|
01 A |
労務管理その他の労働に関する一般常識 Tome塾Homeへ | ||
| 次世代育成支援対策推進法 (H15.07.16施行。本法律の有効期間は令和17年3月31日まで) | |||
| 関連条文 目的(1条)、定義(2条)、基本理念(3条)、国及び地方公共団体の責務(4条)、事業主の責務(5条)、行動計画策定指針(7条)、市町村の行動計画(8条)、都道府県の行動計画(9条)、一般事業主行動計画の策定等(12条)、一般事業主行動計画の労働者への周知等(12条の2)、一般事業主行動計画基準に適合する一般事業主の認定(13条)、認定一般事業主の表示等(14条)、基準に適合する認定一般事業主の認定(特例認定)(15条の2)、特例認定一般事業主の特例等(15条の3)、特例認定一般事業主の表示等(15条の4)法一般事業主に対する国の援助(18条)、特定事業主行動計画(19条) この法律の失効(附則2条)、次世代育成支援対策推進法とは? 職業生活と子育ての両立に関する状況の把握等(施行規則1条の2) |
|||
| 関連過去問 16-3A、19-1A、19-1B、19-1C、19-1D、19-1E、27-2D、26-2選択、30-2選択 | |||
| 目 的 ・ 理 念 等 |
1.1 目的(1条) 「この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする」 この法律の失効(附則2条) 法改正(R07.04.01、令和7年令和17年まで、10年間延長) 「この法律は、令和17年3月31日限り、その効力を失う」 1.2 定義(2条) 「次世代育成支援対策とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう」 1.3 基本理念(3条) 「次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない」 1.4 国及び地方公共団体の責務(4条)法改正(H21.03.01) 「国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない」 |
||
|
19 1A |
次世代育成支援対策推進法は平成15年7月16日に公布され、平成19年4月1日から施行されている。 | ||
|
|||
|
27 2D |
平成15年に、平成27年3月31日までの時限立法として制定された次世代育成支援対策推進法は、平成26年の改正法により、法律の有効期限が令和7年3月31日まで10年間延長され、新たな認定制度の創設等が定められた。 | ||
|
|||
| 16 3A |
次世代支援法の基本理念は、第3条において「次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない」とされ、事業主の責務として、第5条において「事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない」とされている。 | ||
|
|||
| 19 1B |
次世代支援法第3条には、次世代支援法の基本理念として、「母が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない」と規定されている。 | ||
|
|||
| 事 業 主 の 責 務 |
2.事業主の責務(5条)
法改正(R07.04.01) 「事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備、育児休業を取得しやすい職場環境の形成、労働時間の短縮の取組その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない」 |
||
| 19 1C |
次世代支援法第5条において、事業主の責務が定められているが、それによると、「事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備、育児休業を取得しやすい職場環境の形成、労働時間の短縮の取組その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない」と規定されている。 (R07改) | ||
|
|||
| 行 動 計 画 |
3.1 行動計画策定指針(7条) 「主務大臣は、次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、基本理念にのっとり、市町村行動計画及び都道府県行動計画並びに一般事業主行動計画及び特定事業主行動計画の策定に関する指針(行動計画策定指針)を定めなければならない」 「2項 法改正(H27.04.01)、法改正(H21.03.01) 行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、市町村行動計画等の指針となるべきものを定めるものとする」 @次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項 A次世代育成支援対策の内容に関する事項 Bその他次世代育成支援対策の実施に関する重要事項 「4項 法改正(R05.04.01、,ども・子育て会議からこども家庭審議会に)、(法改正(H27.04.01) 主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、こども家庭審議会の意見を聴くとともに、次条1項の市町村行動計画及び9条1項の都道府県行動計画に係る部分について総務大臣に協議しなければならない」 次世代育成支援対策推進法とは? (厚生労働省ホームページより) 「急速な少子化の流れを変えるため、次世代育成支援対策法では、地方公共団体の地域行動計画を策定・公表するとともに、企業においても、従業員数に応じて、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局にその旨を届け出ることが義務づけられている」 職業生活と子育ての両立に関する状況の把握等(施行規則1条の2) 「法12条1項に規定する一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、直近の事業年度における労働者の職業生活と家庭生活との両立に関する状況に関し、次の各号に掲げる事項を把握しなければならない」 @その雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって育児休業等をしたものの数の割合又はその雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する一般事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児目的休暇制度)を利用したものの数の合計数の割合 Aその雇用する労働者(短時間労働者を除く)1人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等の労働時間の状況」 3.2 市町村の行動計画(8条) 「法改正(H27.04.01) 市町村は、行動計画策定指針に即して、5年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、5年を1期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(市町村行動計画)を策定することができる」 ⇒「子ども・子育て支援法」の施行に伴い、同法による市町村計画と重複する事項もあり、市町村行動計画の策定は強制義務から努力義務となった。 