| 令和7年度受験用 法改正(育児・介護休業法) Tome塾Homeへ | ||
| 改正後 | 改正ポイント | |
| 目 的 |
目的(1条) (R07.04.01): 「この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、 子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、 子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、 子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、 これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする」 |
看護休暇」は「看護等休暇」に 基礎知識と過去問学習はこちらを |
| 子の看護休暇等 | 子の看護休暇等の申出(16条の2)
法改正(R07.04.01) [9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(「小学校第3学年修了前の子」という)を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日(その養育する小学校第3学年修了前の子が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、 負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第3学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該小学校第3学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第3学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第3学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇(「子の看護等休暇」という)を取得することができる」 |
1項 ・「看護休暇」から「看護等休暇」に、 ・「小学校就学の始期に達するまでの子」から「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」に ・小学校第3学年修了前の子の世話の後に「若しくは学校保健安全法の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第3学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第3学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇」を追加(これにより、看護休暇から看護等休暇に名称変更) 2項、3項 ・「看護休暇」から「看護等休暇」に名称変更、 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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子の看護等休暇の申出があった場合における事業主の義務等(16条の3) (R07.04.01) 「事業主は、労働者からの前条(子の看護休暇等の申出)1項による申出があったときは、当該申出を拒むことができない」 「同2項 (R07.04.01) 6条1項(育児休業申出があった場合における事業主の義務)ただし書き(2号に係る部分に限る)及び2項の規定(労使協定による適用除外)は、労働者から子の看護休暇の申し出があった場合について準用する」 すなわち、「事業主と労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは過半数を代表する者との書面による協定で、子の看護等休暇をすることができないものとして定めらる者(又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして1日未満の単位で子の看護等休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(1日未満の単位で取得しようとする者に限る)からの子の看護休暇等の申出があった場合は、この限りでない」 |
タイトル:看護休暇は看護等休暇に 2項:看護休暇は看護等休暇に ・引き続き雇用された期間が6か月に満たない労働者等には、子の看護護休暇等を適用しなくてもよいは削除(6条1項ただし書きの1号は適用されないことに)。 ・また、国際線の客室乗務員など長時間の移動勤務者、または流れ作業や交代制勤務であって半日単位の休暇の者を組み込むことが困難な者などは、半日単位の取得から除外することができる。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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厚生労働省令で定める当該小学校第3学年終了前の子の世話(施行規則32条) 法改正(R07.04.01) 「法16条の2(子の看護休暇等の申出)の1項の厚生労働省令で定める当該小学校第3学年終了前の子の世話は、小学校第3学年終了前の子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする」 |
タイトルも含め、「子」から「小学校第3学年終了前の子」に)、 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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| 厚生労働省令で定める事由(施行規則33条)(R07.04.01) 「法16条の2(子の看護休暇等の申出)の1項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする」 @学校保健安全法の規定による出席停止 A保育所等その他の施設又は事業における学校保健安全法の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずる事由。 |
全面改定 @感染症にかかっている、かかっている疑いのある、又はかかる恐れのある時の出席停止 A感染症の予防上必要があるときの学校の臨時休校に準ずる事由など 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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| 厚生労働で定めるもの(施行規則33条の2)(R07.04.01新規) 「法16条の2(子の看護休暇等の申出)の1項の厚生労働省令で定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする」 |
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厚生労働省令で定める1日未満の単位等(施行規則34条)(R07.04.01) 「同2項 前項に規定する1日未満の単位で取得する子の看護等休暇1日の時間数は、1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする)とする」 |
2項:子の看護休暇は子の看護休暇等に 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等(16条の6) 「同2項(R07.04.01、) 6条1項(育児休業申出があった場合における事業主の義務)ただし書(2号に係る部分に限る)及び2項の規定は、労働者からの介護休暇の申出があった場合について準用する」 |
・2号に係る部分に限るを追加 よって、引き続き雇用された期間が6か月に満たない労働者等には、子の看護護休暇等を適用しなくてもよいは削除(6条1項ただし書きの1号は適用されないことに) 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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| 所定外労働の制限 |
所定外労働の制限(16条の8) 法改正(R07.04.01) 「事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が 当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。 ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない」 |
・3歳に満たない子から小学校就学の始期に達するまでに 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等(21条) 法改正(R07.10..01、2項、3項の新設等)、法改正(R07.04.01)、法改正(R04.04.01新規) 「事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない」 育児休業申出等とは、育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。 「2項 (R07.10.01追加) 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する当該申出をした労働者の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認しなければならない」 「3項 (R07.10..01追加) 事業主は、前項の規定により意向を確認した労働者に係る就業に関する条件を定めるに当たっては、当該意向に配慮しなければならない」 |
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