| FG | 労働安全衛生法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||
| 事業者の講ずべき措置、元方事業者の講ずべき措置、特定元方事業者等の講ずべき措置、注文者の講ずべき措置、重量表示、心身の状態に関する情報の取扱い | |||||||||||||||||
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関連条文 事業者の講ずべき措置(20条、21条、22条、23条、24条、25条、25条の2、26条、27条)、厚生労働大臣による技術上の指針等の公表等(28条)、事業者の行うべき調査等(28条の2)、 元方事業者の講ずべき措置等(29条、29条の2)、特定元方事業者等の講ずべき措置(30条)、製造業等元方事業者の講ずべき措置(30条の2)、建設業に属し政令で定める仕事が数次の請負で行われる場合の元方事業者の講ずべき措置(30条の3)、注文者の講ずべき措置(31条、31条の2、31条の3)、違法な指示の禁止(31条の4)、請負人の講ずべき措置等(32条)、機械等貸与者等の講ずべき措置等(33条)、建築物貸与者の講ずべき措置(34条)、重量表示(35条)、厚生労働省令の委任(36条)、心身の状態に関する情報の取扱い(104条) 法25条の2の1項の政令で定める仕事(施行令9条の2) 危険性又は有害性等の調査(安全衛生規則24条の11)、機械に関する危険性等の通知(安全衛生規則24条の13)、危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等(安全衛生規則24条の14)、特定危険有害化学物質等の通知(安全衛生規則24条の15)、特定危険有害化学物質等の表示・通知の指針(安全衛生規則24条の16) 原動機・回転軸等による危険の防止(安全衛生規則101条)、掃除等の場合の運転停止等(安全衛生規則107条) 、刃部の掃除等の場合の運転停止等(安全衛生規則108条)、手袋の使用禁止(安全衛生規則111条)、研削といしの覆い(安全衛生規則117条) 衛生基準、有害原因の除去(安全衛生規則576条)、照度(安全衛生規則604条)、照度等(事務所衛生基準規則10条)、熱中症を生ずるおそれのある作業(安全衛生規則612条の2)、休憩設備(安全衛生規則613条)、睡眠及び仮眠の設備(安全衛生規則616条)、休養室等(安全衛生規則618条)、清掃等の実施(安全衛生規則619条)、移動式クレーンについての措置(施行規則662条の8)、作業間の連絡及び調整(特定元方事業者:安全衛生規則636条、元方事業者等:同643条の2)、機械等貸与者の講ずべき措置(安全衛生規則666条)、機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置(安全衛生規則667条)、共用の避難用出入口等(労働安全衛生規則670条)(R08.05.19) | |||||||||||||||||
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関連過去問 13-9A、13-9B、13-9C、13-9D、13-9E、14-9A、14-9C、14-9E、17-8E、17-10C、18-9A、18-9C、18-9D、18-9E、22-8B、22-8C、22-8D、22-8E、24-8A、24-8B、24-8D、24-10A、24-10B、24-10C、24-10E、26-8エ、26-10A、27-8A、27-8B、27-8C、27-8D、27-8E、28-8A、28-8B、28-8C、28-8D、28-8E、令元ー8A、令元ー8B、令元ー8C、令元ー8D、令元ー8E、令3-8C、令7-8B 13-選択、19-4選択、29-3選択、令2-選択、令3ー4選択、令5-4選択 | |||||||||||||||||
| 事業者の講ずべき措置 |
1.事業者の講ずべき措置等 1.1 事業者の講ずべき措置(20条) 「事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない」
原動機、回転軸等による危険の防止(安全衛生規則101条)法改正(R08.04.01、1項「労働者が作業を行う作業場において」を追加、5項「従事する者」は「従事する作業従事者」に) 「事業者は、労働者が作業を行う作業場において、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、 覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない」 「同2項 事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、埋頭型のものを使用し、又は 覆いを設けなければならない」 「同3項 事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない」 「同4項 事業者は、1項の踏切橋には、高さが90p以上の手すりを設けなければならない」 「同5項 1項の規定に基づき踏切橋の設備が設けられた作業場において作業に従事する作業従事者は、踏切橋を使用しなければならない」
掃除等の場合の運転停止等(安全衛生規則107条)
「事業者は、機械(刃部を除く)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない」 刃部の掃除等の場合の運転停止等(安全衛生規則108条) 法改正(R03.12.01細部) 「事業者は、機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない」 手袋の使用禁止(安全衛生規則111条) 「事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない」 研削といしの覆い(安全衛生規則117条) 「事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない」 事業者の講ずべき措置等ー掘削、採石、荷役、伐木等の作業(21条) 「事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない」 「同2項 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない」 積卸(安全衛生規則151条の70) 法改正(R08.04.01、2項「関係する者」は「関係する作業従事者」になど) 「事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなればならない」 ・作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 ・器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 ・当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。 ・ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。 ・昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。 「同2項 事業者は、関係する作業従事者以外の者(労働者を除く)が前項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない」 作業床の設置(安全衛生規則518条) 「事業者は、高さが2m以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない」 ⇒「作業床」とは、高所からの転落を防止するために確保する床を指し、足場の組み立てや屋根なども含む。幅は40cm以上、床材間の隙間は3cm以下、床材と建地の隙間は12cm未満であること。 「同2項 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない」 囲い等の設置(安全衛生規則519条) 「事業者は、高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下「囲い等」)を設けなければならない」 「同2項 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない」 昇降するための設備の設置等(安全衛生規則526条)法改正(R08.04.01、2項「労働者」は「作業従事者」に) 「事業者は、高さ又は深さが1.5メートルをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない」 「同2項 前項の作業に従事する作業従事者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない」 作業床(安全衛生規則563条)法改正(R08.04.01,3項における2の改正) 事業者は、足場における高さ2m以上の作業場所には、次に定めるちころにより、作業床を設けなければならない」以下、概要のみ 1号:床材は、計算曲げ応力が許容値を超えないこと。 3号:墜落により労働者に危険を及ぼす恐れのある箇所には、足場の種類に応じて、足場用墜落防止設備を設けること。 1.2 事業者の講ずべき措置等ー健康障害を防止するため必要な措置(22条) 「事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」
