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 届出(適用事業所、被保険者の資格取得・喪失、離職証明書、その他各種)、離職票、確認、被保険者証
関連過去問 11-3E13-2A13-2B13-2C13-2E15-3A15-3B15-3C15-3D16-1A16-1B16-1D16-1E17-2A17-2B17-2C17-2D17-2E18-2A18-2B18-2C18-2D18-2E19-7A20-1A20-1D20-1E20-7A21-2A21-2B21-2C23-7B24-1C24-1E24-2B24-2C24-2D24-2E26-4A26-4B26-4C26-4D28-1A28-1B28-1C28-1D28-1E29-3B29-3C29-3D29-3E30-7ア令2-1B令2-1C令2-1D令2-1E令4-2B令4-3A令4-3B令4-3C令4-3D令4-3E
 12選択14-1選択令2-21選択令2-22選択
関連条文等 被保険者に関する届出(7条)、資格取得届(施行規則6条)、 被保険者資格を取得する日資格喪失届(施行規則7条1項)、被保険者資格を喪失する日、雇用継続交流採用職員に関する届出(施行規則12条の3)、被保険者転勤届(施行規則13条)、雇用保険法とマイナンバー(H28.02.26以降)、被保険者の個人番号の変更の届出(施行規則14条)、被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置(施行規則附則1条の3)
 光ディスク等による手続(施行規則146条)、ワンストップサービス電子申請離職証明書の交付(施行規則16条)、離職票の交付(施行規則17条) 離職票
 適用事業所に関する届出:適用事業所設置(廃止)届(施行規則141条)、事業主事業所各種変更届(施行規則142条)、代理人選任(解任)届(施行規則145条)
 確認の請求(8条)、確認(9条)、日雇労働被保険者に関する確認等(43条4項)、確認の通知(施行規則9条)、被保険者証(施行規則10条)、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知(施行規則11条)




















1.適用事業所に関する届出
 適用事業所設置(廃止)届(施行規則141条)
 「事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記簿謄本、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えて、その設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」
⇒事業主とは、法人の場合は法人そのものであって、代表者ではない。法人でない場合は文字通り、私人である事業主そのもの。 
記載すべき事項は、事業所の名称及び所在地、事業の種類、被保険者数、事業所の設置又は廃止の理由、設置又は廃止の年月日。
 「2項 法改正(R02.01.01) 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書(適用事業所設置届、同廃止届)は、年金事務所を経由して提出することができる」
 「3項 法改正(R02.01.01) 1項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届書と併せて提出する場合には、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる」
@事業所を設置したときに提出する届書: 健康保険法施行規則19条1項の規定による新規適用事業所届及び厚生年金保険法施行規則13条1項の規定による新規適用事業所届又は徴収法4条の2の1項による保険関係成立届(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び2元適用事業に係るものを除く)
A事業所を廃止したときに提出する届書:健康保険法施行規則20条1項の規定による全喪届及び厚生年金保険法施行規則13条の21の1項による全喪届

  適用事業所設置届が必要な場合
@強制適用対象事業所を設置し、かつ雇用保険に加入させなければならない従業員を1人以上雇用したとき。
 (当初は適用対象従業員がいなかったときは、適用対象従業員を雇用したとき)
A任意適用事業所であって任意加入していなかったが、従業員数が増加して5人以上となったとき。
B任意適用事業所であって任意加入していなかったが、任意加入の認可がおりたとき。
 注意:通常は、労災適用事業所でもあるので、労災適用事業になった時点で既に保険関係成立届は提出済み(同時に成立の場合は、まず保険関係成立届を提出)
 そこで交付された「労働保険番号」記載の保険関係成立届事業主控を、適用事業所設置届に添付する。
 事業・事業所・事業場についてはこちらを
事業所とは(再掲:業務取扱要領22002(2)事業所に関する判断の基準)
 「一の事業所として取り扱われるか否かは、徴収法施行規則上の事業場の単位の決定と同様に、次の各号に該当するか否かによって判断する」
@ 場所的に他の(主たる)事業所から独立していること。
A 経営(又は業務)単位としてある程度の独立性を有すること。すなわち、人事、経理、経営(又は業務)上の指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること。
B 一定期間継続し、施設としての持続性を有すること。
1-2 事業主事業所各種変更届(施行規則142条)
 「事業主は、その氏名、住所又は前条1号若しくは2号に掲げる事項(事業所の名称、所在地、事業の種類)に変更があったときは、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書に登記簿謄本、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があったことを証明することができる書類を添えて、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」
 「2項法改正(R02.01.01) 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書(事業主事業所各種変更届)は、年金事務所を経由して提出することができる」
 「3項 事業主は、1項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる」
1-3 代理人選任(解任)届(施行規則145条)
 「事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令の規定により事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる」
 「2項法改正(R02.12.25) 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項(代理人の職名、氏名、生年月日等)を記載した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出するとともに、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出なければならない」
⇒法改正により、届書の「署名又は記名押印」は廃止された。(代理人が使用する印影は当然、届けなければならない)
 「3項 事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であって代理人の選任に係るものに変更を生じたとき、又は当該代理人が使用すべき認印を変更しようとするときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない」
 「4項 法改正(R02.01.01) 前二項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書(代理人選任届、同解任届、認印の印影届、これらの変更届)は、年金事務所を経由して提出することができる」
 「5項 2項及び3項の規定により提出する届書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人が、情報通信技術活用法の規定による電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法の規定に基づき当該届書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該届書の提出と併せて送信することをもって、電子署名を行い、電子証明書を当該届書の提出と併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して当該届書の提出を行うことに代えることができる」










21
2A
 雇用保険の適用を受ける事業所を新たに設置した事業主は、その設置の日の翌日から起算して10日以内に、所定の事項を記載した届書を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(基礎)
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17
2E
 すでに保険関係が成立している事業の事業主が新たな事業所を設置した場合、事業主は、改めて事業所の設置に関する届出をする必要はない。(基礎)

