29年度 法改正トピックス(厚生年金保険法に関する主要改正点) 
  改正後 改正ポイント
適用除外  適用除外(12条)
 「次の各号のいずれかに該当する者は、厚生年金保険の被保険者としない」
DH28.10.01新規)「事業所に使用される者であつて、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律2条に規定する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ:1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
ロ:当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ 報酬(最低賃金法4条3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く)について、厚生労働省令で定めるところにより、22条1項の規定の例により算定した額が、8万8千円未満であること。
ニ 学校教育法 50条に規定する高等学校の生徒、同法83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。  
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 特定適用事業所該当届(施行規則14条の3)(H28.10.01新規)
 「初めて特定適用事業所となつた適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があつた日から5日以内に、次の各号に掲げる事項(事業所の名称・所在地、特定適用事業所となつた年月日、事業主が法人であるときは、法人番号)を記載した届書を機構に提出しなければならない」 
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標準報酬月額表  標準報酬月額(20条) (H28.10.01)
 「標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める」
 短時間労働者の被保険者資格拡大に伴って、H28.10.01以降は、最低等級として新たに88,000円を設け、30等級から31等級区分に
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   定時決定(21条)(H28.10.01)
 「実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日)未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する」
 厚生労働省令で定める者(施行規則9条の6)(H28.10.01新規)
 「被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に規定する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である同条に規定する短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者とする」
 21条:「厚生労働省令で定める者にあっては、11日」を追加。
⇒特定適用事業所(被保険者数が500人超)に勤務する短時間労働者であって、4分の3条件を満たさない者であっても、一定の要件に該当する者は被保険者になる。
 このような短時間労働被保険者の標準報酬月額に係る支払基礎日数の基準は11日と規定された。
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   随時改定(23条)  「厚生労働省令で定める者、すなわち4分の3条件を満足しない短時間労働被保険者にあっては11日」を追加。
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   育児休業等を終了した際の改定(23条の2)    同上 基礎知識と過去問学習はこちらを  
 産前産後休業を終了した際の改定(23条の3)  同上 基礎知識と過去問学習はこちらを  
在職老齢年金  支給停止調整変更額(附則11条3項)(H29.04.01改正)
 「支給停止調整変更額は、48万円とする。 ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に実質賃金変動率を乗じた額(端数処理は同様)が48万円(あるいは直近の改定額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整変更額を当該乗じて得た額に改定する」
 条文は変更なし。ただし、支給停止調整変更額は名目賃金変動率(=物価変動率×実質賃金変動率)に応じて、自動改定される。
 平成29年度値は、支給停止調整変更額は47万円から46万円に。
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 支給停止調整額(46条3項)(H29.04.01改正)
 「支給停止調整額は、48万円とする。 ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に実質賃金変動率を乗じた額(5,000円未満の端数は切り捨て、5,000円以上1万円未満の端数は1万円に切り上げ)が48万円(あるいは直近の改定額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する」
 条文は変更なし。ただし、支給停止調整額は支給停止調整変更額額と同じ額に、自動改定される。
 平成29年度値は47万円から46万円に。
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