令和7年度受験用法改正 健康保険法(未完) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
   特定適用事業所(H24改正法附則46条12項)(R06.10.01) 
 「特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用されている特定労働者(75歳未満の者のうち、適用除外者のいずれにも該当しない者であって、特定4分の3未満短時間労働者以外のものをいう)の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう」
 特定労働者の総数が常時100人から50人に。
  左記にある特定労働者とは、75歳未満で、被保険者資格のある通常の労働者+4分の3基準を満足する短時間労働者であって、特定4分の3基準未満短時間労働者(4分の3基準を満足しないが、適用拡大措置措置によって、特定適用事業所になると被保険者となれるものなど)は、特定適用事業所であるか否かにはカウントしない。
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   資格確認書の交付(施行規則47条) 法改正(R06.12.02)
 「法51条の3の1項(被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者(申請者という)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。
 この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない」
@申請の年月日、A申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号、B申請に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、生年月日及び被保険者等記号・番号又は個人番号、C申請の理由、Dその他保険者が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めるものがある場合には、その旨
  「同2項 保険者は、前項の規定による交付又は提供の申請があったときは、申請者に対し、法51条の3の1項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した様式9号によるものに限る)であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法(4項に規定するものであって、様式9号により表示することができるものに限る)により提供しなければならない。
 この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(資格確認書という)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して5年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする」
 「同3項 法51条の3の1項(被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする」
 @交付又は提供に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、性別及び生年月日
 A被保険者等記号・番号及び保険者番号並びに保険者の名称
 B資格取得年月日及び資格確認書の交付又は提供の年月日
 C一部負担金の割合又は100分の100から法110条2項1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び発効期日(交付又は提供に係る被保険者又はその被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が高齢受給者証の交付を受けていないときに限る)
 D有効期限、E被保険者の氏名(被扶養者に係るものに限る)、Fその他保険者が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めたもの
 「同4項 法51条の3の1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であって複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。
 「同5項 保険者は、2項の規定により申請者(任意継続被保険者を除く。以下この項から7項までにおいて同じ)に資格確認書を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを申請者に送付することができる」 
 「同6項 前項本文の規定による資格確認書の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを申請者に送付しなければならない」
 「同7項 36条及びこの節の規定にかかわらず、次に掲げる場合は資格確認書の交付その他の手続について、事業主を経由せず行うものとする」以下略
 「同8項 保険者は、2項の規定により申請者(任意継続被保険者に限る)に資格確認書を交付しようとするときは、これを申請者に送付しなければならない」
  被保険者証の廃止に伴いほぼ全面的に改定)
旧1項 「協会は、厚生労働大臣から、法39条1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った又は事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは、様式第9号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
 ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない」
旧2項 「健康保険組合は、法39条1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、様式第9号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない」とあったところ、
 改正後は 被保険者証の廃止に伴い、被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、
@新1項により、当該被保険者は、これに代わるものとして、書面の交付、または電磁的方法による提供を保険者に申請することができ、
A新2項により、申請があった場合は、保険者は資格確認書(書面又は電磁的カード)を、被保険者に対しては交付又は提供しなければならない。
 いずれも有効期限付きである。
新5項:旧3項より移動
 被保険者は申請者に。
 被保険者証は資格確認書に

新6項:旧3項より移動
 被保険者は申請者に。
 被保険者証は資格確認書に


新7項:新規
新8項:旧5項より移動
 被保険者は申請者に。
 被保険者証は資格確認書に



 



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   資格確認書の訂正(施行規則48条) (R06.12.02)
 「被保険者(資格確認書の交付を受けているものであって、当該被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるものに限る)は、被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったときは、遅滞なく、資格確認書を保険者に提出しなければならない。
 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」
 被保険者証の廃止に伴いもの
1項
・被保険者の後の太字部分を追加
・性別の変更を追加
・被保険者証は資格確認書に。
⇒資格確認書の交付を受けており、被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にある場合であって、被保険者、その被扶養者の氏名・性別に変更があったときは、資格確認書を保険者に提出し、2項で、訂正し、返付する。
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   資格確認書の再交付(施行規則49条) (R06.12.02)
 「被保険者は、資格確認書を破り、汚し、又は失ったときは、所定の事項(被保険者等記号・番号または個人番号、指名及び生年月日、再交付申請の理由)を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請することができる」