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正しい 誤り
11
3E
 事業所が2つに分割された場合は、分割された2の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所とを同一のものとして取扱い、もう一方の従たる事業所についてのみ事業所設置届を行う。(17-2Eの応用)

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28
1E
 一の事業所が二つに分割された場合は、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所は同一のものとして取り扱われる。(11-3E の類型)
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事業所廃止届 17
2A
 会社解散によって適用事業が廃止された場合、事業主は、その廃止の日の翌日から起算して14日以内に、雇用保険適用事業所廃止届を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(基礎)

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28
1B
 事業主は、事業所を廃止したときは、事業の種類、被保険者数及び事業所を廃止した理由等の所定の事項を記載した届書に所定の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(17-2Aの応用)

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正しい 誤り
事業主事業所各種変更届 17
2B
 社名変更によって適用事業の事業所の名称が変わった場合、事業主は、その変更があった日の属する月の翌月の10日までに、雇用保険事業主事業所各種変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(基礎)

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26
4D
 事業主は、その住所に変更があったときは、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。 (基礎)

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代理人届 17
2D
 事業主は、被保険者に関する届出事務を行わせるために代理人を選任した場合、すみやかに雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任届を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないが、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出るか否かは任意である。(基礎)

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2.被保険者に関する届出(7条)
 「事業主(徴収法8条(請負事業の一括)の規定により、数次の請負事業が一括されて元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(請負事業が一括された場合にあっては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業)に係る被保険者となったこと、被保険者でなくなったことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 当該事業主から委託を受けて届出に関する事務を処理する労働保険事務組合についても、同様とする」
⇒徴収法8条による請負事業の一括が発生した場合にあっては、元請負人だけでなく下請負人も、それぞれが実際に雇用している被保険者分について、届出義務がある。
 事務の処理単位(施行規則3条)
 「適用事業の事業主は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法4条1項に規定する被保険者に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない」
徴収法9条による継続事業の一括の認可は、労働保険料の徴収に関するものだけであって、雇用保険法による被保険者に関する事務はそれぞれの事業所毎に行う。

@労働者が被保険者になったとき、あるいは被保険者でなくなったとき、その他一定の事項については、事業主に届出義務がある。
A建設業において請負事業の一括が行われたときは、元請負人だけが保険関係の事業主となるが、この場合でも、被保険者に関する届出事務は下請負人などそれぞれの事業主が行わなければならない。
B継続事業の一括が認可されたときも、被保険者に関する届出事務はそれぞれの事業所毎に行う。
C「事業所ごとの処理」とはこちらのこと。
2.1 資格取得届(施行規則6条) 法改正(02.01.01)、1項改定、2項と3項新規、9項と10項新規、その他項番変更など)、法改正(H22.04.01、1項改定、2項、3項追加)、法改正
 「事業主は、法7条(届出)の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式2号又は様式2号の2)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」
⇒様式2号の2(統一様式)が新たに追加された。
 「2項 法改正(02.01.01新規) 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式2号によるものに限る)は、年金事務所を経由して提出することができる」
⇒統一様式でない「資格取得届」は、年金事務所を経由して提出できる。
 「3項 法改正(02.01.01) 1項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第2号の2によるものに限る)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる」
⇒この「資格取得届」にあわせて、統一様式により、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格届を提出する場合は、ワンストップサービスにより、所轄労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出できる。
 「4項 事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない」
@その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
A1項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
B1項に規定する期限から起算して過去3年間に法10条の4の2項に規定する同条1項の規定(事業主の偽りの報告等による連帯責任)による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合  
C前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合。
 「5項 事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、1項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない」
 「6項 事業主は、4項、5項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる」
 「7項 雇用保険被保険者証の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない」
⇒再就職したときは、前の会社の雇用保険被保険者証を必ず事業主に提示すること。
 事業主がこれを確認することにより、資格取得届に被保険者証を添える必要はない。
 「8項 事業主は、法22条5項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法9条1項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前にあるものに係る被保険者となつたことの届出については、1項の規定にかかわらず、資格取得届に33条の2の各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」
⇒雇用保険料が賃金から控除されていたという証明ができる最も古い日が確認行為のあった日の2年よりも前である場合、 最も古い日に資格取得したとして、事業主は資格取得届を提出しないといけない。
 「9項 法改正(R02.04.01追加) 1項(雇用保険被保険者資格取得届)の届出は、特定法人にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない」
⇒「特定法人」にあっては、「被保険者資格取得届」(他に、被保険者資格喪失届、被保険者転勤届、高年齢雇用継続給付支給申請、育児休業給付支給申請)の電子化が義務づけられた。
 「10項 法改正(R02.04.01追加) 特定法人は、4項各号のいずれかに該当する場合の前項の提出又は5項に規定する者に係る前項の提出をするときは、同項に規定する事項と併せて、それぞれ4項又は5項に定める書類に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して提出しなければならない」
⇒被保険者資格取得届の電子化にあたっては、所定の添付書類等も電子化して提出しなければならない。
 「12項 法改正(R02.04.01追加) 8項の届出は、特定法人にあつては、資格取得届及び33条の2の各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより 行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を 使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該 届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない」
 光ディスク等による手続(施行規則146条) 法改正(H23.01.01)
 「次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク等及び当該各号に掲げる届書の区分に応じ当該各号に定める書類をもつて、当該各号に掲げる届書に代えることができる 」
@資格取得届
A資格喪失届
B転勤届
 ワンストップサービス
 統一様式及びその経由規定(通達(R01.12.13基発1213-1号の(1))
@雇用保険被保険者資格取得届については、健康保険法及び厚生年金保険法に規定する被保険者の資格取得の届出との統一様式を新たに設け、当該統一様式により届書を提出するときは、所轄労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができるものとすること。
A雇用保険被保険者資格喪失届については、健康保険法及び厚生年金保険法に規定する被保険者の資格喪失の届出との統一様式を新たに設け、当該統一様式により届書を提出するときは、年金事務所を経由して提出することができるものとすること。
B雇用保険法施行規則141条1項に規定する事業所の設置等の届出については、健康保険法厚生年金保険法に規定する新規適用事業所届及び徴収法に規定する保険関係成立届並びに健康保険法及び厚生年金保険法に規定する適用事業全喪届との統一様式を新たに設け、当該統一様式により届書を提出する場合、次に掲げる区分に応じ、当該区分ごとに定める届書と併せて提出するときは、所轄労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができるものとすること。
イ事業所を設置したときに提出する届書 健康保険法厚生年金保険法に規定する新規適用事業所届及び徴収法に規定する保険関係成立届
ロ 事業所を廃止したときに提出する届書 健康保険法及び厚生年金保険法に規定する適用事業全喪届 
 電子申請
 事業主が公共職業安定所に提出する各種届や証明書の提出、給付等の申請などのうち一定のものについては、あらかじめ認定機関からの認定を受けた「電子証明書」を発行してもらえば、e-Gov電子申請システムを利用することにより、パソコンから行うことができる。
 現在のところ、電子申請が可能なもので主なものは以下の通り。
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届、離職証明書()
被保険者証の再交付の申請
・被保険者転勤届・氏名変更届
・就業促進手当(就業手当、再就職手当・常用就職支度手当)等の申請
・教育訓練給付、高年齢雇用継続基本給付、育児休業給付等の申請
60歳到達時等賃金証明書、休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書などの提出
 (法改正(H23.11.28)):従来は離職証明書の電子申請はできなかったので、資格喪失届は、離職票の交付を必要としない場合に限り電子申請が可能であった。
 今回の改正により、離職証明書の電子申請もできるようになったので、資格喪失届は離職証明書の添付が必要な場合にも、電子申請が可能となった。
 
