令和5年度受験用 法改正トピックス(育児・介護休業法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント















 育児休業の申出(5条) (R04.10.01)
 「労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(9条の2の1項に規定する出生時育児休業を除く)をすることができる。
 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる」
@(9条の2の1項に規定する出生時育児休業を除く)を追加。
A期間を定めて雇用される者にあっては、「当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者に限り」とあった部分を削除。
基礎知識と過去問学習はこちらを
 分割申出の回数制限(5条2項) (R04.10.01全面改正)
 「前項の規定にかかわらず、労働者は、その養育する子が1歳に達する日(1歳到達日)までの期間(当該子を養育していない期間を除く)内に2回の育児休業(7項に規定する(有期雇用者の契約更新に伴う)育児休業申出によりする育児休業を除く)をした場合には、当該子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、前項の規定による申出をすることができない」
 厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、
・改正前は、原則として、同一の子については1回のみ可能(例外として、妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合は再度の申出が可能)
・改正後は、「1歳未満の同一の子に対しては原則2回まで可能に」
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 「5条3項 (R04.10.01)労働者は、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、2号に該当する場合)に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
 ただし、期間を定めて雇用される者(当該子の1歳到達日において育児休業をしている者であって、その翌日を6項に規定する育児休業開始予定日とする申出をするものを除く)にあっては、当該子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる」
@当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合
A当該子の1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生働労省令で定める場合に該当する場合
B当該子の1歳到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合
 太字部分追加
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 
 「5条4項 (R04.10.01) 労働者は、その養育する1歳6か月から2歳に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合(前項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、2号に該当する場合)に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる」
@当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の1歳6か月に達する日(1歳6か月到達日)において育児休業をしている場合
A当該子の1歳6か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
B当該子の1歳6か月到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合
 太字部分追加
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 
 「5条6項 (R04.10.01)、1項、3項及び4項の規定による申出(育児休業申出という)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(育児休業開始予定日)及び末日(育児休業終了予定日)とする日を明らかにして、しなければならない。
 この場合において、次の各号に掲げる申出にあっては、3項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該各号に定める日を育児休業開始予定日としなければならない。
@3項(1歳から1歳6か月まで)の規定による申出:当該申出に係る子の1歳到達日の翌日(当該申出をする労働者の配偶者が同項の規定による申出により育児休業をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日)
A4(1歳6か月から2歳まで)の規定による申出:当該申出に係る子の1歳6か月到達日の翌日(当該申出をする労働者の配偶者が同項の規定による申出により育児休業をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日)
@太字部分を追加
A「3項による申出にあっては1歳到達日の翌日を、4項による申出にあっては1歳6か月到達日の翌日を、それぞれ育児休業開始予定日としなければならない」とあったのを
・3項(1歳から1歳6か月まで)の期間については、1歳到達日の翌日を育児休業開始予定日としなければならないが、夫婦のどちらかが1歳到達日の翌日から育児休業を取得している場合は、その終了予定日の翌日以前の日を開始日として、夫婦で交代して取得することができることに。
・4項(1歳6か月から2歳まで)の期間については、1歳6か月到達日の翌日を育児休業開始予定日としなければならないが、夫婦のどちらかが1歳6か月到達日の翌日から育児休業を取得している場合は、その終了予定日の翌日以前の日を開始日として、夫婦で交代して取得することができることに。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 
























 出生時育児休業の申出(9条の2)(R04.10.01新規)
 「労働者は、その養育する子について、その事業主に申し出ることにより、出生時育児休業(育児休業のうち、この条から9条の5までに定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。次項1号において同じ))の期間内に4週間以内の期間を定めてする休業をいう)をすることができる。
 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる」
 「2項 前項の規定にかかわらず、労働者は、その養育する子について次の各号のいずれかに該当する場合には、当該子については、同項の規定による申出をすることができない」
@当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間(当該子を養育していない期間を除く)内に2回の出生時育児休業(4項に規定する出生時育児休業申出によりする出生時育児休業を除く))をした場合
A当該子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数(出生時育児休業を開始する日から出生時育児休業を終了する日までの日数とする)が28日に達している場合
 「3項 1項の規定による申出(出生時育児休業申出)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は出生時育児休業をすることとする一の期間について、その初日(出生時育児休業開始予定日)及び末日(出生時育児休業終了予定日)とする日を明らかにして、しなければならない」
 「4項 1項ただし書及び2項(A号を除く)の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を出生時育児休業終了予定日(当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業終了予定日とされた日)とする出生時育児休業をしているものが、当該出生時育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を出生時育児休業開始予定日とする出生時育児休業申出をする場合には、これを適用しない」
 
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 出生時育児休業期間等(9条の5) (R04.10.01新規)
 「出生時育児休業申出をした労働者がその期間中は出生時育児休業をすることができる期間(出生時育児休業期間)は、出生時育児休業開始予定日とされた日又は7条2項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、7条1項の規定により出生時育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日から、
 出生時育児休業終了予定日とされた日(7条3項の規定により当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業終了予定日とされた日)までの間とする」
 「同2項 出生時育児休業申出をした労働者(事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、出生時育児休業期間中に就業させることができるものとして定められた労働者に該当するものに限る)は、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までの間、事業主に対し、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業期間において就業することができる日その他の厚生労働省令で定める事項(就業可能日等)を申し出ることができる」
 「同4項 事業主は、労働者から2項の規定による申出(前項の規定による変更の申出を含む)があった場合には、当該申出に係る就業可能日等(前項の規定により就業可能日等が変更された場合にあっては、その変更後の就業可能日等)の範囲内で日時を提示し、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに当該労働者の同意を得た場合に限り、厚生労働省令で定める範囲内で、当該労働者を当該日時に就業させることができる
基礎知識と過去問学習はこちらを
 出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)(9条の3)(R04.10.01新規)
 「事業主は、労働者からの出生時育児休業申出があったときは、当該出生時育児休業申出を拒むことができない。
 ただし、労働者からその養育する子について出生時育児休業申出がなされた後に、当該労働者から当該出生時育児休業申出をした日に養育していた子について新たに出生時育児休業申出がなされた場合は、この限りでない」。
 「2項 6条1項ただし書及び2項の規定は、労働者からの出生時育児休業申出があった場合について準用する(一部、読替えがある)
 「3項 事業主は、労働者からの出生時育児休業申出があった場合において、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(2週間経過日)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該2週間経過日(当該出生時育児休業申出があった日までに、6条3項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該2週間経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該出生時育児休業開始予定日として指定することができる」
基礎知識と過去問学習はこちらを
   育児休業の取得の状況の公表(22条の2) (05.04.01新規)
 「常時雇用する労働者の数が千人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも1回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない」
基礎知識と過去問学習はこちらを