| 令和8年度受験用 改正(健康保険法) Tome塾Homeへ | ||
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設立と業務(7条の2) 「3項 (R08.04.01)協会は、前項各号に掲げる業務のほか、 船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(厚生労働大臣が行うものを除く)、並びに高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金等並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(「後期高齢者支援金等」)、介護保険法の規定による納付金(「介護納付金」、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(註:流行初期医療確保拠出金と流行初期医療確保関係事務費拠出金)、ならびに ・子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援納付金の納付に関する業務を行う |
全国健康保険協会の行う業務として、「子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援納付金の納付に関する業務」を追加 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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保険医療機関の管理者の責務(70条の2) (R08.04.01、新規) 「保険医療機関の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない」 @保険医であること。 A医師法の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関(病院に限る)において保険医として3年以上診療に従事した経験又は歯科医師法の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関において保険医として3年以上診療に従事した経験その他の厚生労働省令で定める要件を備える者であること。 「同2項 保険医療機関の管理者は、適正な医療の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険医療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督するとともに、当該保険医療機関の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない」 |
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国庫負担(151条) (R08.04.01、子ども・子育て支援納付金の納付事務を追加)、 「国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等(前期高齢者納付金と前期高齢者関係事務費拠出金)、後期高齢者支援金等(後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金⁾と出産育児関係事務費拠出金)及び173条の規定による日雇拠出金、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する」 |
事務費の国庫負担に、新しく設けられた子ども・子育て支援納付金の納付に関する事務に係る費用を追加。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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日雇特例被保険者に対する国庫補助(154条) 「同2項 (R08.04.01) 国庫は、151条(国庫負担)、153条(国庫補助)及び1項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金ならびに子ども・子育て支援納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に、同項に規定する率を乗じて得た額に同条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する」 |
子ども・子育て支援納付金の追加 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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保険料(155条)
(R08.04.01) 「保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等ならびに子ども・子育て支援納付金ならびに、健康保険組合においては173条の規定による拠出金(日雇拠出金)の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収する」 |
・子ども・子育て支援納付金の追加 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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保険料額(156条1項)
(R08.04.01) 「被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする」 @介護保険法9条2号に規定する被保険者(介護保険2号被保険者)である被保険者:一般保険料等額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額)にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率)と子ども・子育て支援金率を合算した率を乗じて得た額)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額)との合算額 A介護保険2号被保険者である被保険者以外の被保険者:一般保険料等額 「同2項 前項1号の規定にかかわらず、介護保険2号被保険者である被保険者が介護保険2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料等額とする。ただし、その月に再び介護保険2号被保険者となった場合は、この限りでない」 |
・子ども・子育て支援金率の追加(1項) ・これに伴い、「一般保険料額」は「一般保険料等額」に(1項、2項) 基礎知識と過去問学習はこちら |
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子ども・子育て支援金率(162条の2) (R08.04.01新規) 「子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、保険者が定める」 「同2項 協会は、前項の規定により子ども・子育て支援金率を定めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない」 |
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子ども・子育て支援金率(施行令45条の5) (R08.04.01、新規) 「法162条の2の1項の政令で定める率は、1,000分の2.5とする」 子ども・子育て支援金率に関する通知事項(施行規則135条の15)(R08.04.01、新規) 「法162条の2のの2項の規定による子ども・子育て支援金率の通知は、法160条17項に掲げる事項と併せて通知することとする」 |
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資料の提供(199条) (R07.06.20) 「厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関に対し、被保険者若しくは被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求めることができる」 |
・「法人の事業所の」は単に「事業所の」に ・「資料の提供を求める」とあったところ「資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関に対し、被保険者若しくは被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求める」に 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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