30
7ア
 適用事業の事業主は、雇用保険の被保険者に関する届出を事業所ごとに行わなければならないが、複数の事業所をもつ本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって当該届出をすることができる。(発展)

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正しい 誤り






4
2B
 雇用保険に係る保険関係が成立している建設の事業が労働保険徴収法第8条の規定による請負事業の一括が行われた場合、被保険者に関する届出の事務は元請負人が一括して事業主として処理しなければならない。

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13
2A
 労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者が被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。(基礎)

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正しい 誤り

2
21

 事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月| C |日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する| D |に提出しなければならない。(13-2Aの類型)
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24
2B
 事業主は、労働保険法徴収法第8条の規定による請負事業の一括の場合は除き、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号又は様式第2号の2)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない 。(R02改)、(13-2Aの類型)

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4
3B
 事業主は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する所定の資格取得届を、年金事務所を経由して提出することができる。 

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4
3D
 事業年度開始の時における資本金の額が 1億円を超える法人は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、資格取得届に記載すべき事項を、電気通信回線の故障、災害その他の理由がない限り電子情報処理組織を使用して提出するものとされている。
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正しい 誤り
17
2C
 暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、事業主は、その認可があった日の属する月の翌月の10日までに、その事業に雇用される全労働者について、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(13-2Aの応用)

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被保険者証の添付 15
3A
 被保険者となる労働者を雇い入れた事業主は、その者がすでに被保険者証の交付を受けているときには、雇用保険被保険者資格取得届に、その者から提出を受けた被保険者証を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(基礎)

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20
1E
 過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が適用事業に雇用されて被保険者となった場合、事業主は、雇用保険被保険者資格取得届の届出に当たり、その者の雇用保険被保険者証を添付する必要はない。(15-3Aの類型)

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2.2  被保険者資格を取得する日(業務取扱要領20551-20600)
@一般原則  適用事業に雇用された者は、原則として、その適用事業に雇用されるに至った日から、被保険者資格を取得する。
 この場合、「雇用されるに至った日」とは、雇用契約の成立の日を意味するものではなく、:雇用関係に入った最初の日(一般的には、被保険者資格の基礎となる当該雇用契約に基づき労働を提供すべきこととされている最初の日)をいう。
A短時間労働者であって季節的に雇用される者  季節的に雇用されるもので1週間の所定労働時間が30時間未満である者は、6条3号の規定により被保険者とならないが、当該者が同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されるに至った場合において、当該1年以上となるに至った日において、1週間の所定労働時間が20時間以上である場合には同日から、また同日後に1週間の所定労働時間が20時間以上となったときには、その日から被保険者となる
B日雇労働者  日雇労働者が2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用されるにとき又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されたときは 、43条2項の認可を受けた及び季節的業務に雇用又は季節的に雇用されるため一般被保険者等に切り替えない者を除き、2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った者についてはその翌月の最初の日から 、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者については31日以上雇用されるに至った日から、被保険者資格を取得する。
C暫定任意適用事業が適用事業となるに至った場合  暫定任意適用事業であって未加入の事業が、労働者の増加、事業内容の変更等により、又は個人の事業が法人の事業となったことによって、適用事業となるに至ったときは、その事業に雇用される者は、その日から被保険者資格を取得する
D4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者  4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。
 (例えば、季節的業務に3か月契約で雇用された者が引き続き雇用されるに至った場合は、4か月目の初日から被保険者資格を取得する)
 ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
E任意加入の認可があった場合  暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者は、認可があった日に被保険者資格を取得する。
⇒事業については、徴収法附則2条により、「認可があった日に保険関係が成立する」
F1週間の所定労働時間が20時間未満の者  1週間の所定労働時間が20時間未満の者は、適用事業に1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある労働者として雇用されるに至った日に被保険者資格を取得する。
 従前から1週間の所定労働時間が20時間未満の者として適用事業に就労していた者が、労働条件の変更等により、1週間の所定労働時間が20時間以上となった場合には、当該事実のあった日以降において、31日以上雇用されることが見込まれることとなった日から被保険者資格を取得する。
24
1E
 適用事業に雇用された者であって、雇用保険法第6条のいわゆる適用除外に該当しない者は、雇用関係に入った最初の日ではなく、雇用契約の成立の日から被保険者となる。

