雇 8C |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 Tome塾Homeへ | ||
時効 | |||
関連条文 時効(41条) | |||
関連過去問 13-雇9C、23雇10A、23-庫10B、25-雇10A、28-雇10ア、28-雇10イ、28-雇10ウ、令2-雇10A、令6-災10C、令6-災10D | |||
時
効 |
1.時効(41条) 法改正(R02.04.01) 「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する」 「2項 法改正(R02.04.01) 政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる」 ![]() (1)「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」とは、具体的にはこちらのもの (2)「還付を受ける権利」とは、具体的には、以下のもの @精算返還金:概算申告したものに対し、確定精算した結果納付したものが過大となる次のもの ・既に納付した概算保険料の額のうち、事業主が申告した確定保険料の額を超える部分の額 ・有期事業についてのメリット制の適用に伴う確定保険料の差額 A過納金:概算・確定申告納付したものが、確定保険料の認定決定により結果的に過大となるもの、 すなわち確定申告の内容に誤りがあって、それに対して、認定決定したことにより発生する次の額 ・概算保険料の額から精算返還した後の申告・納付確定保険料額のうち認定決定による確定保険料の額を超える額 ・申告・納付した確定保険料額のうち認定決定による確定保険料の額を超える額 B誤納金:2重納付、決定額を超えた納付など。 (3)時効の起算点 「これらを行使することができる時から」:民法の規定に合わせるために、時効の起算点をより明確化した。 @徴収金を徴収する権利の時効の起算点:徴収金徴収の法定納期限日の翌日 A還付金を受ける権利の時効起算点(通達S55.09.25労徴発の中の3) Aの1 精算返還金 ・継続事業における年度更新期間(6月1日から7月10日)の確定精算に伴う精算返還金は、6月1日。 ただし、当該申告書が法定納期限内に提出されたときは、その提出された日の翌日。 ・継続事業の廃止及び有期事業の終了に伴う精算返還金は、事業の廃止又は終了の日の翌日。 ただし、当該申告書が法定納期限内に提出されたときは、その提出された日の翌日 ・有期事業においてメリット制の適用により労働保険料が引き下げられた場合に生ずる精算返還金は、その旨の通知のあった日の翌日。 ただし、当該申告書が法定納期限内に提出されたときは、その提出された日の翌日 Aの2 過納金 ・年度更新期間(6月1日から7月10日)に確定精算を行なった結果、精算返還が生じていた場合については、6月1日。また、事業の廃止又は終了に伴って確定精算を行なった結果、精算返還金が生じていた場合については、その(廃止または終了)日の翌日。 ・確定精算の際、確定不足額があり、既に納付されていた場合であって認定決定の結果、確定不足額が(計算間違いなどにより)減額されるものは、確定不足額加納金として取扱うものとし、認定決定の対象となった申告書の提出された日の翌日とする。 ただし、当該申告書が法定納期限内に提出されたときは、法定納期限の翌日とする。 B誤納金 ・2重納付及び徴収決定額を超えて納付された労働保険料は、納付した日の翌日とする。 う (4)時効の消滅 ・徴収金の徴収権(30条、国税通則法72条2項(消滅時効の絶対的効力) 「国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする」 ・還付請求権(国税通則法74条2項) 「72条2項(徴収権の消滅時効の絶対的効力)の規定は、還付金等に係る国に対する請求権について準用する」 (5)「時効の更新」とは、保険料等の徴収権に関する時効は、そのときから新たに進行を始める(それまで進行していた時効はリセットされ、ゼロから再スタートとなる) (6)「徴収金の徴収の告知又は督促」とは、具体的には以下のものがある。 ・認定決定した概算保険料の通知(15条3項) ・概算保険料の引き上げによる追加納付額についての告知(17条2項) ・認定決定した確定保険料の納入の告知(19条4項) ・有期事業メリット制の適用に伴う確定保険料の差額の納入の告知(20条4項による17条2項の準用)認定決定した印紙保険料及びこれに係る追徴金についての納入の告知(25条1項、3項) ・追徴金の納入の告知(21条3項) ・認定決定した印紙保険料及びこれに係る追徴金の納入の告知(25条1項、同3項) ・特例納付保険料についての納入の告知(26条4項) ・労働保険料などの督促(27条) | ||
23 雇 10 B |
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。(基礎) | ||
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28 雇 10 ア |
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法第72条第1項の規定により、行使することができる時から5年を経過したときは時効によって消滅する。(R02改) (23-雇10Bの類型) | ||
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13 雇 9C |
事業主が事業を廃止した場合において、既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときは、当該超える部分の額については、精算返還金として事業主に還付されることになるが、事業主が還付を受ける権利は5年間行使しないと、時効により消滅する。(R02改)(23-雇10Bの類型) | ||
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時 効 消 滅 の 絶 対 的 効 力 |
25 雇 10 A |
政府が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、その権利を行使できる時から2年を経過したときは、時効によって消滅するとされているが、この時効には援用を要せず、また、その利益を放棄することができないとされているので、時効成立後に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府はその徴収権を行使できない。(発展) | |
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28 雇 10 イ |
時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。 (25-雇10Aの類型) | ||
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起 算 日 |
令6 災 10 C |
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業における年度当初の確定精算に伴う精算返還金に係る時効の起算日は6月1日となるが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日の翌日となる。(発展) | |
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令 6 災 10 D |
継続事業の廃止及び有期事業の終了に伴う精算返還金に係る時効の起算日は事業の廃止又は終了の日の翌日となるが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日となる。(発展) | ||
時効の 更新 |
23 雇 10 A |
労働保険徴収法第15条第3項の規定により概算保険料の額を決定した場合に都道府県労働局歳入徴収官が行う通知には、時効更新の効力はない。 (R02改)(基礎) | |
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28 雇 10 ウ |
政府が行う労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知は、時効更新の効力を生ずるので、納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行することとなる。 (R02改)(23-雇10Aの類型) | ||
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令 2 雇 10 A |
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない者に対して政府が行う督促は時効の更新の効力を生ずるが、政府が行う徴収金の徴収の告知は時効の更新の効力を生じない。(23-雇10Aの類型) | ||
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