8A 労働安全衛生法 基礎知識と関連過去問  Tome塾Homeへ
 衛生委員会
別ページ掲載:安全委員会安全衛生委員会
関連過去問 12-9E14-8A14-8D16-8A21-9C令4-10A
関連条文等 衛生委員会(18条)、衛生委員会の構成(18条2項)

1.衛生委員会(18条)
 「事業者は、政令で定める規模の事業場(業種に関わらず常時50人以上の労働者を使用する事業場)ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない」  
1  労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2  労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
3   労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
4  前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

 衛生委員会の付議事項(労働安全衛生規則22条)
 「法18条1項4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする」
1  衛生に関する規程の作成に関すること。
2  法28条の2(事業者の行うべき調査等)又は57条の3(リスクアセスメント)の1項及び2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
3  安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
4  衛生教育の実施計画の作成に関すること。
5  法57条の4(化学物質の有害性の調査)及び57条の5(がん等に対する化学物質の有害性の調査)の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
6  法65条1項(作業環境測定)又は5項(都道府県労働局長の指示)の規定に行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
7  定期に行われる健康診断、臨時の健康診断、労働者が自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
8  労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
9  長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
10  労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
11  法改正(R05.04.01追加) 安全衛生規則573条の2(リスクアセスメント結果に対する事業者の義務)の1項の規定により講ずる措置に関すること
12  厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

4
10
A
 衛生委員会は、企業全体で常時50 人以上の労働者を使用する企業において、当該企業全体を統括管理する事業場に設置しなければならないとされている。
解説を見る
正しい 誤り


















14
8D
 定期に行われる健康診断、労働安全衛生法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、同法第66条の2の労働者が自ら受けた健康診断及び同法に基づく省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関することは、衛生委員会の付議事項とされており、これらの健康診断の結果には、受診労働者個々の健康診断結果も含まれる。(応用)
解説を見る
正しい 誤り
21
9C
 労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項が含まれている。(基礎)
解説を見る
正しい 誤り
16
8A
 事業者が衛生委員会に付議しなければならない事項には、厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関することが含まれる。(基礎)
解説を見る
正しい 誤り
14
8A
 事業者は、産業医を選任するに当たっては、衛生委員会に調査審議させ、その意見を聴かなければならない。(応用〉
解説を見る
正しい 誤り
衛生委員会の構成 2.衛生委員会の構成(18条2項)
 「衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする」
1  総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2  衛生管理者のうちから事業者が指名した者
3  産業医のうちから事業者が指名した者
4  当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

 「3項 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる」
 「4項 衛生委員会の議長は、第1号の委員がなるものとし、事業者は、第1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない」  
12
9E
 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士である者を衛生委員会の委員として指名することができる。(基礎)
解説を見る
正しい 誤り