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1D
 適用事業に雇用された者で、雇用保険法第6条に定める適用除外に該当しないものは、雇用契約の成立日ではなく、雇用関係に入った最初の日に被保険者資格を取得する。(24-1Eの類型)

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2
22
選択
 雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、| E |か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して| E |か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
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2
1E
 暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者は、当該認可の申請がなされた日に被保険者資格を取得する。

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正しい 誤り




















3.1 資格喪失届(施行規則7条1項) 法改正(02.01.01)、1項改定、2項と3項新規、9項と10項新規、その他項番変更など)、法改正
 「事業主は、法7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式4号又は様式4号の2)に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因離職であるときは、当該資格喪失届に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない」  
1 次号に該当する者以外の者    雇用保険被保険者離職証明書及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
2 特定受給資格者に該当する場合  前号に定める書類及び特定受給資格者に該当する理由により離職したことを証明することができる書類
⇒「特定受給資格者」とは、施行規則35条(倒産等による離職であると厚生省令で定める者)の各号に掲げる者、及び施行規則36条(解雇その他厚生省令で定める理由)の各号に掲げる理由により離職したもの
⇒様式4号の2(統一様式)が新たに追加された。

 「2項 法改正(02.01.01新規) 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる」

@ただし、資格喪失届は統一様式でないこと。
A統一様式による場合は、ワンストップサービス(こちらを参照のこと)により、
 「資格喪失届については、健康保険法及び厚生年金保険法に規定する被保険者の資格喪失の届出との統一様式を新たに設け、当該統一様式によりあわせて提出するときは、年金事務所を経由して提出することができる」
 「3項 事業主は、1項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が離職票の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。
 ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない」
59歳以上の者が、1年以内に再就職すると、高年齢雇用継続給付金を受給できる可能性がある。このときの「60歳到達日みなし賃金日額」を求めるのに、この「離職証明書」で記載されている、前の会社の賃金支払い状況データが必要な場合がある。
 「離職証明書」は離職後でも発行を要求することはできるが、59歳以上の場合は、高年齢雇用継続給付のことを考えて離職したときに必ず発行させるということ。
 「4項 公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日以前2年間(特定理由離職者及び特定受給資格者にあつては1年間)に法13条1項に規定する理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる」
⇒算定対象期間(原則2年、特定理由離職者及び特定受給資格者1年)の延長があった場合は、その理由を証明する書類の提出が求められることがある。
 「5項 法改正(H22.10.1新設) 事業主は、法22条5項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法9条1項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前にあるものに係る被保険者でなくなつたことの届出については、前3項の規定にかかわらず、資格喪失届に33条の2各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」
⇒確認行為を行った日から2年を超えて遡ることができた場合、事業主は2年を超えてさかのぼった日の資格取得届を提出するが、雇用保険料の支払いの証明ができる日が2年より前で終わってしまった合は、その日の翌日に資格喪失したとして、資格喪失届も出さないといけない。
 「6項 事業主は、1項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる」 
 「7項 法改正(R02.04.01追加) 1項(資格喪失届)の届出は、特定法人にあつては、資格喪失届及び同項に定める書類の提出に代えて、 これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行う ことができると認められる場合は、この限りでない」

 「8項 法改正(R02.04.01追加) 5項の届出は、特定法人にあつては、資格喪失届及び33条の2各号に定める書類の提出 に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない」
12

 事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して| A |日以内に、労働契約に係る契約書など当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類のほか、| B |を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に| C |を提出しなければならない。
 ただし、当該被保険者が| D |の交付を希望しない場合は、その被保険者が離職の日において| E |歳以上である場合を除き、| B |を添付しないことができる。(改)(基礎)

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20
1A
 雇用保険被保険者資格喪失届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(12-選択の類型)

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24
2C
 事業主は、労働保険法徴収法第8条の規定による請負事業の一括の場合は除き、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号又は様式4号の2)に 必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(R2改)、(20-1Aの類型)

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4
3C
 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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16
1E
 事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。(基礎)

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21
2B
 事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならない。(?の問題)

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18
2A
 満60歳の一般被保険者が離職した場合、事業主は、その者が雇用されていた期間が6か月に満たないときであっても、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えて、公共職業安定所長に提出しなければならない。(16-1Eの応用)

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18
2D
 満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添付しないことができる。(16-1Eの類型)

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26
4A
 事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。 (16-1Eの類型)

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4
3E
 事業主は、59 歳以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなるとき、当該労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。 (16-1Eの類型)
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16
1A
 事業主は、その雇用する被保険者が死亡した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならないが、これに雇用保険被保険者離職証明書を添付する必要はない。(基礎)