「同2項 市町村行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 @次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標 A実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期」 「同4項 法改正(H21.03.01) 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」 「同5項 法改正(H23.08.30) 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県に提出しなければならない」 「同6項 法改正(H23.08.30) 市町村は、市町村行動計画を策定したときは、おおむね1年に1回、市町村行動計画に基づく措置の実施の状況を公表するよう努めるものとする」 「7項 法改正(H22.04.01追加) 市町村は、市町村行動計画を策定したときは、定期的に、市町村行動計画に基づく措置の実施の状況に関する評価を行い、市町村行動計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない」 3.3 都道府県の行動計画(9条) 法改正(H27.04.01)、法改正(H22.04.011項改正、7項追加) 「都道府県は、行動計画策定指針に即して、5年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関し、5年を一期として、地域における子育ての支援、保護を要する子どもの養育環境の整備、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(都道府県行動計画)を策定することができる」 ⇒「子ども・子育て支援法」の施行により、市町村行動計画の策定義務の任意化に伴って、都道府県行動計画の策定も強制義務から努力義務となった。 「同4項 法改正(H21.03.01) 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」 「7項 都道府県は、定期的に、都道府県行動計画に基づく措置の実施の状況に関する評価を行い、都道府県行動計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない」 3.4 一般事業主行動計画の策定等(12条) 法改正(R07.04.01、3項の追加、旧3項、旧4項は繰下げ、旧5項は削除、6項の追加、旧6項は7項に))、法改正(H23.04.01) 「国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも同様とする」 「2項 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 @計画期間 A次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標 B実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期」 「3項(R07.04.01、追加) 1項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者の育児休業等(育児休業、育児休業に関する制度に準ずる措置又は育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定めるもの)の取得の状況及び労働時間の状況を把握し、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。 この場合において、前項Aに掲げる目標については、その雇用する労働者の育児休業等の取得の状況及び労働時間の状況に係る数値を用いて定量的に定めなければならない」 「4項 法改正(H21.04.01) 1項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない」 「5項 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人以下のものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。 これを変更したときも同様とする」 ⇒常時雇用する労働者の数が100人以下の場合は努力義務 「旧5項 (R07.04.01削除、代わりに6項を適用)) 前項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するよう努めなければならない」 「6項 3項(常時雇用労働者数が100人超過の事業主)に関する規定は前項(常時雇用労働者数が100人以下に)一般事業主が一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとする場合について、準用する。この場合強制義務ではなく努力義務と読み替える。 又4項(公表)の規定は常時雇用労働者数が100人以下の一般事業主が一般事業主行動計画を策定し、又は変更した場合について、それぞれ準用する。 いずれの場合も義務ではなく努力義務と読み替える。 「7項 法改正(H21.04.01) 1項に規定する一般事業主が届出又は公表をしない場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出又は公表をすべきことを勧告することができる」 一般事業主行動計画の労働者への周知等(12条の2) 法改正(R07.0.01細部)、法改正H21.04.01 新設 「前条1項に規定する(101人以上の労働者を雇用する)一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない」 「2項 前条5項に規定する(100人以下の労働者を雇用する)一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない」 「3項 前条7項の規定は、同条1項に規定する一般事業主が1項の規定による措置を講じない場合について準用する」 ⇒101人以上の労働者を雇用する民間の一般事業主が、労働者に周知させるための措置を講じない場合は、厚生労働大臣は相当の期間を定めて、周知すべきことを勧告することができる。 @101人以上の労働者を雇用する事業主 ⇒ 届出、公表、労働者への周知は強制義務。 併せてこれらをしない場合は、厚生労働大臣すべきことを勧告 A100人以下の労働者を雇用する事業主 ⇒ 届出、公表、労働者への周知は努力義務。 一般事業主行動計画基準に適合する一般事業主の認定(13条) くるみん認定・トライくるみん認定 法改正(R07.04.01細部) 「厚生労働大臣は、12条1項(101人以上の労働者を雇用する一般事業主)又は5項(100人以下の労働者を雇用する一般事業主)の規定による一般事業主行動計画の届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準(くるみん認定は施行規則4条1項1号と2号、トライくるみん認定は施行規則4条1項号と4号)に適合するものである旨の認定(くるみん認定、トライくるみん認定)を行うことができる」 チョッと補足 @経緯:(R04.04.01)の法改正で、従来の認定基準が引き上げられ、新たな「くるみん認定」とされた。それに伴い、従来の基準と同等の基準による「トライくるみん認定」が設定された。 A最近の改正情報(R07.04.01):くるみん認定の評価基準の改正と認定マークの改定。トライくるみん認定のマークの改定が行われた。 認定一般事業主の表示等(14条) 「前条の認定を受けた一般事業主(認定一般事業主)は、商品又は役務、その広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(「広告等」という)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる」 ⇒次世代認定マーク(愛称くるみん)を商品、名刺、広告、求人広告等につけることができ、企業のイメージアップや優秀な人材の確保等が期待される。 また、建物等の割増償却を受けられる税制上の優遇措置(くるみん税制)もある。 一般事業主に対する国の援助(18条) 法改正(R07.04.01細部)、法改正 H21.04.01 新設 「国は12条1項又は5項により、一般事業主行動計画を策定する一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、公表若しくは労働者への周知又は当該一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする」 3.5 特例認定制度 プラチナくるみん認定 基準に適合する認定一般事業主の認定(特例認定)(15条の2) 法改正(H27.04.01新規) 「厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令(施行規則5条の2)で定めるところにより、当該認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、 ・行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画(その計画期間の末日が、当該認定一般事業主が13条の認定を受けた日以後であるものに限る)を策定したこと、 ・当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと、 ・当該認定一般事業主の次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものであること ・その他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定(特例認定)を行うことができる」 最近の改正情報(R07.04.01):プラチナくるみん認定の評価基準の改正 特例認定一般事業主の特例等(15条の3) 法改正(R07.04.01細部)、法改正(H27.04.01新規) 「前条の認定を受けた認定一般事業主(特例認定一般事業主)については、12条1項及び5項の規定は、適用しない」 「2項 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも1回、次世代育成支援対策の実施の状況を公表しなければならない」 ⇒特例認定一般事業主にあっては、一般事業主事業主行動計画の策定・届出の代わりに、次世代育成支援対策の実施状況を公表しなければならない。 特例認定一般事業主の表示等(15条の4)法正(H27.04.01新規) 「特例認定一般事業主は、広告等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる」 ⇒愛称プラチナくるみんマークを商品、名刺、広告、求人広告等につけることができ、子育て支援に熱心な企業としてのイメージアップや優秀な人材の確保等が期待される。 また、税制上の優遇措置もある。 3.5 特定事業主行動計画(19条) 法改正(R07.04.01、3項新設、旧3項以下は繰下げ) 「国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(特定事業主)は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画を策定するものとする」 「2項 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする」 @計画期間、A次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標、B実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期 「3項(R07.04.01新規) 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、職員の育児休業等若しくは地方公務員の育児休業等)の取得の状況及び勤務時間の状況を把握し、職員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。 この場合において、前項Aに掲げる目標については、職員の育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況に係る数値を用いて定量的に定めなければならない」 「4項 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない」 「5項 法改正H21.04.01新設 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない」 「6項 法改正H21.04.01新設 特定事業主は、毎年少なくとも1回、特定事業主行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない」 |
