令和8年度受験用 改正(健康保険法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
   設立と業務(7条の2) 
 「3項 (R08.04.01)協会は、前項各号に掲げる業務のほか、
 船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(厚生労働大臣が行うものを除く)、並びに高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金等並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(「後期高齢者支援金等」)、介護保険法の規定による納付金(「介護納付金」、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(註:流行初期医療確保拠出金と流行初期医療確保関係事務費拠出金)、ならびに
子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援納付金の納付に関する業務を行う
 全国健康保険協会の行う業務として、「子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援納付金の納付に関する業務」を追加
 基礎知識と過去問学習はこちらを
   保険医療機関の管理者の責務(70条の2) (R08.04.01、新規)
 「保険医療機関の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない」
@保険医であること。
A医師法の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関(病院に限る)において保険医として3年以上診療に従事した経験又は歯科医師法の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関において保険医として3年以上診療に従事した経験その他の厚生労働省令で定める要件を備える者であること。
 「同2項 保険医療機関の管理者は、適正な医療の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険医療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督するとともに、当該保険医療機関の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない」
 
 基礎知識と過去問学習はこちらを
   国庫負担(151条) (R08.04.01、子ども・子育て支援納付金の納付事務を追加)、
 「国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等(前期高齢者納付金と前期高齢者関係事務費拠出金)、後期高齢者支援金等(後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金⁾と出産育児関係事務費拠出金)及び173条の規定による日雇拠出金、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する」
 事務費の国庫負担に、新しく設けられた子ども・子育て支援納付金の納付に関する事務に係る費用を追加。
基礎知識と過去問学習はこちらを
   日雇特例被保険者に対する国庫補助(154条)
 「同2項 (R08.04.01) 国庫は、151条(国庫負担)、153条(国庫補助)及び1項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金ならびに子ども・子育て支援納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に、同項に規定する率を乗じて得た額に同条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する」 
 子ども・子育て支援納付金の追加 
基礎知識と過去問学習はこちらを
   保険料(155条) (R08.04.01)
 「保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等ならびに子ども・子育て支援納付金ならびに、健康保険組合においては173条の規定による拠出金(日雇拠出金)の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収する」
・子ども・子育て支援納付金の追加
 基礎知識と過去問学習はこちらを
   保険料額(156条1項)  (R08.04.01)
 「被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする」
@介護保険法9条2号に規定する被保険者(介護保険2号被保険者)である被保険者:一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額)にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率)と子ども・子育て支援金率を合算した率を乗じて得た額)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額)との合算額
A介護保険2号被保険者である被保険者以外の被保険者:一般保険料
 「同2項  前項1号の規定にかかわらず、介護保険2号被保険者である被保険者が介護保険2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料額とする。ただし、その月に再び介護保険2号被保険者となった場合は、この限りでない」
・子ども・子育て支援金率の追加(1項)
・これに伴い、「一般保険料額」は「一般保険料額」に(1項、2項)
基礎知識と過去問学習はこちら
   保険料等の納入告知(施行規則136条) (R08.04.01) ・子ども・子育て支援金額の追加など
 基礎知識と過去問学習はこちら
   健康保険組合の保険料の負担割合の特例(162条)(R08.04.01)
 「健康保険組合は、161条1項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる」
・一般保険料額を一般保険料等額に
基礎知識と過去問学習はこちら
   子ども・子育て支援金率(162条の2) (R08.04.01新規)
 「子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、保険者が定める」
 「同2項 協会は、前項の規定により子ども・子育て支援金率を定めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない」 
基礎知識と過去問学習はこちら
   子ども・子育て支援金率(施行令45条の5) (R08.04.01、新規)
 「法162条の2の1項の政令で定める率は、1,000分の2.5とする」
 子ども・子育て支援金率に関する通知事項(施行規則135条の15)(R08.04.01、新規)
 「法162条の2のの2項の規定による子ども・子育て支援金率の通知は、法160条17項に掲げる事項と併せて通知することとする」
基礎知識と過去問学習はこちら