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3.2  被保険者資格を喪失する日(業務取扱要領20601- 20620)
@一般原則  被保険者は、離職した日の翌日又は死亡した日の翌日から被保険者資格を喪失す
る。ただし、離職した日に新たに被保険者資格を取得すべき場合(期間重複)は、
離職した日の翌日に従前の雇用関係に基づく被保険者資格を喪失する。(なお、退職
日の確認がとれない場合や喪失日を取得日より優先することで不利益が生じるよう
な場合は取得優先でも差し支えない)
⇒離職した日に被保険者資格を取得したときは、同日得喪でもよい。
 被保険者であった者が被保険者として取り扱われない取締役等となった場合には、又は被保険者として取り扱われない所定労働時間となった場合には、それぞれ当該
実のあった日
において被保険者資格を喪失する。
 被保険者の雇用される適用事業の雇用保険に係る保険関係が消滅したことによっ
て、被保険者資格を喪失する場合は、当該事業に雇用される労働者は、当該保険関
係が消滅した日に被保険者資格を喪失する。
この場合、「
雇用保険に係る保険関係が消滅した日」とは、当該事業が廃止され、
又は終了した日の翌日を、また、任意加入の認可を受けた暫定任意適用事業又は徴
収法附則第2条第4項により任意加入の認可があったものとみなされた暫定任意適
用事業にあっては、当該事業が廃止され、若しくは終了した日の翌日又は当該事業
の雇用保険に係る保険関係の消滅の申請についての厚生労働大臣の認可のあった日
の翌日をいう( 徴収法第5条及び同法附則第4条。20158参照) 。
なお、任意加入の認可が撤回されたときは、その撤回の効力が生じた日の翌日に
雇用保険に係る保険関係が消滅し、その日に被保険者資格を喪失する
A日雇労働者  一般被保険者、高年齢被保険者又は特例被保険者としての被保険者資格を取得した
日雇労働者は、継続雇用を打ち切られた日の翌日から被保険者資格を喪失する。
なお、「
継続雇用を打ち切られた」とは、例えば次のような場合をいう。
イ解雇予告又は解雇予告手当の支給等から判断して明らかな雇用の断絶があったと
認められる場合
ロ長期間にわたって当該事業主の下で就労しない日が継続している場合
この場合には、継続雇用を打ち切られた日は、当該事業主の下での最後の就労日の
翌日であるものとして取り扱う
B船員  船員については、原則として、船員でない労働者と同様の取扱いとなるが、同一の
事業主の下で、船員と陸上勤務を本務とする労働者( 船員でない労働者) との間の異
動がそれぞれの間であった場合には、いずれの場合も、異動前の事業所における被保
険者資格喪失届、異動後の事業所における被保険者資格取得届を提出させることとし、異動後の事業所において確認された資格取得の日から異動前の事業所における被保険者資格を喪失する( 喪失原因は1の離職以外の理由)
C被保険者が法6条6号に該当するに至った場合  雇用保険の被保険者が法6条6号(国、都道府県、市町村その他これらに準ず
るものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基
づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する失業給付の内容を超えると認め
られるものであって施行規則4条に定めるもの) に該当するに至った場合は、その日から雇用保険の被保険者とされない。
 したがって、その者が法6条6号に該当するに至った場合には、その日に雇用保険の被保険者資格を喪失したものとして取り扱う(喪失原因は1の離職以外の理由)
D1週間の所定労働時間が20時間未満の者  被保険者は、日雇労働被保険者を除き、労働条件の変更等により、1週間の所定労働時間が20時間未満となった場合には、当該事実のあった日において被保険者資格を喪失する。
 なお、一般被保険者又は高年齢被保険者が、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することを前提として、臨時的・一時的に1週間の所定労働時間が20時間未満となる場合には、被保険者資格を喪失させず、被保険者資格を継続させる。
 ただし、この場合において、当初の予定と異なり、「臨時的・一時的」と考えられる期間を超えることが明らかとなった場合、結果的に超えるに至った場合、復帰しないまま離職したなどの場合は、その時点で被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。
E有期契約労働者 イ:有期契約労働者は、ロに掲げるとおり、次の雇用が開始されることが見込まれる場合を除き、最後の雇用契約期間の終了日の翌日において被保険者資格を喪失する。
ロ:1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での雇用が開始されることが見込まれる場合には、被保険者資格は継続させる。
 ただし、当初の予定と異なり、次の事由が生じた場合は、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での最後の雇用契約期間の終了日の翌日に被保険者資格を喪失したものとして取り扱う、
・1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での雇用の開始までの期間が、概ね3か月程度を超えることが明らかとなった、又は結果的に超えるに至った。
・以後1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での雇用が開始されないことが明らかとなった。
・他の事業所において被保険者となった又は被保険者となるような求職条件での求職活動を行うこととしたこと。
E’派遣労働者

⇒被保険者資格についてはこちらを
 一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者については、次の通り取り扱う。
(イ):1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合を除き、派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日において被保険者資格を喪失する。
(ロ):1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合には、被保険者資格は継続させる。
 なお、派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約期間の終了日以降においても、当該派遣労働者が以後当該派遣元事業主の下での1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での派遣就業を希望し、当該派遣元事業主に登録している場合には、原則として、次の雇用が開始されることが見込まれるものと取り扱う。
(ハ):ただし、次のいずれかの事由が生じた場合においては、当該派遣労働者が当該派遣元事業主に登録している場合であっても、当該派遣労働者が1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での最後の派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日に被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。
・労働者が以後同一派遣元において1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
・事業主が派遣就業に係る雇用契約の終了時までに、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業を指示しない(労働者が以後同一派遣元事業主の下で派遣就業を希望する場合を除く)
・最後の雇用契約期間の終了日から1か月程度以内に1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されなかった(臨時的・一時的理由による場合、1か月程度経過時点においてその後概ね2か月程度以内に1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが確実である場合を除く)
・労働者が他の事業所において被保険者となった又は被保険者となるような求職条件での求職活動を行うこととなった。

 当日喪失と翌日喪失のまとめ
 当日喪失  被保険者として取り扱われない取締役等になったとき
 被保険者として取り扱われない短時間就労者(週所定労働時間が20時間未満)になったとき 
 翌日喪失  離職したとき。 ただし、離職した日に被保険者資格を取得したときは、同日得喪
 死亡したとき
 事業廃止・事業終了したとき(保険関係が消滅する日も同じく、事業廃止日の翌日)
 暫定任意適用事業の任意脱退について、厚生労働大臣の認可があったとき(保険関係が消滅する日も同じく、認可があった日の翌日) 
24
1C
 都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の申請を行い、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日の翌日から雇用保険法は適用されない。(発展)

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2
1C
 雇用保険の被保険者が国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるものであって雇用保険法施行規則第4条に定めるものに該当するに至ったときは、その日の属する月の翌月の初日から雇用保険の被保険者資格を喪失する。(24-1Cの類型)

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3.3 離職証明書
 離職証明書の交付(施行規則16条)
  「事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
 ただし、7条1項により離職証明書を提出した場合は、この限りでない」