||
| 19 1E |
次世代支援法第7条第1項の規定において、都道府県が策定する都道府県行動計画においては、職業生活と家庭生活との両立の推進のために、男性を含めたすべての人が、仕事時間と生活時間のバランスがとれる多様な働き方を選択できるようにすべきとしており、また、一般事業主行動計画においては、働き方の見直しに資する多様な労働条件を整備する中で、例えば、所定外労働時間の削減を図るために、「ノー残業デー」や「ノー残業ウイーク」の導入・拡充、フレックスタイム制や変形労働時間の活用など具体的な対策を計画期間中に導入することを義務付けている。 | ||
|
|||
| 19 1D |
次世代支援法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という)であって、常時雇用する労働者の数が100人以上のものは、一般事業主行動計画の策定が義務付けられており、100人未満のものは一般事業主行動計画の策定が努力義務になっている。 また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施内容と実施時期を定める必要がある。 なお、常時雇用する労働者の数が100人以上の一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣にその旨を届け出ない場合には、反則金が課される。 (23年改)(応用) |
||
|
|||
|
26 2 選 択 |
一般雇用主であって、常時雇用する労働者が| |以上の企業は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づいて、従業員の仕事と子育ての両立を図るために一般事業主行動計画を策定し、一般への公表、従業員への周知、所轄都道府県労働局長への提出による厚生労働大臣への届出が義務づけられている。(19-1Dの類型) | ||
|
30 2 選 択 |
出生率を上げるには、女性が働きながら子どもを産み育てられるようになることが重要な条件の一つである。それを実現するための一施策として、| C |が施行され、同法に基づいて、2011年4月からは、常時雇用する労働者が| D |以上の企業に一般事業主行動計画の策定が義務化されている。 | ||
| 支 援 対 策 推 進 セ ン タ等 |
4.1 次世代育成支援対策推進センター(20条) 「厚生労働大臣は、一般事業主の団体又はその連合団体であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認めるものを、その申請により、次世代育成支援対策推進センターとして指定することができる」 4.2 次世代育成支援対策地域協議会(21条) 「地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、地域における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため、次世代育成支援対策地域協議会を組織することができる」 |
||
| 参考 行動計画指針(H26.11.28)詳細はこちらを 5.一般事業主の行動計画策定について I基本的事項 (1).計画策定に当たっての基本的な視点 ・労働者の仕事と生活の調和の推進という視点、 ・労働者の仕事と子育ての両立の推進という視点 ・企業全体での取組の視点、 ・企業の実情を踏まえた取組の視点、 ・取組の効果という視点、 ・社会全体による支援の視点、 ・地域における子育ての支援の視点 (2)計画期間 ・令和6年度までの10年間をおおむね2年間から5年間までの範囲に区切り、計画を策定することが望ましい。 (3).達成しようとする目標 ・各企業の実情を踏まえつつ、より一層労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備その他の次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標を定める必要がある。 ・目標については、育児休業の男女別取得率等の制度の利用状況に関するもの、仕事と子育ての両立が図られるようにするための制度の導入に関するもの等の幅広い分野から企業の実情に応じた目標を設定すべきものであるが、可能な限り定量的な目標とする等、その達成状況を客観的に判断できるものとすることが望ましい。 (4)その他の視点 ・推進体制の整備 ・労働者の意見の反映等 ・計画の公表及び周知 ・計画の実施状況の点検 ・一般事業主の認定 ・認定一般事業主の認定(特例認定) U内容に関する事項 1雇用環境の整備に関する事項 (1)妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備 ・妊娠中及び出産後における配慮 ・男性の子育て目的の休暇の取得促進 ・より利用しやすい育児休業制度の実施 ・育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備 ・子育てをしつつ活躍する女性労働者を増やすための環境の整備 ・短時間勤務制度等の実施 ・事業所内保育施設の設置及び運営 ・子育てサービスの費用の援助の措置の実施 ・子どもの看護のための休暇の措置の実施 ・ 職務や勤務地等の限定制度の実施 ・その他子育てを行う労働者に配慮した措置の実施 ・諸制度の周知 ・育児等退職者についての再雇用特別措置等の実施 (2)働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備 ・所定外労働の削減 ・年次有給休暇の取得の促進 ・短時間正社員制度の導入・定着 ・在宅勤務等の導入 ・職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組 2その他の次世代育成支援対策に関する事項 ・子育てバリアフリー ・子ども・子育てに関する地域貢献活動 ・企業内における「子ども参観日」の実施 ・企業内における学習機会の提供等による家庭の教育力の向上 ・若年者の安定就労や自立した生活の促進 |
| 上記の「内容に関する事項」を踏まえ、各企業の実情に応じた行動計画を策定すること。 |