「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない」 屋内に設ける通路(安全衛生規則542条) 「事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない」 @用途に応じた幅を有すること。 A通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。 B通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと。 1.4 事業者の講ずべき措置等ー作業行動から生ずる労働災害の防止措置(24条) 「事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない」 1.5 事業者の講ずべき措置等ー労働災害発生の急迫した危険があるとき(25条) 「事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない」 1.6 事業者の講ずべき措置等ー政令で定めるずい道、たて坑等の作業からの救護の措置(25条の2法改正(R08.04.01、「労働者」は「作業従事者」に) 「建設業に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い作業従事者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない」 @作業従事者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。 A作業従事者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。 Bそのほか、爆発、火災等に備えて、作業従事者の救護に関し必要な事項を行うこと。 ⇒30条の3により、数次の請負で行う場合の元方事業者についても同様の措置を講じなければならない。 「同2項 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者(対象となる仕事の3年以上の経験者)のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない」 法25条の2の1項の政令で定める仕事(施行令9条の2) 「法25条の2の1項の政令で定める仕事は、次のとおりとする」 @ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が千メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る))の掘削を伴うもの A圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力0.1メガパスカル以上で行うこととなるもの 労働者の義務(26条)法改正(R08.04.01、「及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者」を追加) 「労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者は、事業者が20条から25条まで及び前条1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない」 「27条 法改正(R08.04.01、「及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者」を追加) 20条から25条まで及び25条の2の1項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者はが守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める」 厚生労働大臣による技術上の指針等の公表等(28条) 「厚生労働大臣は、20条から25条まで及び25条の2の1項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする」 「同3項 厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする」 @57条の4の4項の規定による勧告又は57条の5の1項の規定による指示に係る化学物質 A前号に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの |
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2.事業者の行うべき調査等(28条の2) 法改正(H18.4.1) 「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(57条の政令で定める物及び57条の2の通知対象物による危険性又は有害性等を除く)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。 ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る」 「同2項 厚生労働大臣は、前条1項及び3項に定めるもの(事業者が講ずべき措置にかかる技術上の指針、化学物質の製造事業者にかかる指針)のほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」 「同3項 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる」 危険性又は有害性等の調査(安全衛生規則24条の11) 「法28条の2の1項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする」 @建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。 A設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。 B作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。 C前3号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。 機械に関する危険性等の通知(安全衛生規則24条の13)法改正(H24.04.01新設) 「労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある機械を譲渡し、又は貸与する者は、文書の交付等により当該機械に関する次に掲げる事項を、当該機械の譲渡又は貸与を受ける相手方の事業者に通知するよう努めなければならない」 @型式、製造番号その他の機械を特定するために必要な事項 A機械のうち、労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある箇所に関する事項 B機械に係る作業のうち、前号の箇所に起因する危険又は健康障害を生ずるおそれのある作業に関する事項 C前号の作業ごとに生ずるおそれのある危険又は健康障害のうち最も重大なものに関する事項 D前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項 危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等(安全衛生規則24条の14)法改正(H24.04.01新設) 「化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(譲渡時に表示義務がある表示対象物は除く、以下「危険有害化学物質等」)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示するように努めなければならない」 @次に掲げる事項: 名称、成分、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意、表示をする者の氏名、住所及び電話番号、注意喚起語、安定性及び反応性 A当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの ⇒「危険有害化学物質等」とは、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(ただし、譲渡時に表示義務がある表示対象物は除く) ⇒「危険有害化学物質等」を譲渡するとき、大臣が定める物には表示義務が、それ以外の物には表示努力義務が課せられる 「同2項 危険有害化学物質等を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付するよう努めなければならない」 特定危険有害化学物質等の通知(安全衛生規則24条の15) 法改正(R06.04.01太字部分の追加)、法改正(H24.04.01新設) 「特定危険有害化学物質等(危険有害化学物質等」で法57条の2に規定する通知対象物を除く)を譲渡し、又は提供する者は、特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条2項に規定する者にあつては、同条1項に規定する事項を除く)を、文書の交付、若しくは磁気ディスクなどの記録媒体の交付、電子メール送信などにより、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならな い」 ・名称、成分及びその含有量、物理的及び化学的性質、人体に及ぼす作用 ・貯蔵又は取扱い上の注意、流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置、通知を行う者の氏名、住所及び電話番号、 ・危険性又は有害性の要約、安定性及び反応性、想定される用途及び当該用途における使用上の注意、適用される法令、その他参考となる事項。 ⇒「特定危険有害化学物質等」とは、危険有害化学物質等から文書の交付による通知対象物を除いたもの ⇒「特定危険有害化学物質等」を譲渡するとき、大臣が定める物には通知義務が、それ以外の物には通知努力義務が課せられる。 「同2項 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知するよう努めなければならない」 特定危険有害化学物質等の表示・通知の指針(安全衛生規則24条の16) 法改正(H24.04.01新設) 「厚生労働大臣は、危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等の譲渡又は提供を受ける相手方の事業者の法第28条の2の1項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者が行う前2条の規定による表示又は通知を促進するため必要な指針を公表することができる」 |
