令和2年度受験用 法改正トピックス(厚生年金保険法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
適用除外者  適用除外者(12条) (令2..04.01)
 「次の各号のいずれかに該当する者は、9条及び10条1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない」
5号(令2..04.01改) 事業所に使用される者であつて、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者(以下この号において単に「通常の労働者」という)の
1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者(1週間の所定労働時間の同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ)
・又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、
 かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの(以下略)
 
 5号:「事業所に使用される者であつて、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律2条に規定する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの」とあったのを、左記のように。
⇒改正前は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法(パートタイム労働法) による「通常の労働者」の定義から出発していたが、改正後は、厚生年金保険法単独で規定することにした。(内容は健康保険法と同じ)
⇒内容自体に本質的な変化はない。
基礎知識と過去問学習はこちらを

 
時効  時効(92条) (R02.04.01)
 「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る36条3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する」
 「3項 (現4項)保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する」
 「4項 (現5項) 保険給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、会計法31条の規定を適用しない」 
1項:
・「これらを行使することができる時から」を追加し、消滅時効の起算点を明確にした。
・「(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む)」として、カッコ書きの形で「保険給付を受ける権利」にふくまれていたが、このカッコ書きを削除
・代わりに、「当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利(注:支分権)の記述と「当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る36条3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から」という起算点を本文に追加して明確にした。
・改正前にあった「当該権利に基づき一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利(すなわち未支給年金障害手当金など一度にまとめて支払われる保険給付)」は削除された。
 
これは、保険給付と同じであるから。基礎知識と過去問学習はこちらを
3項(現4項):民法に合わせた改正。パターン3
4項(現5項):1項の改正(支分権を基本権と並んで本文に記載したこと)にあわせたもの 
















 新規適用事業所届(施行規則13条2項)法改正(R02,01.01)
 「2項 前項の届出は、機構に健康保険法施行規則19条1項(新規適用事業所届)の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
 この場合において、同条2項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律4条の2の1項の規定による届書(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び2元適用事業に係るを除く)又は雇用保険法施行規則141条1項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(所轄労働基準監督署長)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(所轄公共職業安定所長)を経由して提出することができる」
 「この場合において」以降を追加。
@協会健保の事業主に対しては、従来からも、健康保険法と厚生年金保険法による新規適用届は様式が一体化されていた。(2項前段)
Aこのたびは、協会健保の事業主がこれにあわせて、徴収法による労働保険関係成立届、雇用保険法による「適用事業所設置届」を提出する場合は、統一様式を用いて、年金事務所に提出のほか労働基準監督署長、公共職業安定所のいずれかを経由して届けることもできるようにした。(2項後段、新規追加)
B対象事業は、一元適用の継続事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託していない事業
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 全喪届(施行規則13条の2の3項) 法改正(R02,01.01)
 「1項の届出は、機構に健康保険法施行規則20条1項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条2項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る)の事業主が、当該届出に併せて、雇用保険法施行規則141条1項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる」

 協会健保の事業主に対しては、従来からも、健康保険法と厚生年金保険法による適用事業所全喪届全は様式が一体化されていたが、これとあわせて、雇用保険法による「適用事業所廃止届」を提出する場合は、これら2つについての統一様式を用いて、年金事務所に提出のほか、公共職業安定所を経由して届けることもできる。基礎知識と過去問学習はこちらを
 資格取得届(施行規則15条2項) 法改正(R02,01.01、2項追加、以下旧3項、4項、5項は4項、5項、6項へ)
 「前項の規定により機構に提出する届書(様式7号の2によるものに限る)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる」

