条2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、若しくは資料の提供を受けることにより指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類に係る事実を確認することができるとき、又は当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない」
⇒太線部追加
 情報連携と個人番号についてはこちらを
a 施行規則33条
・障害基礎年金額改定の請求書に記載すべき事項として、「(加算額対象者があるときは、その者の)個人番号」を追加。
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b そのほかに主なものは、
施行規則39条
施行規則77条
 施行規則36条の5
 20歳前傷病による障害基礎年金については、所得制限があるため、毎年7月31日までに、所得状況届を提出しないといけないことになっていたが、令元7月からは、「機構が地方自治体等の情報連携により、所得を確認できるときは、提出不要となった。 
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時効関連  時効(102条) (R02.04.01、1項、3項、4項)
 「年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給にかかる18条3項本文に規定する支払月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する」  
 「3項 1項に規定する年金給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については、会計法31条の規定を適用しない」
 「4項 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する」
1項:旧1項条文は:「年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。3項において同じ)は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する」
・カッコ書きを削除
・代わりに、「当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利(注:支分権)の記述と「当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る18条3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から」という起算点を本文に追加した。 
3項:1項において、年金給付を受ける権利(基本権)と当該権利に基づ支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利(支分権)を独立して記述したことに対応して、文章を整理した。
4項:「これらを行使することができる時から」を追加し、消滅時効の起算点を明確にした。
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