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| 機 械 ・ 器 具 等 |
27 8B |
事業者は、労働者が作業を行う作業場において、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、 覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。(R08改) | |||||||||||||||
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28 8C |
労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関して、事業者は、機械(刃部を除く)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。 | ||||||||||||||||
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| 28 8D |
労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関して、事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が接触するおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させなければならない。 | ||||||||||||||||
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| 28 8A |
労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関して、事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。 | ||||||||||||||||
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| 28 8B |
労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関して、事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。 | ||||||||||||||||
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| 荷役作業等 | 27 8E |
事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業又は貨物自動車から卸す作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に、作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し作業を直接指揮することなど所定の事項を行わせなければならない。 | |||||||||||||||
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| 墜 落 防 止 等 |
令 3 4 選 択 |
事業者は、高さが| E |以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。 | |||||||||||||||
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| 27 8A |
事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならず、それが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 | ||||||||||||||||
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| 令 2 選 択 |
事業者は、高さ又は深さが| E |メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。 | ||||||||||||||||
| 通 路 面積 階 段 等 |
28 8E |
労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関して、事業者は、屋内に設ける通路について、通路面は、用途に応じた幅を有することとするほか、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すると共に、通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない。 | |||||||||||||||
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| 危 険 性 有 害 性 調 査 |
19 4 選 択 |
労働安全衛生法第28条の2第1項においては、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は| |危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない」と規定されている。 | |||||||||||||||
| 令 3 8C |
労働安全衛生法では、事業者は、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更したときは、1か月以内に建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならないとされている。 | ||||||||||||||||
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29 3 選択 |
労働安全衛生法第28条の2では、いわゆるリスクアセスメントの実施について、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する| D |(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による| D |を除く)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない」と定めている。(19-4選択の類型) | ||||||||||||||||
| 衛 生 基 準 |
3.事業者が講じなければならない衛生基準 衛生基準(安全衛生規則576条から634条) 事業者が講じなければならない衛生基準について、有害な作業環境、保護具等、気積・換気、採光・証明、温度・湿度、休養、清潔、食堂・炊事場、救急用具に関する規定が設けられている。 3.1 有害な作業環境 有害原因の除去(安全衛生規則576条) 「事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない」 ばく露の程度の低減等(安全衛生規則577条の2再掲) 詳細はこちらを 3.2 保護具等 こちらを 3.3 採光及び照明 照度(安全衛生規則604条) 「事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない」ならない」 @ 精密な作業:300ルクス以上 A 普通の作業:150ルクス以上 B 粗な作業 : 70ルクス以上 照度等(事務所衛生基準規則10条) 法改正(R04.12.01、1項:改正前は安全衛生規則604条と同じであった) 「事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室については、この限りでない」 @一般的な事務作業:300ルクス以上 A付随的な事務作業:150ルクス以上 「同3項 事業者は、室の照明設備について、6月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない」 3.4 温度及び湿度 熱中症を生ずるおそれのある作業(安全衛生規則612条の2) 法改正(R08.04.01:「者」を「作業従事者に」)、法改正(R07.06.01新規) 「事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、 ・当該作業に従事する作業従事者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する作業従事者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の作業従事者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、 ・当該作業に従事する作業従事者に対し、当該体制を周知させなければならない」 「同2項 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、 ・当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること その他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、 ・当該作業に従事する作業従事者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない」 参考 通達(R07.05.20基発0520第6号の抜粋) ・「熱中症」とは、高温多湿な環境下において、体内の水分や塩分(ナトリウム等)バランスが崩れる、体温の調整機能が破綻する等して、発症する障害の総称であること。 ・「暑熱な場所」とは、湿球黒球温度(WBGT)が28度以上又は気温が31度以上の場所をいい、必ずしも事業場内外の特定の作業場のみを指すものではなく、出張先で作業を行う場合、労働者が移動して複数の場所で作業を行う場合や、作業場所から作業場所への移動時等も含む趣旨であること。 ・「暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、上記の場所において、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業をいうこと。 ・本規則は労働安全衛生法22条(事業者の講ずべき措置等ー健康障害を防止するため必要な措置)に基づくものであり、個々の事業者に対し、措置義務が課されるものであること。 ⇒ということは、119条1号に該当すると認定されれば、罰則が適用される。 ・熱中症を生ずるおそれのある作業が行われる場合には、安衛法59条1項に基づく雇入れ時等の安全衛生教育及び同法60条に基づく職長等に対する安全衛生教育において、教育すべき事項とされている事故時等や異常時における措置には、今回の改正内容も含め、熱中症が疑われる者に対する応急措置が含まれるため、これらの教育の実施に当たっては留意する必要があること。 3.5 休養 休憩設備(安全衛生規則613条) 「事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない」 睡眠及び仮眠の設備(安全衛生規則616条) 「事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することができる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」 休養室等(安全衛生規則618条) 「事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」 3.6 清潔 清掃等の実施(安全衛生規則619条) 「事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない」 @日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと。 Aねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 Bねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。 |
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| 13 9A |
事業者は、労働者を常時就業させる場所(感光材料を取り扱う作業場等特殊な作業を行う作業場を除く)の作業面の照度を、精密な作業については、150ルクス以上としなければならない。 | ||||||||||||||||
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| 27 8D |
事業者は、事務所の室(感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室を除く)における一般的な事務作業を行う作業面の照度を、150ルクス以上としなければならない。(R05改) | ||||||||||||||||
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| 13 9E |
事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。 | ||||||||||||||||
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| 13 9B |
事業者は、労働者が就業の途中に仮眠することができる機会があるときは、適当な仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 | ||||||||||||||||
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| 17 10 C |
事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することができる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。(13-9Bの類型) | ||||||||||||||||
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| 13 9C |
事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床(がしょう)することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 | ||||||||||||||||
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| 13 9D |
事業者は、日常行う清掃のほか、大掃除及びねずみ、昆虫等の駆除を、それぞれ6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行わなければならない。 | ||||||||||||||||
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| 元 方 事 業 者 の 講 ず べ き 措 置 |
4.元方事業者の講ずべき措置等 4.1 すべての元方事業者の講ずべき措置(29条) 法改正(R08.04.01、1項と2項:「の労働者」は「に係る作業従事者」に、3項:その労働者」は「関係請負人に係る作業従事者」に) 「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない」 「2項 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない」 「3項 前項の指示を受けた関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者は、当該指示に従わなければならない」 4.2 建設業の元方事業者の講ずべき措置(29条の2) 法改正(R08.04.01、「関係請負人の労働者」は「関係請負人に係る作業従事者」に) 「建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人に係る作業従事者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない」 厚生労働省令で定める場所(労働安全衛生規則634条の2) 法改正(R08.04.01、「関係請負人に係る作業従事者」に) 「法29条2の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする」 ・土砂等が崩壊するおそれのある場所、土石流が発生するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所、架空電線の充電電路に近接する場所で、感電の危険が生ずるおそれのあるもの、埋設物等・コンクリートブロック塀等が損壊するおそれのある場所 いずれも、関係請負人に係る作業従事者が関連するものに限る。 4.3 特定元方事業者等の講ずべき措置(30条) 法改正(R08.04.01、「その労働者」の次に「である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む)を追加、「の労働者」は「に係る作業従事者」になど) 「特定元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む)及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない」 @協議組織の設置及び運営を行うこと。 A作業間の連絡及び調整を行うこと。 B作業場所を巡視すること。 C関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。 D仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるもの(建設業)に属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。 E前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項 「同2項 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう)で、特定元方事業者以外のものは、1の場所において行われる特定事業の仕事を2以上の請負人に請け負わせている場合(分割発注の場合)において、当該場所において当該仕事に係る2以上の請負人に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る)が作業を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行う事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として1人を指名しなければならない。一の場所において行われる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を2以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする」 「同4項 2項(分割発注)又は前項(労働基準監督署長による任命)の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない」 関連補足 @協議組織の設置及び運営(安全衛生規則635条) 法改正(R08.04.01、細部) 「特定元方事業者は法30条1項1号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない」 ・特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること ・当該協議組織の会議を定期的に開催すること。 