28年度 法改正トピックス(社会保険労務士法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
業務  社会保険労務士の業務(2条)(H28.04.01)
 「社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする」
1の4号:障害者の雇用の促進等に関する法律74条の7
 紛争解決手続代理として、「障害者の雇用の促進等に関する法律」を追加
 (障害者雇用促進法に紛争の解決に関する規定が設けられたことによる)
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1人社会
保険
労務士
法人
 設立(25条の6) (H28.01.01)
 「 社会保険労務士は、この章の定めるところにより、社会保険労務士法人(2条1項1号から1号の3まで、2号及び3号に掲げる業務を行うことを目的として、社会保険労務士が設立した法人)を設立することができる」
 設立の手続(25条の11)(H 28.01.01)
 「社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない」
 解散(25条の22) (H 28.01.01)
 「社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によって解散する」
 F社員の欠乏
 「2項 (H2804.01削除) 社会保険労務士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が1人になり、そのなった日から引き続き6月間その社員が2人以上にならなかった場合においても、その6月を経過した時に解散する」
 社会保険労務士法人の継続(25条の22の2) (H2804.01新規) 
 「清算人は、社員の死亡により前条1項7号(社員の欠乏)に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人の同意を得て、新たに社員を加入させて社会保険労務士法人を継続することができる」。

 社会保険労務士法人は1名の社員でも設立可能となった。
25条の6:「業務を組織的に行うことを目的として、社会保険労務士が共同して設立」を、「業務を行うことを目的として、社会保険労務士が設立」に。
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25条の11:「社会保険労務士が共同して、定款を」とあったところ、「共同して」を削除
25条の22:
・2項を削除することにより、2人以上で設立した社会保険労務士法人の社員が1人になっても、解散する必要はなくなった。
・1項 ただし、社員が1人もいなくなった場合で、だれも引き継がない場合は、解散するしかない。
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 25条の22の2:社員が1人もいなくなった場合に限って、相続人の同意のもとに、新しい社員を加入させて、法人を継続することができる。