 離職証明書(様式5号)
・離職証明書には、その左欄に、事業主が過去6ないし12か月分(支払基礎日数の関係でもっと必要な場合は追加して記載)の賃金支払期間、賃金支払基礎日数、賃金額などを記入、
 また、右欄に、列記されている離職理由から事業主の判断により該当するものを選択する。また退職理由を具体的に文書で記載する。
・実際には、3葉複写の1セット(離職証明書(事業主控)、離職証明書(安定所提出用)、後日離職者に交付する離職票-2のベースとなるもの)となっており、これを公共職業安定所に提出する。
・その後ハローワークが確認を行った後、離職票-1と離職票-2が交付され、離職証明書(事業主控)が戻されてくるので、離職票-1と離職票-2を、送付などして離職者に渡るようにする。
・一度、離職証明書が提出してあれば、離職票を紛失しても、これをハローワークで再交付してくれる。
 期間等証明書 
・資格喪失原因が喪失原因1「離職以外の理由」の場合は、離職証明書の添付は不要であり、したがって離職票も交付されない。
 しかしながら、たとえば在籍出向であっても、出向先を短期間で離職したため、出向前の被保険者期間と合算しないと受給資格を取得できない場合もありうる。
 このような場合は、出向前の会社から「期間等証明書」を公共職業安定所に提出してもらう。
・期間等証明書の内容は、離職証明書左欄のみで、右欄の離職理由(事業主記入欄)はない。 
3.4 離職票 
 
 離職票の交付(施行規則17条) 法改正
 「公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなった者に交付しなければならない。
  ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない」
1  資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。
2  資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該被保険者であった者から離職証明書を添えて請求があったとき。
3  確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該被保険者であった者から離職証明書を添えて請求があったとき。

 「2項 前項1号の場合においては、離職票の交付は、当該被保険者でなくなった者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる」
 「4項 離職票を滅失し、又は損傷した者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる」 
1  申請者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
2  離職前の事業所の名称及び所在地
3  滅失又は損傷の理由

 「5項 離職票を損傷したことにより、再交付を申請しようとする者は、4項に規定する書類のほか、同項の申請書にその損傷した離職票を添えなければならない」
 離職票
@離職票は公共職業安定所長が本人に(事業主を介してあるいは直接に)交付するものであり、次の離職票1と2からなる。
 離職票-1(被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)(様式6号(1)) 見本はこちら
 離職者の氏名、資格取得日、離職年月日、被保険者種類、資格喪失原因、離職票交付希望の有無等、事業所名などが記載されている。 
 個人番号など本人が記載する項目もあるほか、基本手当などの振込を希望する場合は、金融機関名、口座番号などについても本人が記載する
 離職票-2(様式6号(2)) 見本左欄見本右欄
  左欄には事業主が過去6ないし12か月分(支払基礎日数の関係でもっと必要な場合は追加して記載)の賃金支払期間、賃金支払基礎日数、賃金額などが記載されている。〈実際には、事業主が提出した離職証明書のコピー
 また、右欄は、列記されている離職理由から該当するものの選択と、離職理由を具体的に文書で記載する欄があり、事業主によるものはすでに離職証明書からコピーされているので、意見相違がないかを確認して、本人による選択と、文書による記載を行う(事業主が記載した内容に意義がない場合は同上と記載)。
A離職票が公共職業安定所長から交付されるためには、事前に事業主から離職証明書が提出されていなければならない。
 離職証明書、離職票における離職理由欄の変更について 法改正(H25.04.01)
 60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳、62歳・・・65歳と段階的に遅くなることに伴い、無収入状態を回避するため、
 高齢者等雇用安定法により、事業主は@定年延長、A60歳定年後の継続雇用、B定年の廃止いずれかを実施しなけれなならない。
 このうち、Aについても同法の改正により、「少なくとも老齢厚生年金の支給開始年齢までは、原則として希望者全員を対象にしなけれがならない」ことになった。
 これにともない、定年により被保険者資格を喪失した場合であっても、その理由が厳しく問われることに。
 定年による離職の場合においては、以下を記載
 定年による離職  (定年  歳)
 定年後の継続雇用を 希望していた (以下のaからcのいずれかを選択)
           希望していなかった
 a 就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当したため (解雇事由又は退職事由と同一の事由として就業規則又は労使協定に定める「継続雇用しないことができる事由」に該当して離職した場合を含む)
 b 平成25年3月31日以前に労使協定により定めた継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかったため
 c その他(具体的理由:     ) 
 注意点
@定年後の継続雇用を希望していなかった、希望していたがa叉はbに該当する場合は、喪失原因は「事業主の都合による離職以外の離職」となる。
A希望していたがaもbにも該当しない場合は、その理由がチエックされる。
B定年後の継続雇用制度による契約期間満了で離職した場合の離職理由は、下記の3.A労働契約満了による離職に記載する。
 この場合であっても、「労働者から契約更新を希望する申出があった」場合は、さらに、具体的事情記載欄(事業主用)に契約更新しなかった理由を必ず記載する。
18
2B
 雇用保険被保険者離職証明書には、当該被保険者に関する離職の日以前の賃金支払状況等を記載する欄がある。

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正しい 誤り
13
2E
 被保険者が離職した場合、事業主が雇用保険被保険者資格喪失届に添えて提出する雇用保険被保険者離職証明書には、事業主記入欄と離職者記入欄が並ぶ形で選択式の離職理由欄が設けられており、事業主は離職者本人にも当該離職理由欄のうち該当する具体的な離職事由を記入させた上で、公共職業安定所長に提出しなければならない。(応用)

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正しい 誤り
18
2C
 雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄は、事業主が記入するものであるが、離職者本人がそれに異議があるか否かを記入する欄が別に設けられている。誤問?(13-2Eの類型)

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正しい 誤り
18
2E
 雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するものであり、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付することはない。(発展)