「同2項 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が設置する協議組織に参加しなければならない」 A作業間の連絡および調整(安全衛生規則636条) 法改正(R08.04.01、細部) 「特定元方事業者は、法30条1項2号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行わなければならない」 B作業場所の巡視(安全衛生規則637条)法改正(R08.04.01、細部) 「特定元方事業者は、法30条1項3号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも一回これを行わなければならない」 「同2項 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が行なう巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない」 C教育に対する指導及び援助(安全衛生規則638条)法改正(R08.04.01、細部) 「特定元方事業者は、法30条1項4号の教育に対する指導及び援助については、当該教育を行う場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない」 Dの1 計画の作成(安全衛生規則638条の3) 「法30条1項5号に規定する特定元方事業者は、同号の計画の作成については、工程表等の当該仕事の工程に関する計画並びに当該作業場所における主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を作成しなければならない」 Dの2 関係請負人の講ずべき措置についての指導(安全衛生規則638条の4) 「法30条1項5号に規定する特定元方事業者は、同号の関係請負人の講ずべき措置についての指導については、次に定めるところによらなければならない」 ・車両系建設機械のうち令別表第7各号(註:建設機械)に掲げるものを使用する作業に関し、155条1項(註:車両用建設機械に係る作業計画)の規定に基づき関係請負人が定める作業計画が、法30条1項5号の計画に適合するよう指導すること。 ・つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンを使用する作業に関し、クレーン則66条の2の1項の規定に基づき関係請負人が定める同項各号に掲げる事項が、法30条1項5号の計画に適合するよう指導すること。 Eその他 ・「クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、関係請負人に周知させること」(安全衛生規則639条) ・「事故現場、立入禁止場所、危険場所、退避場所など事故現場等の標識を統一的に定め、関係請負人に周知させること」(安全衛生規則640条) ・「警報の統一等」(安全衛生規則642条) ・周知のための資料の提供等(安全衛生規則642条の3) 法改正(R08.04.01、「労働者及び関係請負人の労働者」から「労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者」へなど) 「建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況(作業従事者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人が当該関係請負人に係る作業従事者であつて当該場所で新たに作業に従事することとなつたものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人に係る作業従事者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない」 〇法30条1項に規定する措置を講ずべき者の指名(安全衛生規則643条)法改正(R08.04.01、「特定元方事業者」を「法30条1項に規定する措置を講ずべき者」に) 「法30条2項(分割発注の場合)の規定による指名は、次の者について、あらかじめその者の同意を得て行わなければならない」 @法30条2項の場所において特定事業の仕事を自ら行う請負人で、建築工事における 躯体工事等当該仕事の主要な部分を請け負つたもの(当該仕事の主要な部分が数次の請負契約によつて行われることにより当該請負人が二以上あるときは、これらの請負人のうち、最も先次の請負契約の当事者である者) A前号の者が2以上あるときは、これらの者が互選した者 4.4 製造業等元方事業者の講ずべき措置(30条の2) 法改正(R08.04.01「その労働者」の次に「である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む)を追加、「の労働者」は「に係る作業従事者」になど)1法改正(H18.4.1 新規追加) 「製造業その他政令で定める業種(註:制定されたものはない)に属する事業(特定事業即ち造船業を除く)の元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む) 及び関係請負人に係る作業従事者の作業が 同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡および調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない」 ⇒具体的には、「作業間の連絡調整等の事項を統括管理する者を選任して、これらの事項を統括管理させなければならない」 すなわち、協議組織、巡視、安全衛生教育の指導・援助、計画の作成等の事項は義務とはなっていない。 ⇒実際には製造業のみが該当 「同2項 前条2項(分割発注の場合の指名)の規定は、前項に規定する事業の仕事の発注者について準用する。この場合において、同条2項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を2以上」とあるのは「仕事を2以上」と、「前項」とあるのは「次条1項」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする」 ⇒読替後 「分割発注の仕事の発注者で、元方事業者以外のものは、1の場所において行われる仕事を2以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る2以上の請負人に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る)が作業を行うときは、請負人で当該仕事を自ら行う事業者であるもののうちから、1項に規定する措置を講ずべき者として1人を指名しなければならない」 ⇒ 分割発注のため、1項の措置を講ずべき者が二以上あるときは、発注者は、措置を講ずべき者1人を指名しなければならない。 作業間の連絡及び調整(安全衛生規則643条の2) 読替後 「法30条の2の1項の元方事業者又は同2項(分割発注の場合)の規定により指名された事業者は、法30条1項2号の作業間の連絡及び調整については、随時、関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行わなければならない」 4.5 建設業に属し政令で定める仕事が数次の請負で行われる場合の元方事業者の講ずべき措置(30条の3)法改正(令08.04.01、細部) 「25条の2の1項に規定する仕事(建設業に属する事業の仕事で、政令で定めるもの)が数次の請負契約によつて行われる場合(4項の場合を除く)においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者に関し、同条1項各号の措置(救護に関する措置)を講じなければならない。 この場合においては、当該元方事業者及び当該元方事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない」 ⇒当該元方事業者はその事業者の作業従事者だけでなく、全ての作業従事者に関し救護の措置を講じる義務がある。一方、当該元方事業者以外の事業者は、救護の措置についての義務はない。 |
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| 元 方 事 業 者 の 講 ず べ き 措 置 ・ 共 通 事 項 |
13 選択 |
労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならず、もしこれらの者が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な| D |を行わなければならない旨の規定が置かれている。 この規定は、| E |適用され、一定の場所において当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者に対するこの法律の遵守に関する指導、| D |の義務を負わせることとしたものである。(R08改)、(基礎) |
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| 18 9C |
業種にかかわらず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。(R08改)、(13-選択の類型) | ||||||||||||||||
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令 7 8B |
