令和8年度受験用 法改正(厚生年金保険法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
     
遺族厚生年金  支給要件(58条) (R07.06.20)
 「遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。
 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、
 死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない」
C号:保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したと
旧C号:老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者に限る)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき
とあったところ、前段の老齢厚生年金の受給権者(・・・・ある者に限る)を削除。
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在職老齢年金  「3項 改正(R08,04.01) 支給停止調整額は、62万円とする。
 ただし、62万円に令和7年度以後の各年度の物価変動率に実質賃金変動率を乗じた額(その額に5千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5千円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする)が62万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する」
・48万円を62万円に
平成17年度を令和7年度に。

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