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4. 被保険者に関する各種届出 
4.1 被保険者区分変更届(施行規則12条の2) 廃止 過去問解説はこちらを
 「事業主は、その雇用する被保険者について被保険者区分の変更が生じたときは、当該被保険者区分の変更が生じた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者区分変更届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該被保険者区分の変更が生じたことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」
⇒ 被保険者区分とは、@短時間労働被保険者以外の被保険者、A短時間労働被保険者の区分であったが、この区分は廃止され、区分変更届も不要となった。 
4.2 雇用継続交流採用職員に関する届出(施行規則12条の3)法改正 (H18.9.20新設)
 「事業主は、その雇用する被保険者が官民人事交流法に規定する雇用継続交流採用職員でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用継続交流採用終了届に雇用継続交流採用職員でなくなつたことの事実及び雇用継続交流採用職員であつた期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」
⇒たとえば、雇用継続交流採用職員として民間企業等から出向して一時的に公務員になると、その期間中は民間企業では無給になる(雇用保険料の納付もなし)。
 この者が民間に復帰したときに「雇用継続交流採用終了届」が提出されておれば、その後離職した際に、基本手当の受給資格要件に関して、その出向期間は厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた期間であるととして、「算定対象期間の延長」の対象となる。
4.3 被保険者転勤届(施行規則13条) 法改正
 「事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」
 「2項 法改正(R02.01.01新規) 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する転勤届は、年金事務所を経由して提出することができる」
 「3項 事業主は、1項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない」
 「4項 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる」
 「5項 法改正(H19.10.1) 被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない」
 「6項 法改正(R02.04.01追加)  1項(被保険者転勤届)の届出は、特定法人にあつては、転勤届及び2項項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとす る。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うこ とができると認められる場合は、この限りでない」
4.4 被保険者氏名変更届(旧施行規則14条) 法改正(R02.01.01削除)、法改正(H30.03.30)、法改正
 「事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、当該被保険者に係る次の各号に掲げる届出又は当該被保険者が当該事業主を経由して行う支給申請手続の際、雇用保険被保険者氏名変更届に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」

4.5 雇用保険法とマイナンバー(H28.02.26以降)
@マイナンバー制度の導入に伴い、雇用保険の資格取得届、雇用保険被保険者資格喪失届、高年齢雇用継続給付受給資格確認票、育児休業給付受給資格確認票、介護休業給付金支給申請書など、事業主がハローワークに提出する各種届出書等に従業員の「個人番号(マイナンバー)」を記入する欄が追加された。
A事業主は、 ハローワークが行う雇用保険事務の「個人番号関係事務実施者」となり、従業員から「個人番号」を取得する必要がある。
B「個人番号関係事務実施者」は、以下を行う必要がある。
・個人番号を従業員から取得する際の本人確認措置の実施
特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止等の安全管理措置の実施
・特定個人情報を委託先に提供するときには委託先の適切な監督等
C上記に伴い、雇用継続給付については、従来は「労使協定の締結」を条件に、事業主が本人に代わって申請手続をしていたが、今後は、「労使協定の締結」の条件なしで、原則として「事業主経由」で申請を行うことに。(この場合、事業主は代理人ではなく「個人番号関係事務実施者」として申請することになり、ハローワークから事業主に対して、代理権のチェックや個人番号確認等は行われない)
 被保険者の個人番号の変更の届出(施行規則14条) 法改正(R02.01.01、被保険者氏名変更届(施行規則旧14条)の廃止、施行規則14条の2から14条に繰上げ)、法改正(H28.02.16新規)
 「事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く)の個人番号(いわゆるナンバー)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」
⇒この様式「個人番号登録・変更届出書」は、事業主が雇用保険被者資格取得届等の際に個人番号登録ができなかった場合で後日登録するときにも使用される。

 被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置(施行規則附則1条の3)法改正(H30.03.30)
 「平成28年1月1日以後に次の各号に掲げる届出又は支給申請手続を行つた事業主又は被保険者は、当該届出又は支給申請手続に係る被保険者の個人番号について、当分の間、当該各号に規定する規定にかかわらず、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる」
@被保険者資格取得届
A被保険者資格喪失届
B高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
C高年齢再就職給付金の支給申請手続
D育児休業給付金の支給申請手続
E介護休業給付金の支給申請手続
⇒上記の届出、支給申請には個人番号の登録が必要であるが、何らかの理由で記載できなかった場合は、後日、「個人番号登録・変更届」を提出して登録する。






























13
2C
 事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。(基礎)

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正しい 誤り
20
1D
 雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(13-2Cの類型)

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正しい 誤り
28
1A
 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(13-2Cの類型)

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正しい 誤り
16
1D
 事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤させた場合、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときにも、この届出は必要である。(13-2Cの応用)

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正しい 誤り
24
2E
 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない が、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときには、当該届出は不要である。(16-1Dの類型)」

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正しい 誤り

4
3A
  事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させた場合、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあっても、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。(16-1Dの類型)」
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正しい 誤り
15
3D
 事業主が、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたため雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する場合、その者から提出を受けた被保険者証を添付しなければならない。(16-1Dの発展)

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正しい 誤り




交流

28
1D
 事業主は、その雇用する被保険者が官民人事交流法第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員でなくなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用継続交流採用終了届に所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

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正しい 誤り
雇用保険被保険者氏名変更届 16
1B
 事業主は、その雇用する被保険者が結婚により氏名を変更した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者氏名変更届を提出しなければならない。

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廃   止
24
2D
 事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、雇用保険被保険者氏名変更届(様式第4号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する 公共職業安定所の長に提出しなければならないと規定されている。

廃   止

廃   止
15
3C
 被保険者が氏名を変更したときには、速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提出しなければならない。
廃   止 廃   止
個人番号変更届 28
1C
 事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く)の個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