労働安全衛生法第29条第1項には、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならないと定められているが、当該規定は、建設業、造船業及び製造業に限らず全ての事業に適用される。(R08改) (18-9Cの類型) | ||||||||||||||||
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| 14 9A |
元方事業者は、関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。(R08改)、(13-選択の類型) | ||||||||||||||||
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| 22 8B |
製造業に属する元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人に係る作業従事者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。(R08改)、(13-選択の応用) | ||||||||||||||||
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| 26 8エ |
労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。 (R08改) | ||||||||||||||||
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| 建設業特 有 |
22 8C |
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る)において、関係請負人に係る作業従事者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導等の必要な措置を講じなければならない。(R08改) | |||||||||||||||
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| 特定元方事業者の講ずべき措置 | 22 8D |
造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者である作業従事者(労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む)及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。(R08改)(基礎) | |||||||||||||||
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27 8C |
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。 | ||||||||||||||||
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| 17 8E |
建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者である作業従事者(労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む)及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止するため、当該場所で新たに作業に従事することとなった関係請負人に係る作業従事者に対しても、必要な安全衛生教育を行わなければならない。(22-8Dの類型) | ||||||||||||||||
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26 10 A |
建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況(作業従事者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下本問において同じ)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し、関係請負人が当該関係請負人に係る作業従事者であって当該場所で新たに作業に従事することとなったものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人に係る作業従事者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。(発展) | ||||||||||||||||
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問題令元8-A,B,C,D,Eの共通事項 ある建設工事現場の発注・請負状況は次の通りである。 甲社:本件建設工事の発注者 乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業者。 常時10人の労働者が現場作業に従事している。 丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。 常時30人の労働者が現場作業に従事している。 丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。 常時20人の労働者が現場作業に従事している。 |
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令元 8B |
上記の状況において、乙社は、特定元方事業者として統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。 | ||||||||||||||||
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令元 8A |
上記の状況において、乙社は、自社の労働者、丙社及び丁社の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織を設置しなければならないが、この協議組織には、乙社が直接契約を交わした丙社のみならず、丙社が契約を交わしている丁社も参加させなければならず、丙社及び丁社はこれに参加しなければならない。 | ||||||||||||||||
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令元 8C |
上記の状況において、丙社及び丁社は、それぞれ安全衛生責任者を選任しなければならない。 | ||||||||||||||||
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令元 8D |
上記の状況において、丁社の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法に違反していると認めるときに、その是正のために元方事業者として必要な指示を行う義務は、丙社に課せられている。(14-9Aの類型) | ||||||||||||||||
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令元 8E |
上記の状況において、乙社が足場を設置し、自社の労働者のほか丙社及び丁社の労働者にも使用させている場合において、例えば、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働安全衛生規則で定める足場用墜落防止設備が設けられていなかった。この場合、乙社、丙社及び丁社は、それぞれ事業者として自社の労働者の労働災害を防止するための措置義務を負うほか、乙社は、丙社及び丁社の労働者の労働災害を防止するため、注文者としての措置義務も負う。 | ||||||||||||||||
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| 製造業元方事業者の講ずべき措置 | 18 9A |
製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く)の元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む)及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。(R08改)、(基礎) | |||||||||||||||
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| 24 8A |
造船業を除く製造業の元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む)及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われる場合、元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行うことが、法令の規定により義務づけられている。(R08改)、(18-9Aの類型) | ||||||||||||||||
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| 22 8E |
製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む)及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置等の必要な措置を講じなければならない。(R08改)、(18-9Aの類型) | ||||||||||||||||
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| 24 8B |
