令和2年度受験用 法改正トピックス(労務一般その他の法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
改正後 改正ポイント
社労士法  社会保険労務士の業務(2条)
 「社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする」 
1の4号:(R02.04.01追加)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律47条の7の1項
 社会保険労務士が業として行う業務として、「労働者派遣法」の紛争解決のための調整委員会において、紛争の当事者を代理すること(紛争解決手続代理:調停の手続)が追加された。礎知識と過去問学習はこちらを