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労働者の就業に当たつての措置(安全衛生教育、就業制限等)、作業主任者、免許、技能講習 | |||||||||||||||||||
関連過去問 11-10D、13-10A、13-10B、13-10C、13-10D、13-10E、17-8B、17-8C、17-8D、21-10A、21-10B、21-10C、21-10D、22-9D、22-9E、22-10A、22-10B、22-10C、22-10D、22-10E、26-10B、26-10D、28-10A、28-10B、28-10C、28-10D、28-10E、29-10A、29-10B、29-10C、29-10D、29-10E,、令2-10A、令2-10B、令2-10C、令2-10D、令2-10E 27-5選択、令3-3選択、 | |||||||||||||||||||
雇 入 時 ・ 作 業 変 更 時 の 安 全 衛 生 教 育 |
1.雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育(59条) 「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない」(雇入時教育) 「2項 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する」(作業内容変更時教育) 「安全衛生規則35条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。 ただし、施行令2条3号に掲げる業種(屋外・工業的業種以外の業種)の事業場の労働者については欄外の1号から4号までの事項についての教育を省略することができる」 ⇒雇入れ時・作業内容変更時において行う安全衛生教育の内容は、欄外の項目の通り。 この教育は、全ての業種の全ての労働者(パート、アルバイト等を含む)を対象に実施しなければならないが、業種によっては省略可能な項目もある。 「同2項 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる」 | ||||||||||||||||||
13 10 E |
事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、その従事する業務に関する安全又は衛生のために必要な事項について教育を行わなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||
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22 10 A |
事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、業種が燃料小売業である場合は、雇い入れた労働者すべてを対象として、@機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること、A安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること、B作業手順に関すること、C作業開始時の点検に関することについては安全衛生教育を省略することができる。(応用) | ||||||||||||||||||
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令 2 10 B |
事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。 | ||||||||||||||||||
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22 10 B |
事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、当該事項の全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することはできない。(令2-10Bの発展) | ||||||||||||||||||
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教育対象労働者 | 17 8B |
労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。(基礎) | |||||||||||||||||
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令 2 10 A |
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。(17-8Bの類型) | ||||||||||||||||||
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特 別 の 安 全 衛 生 教 育 |
2.特別の安全衛生教育(特別教育)(59条3項) 「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない」 ⇒特別教育は各事業所において行う。あるいは都道府県労働局長登録教習機関に出向かせて行う。 「厚生労働省令で定める危険又は有害な業務」(安全衛生規則36条)(主なもののみ) ・動力プレスの金型、シヤーの刃部、プレス機械、シヤーの安全装置等の取付け、取外し、調整 ・アーク溶接等の業務 ・高圧(直流750V超、交流600V超7,000V以下)若しくは特別高圧(7,000V超)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作など ・最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転 ・チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材 ・作業床の高さ10mメートル未満の高所作業車の運転 ・小型ボイラーの取扱いの業務 ・つり上げ荷重が5トン未満のクレーン ・つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転 ・建設用リフトの運転の業務 ・酸素欠乏危険場所における作業に係る業務 ・特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務 ・エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 ・特定粉じん作業 ・廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務 ・廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務 ・足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務 特別教育の科目の省略(安全衛生規則37条) 「事業者は、法59条3項の特別教育の科目の全部または一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる」 特別教育の記録の保存(安全衛生規則38条) 「事業者は、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない」 |
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21 10 C |
事業者は、最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転の業務については、労働安全衛生法第59条第3項のいわゆる特別教育を行わなければならない。(応用) | ||||||||||||||||||
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令 2 10 D |
事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。(21-10Cの類型) | ||||||||||||||||||
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22 10 C |
事業者は、廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉の設備の保守点検等の業務に労働者を就かせるときは、労働安全衛生規則第592条の7に規定する科目について特別の安全衛生教育を行わなければならないが、当該科目の一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その科目についての特別の安全衛生教育を省略することはできない。(発展) | ||||||||||||||||||
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13 10 C