造船業を除く製造業の元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む)及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われる場合、 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育の場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等を行うことが、法令の規定により義務づけられている。(R08改)、(18-9Aの応用) | ||||||||||||||||
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| 24 8D |
造船業を除く製造業の元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む)及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われる場合、 つり上げ荷重が1トンのクレーンを用いて行う作業であるときは、当該クレーンの運転についての合図を統一的に定めることが、法令の規定により義務づけられている。(R08改)(発展) | ||||||||||||||||
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| 注 文 者 の 講 ず べ き 措 置 |
5.注文者の講ずべき措置(31条) 法改正(R08.04.01,( )の後、「の労働者」は「に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る)」に。 「特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(「建物等」という)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む)に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る)に使用させるときは、当該建物等について、労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない」 ⇒ ・特定事業とは、建設事業と船舶の事業 ・「特定事業の仕事を自ら行う注文者が、建物等を請負人の作業従事者に使用させるとき」とは、例えば、「いわゆるゼネコンがビルの新築工事の注文者となり、完成後はビルの所有者となる場合において、工事の請負人の作業従事者に、工事中はその建物を使用させるとき」のこと。 この場合、請負人ではなく、注文者が、その建物等について、労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。(請負人に措置を任せてはならぬ) 化学物質等の注文者の講ずべき措置(31条の2) 法改正(H18.4.1 新規追加) 「化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない」 政令で定める設備(施行令9条の3)法改正(R05.04.01,A)において、「特定化学設備」から「通知対象物」へ範囲を拡大) 「法31条の2の政令で定める設備は、次のとおりとする」 @化学設備(別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法に規定する火薬類を除く)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が65度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く)及びその附属設備 A前号に掲げるもののほか、法57条の2の1項に規定する通知対象物を製造し、又は取り扱う設備(移動式以外のものに限る)及びその附属設備 2以上の建設業の事業者が特定作業を行う場合に注文者の講ずべき措置(31条の3)法改正(R08.04.01、「労働者」は「又は個人事業者(事業を行う者で、労働者を使用しないもの)に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る)」に) 「建設業に属する事業の仕事を行う2以上の事業者又は個人事業者(事業を行う者で、労働者を使用しないもの)に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る)が一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業(特定作業)を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において機械で厚生労働省令の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない」 @「機械で厚生労働省令で定めるもの」とは、労働安全衛生規則662条の5により、 機体重量が3トン以上の車両系建設機械のうちパワーショベルなど。車両系建設機械のうち杭打機など、つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンのことで、「特定作業」とはこれらの機械による作業のこと。 A2以上の事業者(個人事業者を含む)が、同一の場所において、上記の機械をもちいた特定作業を行うときは、 ・特定作業に係る仕事を自ら行う発注者(注文者)、あるいは全部を請け負ったがその一部をほかの事業者にもやらせているもの(特定発注者等)は、厚生労働省令の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 ・関連する厚生労働省令は、施行規則662条の6から662条の8 移動式クレーンについての措置(施行規則662条の8)「特定発注者等は、当該仕事に係る作業として移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、玉掛け又は運転についての合図の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない」 違法な指示の禁止(31条の4) 法改正(R08.04.01,「その請負人」の後に「(仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む)」を追加。「の労働者を労働させた」は「に係る作業従事者が作業を行った」に)、 「注文者は、その請負人(仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む)に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人に係る作業従事者が作業を行ったならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない」 |
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| 14 9E |
特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物等を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む)に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る)に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならず、当該注文者が講ずべき措置は、厚生労働省令で定めることとされている。(R08改)、(応用) | ||||||||||||||||
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| 14 9C |
注文者は、その請負人(仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む)に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人に係る作業従事者が作業を行ったならば、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。(R08改)(基礎) | ||||||||||||||||
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| 注文者は、その請負人(仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む)に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人に係る作業従事者が作業を行ったならば、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。(R08改)((14-9Cの類型) | |||||||||||||||||
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| 請負人の講ずべき措置 |
6.請負人の講ずべき措置(32条)
法改正(R08.04.01、4項、6項、7項において「労働者」は「作業従事者」に)
「30条1項(特定元方事業者の講ずべき措置)又は同条4項(分割発注の場合の指名)の場合において、同条1項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない」
「同2項 (法改正H18.4.1追加) 30条の2の1項(製造業等の元方事業者の講ずべき措置)又は同条4項(分割発注の場合の指名)の場合において、同条1項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない」
