22年度 法改正トピックス( 社会保険一般に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
国民健康
保険法
  特例対象被保険者等に係る特例(施行令29条の7の2要旨) H22.04.01新設)
 「世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における賦課額の計算においては、特例対象被保険者等の給与所得が含まれる場合、その給与所得について計算した額の100分の30に相当する金額とする」
 雇用保険法の特定受給資格者又は特定理由離職者であつて受給資格を有する者が国民健康保険に加入した場合は、前年の所得を30%に圧縮評価して、離職年度の翌年度末までの保険料を安くする。
 保険給付の支払の差止めに関する経過措置(施行規則附則10条) 法改正(H21.10.01新設)
 「法63条の2の1項又は2項の規定により保険者が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする」  
 保険料を特別の事情もないまま1年半以上にわたって滞納している場合であっても、平成21年10月1日から平成23年3月31日までに出産した場合の出産育児一時金に限り、一時差止めの対象としない。
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高齢者医療確保法  保険者(7条2項)(H22.01.01施行)
 「この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう」
 船員保険法の保険者が全国健康保険協会になったことに伴い、
 保険者から「政府」を削除。
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確定拠出年金法
 
1 企業型の拠出限度額(施行令11条)(H22.01.01施行)
 「法20条の政令で定める額は、その月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1  企業型年金加入者であって次に掲げる者以外のもの 
  51,000円

@私立学校教職員共済制度の加入者
A厚生年金基金の加入員
B石炭鉱業年金基金法に規定する坑内員
C確定給付企業年金の加入者
2  企業型年金加入者であって前号@からCまでに掲げるもの 
  25,500円
1 他の企業年金がない者
  46,000円から51,000円へ
2 他に企業年金がある者
  23,000円から25,500円へ

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2 個人型の拠出限度額(施行令36条)(H22.01.01施行)
 「法69条の政令で定める額は、その月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じ、当該各号に定める額とする」
1  1号加入者 68,000円(かわらず)
 (付加年金又は国民年金基金の掛金を含む)
2  2号加入者 23,000円
 2号加入者(企業年金がないため個人型に加入する厚生年金被保険者)
  18,000円から23,000円へ

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社会保険審査会法 

 

 

 設置(1条) H22.01.01
 「健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法及び石炭鉱業年金基金法並びに国民年金法の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に社会保険審査官を置く」
1条
 「各地方社会保険事務局」を「各地方厚生局(地方厚生支局を含む)」に

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 管轄審査官(3条) H22.01.01
 「健康保険法189条、船員保険法63条、厚生年金保険法90条若しくは石炭鉱業年金基金法33条1項又は国民年金法101条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする」
 @機構がした処分(4号に規定する処分を除く)に対する審査請求にあつては、
 その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所が事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所とし、審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官
A全国健康保険協会、健康保険組合、厚生年金基金若しくは企業年金連合会、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金(以下「健康保険組合等」という)がした処分(企業年金連合会がした処分にあつては、厚生年金保険法の規定に基づくものに限る)に対する審査請求にあつては、
その処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官
B厚生労働大臣がした処分(次号に規定する処分を除く)に対する審査請求にあつては、
 審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))
 若しくは国民年金法に規定する共済組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官
C国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金の賦課、徴収又は同法96条の規定による処分に対する審査請求にあつては、
 その処分をした者の所属する機関の事務所として厚生労働省令で定めるものの所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官
 権限の委任や事務の委任・委託に伴って、管轄する審査官が左記のように改められた。
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社会保険労務士法  権限の委任(30条)(H22.01.01施行)
 「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任することができる」
 「同2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる」
 権限の委任(施行規則34条)(H22.01.01新設)
 「法30条1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任する」
 @法18条1項ただし書(事務所を2以上定める場合)に規定する許可
 A法24条1項に規定する報告徴収及び立入検査
 B法25条の3の2(懲戒事由の通知等)に規定する通知の受理
 C法25条の26の1項(社労士会の設立)及び25条の27の2項(社労士会会則の変更)に規定する認可
 D法25条の47に規定する総会の決議の取消しの命令及び役員の解任の命令(社会保険労務士会に係るものに限る)
 E法25条の4の9の1項に規定する報告徴収、勧告及び検査(社会保険労務士会に係るものに限る)
 「地方社会保険事務局長」を「地方厚生局長」に
 施行令3条「法に規定する厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方社会保険事務局長及び都道府県労働局長に委任する」を削除し、施行規則34条を新設。

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 社労士業務(2条1項1号の4)(H22.04.01)
 「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条の紛争調整委員会における同法5条のあつせんの手続並びに雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律18条、
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律52条の5
 及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律22条の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること」
 社労士ができる紛争解決手続代理業務に、
育児・介護休業法における紛争の解決のための調停の手続きが追加された。

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