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事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という)を行い、それを終了した者に対しては、法所定の特別教育修了証明書を交付しなければならない。 ただし、すでに当該業務に関し当該修了証明書を有している労働者については、この限りではない。(発展) |
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記 録 保 存 |
17 8C |
事業者は、労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、これを2年間保存しておかなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||
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22 10 D |
事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。(17-8Cの応用) | ||||||||||||||||||
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新 任 職 長 教 育 |
3.新任職長等の教育(60条)
「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない」 @作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。 A労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。 B前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令(安全衛生規則40条)で定めるもの。 ・28条の2(事業者の行うべき調査)の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。 ・異常時等における措置に関すること。 ・その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。 職長等の教育を行うべき業種(安全衛生法施行令19条) 「法60条の政令で定める業種は、次のとおりとする」 @建設業 A製造業 ただし、食料品、たばこ製造業、繊維工業、衣服その他の繊維製品製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業を除く B電気業、Cガス業、D自動車整備業、E機械修理業
科目の省略(安全衛生規則40条3項)
「事業者は、定めらた事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる」 |
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13 10 A |
事業者は、職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)については、新たに職務に就くこととなったとき、又はその職務内容を変更したときは、一定の事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||
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22 10 E |
運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は監督の方法に関すること等について安全衛生教育を行わなければならない。(13-10Aの応用) | ||||||||||||||||||
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令 2 10 E |
事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。 | ||||||||||||||||||
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安全衛生教育その他の事項 | 4.安全衛生教育その他の事項 安全衛生の水準向上のための教育(60条の2) 「事業者は、前2条(59条(雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育)、60条(新任職長等の教育)に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない」 「2項 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」 指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告(安全衛生規則40条の3) 「事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、59条(雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育)又は60条(新任職長等の教育)の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない」 「同2項 前項の事業者は、4月1日から翌年3月31日までに行つた59条又は60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年4月30日までに、様式第4号の5により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない」 国の援助(63条) 「国は、事業者が行なう安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実に努めるものとする」 |
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賃 金 ・ 費 用 の 負 担 |
13 10 D |
事業者が、特別教育を、企業外で行われる講習会等に労働者を参加させることにより行う場合には、それに要する講習会費、講習旅費等については、事業者が負担するのが望ましいが、当然には事業者が負担すべきものではない。(発展) | |||||||||||||||||
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17 8D |
労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための特別の教育の実施に要する時間は、業務との関係が深く、労働時間と解されるが、同条第1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育が法定労働時間外に行われた場合には、労働基準法第37条の規定にもとづく割増賃金を支払うまでの必要はない。(13-10Dの類型) | ||||||||||||||||||
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26 10 B |
労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。 (17-8Dの類型) | ||||||||||||||||||
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令2 10 C |
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。(17-8Dの類型) | ||||||||||||||||||
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実 施 計 画 |
13 10 B |
事業者は、事業場ごとに、労働安全衛生法の規定に基づく安全衛生教育に関する具体的な実施計画を作成しなければならず、その作成に当たっては、安全委員会又は衛生委員会を設置すべき事業場にあっては、これに付議しなければならない。(発展) | |||||||||||||||||
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26 10 D |
事業者は、所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、労働安全衛生法第59条又は第60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならず、また、当該事業者は、4月1日から翌年3月31日までに行ったこれらの規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年一定の期日までに、所定の様式により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。(13-10Bの応用) | ||||||||||||||||||
