| 令和7年度受験用 法改正(労動一般各法) Tome塾Homeへ | ||
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| 次世代育成支援対策推進法 | 事業主の責務(5条) (R07.04.01) 「事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備、育児休業を取得しやすい職場環境の形成、労働時間の短縮の取組その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない」 | 「育児休業を取得しやすい職場環境の形成、労働時間の短縮の取組」を追加 基礎知識と過去問学習はこちらを |
| 一般事業主行動計画の策定等(12条) (R07.04.01) 「国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも同様とする」 「3項(R07.04.01、追加) 1項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者の育児休業等(育児休業、育児休業に関する制度に準ずる措置又は育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定めるもの)の取得の状況及び労働時間の状況を把握し、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。 この場合において、前項Aに掲げる目標については、その雇用する労働者の育児休業等の取得の状況及び労働時間の状況に係る数値を用いて定量的に定めなければならない」るよう努めなければならない。 これを変更したときも同様とする」 ⇒常時雇用する労働者の数が100人以下の場合は努力義務 「旧5項 (R07.04.01削除、代わりに6項を適用) 前項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するよう努めなければならない」 「6項 3項(常時雇用労働者数が100人超過の事業主)に関する規定は前項(常時雇用労働者数が100人以下に)一般事業主が一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとする場合について、準用する。この場合強制義務ではなく努力義務と読み替える。 又4項(公表)の規定は常時雇用労働者数が100人以下の一般事業主が一般事業主行動計画を策定し、又は変更した場合について、それぞれ準用する。 いずれの場合も義務ではなく努力義務と読み替える。 |
3項の追加、 旧3項、旧4項は繰下げ 旧5項は削除し、代わりに6項を適用 6項の追加、 旧6項は7項に 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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| くるみん認定、トライくるみん認定(13条)(R07.04.01) プラチナくるみん認定(15条の2)(R07.04.01) |
くるみん認定の評価基準の改正と認定マークの改定。トライくるみん認定のマークの改定が行われた。 基礎知識と過去問学習はこちらを プラチナくるみん認定の評価基準の改正 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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| 労働施策総合推進法 |
外国人雇用状況届 (28条) (R06.06.10) 「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、出入国管理及び難民認定法に規定する在留資格及び同法に規定する在留期間(その者が在留資格を有しない者であつて、同法の規定による許可を受けて報酬を受ける活動を行うものである場合にあつては、これらの許可を受けている旨)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない」 |
( )書きを追加) 基礎知識と過去問学習はこちらを |
| 障害者雇用促進法 |
除外率(施行規則別表4) 法改正(R07.04.01) @一律10%ポイント削減し、5%から80%までを5%(貨物運送取扱業など)から70%(船員等による船舶運航等の事業など)の範囲で定められている。 Aこのため、従来は5%であった船舶製造・修理業、倉庫業、国内電気通信業などは適用外に。 また、従来は10%であった採石業、砂・砂利・玉石採取業などは適用外に。 B警備業(15%)、介護老人保健施設・介護医療院(20%)を追加 |
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