1項
 「旧1項 被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、所定の事項(被保険者等記号・番号または個人番号、指名及び生年月日、再交付申請の理由)を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない」とあったところ、
・被保険者証は資格確認書に、
・遅滞なくは削除、
・申請しなければならないは申請することができるに。
 2項以下
・被保険者証は資格確認書に
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   被保険者資格証明書(施行規則50条の2) (R06.12.02)
 「厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、施行規則24条の4(保険者による被保険者情報の登録)の規定による被保険者情報の登録又はこの省令の規定による資格確認書の交付、提供、返付若しくは再交付(交付等という)が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする」
 「同2項 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、施行規則53条(法63条3項の厚生労働省令で定める方法による被保険者資格の確認)の規定にかかわらず、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる」
 「同3項 「被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者情報の登録が行われたことを確認したとき、資格確認書の交付等を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない」 
1項
・太字部分すなわち、「施行規則24条の4(保険者による被保険者情報の登録)の規定による被保険者情報の登録」の追加
・被保険者は資格確認書に
・「交付、返付又は再交付が行われるまでの間」とあったのを「公布、提供、返付若しくは再交付(交付等という)が行われるまでの間」に
2項
・「この省令に規定する被保険者証の提出に代えて」とあったのを「施行規則53条(法63条3項の厚生労働省令で定める方法による被保険者資格の確認)の規定にかかわらず」に。
3項
・「被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき」とあったのを「被保険者情報の登録が行われたことを確認したとき、資格確認書の交付等を受けたとき」に 
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   被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等(51条の3)法改正(R06.12.02新規)
 「被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう)による提供を求めることができる。
 この場合において、当該保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする」
 「同2項 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、63条3項(療養の給付)、85条1項(入院時食事療養費)、85条の2の1項(入院時生活療養費、86条1項(保険外併用療養費)又は88条3項(訪問看護療養費)の確認を受けることができる」
1項
 被保険者証の廃止に伴い、マイナ保険証による電子資格確認を受けることができないものには、施行規則47条による「資格確認書」を交付することに。
2項:「資格確認書」を提示することにより、療養の給付等を受ける際の、資格確認を受けることができる。
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   法51条の3の2項の厚生労働省令で定める方法(施行規則51条の2)(R06.12.02新規)
 「法51条の3の2項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)に記録された施行規47条3項各号に掲げる事項を様式9号により映像面に表示する方法とする」
・資格確認書については、書面による交付と、電磁的方法による所定事項の提供の方法があるが、後者の場合は、左記に定められた方法による電磁カード等を提示する。
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高齢受給者証  高齢受給者証(施行規則52条)法改正(R06.12.02)
 「保険者は、被保険者が法74条1項の2号若しくは3号(70歳に達する日に属する月の翌月以後である場合の一部負担金割合の規定)の適用を受ける場合、又は被扶養者が法110条2項1号ハ若しくは二(扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合の自己負担率割合の規定)の適用を受ける場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が資格確認書(一部負担金の割合又は百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合が記載され、又は記録されていないものに限る)の交付又は提供を受けているときときは、当該被保険者に様式10号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない」 
1項 太字部分の追加
 すなわち、高齢受給者証は、
・被保険者が70歳になり一部負担金が2割又は3割に、あるいは被扶養者が、70歳になり給付負担割合が8割又は7割の適用を受ける場合であって、
・これらの被保険者又は被扶養者が資格確認書の交付又は提供を受けているとき(ただし、一部負担金割合又は1−給付割合が記載され又は記録されている場合は除く)に、交付される。
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  資格情報通知書による通知(施行規則51条の3)(R06.12.02新規)
 「保険者は、被保険者の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至った被保険者に対し、当該被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(資格情報通知書)により通知しなければならない」
@当該通知に係る被保険者又はその被扶養者の氏名
A被保険者等記号・番号、保険者番号及び保険者の名称
B一部負担金の割合又は100分の100から法110条2項1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合並びに有効期限及び発効期日(70歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又はその被扶養者であって、高齢受給者証の交付を受けていないものに係るものに限る)
C資格取得年月日及び通知年月日
 補足
@資格情報通知書とは、マイナンバーよる資格確認を利用している被保険者について、基本的な資格情報(氏名、被保険者等記号・番号、保険者番号・保険者名、有効期限、負担割合など)が記載された書面。
 これにより自分の資格情報が確認できる。
A資格情報通知書の提示のみでは保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることはできない。
 ただし、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合においては、個人番号カードと資格情報通知書による確認が可能である。
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被保険資格の確認  法63条3項の厚生労働省令で定める方法(施行規則53条) 法改正(R06.12.02)
 「法63条3項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
@(新規)個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法
A資格確認書を提出し、又は提示する方法
B処方せんを提出する方法(保険薬局等から療養を受けようとする場合に限る)
C保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(88条1項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項に同じ)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る)
D(新規)その他厚生労働大臣が定める方法
  「同2項 被保険者が法74条1項(70歳以上の者が保険医療機関等から療養を受ける場合の)2号(2割負担)又は3号(3割負担))の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ)を受けることができる場合及び資格確認書(一部負担金の割合が記載され、又は記録されているものに限る)を提出し、又は提示する場合を除く)における前項の規定の適用については、同項2号から4号までに定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする」
1項
@新規(いわゆるマイナ保険証)
 旧1にあった被保険者証は廃止
Aマイナ保険証のないものには、旧被保険者証に代わるものとして資格確認書が交付される。
B旧2の字句の微修正
C旧3からの移動
D新規
 
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2項:太字部分追加

 
すなわち、
 「被保険者が70歳以上であって、保険医療機関等から療養を受ける場合に2割負担の適用を受ける場合においては、
・その適用を受けることについて、電子的確認を受けることができる場合のほか、
・一部負担金割合が記載又は記録された資格確認書を提出又は提示した場合
 を除き、1項のA,B、Cいずれかと高齢受給者証の提出が必要になる。