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作 業 主 任 者 |
5.作業主任者(14条) 「事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、 都道府県労働局長の免許を受けた者、又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、 その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない」 ⇒作業主任者は、その作業に従事する労働者の指揮して、作業方法の決定、安全装置などの点検等を行う。 「政令で定めるもの」とは施行令6条,による。 「厚生労働省令で定めるところ」とは安全衛生規則16条に、 「作業主任者の選任は、別表第1に掲げる作業の区分に応じて、同表に掲げる資格を有する者のうちから行う」 ⇒別表1には、作業の区分、必要な資格(免許又は技能講習の名称)、作業主任者の名称が一覧表になっている。 作業主任者が必要な作業と必要な必要な資格の主なものについては以下のとおり。 @高圧室内作業(高圧室内作業主任者免許)、Aアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置による金属の溶接、溶断、加熱の作業(ガス溶接作業主任者免許)、B機械集材装置もしくは運材索道の組立て、解体、修理、運材の作業(林業架線作業主任者免許、Cボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの作業(ボイラー取扱作業主任者免許、一部は技能講習修了者でも可)、D放射線業務に係る作業(X線作業主任者免許)、E木材加工用機械を5台以上の作業(木材加工用機械作業者技能講習)、F動力駆動プレス機械を5台以上の作業(プレス機械作業主任者技能講習)、12高さ2m以上のはい(積み重ねられた荷)のはい付け又ははい崩しの作業(はい作業主任技術者技能講習)、15つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業(足場の組立て等作業主任者技能講習) 「厚生労働省令で定めるところ」とは安全衛生規則16条に、 「作業主任者の選任は、別表第1に掲げる作業の区分に応じて、同表に掲げる資格を有する者のうちから行う」 ⇒別表1には、作業の区分、必要な資格(免許又は技能講習の名称)、作業主任者の名称が一覧表になっている。 主なものについては、上記に示す通り。 |
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22 9D |
事業者は、高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る)については作業主任者を選任しなければならないが、当該作業主任者は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高圧室内作業主任者技能講習を修了した者でなければならない。(発展) | ||||||||||||||||||
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29 10 A |
木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業は、労働安全衛生法第14条において作業主任者を選任すべきものとされている。(発展) | ||||||||||||||||||
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29 10 B |
高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く)の集団をいう)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く)は、労働安全衛生法第14条において作業主任者を選任すべきものとされている。(発展) | ||||||||||||||||||
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29 10 C |
つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業は、労働安全衛生法第14条において作業主任者を選任すべきものとされている。 (発展) | ||||||||||||||||||
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29 10 D |
動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業は、労働安全衛生法第14条において作業主任者を選任すべきものとされている。 (発展) | ||||||||||||||||||
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29 10 E |
屋内において鋼材をアーク溶接する作業は、労働安全衛生法第14条において作業主任者を選任すべきものとされている。 (発展) | ||||||||||||||||||
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就 業 制 限 |
6.労働者の就業に当たつてのその他の措置 就業制限(61条) 「事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、 都道府県労働局長の免許を受けた者、又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者その厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない」 「3項 1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない」 就業制限に係る政令で定める業務(施行令20条) @発破、A制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転、Bボイラー、C第1種圧力容器、 Dつり上げ荷重が5トン以上のクレーン、Eつり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーン、 Fつり上げ荷重が5トン以上のデリツク、G最大荷重1トン以上のフオークリフト、H一定の規模のクレーン等の玉がけ、G3トン以上のブル・ドーザーなど建設機械の運転等々 中高年齢者等についての配慮(62条) 「事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない」 |
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28 10 A |
産業労働の場において、事業者は、例えば最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォークリフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについては制限されていない。 (発展) | ||||||||||||||||||
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21 10 B |
フォークリフト運転技能講習を修了した者は、当該技能講習の修了により就くことができるフォークリフトの運転の業務に従事する場合は、フォークリフト運転技能講習を修了したことを証する書面を携帯している必要はない。(応用) | ||||||||||||||||||
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21 10 D |
各種商品卸売業及び各種商品小売業の事業者が、当該事業場の倉庫内で、労働者を最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就かせる場合については、労働安全衛生法第61条第1項に定める就業制限の適用は除外される。(21-10Bの応用) | ||||||||||||||||||
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27 5 選択 |
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、労働安全衛生法施行令第20条で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが、労働安全衛生法施行令第20条で定めるものには、ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの業務、つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く)の運転の業務、 | E |などがある。(21-10Bの類型) | ||||||||||||||||||
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28 10 C |