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正しい 誤り














5. 確認
5.1 確認の請求(8条)
 「被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、確認を請求することができる」
 確認の請求(施行規則8条) 
 「法8条の規定による被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする」
 「2項 (法改正R02 前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項(請求者の氏名、事業所名称、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実、その事実のあつた年月日及びその原因など)を記載した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない」
 「3項 口頭で確認の請求をしようとする者は、前項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、証拠があるときはこれを提出しなければならない」
 「5項 法改正(H22.10.01新設) 法22条5項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前にあるものが被保険者となつたことの確認の請求を文書で行う場合は、
 その者は、2項に規定する請求書に、33条の2の各号に定めるいずれかの書類を添えて、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」
⇒口頭で請求する場合も、33条の2の各号に定めるいずれかの書類を提出
 「6項 法改正(H22.10.01新設) 法22条5項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前にあるものが被保険者でなくなつたことの確認の請求を文書で行う場合は、
 その者は、2項に規定する請求書に33条の2の各号に定めるいずれかの書類を添えて、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」
⇒口頭で請求する場合も、33条の2の各号に定めるいずれかの書類を提出
5.2 確認(9条)
 「厚生労働大臣は、7条の規定による届出若しくは、8条の規定による請求又は、職権で、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うものとする」
⇒被保険者資格の取得、喪失の厚生労働大臣による確認は、
@事業主からの届出、A本人からの請求、B職権のいずれかによる。
A実際には、公共職業安定所長に委任(施行規則1条2項)されている。
5.3日雇労働被保険者に関する確認等(43条4項)
 「日雇労働被保険者に関しては、6条2号(4か月以内の季節的業務従事者を適用除外とする)、及び7条(被保険者の資格取得・喪失届)、8条(確認の請求)、9条(確認)、並びに前3節(一般被保険者 ・高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者の求職者給付)の規定は、適用しない」
⇒日雇労働被保険者に関しては確認の請求も確認もない。
5.4 確認の通知(施行規則9条)
 「公共職業安定所長は、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときは、それぞれれ雇用保険被保険者資格取得確認通知書又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない。
 この場合において、当該確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる」
 「同2項 公共職業安定所長は、当該確認に係る者又は当該事業主の所在が明らかでないために前項の規定による通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない」
⇒掲示があつた日の翌日から起算して7日を経過したときは、通知があつたものとみなされる。
 被保険者証(施行規則10条) 法改正
 「公共職業安定所長は、被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならない」
 「2項 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる」
 「3項 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない」  
 被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知(施行規則11条)
 「公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない」
 「同2項 9条1項後段、2項及び3項の規定は前項の通知について準用する」 
⇒本人に対する通知は必ず必要であるが、当該事業主を通じて行うことができる
 
@事業主からの資格取得届あるいは資格喪失届の届出、本人からの請求、職権などにより確認を行った結果は、「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」又は「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」により、本人(事業主経由も可)と事業主に通知される。
A「被保険者になった」あるいは「被保険者でなくなった」ことを厚生労働大臣(実際には公共職業安定所長)が確認した場合は、「被保険者証」や「離職票」の交付などが行われる。
⇒「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用、事業主通知用)」と「被保険者証」はミシン切り目付で一体となっている。
Bなお、事業主がうっかりあるいは意図的に?か、「資格取得届」を提出していなかった(あるいは提出が遅れた)場合は、本人からの請求などにより、過去に遡って事実確認をすることがある。
C上記Bの場合は、雇用契約書、労働者名簿、賃金台帳などを調査することによって行われ、原則は最大でも「確認があった日の2年前の日まで」遡ることができる。つまり、2年よりももっと前から被保険者であるべきであったらしいとわかった場合であっても、「2年前の日に資格取得した」と確認される。⇒2年以内遡り適用
Dただし、Cの場合であっても、「保険料が賃金から控除されていた」ことを証明する書類(給与明細書など)がある場合は、保険料控除された「最も古い日に資格取得した」と確認される。⇒2年超遡及適用
5.5 不利益取扱いの禁止(73条) 法改正(R04.04.01)
 「事業主は、労働者が8条の規定による確認の請求又は37条の5(特例高年齢被保険者)の1項の規定による申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」
14
1

 労働者が雇用保険の被保険者になったと思われるのに事業主がその届出をしない場合、労働者は自ら公共職業安定所長に| A |の請求を行うことができる。
 これに対する公共職業安定所長の処分に不服のある者は、| B |に審査請求をすることができる。(基礎)

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23
7B
 雇用保険法第8条の規定に基づき厚生労働大臣に対して被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うよう請求をすることができるのは、現に適用事業に雇用されている者に限られず、過去に適用事業に雇用されていた者も含まれる。(基礎)

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正しい 誤り
29
3B
 文書により、一般被保険者となったことの確認の請求をしようとする者は、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に所定の請求書を提出しなければならない。

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正しい 誤り
26
4B
 被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利は、離職後2年を経過すれば時効によって消滅する。 (基礎)

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正しい 誤り
26
4C
 被保険者は、厚生労働大臣に対して被保険者であることの確認の請求を口頭で行うことができる。 (基礎)

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正しい 誤り
20
7A
 厚生労働大臣は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者による請求がなくても、職権によって、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うことができる。(基礎)

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正しい 誤り
日雇労働被保険者 19
7A
 日雇労働被保険者に関しては、雇用保険法第8条に基づき被保険者となったことの確認を請求することはできない。(基礎)

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正しい 誤り
29
3C
 日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。(19-7Aの類型)

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正しい 誤り




















13
2B
 雇用保険被保険者証は、公共職業安定所長から被保険者本人に対して直接に交付されるものであり、事業主を通じて交付することは許されない。(基礎)

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正しい 誤り
21
2C
 公共職業安定所長は、雇用保険法第9条の規定により被保険者となったことの確認をした場合、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。(13-2Bの類型)

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正しい 誤り
29
3D
  公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。(21-2Cの類型)

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正しい 誤り
29
3E
 公共職業安定所長は、確認に係る者を雇用し、又は雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該確認に係る者に対する通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。 (発展)

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正しい 誤り
15
3B
 被保険者証の交付を受けた者が当該被保険者証を損傷したため公共職業安定所長に再交付の申請を行う場合、雇用保険被保険者証再交付申請書に、その損傷した被保険者証を添付しなければならない。(発展)

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正しい 誤り
令2
1B
  公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があった場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しては通知しないことができる。
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正しい 誤り