 協会健保の事業主が健康保険法、厚生年金保険法による被保険者の資格取得届、雇用保険法による「資格取得届」をあわせて提出する場合は、これら2つについての統一様式を用いて、年金事務所に提出のほか、労働基準監督署又は公共職業安定所を経由して届けることもできる
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 資格喪失届(施行規則22条2項) 法改正(R02,01.01 2項追加、以下旧3項、4項、5項は4項、5項、6項へ)
 「前項の規定により機構に提出する届書(様式11号の2によるものに限る)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる」
 協会健保の事業主が健康保険法、厚生年金保険法による被保険者の資格喪失届、雇用保険法による「被保険者でなくなった届」をあわせて提出する場合は、これら2つについての統一様式を用いて、年金事務所に提出のほか、公共職業安定所を経由して届けることもできる。基礎知識と過去問学習はこちらを
情報連携関係  情提連携関連
(1)届出事項に個人番号の追加
 裁定請求の特例(施行規則30条の2) 法改正(H31.04.15)
 「老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く)について、法33条の規定による裁定による裁定を受けようとする者(66歳未満の者であり、かつ、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る)は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない」
D配偶者(65歳に達した日の前日において特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象となつていた配偶者に限る)が他の公的年金給付等を受ける権利を有するときは、当該給付の管掌機関、年金コード等並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
(2)記載事項・添付書類等の省略
 老齢厚生年金(含む特別支給の老齢厚生年金)の裁定の請求(施行規則30条抜粋) 法改正(R01.07.01)
 「老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る)について、法33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない」
@氏名、生年月日及び住所
A個人番号又は基礎年金番号
Aの2 雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては、その旨
Aの3 雇用保険被保険者証の交付を受けた者(厚生労働大臣が番号法利用法により、直近の雇用保険被保険者番号の提供を受ける者を除く)にあっては、雇用保険被保険者番号
B被保険者であつた期間、国民年金の被
 情報連携と個人番号についてはこちらを
(1)届出事項に個人番号の追加)
 施行規則30条の2
 加給年金対象配偶者の個人番号を記載すべき事項に追加。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 その他主なものは
 施行規則30条の3
 施行規則30条の5
 施行規則42条
 施行規則47条1項
(2)記載事項・添付書類等の省略
 施行規則30条
 Aの3号により、情報連携により情報取得ができる者にあっては、雇用保険被保険者証の添付は不要に。
 また、同2項により、同様にして・雇用保険被保険者証、住民票、課税(非課税)証明書などは添付不要になった。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
 
 
 
加給年金対象者がいる場合
 加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者等の届出(施行規則35条の3) 法改正(R01.08.01)
 「2項 前項の届書(には、指定日前3月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない」
@加給年金額の対象者のうち、1級又は2級の障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて 厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書、受給権者の氏名、生年月日及び住所
A前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
 障害状態が2級以上のため20歳到達まで加給年金の対象となる子を有する老齢厚生年金の受給権者が届書の添付しなければならない「診断書・レントゲンフィルム」は指定日(誕生月の末日)前1月以内から3月以内に作成されたものでよいことに。

 基礎知識と過去問学習はこちら






















 障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出(施行規則51条の4) 法改正(R01.08.01)
 「障害厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
 ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない」
 「施行規則51条の4の2項 法改正(R01.08.01) 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない」
 障害状態確認届:
 診断書・レントゲンフィルムは指定日(誕生月の末日)前1月以内から3月以内に作成されたものでよいことに。  
 基礎知識と過去問学習はこちら  
 
  老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出(施行規則35条の4)についても同様
 
 障害厚生年金の額の改定の請求(施行規則47条)
 「施行規則47条2項 法改正(02.08.01) 前項の請求書には、次に掲げる書類等をの各号に掲げる書類等を添えなければならない」
@基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
A当該請求書を提出する日前3月以内に作成された次に掲げる書類
・障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
・障害の現状が施行規則47条の2の2に規定する場合に該当するときは、当該該当することを明らかにする書類
・疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
B配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前1月以内に作成されたものに限る)
 障害厚生年金の額の改定の請求にあたり、
・診断書・レントゲンフィルムは指定日(誕生月の末日)前1月以内から3月以内
・配偶者があるときの身分関係をあきらかにする戸籍抄本は、従来から1月以内のものに限られていたが、診断書等が3月以内になったことを受けて、改めて「1月以内」と明示された。
 基礎知識と過去問学習はこちら