つり上げ荷重が5トンのクレーンのうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のものの運転の業務は、クレーン・デリック運転士免許を受けていなくても、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者であればその業務に就くことができる。(発展) | ||||||||||||||||||
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28 10 D | クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就くことができる。 (28-10Cの発展) | ||||||||||||||||||
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28 10 B |
建設機械の一つである機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者には適用されない。(発展) | ||||||||||||||||||
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22 9E |
事業者は、作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務については一定の資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが、当該業務に就くことができる者は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高所作業車運転技能講習を修了した者でなければならない。(応用) | ||||||||||||||||||
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28 10 E |
作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。 (22-9Eの類型) | ||||||||||||||||||
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中高年齢者等 |
令 3 3 選択 |
事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の| D |に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。 | |||||||||||||||||
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免 許 試 験 |
7.免許(72条) 「12条1項(衛生管理者)、14条(作業主任者)又は61条1項(クレーンその他の業務に関する資格)の免許は、75条1項の免許試験に 合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う」 「2項 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない」
免許試験(75条) 「免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働局長が行う」 「3項 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して1年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる」 受験手続(安全衛生規則71条) 「免許試験を受けようとする者は、免許試験受験申請書を都道府県労働局長(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあっては、指定試験機関)に提出しなければならない」 指定試験機関の指定(75条の2) 「厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」)に都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務の全部又は一部を行わせることができる」 免許の取消し(74条) 「都道府県労働局長は、免許を受けた者が72条2項2号に該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければならない」 「同2項 都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間(@、A、C又はDに該当する場合にあつては、6月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。 @故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき。 A当該免許に係る業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。 B当該免許が61条1項の免許である場合にあつては、72条3項に規定する厚生労働省令で定める者となつたとき。 C110条1項の条件に違反したとき。 D前各号に掲げる場合のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定めるとき。 「同3項 前項B号に該当し、同項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる」 免許の取消し(施行規則66条) 「法74条2項Dの厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする」 @当該免許試験の受験についての不正その他の不正の行為があつたとき。 A免許証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。 B免許を受けた者から当該免許の取消しの申請があつたとき ⇒免許の取消しを申し出ることができる。 |
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11 10 D |
労働安全衛生法に基づく免許を受けたが、当該免許に係る業務について同法又は同法に基づく命令の規定に違反して、都道府県労働局長によりその免許を取り消され、その取り消しの日から起算して1年を経過しない者は、同法に基づく免許を受けることができない。(基礎) | ||||||||||||||||||
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技 能 講 習 |
8.技能講習(76条) 「14条(作業主任者)、61条1項(就業制限)の技能講習は、別表18に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う」 別表18(主なもの) ・プレス機械作業主任者技能講習 ・ずい道等の掘削等作業主任者技能講習 ・足場の組立て等作業主任者技能講習 ・建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 ・鉛作業主任者技能講習 ・有機溶剤作業主任者技能講習 ・石綿作業主任者技能講習 ・小型移動式クレーン運転技能講習 ・ガス溶接技能講習 ・フォークリフト運転技能講習 ・不整地運搬車運転技能講習 ・高所作業車運転技能講習 ・玉掛け技能講習 ・ボイラー取扱技能講習 受講手続(安全衛生規則80条) 「技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならない」 「76条2項 技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない」 技能講習修了証の交付(安全衛生規則81条) 「技能講習を行つた登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証(を交付しなければならない」 登録教習機関(77条) 「14条(作業主任者)、61条1項(就業制限)又は75条3項(免許試験)の規定による登録は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う」 |
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21 10 A |
フォークリフト運転技能講習を受講しようとする者は、当該技能講習を実施する所轄労働基準監督署長に技能講習受験申込書を提出しなければならない。(応用) | ||||||||||||||||||
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雇入時及び作業内容変更時教育 |
雇入時及び作業内容変更時教育の項目 「以下の事項から安全又は衛生のために必要な事項について行う」(安全衛生規則35条1項)
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