雇8B 労働保険の保険料の徴収等に関する法律    Tome塾Homeへ
 不服申立て
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関連条文 異議申立て(旧37条削除)、訴訟との関係(旧38条削除)
























0.不服申立てについての経緯
@徴収法においては、かねてより、「異議申立て(処分等をした行政庁に対して行なう不服申立て)」のみが規定されていた。(旧37条)
A「審査請求(処分等をした行政庁以外の上位の行政庁あるいは審査専門の行政庁に対して行なう不服申立て)」については、従来からも規定がなく、「不服申立て」に関する一般法である、行政不服審査法によって処理されてきた。
Bその後、28年4月の行政不服審査法の改正により、不服申立ての手段としての「異議申立て」そのものが廃止となった。
 このため、徴収法においては、「不服申立て」に関する規定がなくなり、すべて、行政不服審査法によって処理されることに。
 異議申立て(旧37条) 法改正(H28.04.01削除)
 「事業主は、概算保険料又は確定保険料の認定決定による処分について不服があるときは、異議申立てをすることができる」
⇒異議申立ては処分庁である所轄都道府県労働局歳入徴収官に対して行うものであったが、行政不服審査法の改正に伴い、不服申立ての手段としての「異議申立て」は廃止となった。
 改正前
・概算保険料又は確定保険料の認定決定について不服があるときは、上記の処分庁(都道府県労働局歳入徴収官)に対して異議申し立てを行う。
・これについての決定に不服があるときには、行政不服審査法に基づいて上級行政庁たる厚生労働大臣に審査請求をする。
・それ以外の処分(労働保険料・徴収金の徴収、認可等に関する処分)に不服があるときは、直接厚生労働大臣に対して審査請求する。
・審査請求に対する厚生労働大臣による裁決を経ないでは、訴訟を提起することができない。(削除前の38条による)

 改正後
@徴収法に不服申立てに関する規定がないことから、不服申立てに関しては、その一般法である「行政不服審査法」が適用される。
A審査請求
行政不服審査法2条により、
 「行政庁の処分(概算保険料・確定保険料の認定決定を含めて、労働保険料・徴収金、認可等に関する処分)に不服がある者は、審査請求をすべき行政庁の定めるところにより、審査請求をすることができる」
・審査請求をする相手方は、行政不服審査法4条の3号により、厚生労働大臣である。
・審査請求と訴訟との関係については、行政事件訴訟法8条により、
 「厚生労働大臣への審査請求の裁決を経ないで、直ちに提起することができる」
 すなわち、厚生労働大臣へ審査請求する(そしてその後に訴訟を提起する)か、最初から訴訟を提起するかは、任意である。
・審査請求期間は、行政不服審査法18条1項、2項により、
 「審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」
 「審査請求は、処分(再調査の請求をしたときは、再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」
B再審査請求
行政不服審査法6条
 「行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる」とあるが、徴収法には再審査請求の定めはない。(1審制)
25

8D
 労働保険徴収法第15条第3項の規定による概算保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができ、その決定に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。(基礎)(解説・解答H28改)

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正しい 誤り
                 
28

9ア
 平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。 (25-災8Dの類型)

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正しい 誤り
28

9イ
 平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。(25-災8Dの類型)

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正しい 誤り
20

9A
 事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出せず、政府が確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分について不服申立てを行う場合には、厚生労働大臣に対する異議申立てをしなければならない。(基礎)(解説H28改)

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正しい 誤り
25

8A
 労働保険徴収法第19条第6項の規定による納付済概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合の充当の決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができる。(20-災9Aの応用)(H28改)

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正しい 誤り
11雇
10
C
 労働保険料の徴収金に係る督促状による督促について不服がある場合には、処分庁に対して異議申立てをすることができる。(基礎)(解説H28改)
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正しい 誤り
 
15

8C
 追徴金の徴収の決定について不服があるときは、当該決定をした都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てをすることができる。(11-雇10Cの類型)

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正しい 誤り
20

9E
 追徴金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合には、当該決定の処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する審査請求をすることはできない。(15-雇8Cの類型)(H28改)

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正しい 誤り
20

9C
 延滞金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合には、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをすることができる。(15-雇8Cの類型)

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正しい 誤り
25

8B
 労働保険徴収法第28条第1項の規定による延滞金の徴収の決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができる。(20-災9Cの類型)(H28改)

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正しい 誤り
25

8C
 労働保険徴収法第25条第1項の規定による印紙保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができる。(25-災8Bの類型)

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正しい 誤り
13雇
9B
 保険料率の引上げによる概算保険料の追加徴収の決定通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が期限を指定して、納付すべき労働保険料の額を事業主に対して通知するが、当該決定は行政処分ではなく、事実の通知に過ぎないため、不服申立てをすることはできない。(難問)
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正しい 誤り






2

10
B
  労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。
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正しい 誤り
代理人 28

9オ
 概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、取消しの訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。 (発展)

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正しい 誤り
再審査請求 28

9ウ
 概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。

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正しい 誤り
25

8E
 労働保険徴収法第19条第4項の規定による確定保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができ、その裁決に不服があるときは、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。(28-災9ウの類型)

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正しい 誤り













2.訴訟との関係(徴収法旧38条)法改正(H28.04.01削除)
 「労働保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決又は当該処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定(実際には、歳入徴収官への異議申し立てを経由して厚生労働大臣への審査請求を行い、それによる大臣の裁決)を経た後でなければ、提起することができない」
⇒行政不服審査法の改正に伴い、この規定(「審査請求前置」)は削除となった。
 これにより、行政事件訴訟法8条に基づき、「審査請求に対する裁決を経なくても、訴訟を提起できる」
13

10
A
 事業主が申告書を提出しなかった場合等における概算保険料額の認定決定及び確定保険料額の認定決定に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経なければ、提起することができない。(基礎)(H28改)
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正しい 誤り
13

10
C
 事業主が申告書を提出しなかった場合等における概算保険料額の認定決定及び確定保険料額の認定決定に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する所轄都道府県労働保険審査官の決定を経れば、提起することができる。(13-災10Aの類型)(H28改)
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正しい 誤り
13

10
B
 事業主が申告書を提出しなかった場合等における概算保険料額の認定決定及び確定保険料額の認定決定に関する政府の処分に取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定を経れば、提起することができる。(13-災10Aの類型)
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正しい 誤り
20

9D
 事業主が所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、政府が確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分の取消しに関する訴訟は、当該決定処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後であれば、提起することができる。(13-災10Bの類型)(H28改)
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正しい 誤り
13

10
D
 事業主が申告書を提出しなかった場合等における概算保険料額の認定決定及び確定保険料額の認定決定に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。(20-災9Dの類型)(H28改)
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正しい 誤り
28

9エ
 概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。(基礎)
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正しい 誤り
13

10
E
 平成28年4月1日前までの「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」においては、事業主が申告書を提出しなかった場合等における概算保険料額の認定決定及び確定保険料額の認定決定に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定及び当該決定についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない、とされていた。(H28改)
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正しい 誤り
20

9B
 平成28年4月1日前までの「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」においては追徴金の徴収の決定処分の取消しに関する訴訟は、いかなる場合においても、当該決定処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない、とされていた。(H28改)
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正しい 誤り