29年度 法改正トピックス(安全衛生法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
産業医  産業医の選任(安全衛生則13条)
 「産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない」
2号(H2904.01追加) 次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く)以外の者のうちから選任すること。
イ:事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
ロ:事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
ハ:事業場においてその事業の実施を統括管理する者
 安全衛生則13条において2号を追加
 病院、医療法人などを含め、法人の代表者や個人事業主で医師である者(事業運営について利害関係を有しない者を除く)あるいは、統括管理者で医師である者は、中立性を保つために、自分の事業場の産業医となることはできない。
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表示等  表示等(57条) (H28.06.01)
 「爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他・・・・・・次に掲げるものを表示しなければならない。
 ただし、・・・・・」
1号:次に掲げる事項
 イ:名称、ロ:人体に及ぼす作用、ハ:貯蔵又は取扱い上の注意、二:イからハなでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
 表示等(57条)
 表示すべき事項から、成分及びその含有量を削除
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リスクアセスメント  57条1項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等(57条の3)リスクアセスメント (H28.06.01新規)
 「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、57条1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない」
  「同2項 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない」

 「同3項 厚生労働大臣は、28条1項及び3項に定めるもののほか、前2項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」
  「同4項 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる」
 57条
 化学物質やその製剤が持っている危険性や有害性を特定して、それによるリスクの程度を見積もり、さらにはリスクの低減対策を検討・実施する、いわゆるリスクアセスメントの実施が、事業主に義務化された。
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 総括安全衛生管理者が統括管理する業務(安全衛生規則3条の2)(H28.06.01)
 「法10条1項5号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする」
@安全衛生に関する方針の表明に関すること。
A法28条の2の1項又は57条の3の1項及び2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
B安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
 安全衛生規則3条の2
 総括安全衛生管理者が統括管理する業務として、Aにおいて「57条の3(リスクアセスメント)の1項及び2項」を追加
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