基礎知識と過去問学習はこちら
   特定被保険者(附則7条1項)(R08.04.01) 一般保険料額は一般保険料額に
基礎知識と過去問学習はこちら
 特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例(施行令71条)(R08.04.01) 一般保険料額は一般保険料額に
基礎知識と過去問学習はこちら
 承認健康保険組合の特別介護保険料額(附則8条)(R08.04.01) 一般保険料額は一般保険料額に
基礎知識と過去問学習はこちら
   
準備金の積立  協会における準備金の積立(施行令46条) (R08.04.01)
 「協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った
 保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額並びに法153条及び154条の規定による国庫補助の額を除く)の
 1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額並びに当該事業年度において行った子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の12分の1に相当する額を超えない範囲内において当該年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額に達するまでは、
 当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない
・1項後段
「並びに当該事業年度において行った子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の12分の1に相当する額を超えない範囲内において当該年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額」を追加
基礎知識と過去問学習はこちら
 健康保険組合における準備金の積立(施行令46条2項)(R08.04.01 
 「健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った
・保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法63条3項3号(健康保険組合病院等)に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び出産育児交付金の額を除く)の一事業年度当たりの平均額の12分の3(当面は2か月分)に相当する額と
・当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額並びに
・当該事業年度において行った子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の12分の1に相当する額を超えない範囲内において当該年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを
合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない」
・2項後段
 「並びに当該事業年度において行った子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の12分の1に相当する額を超えない範囲内において当該年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額」を追加
 基礎知識と過去問学習はこちら
   指定の要件(施行令29条要旨) (H08.04.01))
 「一の年度の決算において、経常的な支出額が経常的な収入額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、被保険者又はその被扶養者が保険組合病院等から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く)からその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用の額を控除した額を、
 被保険者の標準報酬月額と標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が1000分の95を超える状態が継続する健康保険組合であって、
 準備金その他の財産額が直前の3か年度において行った保険給付に要した費用の額(保険組合病院等から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く)の1年度当たりの平均額の12分の3(当分の間、12分の2)に相当する額と、
 指定をすべき年度の直前の3か年度において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額
 並びに指定をすべき年度の直前の年度において行った子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の12分の1に相当する額を超えない範囲内において当該直前の年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額を下回ったものとする
 後段
 「並びに指定をすべき年度の直前の年度において行った子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の12分の1に相当する額を超えない範囲内において当該直前の年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額」を追加

 基礎知識と過去問学習はこちら
   日雇特例被保険者の保険料額(168条) (R08.04.01)
  「日雇特例被保険者に関する保険料額は、1日につき、次に掲げる額の合算額とする」 

1

 その者の標準賃金日額の等級に応じ、次に掲げる額の合算額を基準として政令で定めるところにより算定した額
イ:標準賃金日額に平均保険料等率(各都道府県単位保険料率に各支部被保険者の総報酬額の総額を乗じて得た額の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率と子ども・子育て支援金率とを合算した率をいう)と介護保険料率とを合算した率(介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額
ロ:イに掲げる額に100分の31を乗じて得た額

2

 賞与額(その額に1000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとし、その額が40万円(124条2項の規定による標準賃金日額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額)を超える場合には、40万円とする)に平均保険料率と介護保険料率とを合算した率(介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額
・子ども・子育て支援金率の追加、
・平均保険料率は平均保険料等率へ
基礎知識と過去問学習はこちら
   日雇拠出金(173条) (R08.04.01)
 「厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援金の納付に要する費用を含む。175条において同じ)に充てるため、155条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(日雇関係組合)から拠出金を徴収する」
・子ども・子育て支援納付金の追加基礎知識と過去問学習はこちら
   確定日雇拠出金(176条)(R08.04.01) ・子ども・子育て支援納付金の追加基礎知識と過去問学習はこちら
   財政調整と調整保険料(附則2条)(R08.04.01) ・子ども・子育て支援納付金の追加基礎知識と過去問学習はこちら
   準備金の取崩し(施行令20条) R08.04.01) ・子ども・子育て支援納付金の追加基礎知識と過去問学習はこちら
   資料の提供(199条) (R07.06.20)
 「厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関に対し、被保険者若しくは被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求めることができる」
・「法人の事業所の」は単に「事業所の」に
・「資料の提供を求める」とあったところ「資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関に対し、被保険者若しくは被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求める」に
基礎知識と過去問学習はこちらを