31年度受験用 法改正トピックス(社会保険一般に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
年金生活者支援給付金  目的(1条)(H31.10.01新規)
 「この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする」
 年金生活者支援給付の支給に関する法律が、消費税の10%化に伴って、施行される。
 条文の詳細については31年度の試試験対象ではないが、すでに4月から、対象者に対する通知が始まっているので、参考のために掲載しておく。
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