雇 10 D |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 Tome塾Homeへ | ||||||||||||
罰則 | |||||||||||||
関連過去問 13-雇9E、15-雇10D、16-雇10D、23-雇10C、23-雇10E、27-雇8A、27-雇8B、27-雇8C、27-雇8D、27-雇8E、令元-雇10B、令5-雇9E | |||||||||||||
罰
則 |
1.事業主への罰則(46条) 同条の続きも参照のこと。 「事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」
1' 雇用保険暫定任意適用事業主特有の罰則
「附則6条 事業主は、労働者が附則2条1項の規定(雇用保険暫定任意適用事業の加入申請)による保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」 「附則7条 事業主が附則第2条第3項(労働者の2分の1以上希望による加入申請義務)又は前条の規定に違反したときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」 「同2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して 同項の罰金刑を科する」 ⇒両罰規定参照のこと |
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令 5 雇 9E |
日雇労働被保険者を使用する事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付することを故意に怠り、1,000円以上の額の印紙保険料を納付しなかった場合、労働保険徴収法第46条の罰則が適用され、6月以下の懲役又は所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定した印紙保険料及び追徴金の額を含む罰金に処せられる。 | ||||||||||||
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27 雇8C |
日雇労働被保険者を使用している事業主が、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月におけるその雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告をしなかった場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。 | ||||||||||||
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15 雇 10 D |
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までにその納付状況を都道府県労働局歳入徴収官に報告することになっているが、その帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、又は報告をしなかった等の場合には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとされている。(27-雇8C関連・基礎) | ||||||||||||
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27 雇 8B |
日雇労働被保険者を使用している事業主が、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けた場合は、当該事業主に罰則規定の適用がある。(発展) | ||||||||||||
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令 元 雇 10 B |
行政庁の職員が、確定保険料の申告内容に疑いがある事業主に対して立入検査を行う際に、当該事業主が立入検査を拒み、これを妨害した場合、30万円以下の罰金刑に処せられるが懲役刑に処せられることはない。 | ||||||||||||
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暫定任意適用事業主特有の罰則 | 16 雇 10 D |
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その使用する労働者が徴収法附則2条1項の規定による保険関係の成立を希望したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならず、これに違反した事業主は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとされている。(応用) | |||||||||||
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27 雇 8D |
雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される労働者が労働保険徴収法附則第2条第1項の規定による雇用保険の保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをした場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。(16-雇10Dの類型) | ||||||||||||
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23 雇 10 E |
雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される労働者の2分の1以上が希望する場合において、その希望に反して雇用保険の加入の申請をしなかった場合、当該事業主には罰則規定が適用される。(16-雇10Dの応用) | ||||||||||||
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一 人 親 方 等 の 特 別 加 入 に 係 る 団 体 ・ 労 働 保 険 事 務 組 合 へ の 罰 則 |
2. 一人親方等の特別加入に係る団体の代表者等への罰則(46条の続き) 「労災保険法35条(一人親方等の特別加入)1項に規定する団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」 ・46条3号:42条(報告・出頭)の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合。 ・46条4号:43条1項の規定(立入検査)による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合。 |
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3.労働保険事務組合への罰則(47条) 「労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」
4.両罰規定(48条) 「法人(法人でない労働保険事務組合及び一人親方等の所属団体を含む)の代表者又は、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する」 ⇒実際に行為を行った者だけでなく、法人又は個人事業主も(罰金刑のみであるが)罰せられる。労働基準法121条、安全衛生法122条、労災保険法54条、健康保険法214条など ⇒徴収法では、法人でも個人事業主でもない労働保険事務組合、一人親方等の所属団体にも適用される。 |
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23 雇 10 C |
事業主が、労働保険徴収法第42条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合には罰則規定が適用されるが、労働保険事務組合については、同様の場合であっても罰則規定は適用されない。(基礎) | ||||||||||||
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13 雇 9E |
事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならず、当該帳簿に虚偽の記載をした場合には当該事務組合の代表者又は代理人は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられるが、使用人その他の従業員が処罰されることはない。(基礎) | ||||||||||||
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27 雇 8A |
労働保険事務組合が、労働保険徴収法第36条及び同法施行規則第68条で定めるところにより、その処理する労働保険料等徴収及び納付簿を備えておかない場合には、その違反行為をした当該労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者に罰則規定の適用がある。 | ||||||||||||
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両罰規定 |
27 雇 8E |
法人でない労働保険事務組合であっても、当該労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、当該労働保険事務組合の業務に関して、労働保険徴収法第46条又は第47条に規定する違反行為をしたときには、その行為者を罰するほか、当該労働保険事務組合に対しても、罰則規定の適用がある。(誤問?) | |||||||||||
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