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年金の支給方法、未支給の保険給付 | |||||||
関連過去問 12-6B、15-2A、15-2B、15-2C、15-2D、15-2E、19-3A、19-3B、19-3C、19-3D,、22-5A,B,C,D,E、24-4E、27-7ア、30-4ア、30-4イ、30-4ウ、令元ー1A、令2-2E, 令3-2選択 |
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年 金 の 支 給 方 法 |
1.年金の支給方法(9条) 「年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする」 ⇒たとえば、傷病(補償)年金は、それに切り替わった日の属する月の翌月から支給され、傷病等級に該当しなくなった日(支給要件に該当せず受給権が消滅した日)の属する月まで支給される。 「2項 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない」 ⇒たとえば、遺族補償年金は、その受給権者が1年以上所在不明のため、同順位者、いないときは次順位者が申請したときは、所在不明になった日の属する月に翌月から、その者への支給は停止される。 所在不明者が現れて支給停止解除の申請をした場合は、その日の属する月の翌月から、元の受給権者のへの支給が再開される。 「3項 年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする」 ⇒たとえば、6月1日に受給権が発生した場合は、年金の支給は7月分からはじまり、通常の場合、7月分が8月に支払われる。 つづいて、8月分と9月分が10月に、以下、2か月分が偶数月に支払われる。 12月1日に受給権が消滅したときは、12月分まで支給される。通常の場合、12月分は翌2月支払いであるが、最期の場合はもし間に合えば翌1月に支払われる。 | ||||||
19 3A |
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から開始され、支給を受ける権利が消滅した月で終了する。(基礎) | ||||||
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27 7ア |
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月から始められ、支給を受ける権利が消滅した月で終了する。(19-3Aの類型) | ||||||
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令元 1A |
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始めるものとされている。(19-3Aの類型) | ||||||
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19 3B |
年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給されない。(基礎) | ||||||
解説を見る |
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24 4E |
年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。(19-3Bの類型) | ||||||
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令 3 2 選 択 |
年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、| C |の間は、支給されない。 | ||||||
19 3C |
年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に分けて、それぞれその前月分までが支払われることとされており、その支給を受ける権利が消滅した場合は、その消滅した月に応ずる上記の支払期月又はその支給を受けるべき者が指定した月に支払われる。 | ||||||
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未
支
給
の
保
険
給
付 |
2.未支給の保険給付(11条)、 「この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの、(遺族(補償)年金については当該遺族(補償)年金を受けることができる他の遺族)は、 自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる」 ![]() 未支給の給付(まだその者に支給されていない給付)とは、 ・給付を請求し、支給決定があったが、まだ支給されていないものがあるうちに死亡 ・給付を請求したが、まだ支給決定がないうちに死亡 ・まだ請求していないうちに死亡 ⇒いずれも、死亡月分までについて未支給の部分があれば、自分の名前で請求できる。 「2項 前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる」 ⇒本来の受給権者がまだ請求していないうちに死亡した場合でも、自己の名前(未支給の給付の請求者の名前)で請求できる。 「3項 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、1項に規定する順序 (遺族(補償)年金については、16条の2の3項)に規定する順序) による」 ⇒遺族(補償)年金については、 死亡受給権者と同順位者がいるときはその者、いないときは次順位者(転給される者)支給する。 ここで、優先順位は16条の2にあるように、「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順であるが、生計維持条件、年齢要件、障害要件がついている(すなわち、遺族(補償)年金を受けることができる者)の優先順位」であるので、他の未支給給付とは異なる。 「4項 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす」 未支給の保険給付について(通達(S41.01.31基発73) 「未支給の保険給付については、従来は遺族(補償)給付以外はすべて受給権者の相続人に支給することとしていたが、年金たる保険給付については、受給権者が死亡した場合には必ず未支給分が生ずるので、保険給付の大幅年金化を機会に、 未支給の保険給付については、その受給権を承継するにふさわしい者として、受給権者と生計を同じくしていた遺族。 未支給分の遺族(補償)年金に ついては、同順位の受給権者、同順位の受給権者がいないときは次順位の受給権者(すなわち転給を受ける者)を請求権者とした」 1.遺族(補償)年金とその他の保険給付(遺族(補償)一時金を含む)とでは、取り扱いが異なる。 2.遺族(補償)年金の場合は、転給制度があるので、 @死亡した受給権者と同一優先順位者(一緒に受給していた者)がいる場合は、その者が請求する。 Aいない場合は、次の順位の者(転給により遺族(補償)年金を受給できる者)が請求する。 3.その他の保険給付については、 生計同一の、配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順で最上位者が請求する。(各法と共通である) 4.労災保険法においては、未支給の給付を受ける者がいない場合は相続人がこれを請求できる。 ⇒健康保険法においては、未支給の給付そのものも規定がないので、相続人が請求する。 ⇒他の場合は、相続人は請求できない。 | ||||||
12 6B |
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その者に支給すべき保険給付でまだ支給されていなかったものがあるときは、所定の遺族は、自己の名において未支給の保険給付の支給を請求することができる。(基礎) | ||||||
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15 2A |
保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付(遺族補償給付及び遺族給付に関するものを除く)でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。(基礎) | ||||||
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令 2 2E |
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者( 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。) 、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの( 遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族) は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。 | ||||||
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未 支 給 の 給 付 ・ 優 先 順 位 |
15 2B |
未支給の保険給付(遺族補償給付及び遺族給付に関するものを除く)を受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序による。(15-2Aの応用) | |||||
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22 5 A B C D E |
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)等であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの
は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができるが、この未支給の保険給付を受けるべき者の順位として、正しいものは次のうちどれか。(15-2Aの類型) A: 配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹 B: 子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母 C: 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 D: 子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 E: 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 |
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相 続 人 |
15 2D |
保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときに、自己の名でその保険給付を請求することができるのは、死亡した者の相続人である。(15-2Aの応用) | |||||
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15 2E |
未支給の保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき未支給の保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の相続人が、その未支給の保険給付の請求権者となる。(15-2Dの類型) | ||||||
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未支給の遺族補償年金 |
30 4ア |
労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。(基礎) | |||||
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30 4イ |
労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を請求していなかったときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その遺族補償年金を請求することができる。(30-4アの類型) | ||||||
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同一順位者が複数 人 |
15 2C |
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額についてしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。(基礎) | |||||
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19 3D |
保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがある場合において、その未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされる。(15-2Cの類型) | ||||||
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30 4ウ |
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡し、その者が死亡前にその保険給付を請求していなかった場合、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。(15-2Cの類型) | ||||||
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