・以下、3項では、「30条の3の1項(建設業に属し政令で定める仕事が数次の請負で行われる場合の元方事業者の講ずべき措置)又は同じく分割発注の場合において救護の措置を講ずべき事業者以外で当該仕事を自ら行うもの」、4項では、「31条(注文者の講ずべき措置)の場合において当該建物を使用する作業従事者に係る請負人」、5項では、「31条の2(化学物質等の注文者の講ずべき措置)の場合において、同条に規定する仕事に係る請負人」は、それぞれ、「講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない」 ・6項では、「作業従事者についても、元方事業者等や注文者の講ずべき措置に応じて、必要な事項を守らなけれならない」。 ・7項では、「1項から5項までの請負人、6項の作業従事者は、講ぜられる措置を確実に実施するため の指示に従わなければならない」 |
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| 貸 与 者 の 講 ず べ き 措 置 |
7.機械等貸与者等の講ずべき措置等(33条) 法改正(R08.04.01、「事業者」は「事業を行う者」に) 「機械等で、政令で定めるものを事業を行う者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(機械等貸与者)は、当該機械等の貸与を受けた事業を行う者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない」 ⇒ ・政令で定める機械とは、施行令10条により、「つり上げ荷重が0.5トン以上の移動式クレーン、フォークリフト、建設機械で不特定の場所に自走できるもの、ショベルローダ、フォークローダー、不整地運搬車、高さ2m以上の高所作業車」 ・厚生労働省令で定める(機械貸与者)とは、安全衛生規則665条により、「上記の機械を、相当の対価を得て業として事業を行う者に貸与する者(いわゆるリース業者)」 ・事業を行う者には、労働者を使用しないで事業を行う「個人事業者」も含む。 「2項 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない」 @1項:機械等の貸与者は、当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 機械等貸与者の講ずべき措置(安全衛生規則666条) 法改正(R08.04.01) 「機械等貸与者は、当該機械等を事業を行う者に貸与するときは、次の措置を講じなければならない」 ・当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと。 ・当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、機械等の能力、特性その他その使用上注意すべき事項を記載した書面を交付すること。 「同2項 前項の規定は、機械等の貸与で、当該貸与の対象となる機械等についてその購入の際の機種の選定、貸与後の保守等当該機械等の所有者が行うべき業務を当該機械等の貸与を受ける事業を行う者が行うものについては、適用しない」 A2項:機械等貸与者から貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない」 機械等の貸与を受けた事業を行う者の講ずべき措置(安全衛生規則667条)法改正(R08.04.01) 「機械等貸与者から機械等の貸与を受けた事業を行う者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。 ・機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。 ・機械等を操作する者に対し、作業の内容、指揮の系統、連絡・合図の方法などを通知すること。 ⇒「当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないとき」とは操作する者付で機械の貸与を受ける場合など 建築物貸与者の講ずべき措置(34条) 法改正(R08.04.01、「他の事業者」は「事業を行う者」に、「受けた事業者」は「受けたもの」、ただし書きにおいて、「1の事業者に貸与するとき」は、「1の事業者若しくは個人事業者に貸与するとき」に、そしてその後に「又は2以上の個人事業者のみに貸与するとき」を追加) 「建築物で、政令で定めるものを事業を行う者に貸与する者(建築物貸与者)は、当該建築物の貸与を受けた者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 ただし、当該建築物の全部を1の事業者若しくは個人事業者に貸与するとき、又は2以上の個人事業者のみに貸与するときは、この限りでない」 ⇒ ・政令で定める建築物とは、施行令11条(法改正(R08.04.01)「事務所、工場その他の事業の用に供される建築物」。 ・「政令で定めるものを事業を行う者に貸与する」とは、いわゆる雑居ビルのオーナーが、そのテナントに一室を貸すなど。 ・その場合は、ビルのオーナーが、災害防止措置を講ずる義務(安全衛生規則670条など)ある。ただし、1人のテナントが全室を借りるときは、オーナーではなくそのテナントが義務をおう。また、多くの個人事業者のみに貸す場合は、オーナーの義務とするのは酷なので、それぞれが自己責任でということ。 共用の避難用出入口等(労働安全衛生規則670条)(法改正(R08.04.01) 「34条の建築物貸与者は、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用の器具で、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業を行う者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない」 |
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| 不整地運搬車を相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該不整地運搬車の貸与を受けた事業者の事業場における当該不整地運搬車による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。(発展) | |||||||||||||||||
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| 18 9D |
労働安全衛生法第33条第1項の機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため、当該機械等を操作する者が当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認する等必要な措置を講じなければならない。(24-10Bの発展) | ||||||||||||||||
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| 工場の用に供される建築物を事業を行う者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該建築物の貸与を受けた者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。(発展)に貸与するときは、この限りでない」とある。(R08改) | |||||||||||||||||
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| 18 9E |
労働安全衛生法第34条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用器具で、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておく等必要な措置を講じなければならない。 ただし、当該建築物の全部を1の事業者若しくは個人事業者に貸与するとき、又は2以上の個人事業者のみに貸与するときは、この限りでない。(R08改)、(24-10Cの発展) |
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| 重 量 表 示 |
8.重量表示(35条) 「1の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。 ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない」 |
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| 重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||
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令 5 4 選 択 |
労働安全衛生法第35条は、重量の表示について、「一の貨物で、重量が| D |以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない」と定めている。 | ||||||||||||||||
| 心 身 の 状 態 に 関 す る 情 報 の 取 扱 い |
9.心身の状態に関する情報の取扱い(104条) 法改正(H31.04.01新規) 「事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない」 「同2項 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない」 「同3項 厚生労働大臣は、前2項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」 「同4項 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる」 |
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